みんなの議会

訓子府町議会 平成25年第1回定例会 2013年3月7日

大震災から学んだ教訓と被災地復興への思い

2013年3月7日、訓子府町議会の一般質問で、西山由美子議員が「大震災から学んだ教訓と被災地復興への思い」について質問し、町長 菊池一春、教育長 林秀貴、総務課長 森谷清和、福祉保健課長 八鍬光邦、副町長 佐藤明美が答弁しました。

質問者
西山由美子 議員
答弁者
町長 菊池一春、教育長 林秀貴、総務課長 森谷清和、福祉保健課長 八鍬光邦、副町長 佐藤明美

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 8番 西山由美子

8番、西山です。通告書に従いまして質問をいたします。1つ目は、大震災から学んだ教訓と被災地復興への思いについて、町長に伺います。日本中を震撼しんかんさせた東日本大震災から2年が過ぎようとしています。大津波の恐ろしさ、そして、原発事故による目に見えない放射能への言い知れぬ不安と恐れ。日本列島が54基もの原子力発電所に囲まれていたことすら知らなかった多くの人々は、電化生活の便利さの代償をこの震災で思い知らされました。町長や一部の職員、そして、町民の方々も被災地を訪れた方は、皆、言葉を失ったことと思います。自分も消防で4カ月後に訪れて同じような思いをしました。本格的な復興はこれからですし、人々が安心した当たり前の日常を取り戻すには、まだまだ時間がかかると思います。この2年間、本町が被災地との関わりから学んだこと、そして、復興への思いを町長として、町民の皆さんと本町の子どもたちにどう伝えていくのか伺いたいと思います。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

西山議員の「大震災から学んだ教訓と被災地復興への思い」についてのご質問にお答えさせていただきます。一昨年、平成23年3月11日午後2時46分、宮城県沖を震源とするマグニチュード9.0の大地震が発生しました。すぐに巨大津波が東北地方など太平洋沿岸を中心に襲い、さらに福島第一原子力発電所事故とかつてない大きな災害の連鎖は、今も多くの人の脳裏の う りに焼き付いていることと思います。テレビや新聞で見る一部の被災地の状況ですら、目を覆いたくなるような悲惨な状況で、私はただぼう然とするだけでした。現状をご覧になった議員も同じ気持ちだったことと思います。今年11日で、あれから丸2年が経過しようとしています。この東日本大震災は、日本ばかりではなく、世界各国に自然災害の脅威をあらためて知らしめると同時に、防災のあり方を根本的に見直していかなければならないという代償の大きな「教訓」となっているところであります。2年が経過し、警察庁が2月20日に発表したところによりますと震災で亡くなった方は、約1万5,900人、行方不明者約2,700人、避難されている方や仮設住宅に入居している、いわゆる転居者数はあわせて約31万5,200人に上っております。また、被災地の各市町村においても、少しずつ復興計画が立てられてきているとはいえ、震災直後の、いわゆる「がれき」の山という風景は、まだあまり変化は見られない状況であります。私は、震災直後の一昨年、平成23年5月、そして翌平成24年5月に個人的に被災地を訪問したほか、昨年11月には、オホーツク管内町村会の一員としても訪問しました。被災直後の訪問では、地震や津波により町ごと消滅してしまった惨状を見て言葉も出ず、自分の家があったであろうところにぼう然とたたずむ住民の方には声すらかけることができませんでした。また、昨年の訪問では、最初の訪問とは私自身も被災地の方も精神的な変化があり、いろいろと言葉を交わすことができました。震災の傷跡には大きな変化は見られず、震災前の日常生活にはほとんど戻れていない状況の中でも、住民の方の心には復興への道づくりが少しずつ前進してきているのが分かり、震災被害を風化させない、そして住民の方が震災前の生活に少しでも近づけるよう、私自身強く願うとともにさまざまなかたちで支援していこうと誓ったところであります。冒頭、申し上げたように、未曾有の被害を受けた被災地、さらに、そこから次々出てくる防災・減災等のさまざまな課題こそが、震災から学んでいる教訓であろうかと思います。本町では、震災直後と昨年3月に議会の皆さんのご理解とご協力で義援金を贈らせていただきました。金銭的な支援では、このほか、議員の皆さんも義援金を贈られ、町の職員からも義援金を募ったほか、役場の窓口に募金箱を設置したり避難者支援対策等にも講じ、さらに支援物資を広く町民から募ってまいりました。オホーツク振興局が実施した「絆プロジェクト」に職員2名を派遣し、町内の民間レベルでも被災地へ農産物を直接持っていくなど活発な支援が続いております。最近では、町で実施している産業後継者研修、4Hクラブ、4名の青年と職員1名が宮城、岩手、福島、特に、福島は二本松市を訪問し、宮城では松島、岩手では気仙沼、盛岡等々で農産物を届け、さらには、被災された皆さんと交流を重ねて、大変な影響を受けて、そして他人事ではないという思いを得て、私のところに報告に来たところでございます。震災は、訓子府町と被災地との絆を結び、同時に町民の皆さんに災害の脅威を再認識させ、いい意味での危機感の醸成につながっていると思います。私自身は、自治体の長として、あらためて災害時は町民の皆さんの先頭に立って皆さんの命や財産を守るべく活動をしなければならないとの思いを強くし、それがまさに一番の教訓となっております。以前にも申し上げたことがありますが、我が国や地方自治体の再生は、住民の最も身近な存在としての地方自治体の役割が極めて重要であり、特に、自治体職員こそが住民の暮らしを守り、励まし続ける最前線の仕事であることを再確認し、町長の責任の重さをあらためて自覚しているところであります。そして、私が見て、聞いたことは、職員にも話をし、あらゆる機会を通じて町民の皆さんにもお伝えしてきました。さらに、昨年9月の総合防災訓練では、全職員が参加し、4町内会の皆さん方や多くの関係機関のご協力により大災害を想定し実施しました。これも震災を教訓にして取り組んだものですし、同時期に開催しました防災写真・パネル展等を通じて、自然災害への危機意識の高揚も図ってまいりました。災害の少ない町と言われている本町ですが、災害に備える食料品などの災害用備蓄品のガイドラインを設け、年次的に整備してきておりますし、その必要性・重要性を深く認識させてくれたのもあの大震災であります。今後につきましては、この教訓を生かす活動を続けていくとともに、震災を風化させない、そして金銭面やハード面ばかりでなく、精神面での支援を長く続けていくことで、被災地の復興、被災住民の心身の安定へとつなげていきたいと考えているところであります。被災地の各市町村では、復興計画が少しずつ完成し、今後、国などの支援を受けて整備等が図られていくものと思います。私自身、被災地のハード的な復興を早く実現してほしいのはもちろんですが、被災住民の方々の心の復興、つまり「地域に寄り添った復興支援」に少しでも力になりたいと考えているところであります。震災の状況や震災で得た教訓を訓子府の未来を担う子どもたちに、教育現場等を通じて伝え、より理解を深めてもらうことで、我が町の防災意識の普及や防災対策につなげていくことが大切であると考えているところであります。そこから防災・減災のまちづくりを子どもたち、町民の皆さんとともに実践していくことが、被災地復興への私の思いの1つであるとも考えているところでありますので、ご理解を賜りたいと思います。

