訓子府町議会 平成23年第3回定例会 2011年9月13日
行政機構改革による行政執行の変化について
2011年9月13日、訓子府町議会の一般質問で、上原豊茂議員が「行政機構改革による行政執行の変化について」質問し、町長 菊池一春、総務課長 林秀貴が答弁しました。
- 質問者
- 上原豊茂 議員
- 答弁者
- 町長 菊池一春、総務課長 林秀貴
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 10番 上原豊茂
10番、上原です。通告書に従いまして、私の一般質問を進めてまいりたいと思います。1点目は、行政機構改革による行政執行の変化についてであります。財政再建を優先し町長給与の大幅な削減や副町長不在の道を選択してきましたが、菊池町政2期目は、自らの給与の削減緩和、また、副町長の配置と行政機構の正常化に踏み切ったと考えております。しかし、4年間の町長、課長の流れで行政執行に大きな不具合がなかったとの一般町民の認識であったと感じているところであります。ここで、副町長の配置の意味するところを明解に町民へ伝えることが大切と思っています。この変化が行政執行に何をもたらし、町民や議会との関係で、どのような効果が考えられるかの観点から、町長の所信を伺いたい。1点目は、副町長の役割と町民との係わりについて。2点目は、職員と議会の係わりについてであります。
答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)
ただいま「行政機構改革による行政執行の変化について」2点のお尋ねがありましたので、お答えします。前段で副町長の法的な位置付けと経緯について、少しご説明させていただきます。地方自治法では、市町村に副市町村長を置くと定められており、ただし、条例によって置かないこととすることもできることになっております。また、同法では、副市町村長の職務として、副市町村長は市町村長を補佐し、市町村長の命を受けて政策・企画をつかさどり、その補助機関たる職員の担任する事務を監督することとし、市町村長に事故があったりした時には、その職務を代理することが規定されているところでございます。私の1期目4年間は、財政問題を基本として、私の給与の引き下げとともに、地方自治法で定める町長を補佐する者としての副町長を置かず、各課長の権限と責任を拡大しながら町政運営を行ってまいりました。しかしながら、近年、広域行政や国における財政状況など大変厳しい議論がされており、国の動向が本町に与える影響も大きいことから、これらの対応にも多くの力を注いでまいりました。そのようなことから私が不在の場面も多く、職員に権限と責任が拡大したことにより、職員の意識改革や横の連携の強化が見られましたが、ある場面では職員にかなりの負荷をかけてきたと思っております。この4年間で、財政状況が多少好転したことや特に、これからは地方分権の進展に伴い、地方自治体には自らの責任と判断で住民の要望や課題に応えていくことが一層求められることから、こうした時代の要請に柔軟で迅速性じんそくせいを持って応えるためにも、本年5月9日の第2回臨時町議会で選任同意を経て、地方自治法で定められている本来の形の副町長を配置したところです。これらの状況を踏まえ、まず、1点目の「副町長の役割と住民との係わりについて」とのお尋ねにお答えしたいと思います。副町長の具体的な役割としては、住民にとって最も身近な行政機関である役場にあって、町長に代わって業務の詳細についての検討や政策の企画立案を行ったりするほか、町長の判断が不要な重要でない事案、もしくは町長の委任を受けた事案についての処理や決定を行うもので、町長を補佐する者として、職員を統治し、政策実行を行う職員の要として、重要な役割を担っております。副町長の配置によって、緊急を要する案件や町政を進める上で必要となる小さなものから大きなものまでさまざまな課題について、副町長が中心となって関係課が連携した体制で解決に取り組むような横断的な総合調整機能を果たしていくことが大きな役割と言えます。「町民との係わり」については、少子高齢化・核家族化が進展し、地域や人と人のつながりが希薄となった今日、複雑多様化する町民の行政ニーズに対応するために、私と副町長とが役割を分担することによって、職員とともに現場へ出かけ、町民の声に耳を傾け、町民目線に立ちながら、柔軟かつスピード感のある対応を図っていくことができると考えております。