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訓子府町議会 平成26年第4回定例会 2014年12月10日

番号法の施行による自治体としての対応

2014年12月10日、訓子府町議会の一般質問で、上原豊茂議員が「番号法の施行による自治体としての対応」について質問し、町長 菊池一春、総務課長 森谷清和が答弁しました。

質問者
上原豊茂 議員
答弁者
町長 菊池一春、総務課長 森谷清和

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 5番 上原豊茂

5番、上原です。通告書に従いまして、私の質問をはじめていきたいと思います。1点目は「番号法施行」による自治体としての対応であります。国民の情報を一元管理するために、平成25年5月31日に制定した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の運用にあたり、自治体としてどのように対応し、課題整理が進められているのか。また、町民に対して「番号法」の運用に向けて、制度の説明を行い、その理解と課題認識を持ってもらえる取り組みが必要だと考えます。「個人情報保護法」に優先する「番号法」は取り扱う側の都合により、極めて大量の情報収集ができ、個人の特定ができることになっております。さまざまな課題を想定して町民への説明をし、周知を図るべきとの観点から、町としての考えを伺いたいと思います。1点目は、町民への「番号法」運用にかかわる周知に向けての取り組みであります。2点目は、28年1月の運用開始に向けて、自治体としての課題対策などのスケジュールはどのようになっているのか。3点目として、「番号法」運用における個人情報の取り扱いの考え方についてお伺いいたします。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

ただいま「番号法の施行による自治体としての対応」について、3点のお尋ねがございました。まず1点目の「町民への番号法運用にかかる周知に向けての取り組み」についてお尋ねがございました。「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」いわゆる「番号法」は、番号によって個人を識別し、異なる分野の情報を照合・確認できる情報システムを運用し、効率的な情報管理と迅速な情報の授受を可能にし、このことにより、行政運営の効率化や、公正な給付と負担の確保、国民の手続きの簡素化による負担軽減と利便性の向上が得られるようにすること。さらに、個人番号その他の特定個人情報の取り扱いが安全かつ適正に行われるよう、行政機関の保有する「個人情報の保護に関する法律」などの特例を定めること。以上、大きく2点を目的とする法律として、昨年5月31日に公布され、あわせて、地方自治法をはじめとする関連法律の整備に関する法律も同日付けで公布されました。その後、導入までのロードマップが示されましたが、法の中で個人番号の利用範囲が規定され、その具体的な事務については省令で定めることとなっておりましたが、時期が大幅に遅れ、本年9月になって制定されたところであります。国の広報につきましては、ホームページでの提供が主だったもので、メディアを利用した広報活動や地方における公聴会の開催など、期待していた広報が行われていない状況にあり、町においては、制度導入の準備として全町職員、さらに議員の皆様にもご案内して、「番号法」制度に係る研修会を開催したところでございますが、ご質問にあったご指摘も踏まえ、今後、町独自での広報活動も検討すべきと考えているところでございます。2点目に、運用開始に向けた自治体としての課題対策などのスケジュールについてお尋ねがございました。導入にあたっては、大きく制度構築とシステム構築、広報活動が課題であり、対応すべき事務と言えます。手順としましては、まず、番号制度全体を統括する担当課の決定であります。この制度自体は、全庁にまたがるものでありますが、統括担当を総務課とし、全庁的な調整を図ることとしております。次に、個人番号を利用できる事務を定める省令が、この9月に制定となり、本町が取り扱う事務のうち、どの事務が該当するのか洗い出し、その情報の内容と量、取扱事務従事者の人数などについて、内閣府におかれる特定個人情報保護委員会の評価を受ける作業を現在取り進めているところでございます。並行して、番号利用にあたり個人情報の保護の徹底と適正な管理、情報提供ネットワークとの接続のために必要な既存システムの改修を進めることになります。また、町の個人情報保護条例などの例規整備についても今後発生してまいります。さらに、来年10月には個人番号を通知することになりますので、町民の皆様への事前の周知が必要と考えております。3点目に、「番号法」運用における個人情報の取り扱いの考え方についてお尋ねがありました。個別の質問の前段、国民の情報を一元管理、また極めて大量の情報集約ができるとのご指摘がございました。「番号法」では、それぞれが持っている個人情報を集約する共通のデータベースは設けず、情報の持ち主がそれぞれ情報管理する、いわゆる分散管理方式とし、情報を紐付けて相互に提供し合う情報提供ネットワークシステムを構築することとしております。つまり、国の職員が市町村のもっている個人情報を集約する、市町村間で共有するといったことが起きますと、情報漏えいなどの重大な事件、事故につながりかねませんので、情報の一元管理は行わないこととなっております。ただし、こうした取り扱いについて、行政側では理解していても、国民の皆さんがすべて理解しているとはいえませんので、また、プライバシー保護に対する国民の意識も温度差があることは事実であります。番号制は全国一斉に導入されるものであり、自治体が個別に広報活動を行うだけではなく、国レベルで番号制の内容をさまざまな媒体を使う、あるいは公聴の機会を設けるなど積極的に国民の理解を深めることが重要であり、その点で、議員が懸念されていることと思いは同じであります。以上、お尋ねがありました3点についてお答えいたしましたので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