質問 8番 西山由美子

本当に私たち被災地以外に住んでいる者からすると、もう2年もたってしまったかと早いような気がしますが、おそらく、あの現状にいらっしゃった方たちはすべてのものが破壊された訳ですから、この2年間がいかに長く、苦しく、重い、2年間だっただろう。それもまだまだこれから先が見えないというところで、大きな震災としてのいろいろな方々の見方よりも、もう今は個人個人の生活の行方が知れないということで、どれだけの悩みが渦巻いているのかなと想像しただけでも気が遠くなるような気がします。しかし、もう実際には、国のほうでも復興への予算も立てて、いろいろな計画が進んでおりますし、各自治体も本当にびっくりするぐらい大変な中での復興計画を立ててその予算をどう使うということで突き進んでいる状態です。多分、来週の11日までにいろいろな報道面でも、この2年間の被災地の状況が報道されていると思いますが、私たちの議会でも町長が3年目の義援金を贈りたいという提案に対して、さまざまな10人10通りの考え方がありまして議論いたしました。それは、単に義援金を贈ることが反対だとか、賛成だということよりも、今、2年たった今現在、私たちの町でできることは何だろうかということを10人で何回も話し合いました。副町長がその後の伺った中で、どの答えも間違ってはいないと言われたことが、本当に事実なのだと私も思いました。それで、義援金について、私たちの町の広報に毎月、毎月、多分もう今頃だとあまり目にとめる方もいらっしゃらないとは思う。自分もうそうだったんですが、2年間びっしり広報に載せてくれていました。この2年間の広報誌をちょっと書き出してみたのです。これは町民の方の募金ですから、行政や私たち議会とはまたちょっと違った何かが見えるかなと思って書き出してきたのです。4月号から、当然震災への皆さんへの支援を求める記事が載せられて、5月号にまず3月14日から寄付がはじまりまして、31日までに158万1,401円集りました。6月号には、4月1日から30日までで65万3,338円、次の月は5月が6万7,879円、それで6月で一応公民館とか各施設の義援金の箱は終了しまして、社会福祉協議会の窓口一本となりました。そこで6月で、これは報告にはなかったんですが、5月末で合計が230万2,618円だったのが、6月末で180万7.193円という報告となっているのは、多分どこかで一回赤十字のほうに納めたのかなと思いましたが、その後、一応、延長というか、9月30日まで延長しますということで、9月30日までは、その180万円から232万3,003円という金額になって、それから、4カ月はまったく動いていません。そして、昨年、1年がたって3月号から若干の動きがありました。そして、昨年の7月号に発表されている要するに昨年の5月末までの募金数が251万3,910円から、先月号、2月号までは、まったく動いていません。これが多分、あらゆるいろいろなお店とかにもまだ義援金の箱が置かれているところがけっこうありますが、これが本当に正直な姿なのかな。なぜかと言うとすぐ風化というとらえ方になるのか。人間は嫌なことから少しずつ忘れたいということもありますが、忘れてはならないという気持ちは、きっと皆さんお持ちだと思います。ただもう復興に向けての対策は、国がやりはじめているということを皆さん知っていますし、もうお金の時期ではないということがこの表れなのかなと思いました。町長は3年間、義援金を贈りたいという意思を表明されまして、私たちは話し合ったのですが、この100万円の2年間は、日本赤十字社のほうに寄付しましたが、今回の100万円は、私たちの提案もありましたが、その後、町部局でどういう検討をされて、どういうかたちでこの100万円をどこへ寄付なさるのか。それをもし教えていただけるのでしたらお願いいたしたいと思います。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