次に、2点目の「職員と議会との係わりについて」とのお尋ねですが、私の1期目に副町長を置かなかったことにより、各課の業務量に応じて課長職である業務監を配置し、日常業務を分担して進めるとともに、議会対応などでは総務課を中心としながら、議会事務局とさまざまな調整をしてきたところですが、議会と町は組織的にぞれぞれの権限も違うことから、完全ではないにしろ少しでも議会は議会の立場、町は町の立場で意見の交換や協調性を持ちながら調整を図ってきたところでございます。住民自治の根幹をなす議会においても地方分権が進む中で、その役割が一層重要性を増し、住民の関心と期待の高まりを見せております。副町長の配置や業務監の削減による新たな議会対応の体制となりましたが、今まで以上の対応に努めるとともに、議会と行政がお互いを尊重し、協力しながら、町民の暮らしや福祉を守り、いつまでも住み続けることができる訓子府町をつくるために努力してまいりたいと思っています。以上、2点についてお答えしましたので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
再質問 10番 上原豊茂
それでは、再質問をさせていただきます。今、私の質問に対する基本的な考え方を述べていただきました。町民の側からといいますか、考えてみると副町長の必要性に対して疑問を持つ人、また、期待をする人。これは、完全に両論の意見を聞かされております。今、町長から副町長の役割というものは、町長の補佐をし、長の命を受けて職務をするとの自治法による立場を説明いただきました。ここで、かつては、助役としての位置関係で職員の代表者としてと言いますか、そのような形で職責を持つ方がいた訳ですが、助役と副町長の違いを一般的にどのように理解したらいいのか、その辺について、説明をいただきたいのと町長と副町長の線引きといいますか、非常に先ほどの説明の中でもあいまいな感じを受けるところもあると思いますので、その辺の2点について、説明をいただきたいと思います。
答弁 総務課長 林秀貴(総務課長は2012年9月まで)
まず、1点目の助役と副町長の違いについてのご質問でございますが、国の地方制度調査会制度による、いろいろ進める調査会がございまして、そこの中で今、前段、町長の答弁の中で申し上げましたように、地方分権が進む中で、これらに対応するため、今までは助役制度があったのですが、地方分権が進むところで副町長の権限として、政策立案の点を今まで以上に強化することを目的としまして、平成19年度に副町長制度を設けたことが今までの流れでございます。
答弁 総務課長 林秀貴(総務課長は2012年9月まで)
それと町長と副町長の線引きでございますが、その関係につきましては、それぞれが決裁を有する事項として、町長が決裁するものと副町長が決裁するものに分けておりまして、特に、副町長の専決事項で申し上げますと契約関係は、50万円以下は課長の専決処分となってございますが、50万円以上から130万円以下については副町長の権限、130万円以上を超える公有財産の取得等や契約行為については、町長が決裁を設ける事項となっております。その他、いろいろ副町長と町長の権限の中で、細かい規定はございますが、特に、町長については、町議会の招集や条例案、予算案、他議案を提案する重要な役割を担っていることで、ご理解いただきたいと思います。
再質問 10番 上原豊茂
一般的には、助役と副町長の違いをほとんど認識されていないと思う訳です。その点からしますと今、課長から説明があったような一定の分かりやすい基準といいますか、立場の違いなどをきちんと町民に知らしめることも大切だと思いますし、そのことによって、副町長に対する町民の意識の変化も当然起きてくると思いますし、それだけにまた副町長の存在感、責任感も増してくると思いますので、その意味でも、ぜひ今、説明のあったようなことをきちんとどこかで表示していくことも大切と思う訳であります。例えば、町長と副町長の違いというのもありましたが、今まで例えば、これは言葉が違うかもしれませんが、いろいろな住民の慶 弔けいちょうの行事に対する対応の中で、町長不在の時は、かつて、助役が代わりに出たこともございました。これは個々の判断と言えば、それまでかもしれません。しかし、町民が逝去せいきょされた時に、町民としての敬意を払う意味では、町の代表者がそこに可能な限り、これは絶対とはいえませんが、可能な限り、代表者として列席をすることも大切と思いますし、ここで、私が言いたいのは、副町長の位置関係が明確になり、その配置が行われた訳ですから、なおのことそのような対応をきちんとするべきではないかとの感じを受けているところであります。この辺についての基本的な考え方もお聞かせいただきたいと思います。