質問 5番 上原豊茂

今、ご回答いただきましたように、私どもも含めて「番号法」に関する研修会がございました。私もそこに参加させていただきましたけれども、さまざまな課題があるなという大まかな感じは受けました。しかし、なかなか詳細にわたる理解というのは難しい。私の能力では難しいところでありました。そういう状況の中で、いまだ国として、国民に対して丁寧な説明、「番号法」にかかわる詳細にわたっての説明が行われていないというのが実態でありますし、そういう中で、先ほど回答の中にありましたように、当然、国がやるべきだという視点が当然だというふうには思いますけれども、その抜けている分、国が行わない分、実際にこの「番号法」を運用する側にある自治体として、穴埋めをするような、そういう作業を当然するべき位置関係にあるというふうに私は思っております。いろんな考え方があろうかと思いますけども、昨今さまざまな法の改正、法解釈の変更等などが次々と示されている状況の中で、この「番号法」も含めてすべてがリンクしているのではないかというふうに考えたときに非常に大きな不安を感じる方々も多くいらっしゃるんではないかというふうに思います。そういう意味で、前段申し上げましたように、しっかりとした自治体としての「番号法」にかかわる町民への説明を果たしていくべきだというふうに思いますし、これらについてですね、さまざまな方法があろうかと思いますけれども、国に先駆けて、例えば住民に対して具体的な手法を考えているのかどうか。まったくそれは先ほどあったように、後半にありましたように、国の広報活動に任せるというようなかたちで進んでいくのか、その辺についての考えがもしあればお聞かせいただきたいと思います。

答弁 総務課長 森谷清和(総務課長は2019年3月まで)

広報活動に関してですけども、現時点では、国のほうでも先ほど回答したようにホームページでの広報ですとか、あるいは最近になってポスターなどの配付があったところでございます。国のスケジュールとして、平成27年度にさらに国民の方に制度内容がわかるような広報を進めていくという情報を得ております。また、地方に対しても広報活動等に関しまして、財政措置も検討しているようでございます。現時点では具体的に制度の概要としましては、私どもも理解しているところでございますが、具体的に利用する際に具体的にどういった手続きを踏んでその番号を使っていくのかとか、そういったところがまだ詳細決まってないようですので、そういったこともある程度見えてきた中で町民の方等にも周知のほうを進めていきたいというふうに考えております。

質問 5番 上原豊茂

国の取り組み等も今また再度説明がございました。実際に自治体としての取り組みについては、まだ詳細がわかってないという段階だということでありますけれども、実際に28年度から動くわけであります。おそらく税等のデータについては27年度の情報が当然入っていく、もうそれ以前のものも入ると思いますけども、そういうことを考えると当然27年度、来年度年明け早々にやっぱりそういう取り組みをしていくということが、親切な町民に向かって丁寧な親切な自治体の姿勢でないかというふうに思うわけであります。今、国の説明が詳細に見えてきてないということでありますけれども、そういうことに対してですね、自治体として当然国に対して、政府に対してですね、早急にそういう体制整備をしていくような、要求をしているのかどうかということが確認したいことと、もう一つやっぱり国にとっては極めて、管理するという立場でいくと町、自治体もそうかもしれませんけれども、便利な法でありますけれども、情報をそこにのせられる、番号によってすべて管理されるという側にとっては、便利さだけがこの説明の中にもありましたし、今の答弁の中にもありましたけれども、決してそれだけじゃないだろうと。極めて気をつけなきゃならない、注意をしなきゃならないような状況も生まれてくるだろう。今までのような感覚で税も含めてとらえていたんではだめではないかというふうに私は思うんです。そういう意味で丁寧な早々なる説明をするべきだというふうに思っているわけですけども、先ほど申し上げましたように手続等々についての内容について国への注文等は実際に行っているかどうか、国民にとって、うちの町の町民にとって全くデメリットがないのか、それについてのもし見解があれば、お聞かせいただきたい。

答弁 総務課長 森谷清和(総務課長は2019年3月まで)