義援金のことでお話がございました。震災の義援金が昨日の道新、今日の道新でしょうか、3,637億円が日本全体で集まったということでございます。そのうちの93%については、3,381億円について、死亡者1人について遺族に114万円、住宅の金額等、事故については、避難世帯にも同じ金額の114万円、そして、住宅半壊には、その半額程度を支給したということで、報道されておりますし、道内での遺族7人と住宅半壊についても4戸に計1,029万円が贈られたというお話をされておりました。私自身はこの義援金にとどまらず、こうした被災に対する支援については、1年ぽっきりのものではなくて、3年といいましょうか、丸2年を目途にしていきたいということで、町民1人当たり千円をということを考えて提案し、昨年は200万円、一昨年は300万円、今回100万円ということで、600万円のご寄付を地方自治体の一町として、被災地に義援金として送りたいということで、トータルで住民1人当たり1,092円の金額を贈るということになります。1,092円をどうみるかということは、いろいろな議論がございますが、例えば、隣町の北見市の人口が今2月末で12万4,309人、これに単純に1,092円を掛けますと北見市の人口レベルでいうと1億3,570万円の金額を被災地におくったということになりますし、これをさらに札幌市民だということで193万人の札幌市民が1人当たり1,092円の義援金を贈ったとすると21億数千万円の金額になるんだと。これは金額的には小さな町のことですから、600万円というお金は決して私は小さいお金ではないんだというふうに思っておりますし、こうした町民の意思をできるだけ広くこの思いを伝えていきたい。2年間は、冒頭申し上げましたように日本赤十字社に贈らせていただいて活用していただいた。3年間ということのお話をしてきましたので、どこか私たちの思いが伝わる方法はないのか。例えば1つの町、自治体に贈る。あるいは県に贈る等々含めて内部的には検討しましたが、議員さん方の議論を踏まえて、議長、副議長からご報告いただいた岩手県の教育基金に100万円を贈らせていただくという決断をしたところでございます。ただ贈って終わるだけではなくて、今もう指示をして文章もできあがりましたが、岩手県知事、それから、岩手県下の市と町と村の市町村長と議長あてに私と議長の連名でメッセージを送りたい。そして、私どもも教育や福祉を大事にする自治体として、岩手県が決断した被災の遺児やそれらの子どもたちのための基金に少しでもお役に立てていただきたいという思いを私は今回の100万円をそういうかたちで表したいと思っているところでございますので、ご理解を賜りたいと思います。