答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)
本人に話してもらうのが一番いいと思いますが、話にくいと思いますので、私から話します。もう一回整理させていただきます。地方自治法で規定されていることは、本来、地方自治体において、副市町村長を置かなければならない。その副市町村長の職務は、まず、市町村長の補佐をするのが1つであります。さらには、特別職の地方公務員でありますので、もちろん私自身に何かあった時は、その職務を代理する。旅行、あるいは入院するなど、いろいろなことにおいても代理をする。そして、その市町村長を補佐し、補助機関の職員を担任する事務を監督する。これを私自身が兼ねておりましたが、農協のほうが分かりやすいかもしれませんが、農協の組合長と参事の権限として、参事は、やはり職員をまとめ上げ、事務的で現実的な責任を取りながら、物事を進めていくことですが、あくまでも副市町村長は市町村長の命を受けていることが前提になります。私がこの4年間それらを排して、条例で置かないことを定めることができることの規定により、私の給料の削減と副町長を置かないこと。それから、職員給料を4%下げたことによって、1億7千万円なりを4年間で財政的に削減することができた。しかし、本来、副町長をきちんと置き、副町長の権限において、職員を統治し、そして政策的な企画立案も含めた仕事をやっていただくのが、1つは、本来の姿であるため、ある意味では、本来に戻したのが1つであります。今、慶 弔けいちょう関係の話が出されました。例えば、私は町の貢献のあったすべての町民の葬儀には、全部出席するように心がけております。例えば、公職を持っていた。顕彰条例で顕彰をされていた方については、町からも香料を支出することになっています。この場合は、当然、私がいない場合は、副町長がその代理を務め、代読し、香料を町で支出している役割を担うことをやります。この場合、町長、副町長がいなければ、教育長にやってもらうことを思っています。そして、教育長がいなければ総務課長とし、課長の序列の順番でいくことになっています。それ以外の慶弔で例えば、私がお葬式に出るのは、町長の一面を持っていますが、ご香料等についてもこれは私的な香典で支出をさせていただいているということでございますから、私の代わりに佐藤副町長が、私の名をもって出席することにはならないという状況であり、私の代わりに妻がいくことも公職選挙法で私の名前で持って行くことについては、公職選挙法の絡みがございますから、その点で申しますとご葬儀等については、非常にそのような制約を含め、私が出られない場合は、私自身が初七日や四十九日の時に顔を出したり、あるいは枕教の時にお参りをさせていただくことを心がけているのが実態でございます。ただ、分担は必要と思っています。私は、要請があった町内の各種行事については、すべて出ております。これは、町長に出席してほしい。挨拶してほしいとのことがございますから、私が都合の悪い時には、副町長、あるいは教育長に出ていただきながら、その役割を分担させていただきますが、基本的には、副町長に案内状がきている訳ではありませんので、内部的な分担をしながら、やっているというのが実態です。もう1点、私は、4年間、管内では唯一、副町長を置かない仕事をやってきました。これは60歳から64歳の年齢もございましたが、私が考えていた以上に町長職はハードで、心身共に責任の重責は、大変でございますので、もし私が倒れた場合、今だから言えますが、何度かそのような状況がございました。これは、課長はあくまで課長でございますので、その点で特別職にある副町長を配置することが、極めて大事であり、自然なことと私自身は感じておりますので、少なくてもただ議会でもお約束しましたとおり病気で休まない限りは、4年間は副町長を置かないでやらせていただくことのお約束を果たした上で、改めるべきものは改め、あるいは正常に戻すものは戻すことでやることでございますので、ご理解を賜りたいと思います。
再質問 10番 上原豊茂
今、副町長との立場の違いや対応の問題については、一定の理解をしたところでありますが、今の回答の中で、町長が何らかの事情で、町長の職務を全うできない時には、副町長との話がございました。先ほど、先輩議員の中でもありましたし、震災等の問題についての問題提起もありましたが、先の震災を念頭に置きますと自然災害等は、いつどのような形で我々に降りかかってくるかわからない認識の中で、その危機管理をどうするのかが大切になってくると思います。当然、先ほど町長が口にされましたその順番と立場をもっての指揮、命令系統等がきちんと庁舎内にあり、設置されていると認識するところでありますが、そのような災害時の指揮に対する対応の基本的な考え方をお聞かせいただきたいと思います。