国への要請といいますか、例えば国のスケジュールのほうですね、例えば今回システム改修なんかも補正予算で提案させていただいておりますけども、これまだごく一部なんです。実際この後、厚労省の関係のシステム改修ですとか、そういったことでその改修内容について、早急に示してほしいとか、そういったことについて、それから具体的な実際、番号の利用の手続きですとか、そういったものを示してほしいというようなことで、これについては、全国的な各自治体から国のほうには、そういった声が寄せられておりまして、またそれに対して国のほうも対応いただけるのかなというふうに考えております。それから、情報の管理の関係でございますけども、税情報などの管理の関係というようなことで、これにつきまして、回答の中でも申し上げましたけども、特定個人情報保護委員会という第三者機関の監視機関を設けまして、国のほうでも監視するということで、悪意を持つだけでなくて、目的がないのに情報を収集するとか、そういったものに対して常に監視すると。また罰則規定についても非常に厳しい罰則も設けられておりますので、そういった中で保護のほうを強めていくのかなというふうに思っています。

質問 5番 上原豊茂

この「番号法」については、個人情報保護法に優先するということもありますし、それらのことも含めて国民がといいますか、町民がきちんと認識していくということも大事なんで、利用する側、効率的なことを狙った自治体も含めた体制側の考えだけでなくて、その逆の立場におけるさまざまな課題というのもきちんと示していくということが大事でないかと思いますので、そういう意味での運用にかかわる周知への取り組みをこれからも進めていただきたいというふうに思います。2点目の運用開始にあたっての自治体としての課題の関係でありますけれども、なかなか国のほうの詳細な状況が見えてこないという中では、ただシステムの構築等々、事務的なものだけが列記されておりますけれども、私は先ほど申し上げましたように個人情報保護法に優先する「番号法」ということも含めて、実際に自治体の職員が、これら情報に対する取り扱いをしていくわけであります。職員は絶えず生涯一定の仕事、職場といいますか、立ち位置で仕事するわけではなくて、いろんなところを回るわけですね、それらも含めると相当職員の意識改革といいますか、そこにしっかり目を向けていく、そういう取り組みを今からしていかなければ、町民から信用される職員としての自覚構築をしていかないと、非常にあとからさまざまな問題が出てくるんではないか。指摘が出てくるんでないかというふうに感じるわけであります。それでなくても現状でも、この情報はどうして、私の情報がどうしてというようなことがたまに耳にするわけですから、その辺も含めた取り組みといいますか、進めるべきだというふうに思いますし、それを課題だというふうにとらえているのかどうかも含めて、お聞かせをいただきたいと思います。

答弁 総務課長 森谷清和(総務課長は2019年3月まで)

前段、個人情報保護法に優先すると「番号法」がですね、これについては、個人情報保護法を一般法とすれば「番号法」については特別法ということで優先される。個人情報保護法で定める情報よりもさらにいろいろ規制がかかっているというようなこともありますんで、優先されるというような取り扱いとなっております。それから、職員の件につきましては、ただいま議員からご指摘いただいたことなども踏まえてですね、今後の研修とかいろんな面で職員の態勢のほうもしっかり確立してまいりたいというふうに思っております。

質問 5番 上原豊茂

当然もう27年度に番号を、個人それぞれの番号について付与するというかたちになっておりますので、28年1月からであります。私がこの質問を想定したときに、当然職員、取り扱う側の職員に対するさまざまな基本的な学習といいますか、研修等も含めたものが繰り返されているんだろうと。その日程がきちんと出ているんだろうというふうに想定していたわけですけれども、その辺についての具体的なものというのはないのでしょうか、その辺について、もし、こういうかたちでこういうことを行うんですということがあれば、お示しをいただければというふうに思いますけれども。

答弁 総務課長 森谷清和(総務課長は2019年3月まで)

ただいま、ご質問ございましたように、来年10月に個人番号の通知がはじまる。平成28年の1月から個人番号カードの交付事務がはじまるという流れとなっております。役場の中では、社会保障税番号制度推進対策本部という組織を設けまして、各課の代表係長で組織しております連絡調整会議、それを設け、またその下にはワーキンググループというそれぞれ番号制度の利活用ですとか、それから情報システム、それから特定個人情報の保護制度、この三つのワーキンググループを設けて、その中でそれぞれ番号制度についての理解を深め、あるいは特定個人情報、「番号法」で番号を取り扱う情報、いわゆる特定個人情報ですね、それについての評価、取扱事務従事者数が何人だとか、そういったことも含めてですね、そういった評価といった作業を進めていくということになっております。