質問 8番 西山由美子

議員10人で話し合った時、そういう話がある議員から出て、それならばということで、皆さん10人の理解も得て提案した訳ですが、震災により、親を亡くした児童、孤児というのは、両方の両親が亡くなった子どもさんだと思いますが、これはまだちょっと古いかもしれませんが、昨年の3月28日現在で震災孤児が241人、その中で岩手県が94人、宮城県が126人、福島県が21人、震災遺児、片親の方が亡くなったんだと思いますが、1,372人、うち岩手県が481人、宮城県が749人、福島県が142人と報告されています。その子どもさんたちがその後どういうふうにこの2年間を過ごしたかというのは、まったく分かりません。いろいろ親類だったり、あとは里親制度なども動いているようです。ただもう本当に0歳から高校生に至るまでたくさんの子どもたちのこれからの将来を考えますとやはり皆で支えていかなければならないという意味では、訓子府町の100万円がそのいくばくかの力になれば、これは誰も町民の方も反対する余地はないと思います。先日、宮城県石巻市の星消防長が消防団から送られた救命胴衣の感謝状を持って北見市に来られて、私たち消防議員とも懇談したのですが、宮城県のほうはどうですかと聞いたら、本当にようやく宮城県もそういう支援の活動をしている。福島県も同じようにやはり県で震災の孤児、遺児の子どもさんたちにそういう手を差し伸べているということです。あまりにも数が多すぎてなかなか国だけでは支援できない部分もありますので、私たちの町は、特に、菊池町長は、子育て支援、それから教育の面でも熱心だという評価がありますので、やはり絞って、そういうことをこれから支援していくというかたちで姿勢を町民に向けて示していくのがいいのかなと私も思いました。そこで、その子どもたちの話が出ましたが、私の質問の中で、子どもたちに対してという文言を出したのは、教育委員会として、訓子府町の中学校ですか、山田町との交流があるというふうに伺っていますが、そこに至るまでの経過とか、教育長として、今後どういう訓子府町の教育関係として、どういう支援をしていきたいか、そのお気持ちを聞かせていただきたいと思います。

答弁 教育長 林秀貴(教育長は2024年3月まで)

ただいま、東日本大震災にかかわって、今後の子どもたちへの防災を含めた、それと山田町とのかかわりのご質問だと思いますが、今、議員言われたように平成23年度の生徒会の活動として、震災で被害を受けた方々への支援活動として、岩手県の山田町立山田中学校へ募金活動と千羽鶴を贈ったところございます。その時の金額としては、9万3,664円ということと千羽鶴を14束ほど送った。その後、手紙のやり取りを行っていて、現段階では、その後、山田中学校とのかかわりは今ございません。引き続いて、そのことと続いている訳ではございませんが、今後そういう気持ちというか、子どもたちの気持ちも含めて東日本の確かに未曾有の大被害を受けて今、議員言われるように震災の遺児や孤児をその被害を受けて遺児になったり、孤児になったりして本当に生活が成り行かない状況の中での2年あまりの子どもたちの気持ちを思うと非常に心痛な思いがございます。その辺を含めて、教育委員会としましても防災教育というか、安全教育も含めて、年2回ほど防災訓練等を行っていますが、その訓練だけではなく、やはり防災意識という、意識も含めた中で、今年は社会科の副読本を改定したのですが、その中で今までは、地震等への防災意識ということの記述はございませんでしたが、このほどその辺も含めて小学校も含めてその辺を防災意識を含めて今後教育していくというかたちでしておりますので、ご理解いただきたいと思います。

質問 8番 西山由美子

なぜ山田町だったのかをちょっと聞きたかったのですが、もし分かれば後で教えてください。町長も言われていましたが、私たちの町のこれからの防災意識とか、そういうのにやはり教訓として、教えられるものがあった。今年に入って2月2日に夜中に地震がありました。あの時に自分自身も何をしていいか分からなかったのですが、これがこの地震がもっと続いて、その10分、20分後に津波が来たら自分は一体どうやって逃げるんだろうとそんなことを考えて、そのうちおさまってしまって、3月2日は、猛吹雪がありまして、9名の方が亡くなりました。やはり私たちが今住んでいるこの地域は何が一番怖いかというと真冬の災害、それから暴風雪、これもしばらくこういうあのような暴風雪がなかったということで、何十年も冬を体験している私たちでさえ油断をしてしまう。日頃の備えがものすごく大事だということを多分この地域の人たちは皆が知ったのではないかと思います。人間というのは、そういうものなのかもしれませんが、やはり、形式的な防災訓練ではなくて、やはり冬場の対策というのは、もっともっと私たち自身で強く意識を持っていかなきゃ何が起こるか分からないというのが現状だなと思います。震災に関しては、町長の今のお気持ちも聞きましたし、義援金といってももう無理なのかなと思いますが、もしできるのならば、今月末で社会福祉協議会の義援金も多分終了ですよね。終了というふうに書いてあったのですが、これはちょっと分かりませんが、例えば、訓子府町として、その震災遺児に対する募金活動を行うとか、そういうことはどうなのでしょう、考えているでしょうか。

答弁 教育長 林秀貴(教育長は2024年3月まで)

先ほど、山田中学校のかかわりでございますが、生徒会を担当していた教諭の知人がこの学校にいたということで、そのかかわりを持ったということでございます。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