答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)
例えば、今回の9月2日における災害のようなことであります。私は、町長室に座り、そして優先的に全職員が動くことについての具体的な中心的な要は、副町長と総務課長にやっていただいております。そして、現場対応は、建設課長とそれから土地改良区については、村口業務監が中心にやっていただき、その指令系統は副町長を中心にしながら、職員をまとめ、副町長の責任において、果たしていただいている。もちろん私もそこにおりますので、副町長から逐一報告を受けながら、災害対応を指示し、また、聞いている状況でございます。これがもし、人災に及ぶ大災害の場合は、町長が本部長になりますので、明らかに町長が最終責任者です。避難誘導も含め、この権限は、町長の権限でございます。さらに、自衛隊への要請は町長の名において、北海道知事に要請する。さらに、都道府県職員の派遣であります。これも町長から知事に、あるいはここでいいますとオホーツク総合振興局に道職員の派遣を要請することがあります。この道職員は、私の配下に入ることは、当然のことであります。市町村長というのは、住民の命と安心安全の最高責任者であり、町長が責任を負うのが原則であります。しかし、この間のような日常的な災害は、職員を中心として、パトロール、あるいは災害報告、そして土のう積みの対応等々は、副町長が職員を監督し、責任者として、中心に行っている状況でございますので、ご理解を賜りたいと思います。
再質問 10番 上原豊茂
もう一歩前に進めるというのか、中に踏み込んで確認をしておきたいところですが、例えば、いろいろな状況がいつ起こるかわからない。先ほど言いましたが、そのような中で、例えば、出張、旅行等々で町長、副町長等が同時に移動するようなこともあるかと思います。国の要職、要人になると例えば同じ飛行機には乗らないなど、いろいろなことがあるのですが、例えば、そのことも含め、どの程度、配慮しているのか。その辺について伺いたい。
答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)
冒頭申しましたように、町長、副町長、また私自身が例えば海外に出かける時、これは明らかに管内においても北海道の全市町村も同様ですが、本来、私の代理として、副町長を任命することの行為をしなければならないのが1つです。これは、長期間にわたる海外に出る場合などもございますので、それからもう1つ、この間の東日本大震災で大槌おおつち町のように町長が行方不明になった場合も副町長がその任を担うことを明らかにしなければならないことが1つです。そして、一般的には海外だけでなく、副町長と一緒に行動を供にすることであれば、上席の課長、総務課長、引き続き、企画財政課長がその任を担いながら、町政の中心を担うことになります。当然、教育行政であれば、教育長が中心になり、教育長がいない場合は、次長、もしくは管理課長、社会教育課長があたるのが行政上の仕組みになっておりますので、現在の状況において、町長の職務代理者は、その序列になっていることでございます。例えば、具体的にお話させていただきますが、この間、津野町への表敬訪問も含め、私と副町長、教育長、それから総務課長が一緒に短期間でありますが、国内で連絡可能との情勢判断の中で、行かせてもらいました。これがやはり1週間、2週間になることについては、あり得ないことでございますので、基本的には、職務代理者を明確にしながら、責任の代理を明確にしていくことが筋であると考えているところでございます。
再質問 10番 上原豊茂
今、町長が表明されたように、そのような指揮系統等々の対応については、今後も十分に配慮し、行動していただきたいと思います。あるところでそのような指摘も町民の中からございましたので、ぜひ、そのことの配慮もお願いしたいと思います。次の職員と議会の係わりについてであります。この部分についてでありますが、前定例会において、私の一般質問に対する町長から苦言がございました。ここにありますが、要するに質問の趣旨が明確でないとのことであります。課長会議の中での不満、不興もあったとの表現がございました。私は今までの議論、今の議論も含め、思うのでありますが、当然、先ほど町長から説明のあった職員の事務を監督する位置関係でいいますと今までと違う副町長の存在がある訳であります。そのところから考えますとこの発言が町長から出るのはいかがなものかと思います。ある意味では、私の存在感がないから、このような状況が生まれたのかもしれませんが、当然、同じ表現能力を持つこと、それだけ私はありませんが、もし、理解できない部分があれば、それなりの時間をもっている訳ですので、当然、確認をする作業があってもいいのではないと思っています。この認識が町民にどのように影響していくのかと危惧をしている訳であります。その対応が正しかったのか、今後、同じような今までの流れをくんで進めていくのか、その辺についての考え方を聞かせていただきたい。