質問 5番 上原豊茂

先ほども申し上げましたように、人事異動等を踏まえると非常に自治体としてのこれに対する取り組みといいますか、職員の意識の改革といいますか、そういうことも含めて広がりを持ちますので、厳しいといいますか、自治体の職員としての自覚の持ち方というのを今まで以上にしっかりとして構築していかなければならないんでないかというふうに思います。そういう意味では、国のほうの遅れといいますか、前段申し上げましたように、いろんな法律の改正、施行、解釈の変更等々も含めて、大元がなかなか進まないと言いますか、いいかげんなという言い方はあまりにも失礼かもしれませんけれども、そういう部分も含めて非常に末端の自治体としては、次の段取りをする厳しさがあろうかと思いますけれども、ぜひこの辺については手抜きをせずに職員個々の資質向上も含めて取り組みをしっかりとしていただきたいというふうに思います。「番号法」が実際に動き出す、この法律の個人情報の取り扱い方ということ、前段で回答の中にもありましたように一定の縛りの中で行われるということでありますけれども、自治体には職員の給与の関係等についてもこの「番号法」を適用するですとか、例えば図書カードにかかわるですね、その利用等々も説明の中にあります。それらをして考えていきますと、将来的に、この中にどれだけの情報をどういうふうに入れてくのかという不安が募るわけですけれども、それらについて、先に向かって自治体としてこういう制度をさらに大きく利用拡大するのかどうか、その辺も含めて考えがあればお示しをいただきたい。

答弁 総務課長 森谷清和(総務課長は2019年3月まで)

新聞報道等では、例えば医療情報、そういったもののことも何かいわれているマイナンバーを使った中で、例えばどこかで健診したそういったものを他の医療機関にいったときにそういった情報が流れるような仕組みをつくるというようなことが言われております。ただ、本町につきましては、現時点では、国のほうで定めております社会保障、それから税、それから災害対策、これらにかかる利用範囲というのが、法の中で定められております。その部分について今のところは限定して利用させていただくという考えでございます。ただ独自利用についても、先ほど申し上げました庁内の組織を設けておりますので、その中では将来的な部分も含めまして検討を進めているという段階でございます。

質問 5番 上原豊茂

今、回答いただきました庁内でこれからの活用についての検討も行っているということであります。私はこういう情報収集の中では、当然、住民の声もしっかりと受けとめながら、自治体として独自の情報収集をする、情報を活用するのであれば意見を聴いていく、調整を行う、そのことがある意味では、町民にとっての理解にもつながるというふうに感じているところでありますから、それらも含めたさまざまな検討の中で、そういう住民の声を聴くようなことも考えているのかどうかも含めてお聞きしたいのと、もう一つは、この「番号法」については、例えば個人が番号を提示した段階でその中に含まれている情報を提供しますよといったことと同じになるという説明を受けたところであります。そのことは個々人がその番号、マイナンバーを持っている個々人がしっかりとそういうことも含めた認識をしていないと、本来、自分の意図とは違うところで情報提供をしてしまうということにもなりかねないんではないかというふうに思うわけでありますけれども、これらについての取り組み、説明等についてはどういうふうに行うつもりでしょうか。

答弁 総務課長 森谷清和(総務課長は2019年3月まで)

独自の利用についてのですね、町民の意見を踏まえた中でそういったものに取り組むべきだというお話ございました。当然、独自に例えばそういう先ほど議員がおっしゃっておりました図書カードですとか、そういったものに使うということになれば、その際には、条例で規定しなければならないということになりますので、町民の方のお声も聴くということも大事ですし、また当然、議会のほうでの監視も受けるということになっております。それから、個人番号を出すと情報のほうが意図しないような情報提供も生じるおそれがあるのではないかというお話もございましたが、個人番号カード、これについてはそういった個人の情報が入っているわけではございませんので、番号カードを出したからといって、その情報が流れるという、意図しない情報が流れてしまうということは、あり得ないということになっております。ただ、その番号がもし誰かに漏れたとか、そういったときにはそういう情報も漏えいするということも可能性としてはあろうかというふうに思います。

質問 5番 上原豊茂

住基カードのときもそうでしたけれども、少なくともそれ以上に、この「番号法」の関係については、入る情報がまたさらに濃いといいますか、個人的なものになってくるということもありますので、ぜひそういう意味で、間違いの起こらないような対応が必要だと思いますし、そもそもが、その番号を所持している側がどれだけ高いレベルで理解をしているかということが、私は第一の問題としてやっぱり考えるべきだというふうに思いますので、前段申し上げましたように、町民に対してやっぱり懇切丁寧な説明をし、この利用していく自治体側のその姿勢といいますか、そういうのも示していくということを進めていただきたいというふうに思います。そういう意味で、これはこれから長きにわたってと言いますか、ずっと個人が生きている間、永遠にその番号によって個人が管理されていくということになろうかと思いますので、将来的に、例えばあってはならないことですけども、徴兵制等々とについても利用されかねないという、そういう法の制定だということも私はしっかりと認識していかなければならないと思いますし、取り扱う側の職員としても、そういうことも含めた意識を持った取り扱いをお願いしたいというふうに思います。

出典:訓子府町議会 平成26年第4回定例会 2014年12月10日 議事録 PDF(3ページ) 間違いを知らせる