改めて被災の遺児に対して、町民への募金等々の考え方があるかないかということですが、現時点では、3月をもって、この募金の社会福祉協議会に置いてある募金については、とりあえず終了させていただく。それからもう1点ですが、何を今私たちの町やあるいは個人がしなければいけないのかという点で言うと私はこれは1年、2年の話ではない。例えば子どもの受入れの問題、それから、さまざまな活動に対する支援というのは、個人、住民レベルと我々行政というのは、これからいろいろなことが起き得るのではないのか。その点で言うと私はいつでも門戸を開けて、そして、あるいは、何かあったら私どもの町でできることを言ってくださいということもやっていきたいと思っています。例えば、前にもお話したかもしれませんが、岩手県の大槌おおつち町の 碇いかり川がわ町長からは、もしお願いするとすれば、2つあります。1つは、忘れないでください。恐らく2年続けてその町に行ったというのは、私ぐらいだと冷やかされましたが、忘れないでいただきたい。もし被災地に来ることがあったら、被災住宅に声を避難されている方にぜひ声をかけていただきたいということを言われています。ですから、冒頭にもお話しましたように4Hクラブの青年たちが被災地に行って、被災者と懇談したりとか、いろいろなことをこれから日常的にもっと大事にしていかなければいけないんじゃないかなと思います。私も毎年ゴールデンウィークといいましょうか、5月に被災地を訪問しています。いつも仙台から北に上がっていくのですが、もうそんなに5月の連休はなかなか休めるかどうかということもありますが、今年はある程度の区切りをつけようということで、岩手県のできれば大槌おおつち町と山田町に行ってみたい。可能であれば私たちがなし得ることや子どもたちとの交流等々を含めた、そういう可能性があるのかどうかということも両町長にお聞きしてみたいというふうに思っています。できるかどうかは分かりませんが、こんなところから動きが継続して起きてくるのではないかと思っていますので、ある意味では、またいろいろなご意見を議員各位からもお聞かせ願いたいと思っているところでございます。

質問 8番 西山由美子

分かりました。時間がありませんので、最後に宮城県の星消防長から昨年、石巻の消防署で作成した震災記録のこんなに分厚い冊子が送られてきた中に、星消防長は、3月11日の時は、次長だったのです。4月1日付で消防長に任命されて、その職員の皆さんも震災真っただ中、対応真っただ中の皆さんへ訓示というのですが、それがあって、その中で私は本当にちょっと公務員、公務員という見方をしてはいけないのですが、感動したことがあるのですが、3つあります。1つは、当たり前のことと判断したものは報告でよい。1つ、今一番やってはいけないこと。それは考え過ぎて何もしないこと。1つ、想定外のことばかりの事象ですが、今いる署員で何か方法がないか、それぞれ知恵を絞って行動してみてください。行動を起こしての失敗は私なり、組織で責任を取ります。もうこれがいかに本当に職員たちがどれだけの思いで毎日毎日、ご遺体探しに明け暮れたかという、その指揮を執る人のすごい訓示なんだなと思いました。次の質問に移りたいと思います。本町の各施設における個人情報の取り扱いについて、町長にお伺いします。「個人情報」とは、生存する個人に関する氏名、生年月日、その他の記述により、特定の個人を識別することができるものを指します。平成15年4月、国はこの個人情報の利用が高度情報通信社会の進展に伴い、著しく拡大していることから、個人情報の適正な取り扱いに関し、基本方針の作成を定め、個人の権利利益を保護することを目的とした法律を施行しました。本町においても、個人情報保護条例が策定されて10年がたとうとしています。この間、この条例の取り扱いについては、さまざまな問題点が指摘され、法に対する「過剰反応」との批判も聞かれます。本町において問題はないのか。その現状と課題について、町長に伺います。1つ目、町が主催する各祝賀会などの出席者名簿や町内会などの自治会や、各団体の会員名簿への取り扱いをどう考えているか。2つ目、教育現場における個人情報の取り扱いはどのようになされているか。3つ目、福祉的住民サービスの対象者への周知や申請について、現状はどのようになっているか。以上の3点です。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

ただいま「本町の各施策における個人情報の取り扱い」について、個人情報の保護に関する法律並びに町の条例の制定経過を踏まえ、3点にわたってお尋ねがございましたので、お答えをさせていただきます。まず、個人情報保護は、ご承知のとおり「個人の人格尊重」の理念のもとに慎重に取り扱われるべきものであり、法律では、個人情報取扱事業者の遵守すべき義務などを定め、一方、町の条例では、事業者や町民の責務とあわせて、条例では「実施機関」と規定しておりますが、町や教育委員会、議会などの機関が遵守すべき事項について定めております。端的に言いますと民間事業者は法律、地方公共団体などの行政機関については条例が適用されることになります。なお、個人情報保護条例と情報公開条例を混同される方がおられますが、個人情報保護条例は、町などの機関が収集した個人の情報は保護されなければならないことを規定しているのに対し、情報公開条例は、個人情報を除き、町が保有する公文書を積極的に公開し情報を共有することによって、公正で開かれたまちづくりを推進しようとするものであり、対象とする情報が異なっております。少々前置きが長くなりましたが、これらを整理した上で回答させていただきます。まず、1点目に、町が主催する祝賀会などの出席者名簿、自治会や各団体の会員名簿への取り扱いについての考え方についてお尋ねがございました。名簿などの個人情報については、原則として、利用目的を明らかにし、本人から直接、利用目的達成に必要な範囲内で収集し、目的以外に利用することや、外部への提供をしてはならない扱いとしております。ただし、あらかじめ本人の同意を得た場合については、例えば、出席者名簿を会場で提供することができることになっております。自治会や各団体の会員名簿への取り扱いに関するお尋ねもございましたが、これは町が保有する名簿を自治会や各団体などに提供できるかどうかという趣旨のご質問だと理解し、お答えをさせていただきます。町が収集する個人情報は、基本的に町が特定の事業を実施するため、本人の同意を得て収集したものでありますが、町を信頼して提供いただいた情報を外部に提供することは、情報提供者と町との信頼関係を損なうこと、また、情報の流出や紛失などといった事故、そのことにより犯罪などに発展しかねませんので、慎重に取り扱うべきものと考えております。2点目に「教育現場における個人情報の取り扱い」についてお尋ねがございました。教育現場におきましても、利用の目的達成に必要な範囲で個人情報を適正に取り扱っているところでございます。特に、児童生徒などの情報漏えいは、大きな事件・事故につながるおそれがありますので、特に、電子情報管理や利用の適正化については、細心の注意を払っているところでございます。また、学校における緊急連絡網などの配布については、事前に保護者への説明を行い、ご理解をいただくなどして、対応させていただいております。3点目に、福祉的住民サービスの対象者への周知や申請の現状についてお尋ねがございました。特定の目的で収集した情報であっても、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められ、他の法令に抵触しない範囲内で、サービスの案内など、町内部で利用できることとなっております。なお、当然のことでございますが、その名簿をもって申請行為があったものと取り扱うことはできません。最後にご質問の中で、個人情報保護についての「過剰反応」について触れられておりました。過剰反応とは、法の定め以上に個人情報の提供などを控えてしまうことでありますが、個人情報保護条例いついては、個人の権利利益の保護と公正で民主的な町政の推進に資するために設けたものであり、個人情報の有用性にも配慮しながら、今後とも個人情報の適正な取り扱いに努めてまいりますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。

再質問 8番 西山由美子

それでは、項目に従いまして、何点か再質問します。1点目の町が主催する各祝賀会などでの名簿ですが、これについてのお答えがちょっとはっきりしなかったのですが、成人式とか、敬老祭とか、そういう祝賀会は、ある意味、町民同士の交流の場でもあると思うのです。ところが出席して、私たちは来賓としてお伺いしますが、どういう方が出席しているか、お祝いの言葉を述べたくてもなかなか一致しないとか、そういうこともありますし、そこに参加されている方も同じような思いもあると思うのですが、名前だけ、個人情報というのは、個人と特定できるおそれのある、おそれというか、生年月日とか、いろいろなことがありますが、名前だけを結婚式みたいにそこに出席した人の名前だけを出すことが、どういう弊害になるのか、その辺、何のおそれがあるのか、その辺をもう一度お伺いいたします。それから、自治会の名簿、あるいは団体というのは、いろいろな団体がありますが、障がい者の団体とか、そういう団体が例えば現時点の、ちょっと分けて考えます。例えば、町内会だとしますと必ず動きがあります。出入りがあります。それから亡くなったり、生まれたりという動きがあります。そして、町では地域で行政と連携して見守りしましょうという各福祉の施策の中でもそういう呼びかけがあります。見守りをしましょうと言っても、この小さい町内会で、一体誰がどういう世帯で、どういう方が住んでいるか分からなければ、とても難しい。ただ情報として、それを開示してしまうと本当にいろいろな個人にとってよくないこともありますから、それはできないですが、その辺とても難しいとは思うけれども、何て言うのか、事業をしていくにあたって、町内会も各団体も会員を知る必要がある時は、どういうふうなやり方でできるのか、まったくできないのか、その辺をちょっと教えていただきたいと思います。

答弁 総務課長 森谷清和(総務課長は2019年3月まで)

個人情報をまず収集するということで、その目的のため情報を提供いただくということです。その利用について、例えば、回答の中でもお話しましたが、出席者名簿に使わせていただきますということの本人の同意を案内の時に出して、得るなどすれば出席者名簿を作成するということは問題ないということでございます。それから、町内会の自治会との町が連携しながら、いろいろな事業をやるにあたっても情報がまわってこないとなかなかそれが弊害となってしまうというような主旨のご質問がございましたが、基本的に守秘義務といいますか、町が情報をいただいて、それが例えば実施機関というのが町ですとか、教育委員会とか、そういうところですが、その内部で使うにしてもその個人のそういう権利ですとか、利益を損なうことがないと認められた場合について、そういった情報を使うということですので、内部であってもやみくもに使うというような扱いにはしてございません。町内会とのそういった事業を行うにあたって例えば情報を新たに得るとか、そういった場合についても、そういった旨をあらかじめ提示した中で、同意を得た中で、情報を共有し合うということは可能だと考えています。それともう1点、守秘義務、先ほどちょっと触れたのですが、守秘義務についてなのですが、例えば、民生委員の方ですと民生委員の法的に守秘義務が規定されていますが、町内会の自治会の方ですとか、そういった方については、守秘義務が課せられておりませんので、その辺がきちんと守秘義務が確保されるというようなことがあれば、それについては、情報を例えば共有しあうとか、そういったことも考えられない訳ではないということで、ご理解いただきたいと思います。

再質問 8番 西山由美子

例えば、がん検診とかに必ずありますね。個人情報同意、個人情報の利用目的ということで5つほどありますね。各保健事業の実施案内、それから、保健師による訪問、健診の精密検査の受診干渉や受診状況の紹介、健診の制度管理、疫学的調査、これを同意、同意というのは、そしたら先ほどの元に戻って祝賀会とか、そういうのは、同意が求められれば名簿はつくれるということなのですか、そしたら、今つくっていないということは、その同意はどうなっているのでしょうか。それから、町内会は役員とかもしょっちゅう替わりますし、守秘義務といっても、それは文章的にそういう約束事がきちんと表示されればできるということですか。

答弁 福祉保健課長 八鍬光邦(福祉保健課長は2014年3月まで)

ちょっと答弁調整しているようですので、敬老祭のことについては、私のほうからお答えをさせていただきたいと思います。敬老祭は、ご存じのとおり開催方法を見直してというようなことの中から飲食を共にする開催方法を今年は3年目を迎えて実施をしております。その中には、やはり参加者の中からもそうですが、お手伝いをいただく方からも名簿をいただきたいというような話は耳にはしていたところでありますが、今、総務課長のほうからもご説明をいたしましたように、案内のはがきの中に名簿を作成してよいかどうか、載せてよいかどうかという項目は設けておりませんので、実際に名簿を作成しておりません。また、ご存じのとおりうどんやそばの提供もしていただいていたり、あと車いすでお越しになるかどうかという回答欄もあったり、すごくはがきの中ではちょっと難しいということは考えておりまして、実施していないのですが、その対応としましては、各テーブルにお手伝いをいただいていますボランティアさん方に参加者のテーブルごとの名簿をお渡しして、テーブルごとか50音順かちょっと忘れましたがお渡しして、あの人来ているんだろうかどうだろうかというようなことにお答えをしていただくようにボランティアの方にはお渡しをしている。終わりましたら、その名簿を回収しているという方法では、今の段階では実施しております。今後、今の総務課長の答弁でどうしても必要だということであれば、本人からの同意の意思表示欄も設けなければならないのかと思っておりますが、けっこうな数の案内の中にどうしても実施日というのは、決まっておりますので、いつまでに返信をいただくという期限を設けさせていただかなければならない。その期限を設けた時に、やはり返ってこない方が相当数おりまして、それの確認には、やはり電話でしないとならないということになると電話で聞いたことが良かったのか、悪かったのかということもありまして、非常に難しくて二の足を踏んでいるというところでございます。全体、町の考え方といいますか、成人式もそうでしょうが、いろいろな中で、統一した中で対応していかなければならないと思っておりますので、ご理解を賜りたいと思います。

答弁 副町長 佐藤明美(副町長は2019年3月まで)

ただいま、福祉保健課長から具体的な部分の説明をさせていただきましたが、先ほどの名簿をどういうふうにすれば出せるのかという部分でございますが、これについては、先ほどから町長の答弁の中でもございましたが、例えば、同意をとって出せばいいということになれば、名簿の完成度は例えば1人、2人とは限らないですが、私はだめですとなるとそれがちゃんとした名簿なのか、それでもいいのかというところの部分がございますが、そういう部分でいけば、同意をとれば可能性的にはある。それともう1つ、守秘義務のことをお話しましたが、町内会長とか、そういう部分の団体の方の部分、これは守秘義務については、民生委員のこともございましたが、我々地方公務員の部分、国家公務員もそうですが、それはそれぞれの法律によって、守秘義務というのは、うたわれておりますから、その部分でしばられている部分があります。もちろんそれで情報を漏らすことになれば、それなりの罰則は出てくる。ただ、町内会長の方は、民間の方でございますので、もし町内会で知り得たこと。職種として知り得たことを話しても、守秘義務の部分には引っ掛かりませんので、そういう面で言ったら、今例えば、民生委員とかの話をされましたが、我々公務員、地方公務員とか、公務員については、別の法律でしばられているという部分がありますので、税法の部分は税法の部分でしばられているということもあって、それの範囲からはずれていればそれは構わないという考え方ですが、今その情報漏えいよりも町の知り得ている部分で、皆さんに提供するとか、町内会に提供するとかという部分でいけば、地方公務員法でしばられてくるから難しいという話でもございまして、住民の方が全部、町内会長であろうが全部が知り得れる情報とは、例えそれは公職という部分であっても、公職って公という意味の公ですよ、役場の公職ではなくて、そういう部分では、しばられないということになりますので、一緒にはできないという考え方のもとで守秘義務という言葉を使わせてもらっています。

再質問 8番 西山由美子

時間もありませんので、皆さんいろいろなものにしばられていて気の毒になってきましたが、項目が上下しますが、福祉課のほうでお答えいただいたので、ちょっとそれでは小さなことですが、福祉のほうのことでお伺いしますが、例えば今、民生委員さんのお話が出ました。民生委員さんは、各担当地区を生活保護の方とか、身体障がい者の方、高齢者の一人暮らしの方たちを見守る役割があって訪問しているそうですが、民生委員の方たちは、何の名簿を使っているのでしょうか。それと社会福祉協議会で行われている事業があります。例えば、歳末たすけあいの一環として、まごころプレゼントというのがあります。ずいぶん昔ですが、うちの主人も一応身体障がい者ですから、突然、のし袋にお金が入っているのを届けられたことがあって、本当に戸惑ったことがありましたが、それは2回ぐらいで終わって、多分検討されたのだと思うのですが、今、ひとり親の方と一人住まいの方でしたか、まごころプレゼントがありますが、例えばひとり親家庭の把握人数の世帯数がけっこう違っているのです。例えば、それはちょっと個人的になかなか言いづらいことなのですが、そういうのをもらっていないという方がいらっしゃいました。それで、例えば24年の訓子府社協だよりには、歳末たすけあいで、ひとり親世帯が32件という報告があります。24年3月末の町の決算のあれでは54件になっています。例えば、これぐらいの開きがあって、どうやって名簿が突き合わされているのか、ちょっとその辺をお伺いします。

答弁 福祉保健課長 八鍬光邦(福祉保健課長は2014年3月まで)

まず、民生委員の関係で、名簿等はどこから情報を手に入れているかということでございますが、これは民生委員が独自に各担当地区をまわりまして7月と12月だったと思いますが、その内容現在で70歳以上の高齢者ひとり世帯と夫婦世帯、それから母子世帯ということで、各担当地区をまわっていただいて、その数字が、民生委員が集めたものが民生委員の活動の名簿となっております。町として、訓子府町の合計人数といいますか、地域ごとの人数とかのお知らせはしておりますが、そこと開きがある場合はということで、確認もしていただいておりますが、町の情報というのは、いわゆる住民基本台帳法上の記録でありまして、同一世帯に住んでいても世帯を分離していると住民票上ではひとり親というか、ひとり世帯というようなことになりますので、民生委員は、実際にお家に出向いて、その家庭の状況を把握してきますので、住民票上ではひとり世帯ですが、一緒に住んでいるということになれば、ひとり世帯にならないとか、そういう違いが出てくるのだと思っております。それから、社会福祉協議会でやっておりますまごころプレゼントということですが、これは今、民生委員が集めた名簿によって、確か、ふれあい昼食会、クリスマスお楽しみ会、それから今言いました歳末まごころプレゼントということもそうですが、その民生委員さんの集めた名簿で配付をしているということでありまして、例えば、決算書で言っているひとり親世帯の54世帯というのは、今見ていないので確かではないかもしれないですが、もしかするとそれは、ひとり親の家庭の医療費の関係かもしれませんので、先ほど言ったような世帯で、実態がどうかということで、数字が違ってくるのかもしれないですが、時間がないので終わらせていただきます。

再質問 8番 西山由美子

時間配分がまた悪くて、まだまだ聞きたいこと、言いたいことがあったのですが、次回にまわします。これで私の質問を終わります。

出典:訓子府町議会 平成25年第1回定例会 2013年3月7日 議事録 PDF(12ページ) 間違いを知らせる