答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)
前回の質問書を私は持ってきておりませんが、私たちは通告がございましたら、課長会議で、町長がどのような答弁を第一答目でするかの調整を行います。その上で、答弁書を作成し、私が加筆をし、最終的に私の責任において、答弁をすることが1つの流れであります。一方で、これはご存じかもしれませんが、道議会、北見市などは、質問書を提出する。回答も議員に見ていただく。まず、一答目の回答が、これでいいかの確認をすることが通例としている自治体も結構ございます。しかし、本町は、一答目の通告に対して、できるだけ答弁に漏れがないようにし、そして、できるだけ丁寧に答弁することの必要性の中で、最善の努力をしながら、私や副町長含めて、各課長等がこれらについては、このような答弁、あるいはこのような質問があるのではないかと考えています。中にはどうしてもわからない場合は、議員に各課長や副町長からお聞きすることもあります。まったくないとは言えません。しかし、私の記憶では、前回の上原議員の質問については、大項目の確か1行、しかも、どのようなことをお聞きしたいのかがわからない。例えば、1つの問題点について、わからないというだけではなくて、全体的にどうしても私たちは理解することができなかったので、改めて議員へ冒頭ぜひ質問書につきましては、その経緯やその項目がわかるような質問をお願いしたい。私たちもできるだけ誠実な答弁をさせていただきたいと考えています。決して副町長の役割がそこにあったのは、議論するものではないと理解しておりますので、ご理解を賜りたいと思います。
再質問 10番 上原豊茂
この件については、議論をしても一向に前へ進まないと思います。基本的に質問に対する対応の仕方を真摯に受けとめ対応をしていただきたいと願うところであります。同じようなことを繰り返してはならないと思いますし、当然、私自身もそのように配慮していかなければならないと思いますが、だた1つ、私の経験から言いますとかつて質問内容の確認をいただいたこともございますし、先輩議員の中に私がどう考えてもこの質問内容で、この回答が出てくるはずがないというようなことも事実ありました。そのところからすると先ほど言いましたように、私の存在感が薄い私自身が認識すべきなのかと思っているところであります。もう1つは、今回、ここには同席されていないのかもしれませんが、説明員の関係で町長から課長補佐の同席をということがございました。このことについて、先ほどからしつこいかもしれませんが、職員の事務を監督する位置関係の副町長の立場からするとそれも含め、当然、町長を察し、職員がいろいろ不足する分をきちんと見とって対応する立場にあるのではないかと思う訳でありますが、その辺については、いかがお考えでしょうか。
答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)
私は今、上原議員のご質問で、例えば、存在感が薄いことについては、そのような考え方は毛頭持っておりませんし、これらの事例については、ケースバイケースと私はとらえております。ここはご理解いただきたい。それから、説明員について、議会にお願いをし、課長職以上の取り決めが議会の中でございます。時期的に1つの業務監をある意味では、軽量化したこともございまして、特に、特別会計においては、非常に制度が変更し、副町長といえども非常に難しい。特に、特別会計の介護保険や後期高齢者医療、国民健康保険等々を含めると実務に精通している補佐を一時的に説明員としてお願いしたい。これも質問に対する答弁が 滞とどこおらないようにしていきたいとの私自身の考え方でございますので、ここもケースバイケースで対応することでご理解をいただきたい。これが長期化するのであれば、改めて課長職以上については、お願いをし、見直していただくのか、あるいは機構改革をもって、福祉保健課を分割、あるいはそこに従来のような業務監を配置するのかは、状況を見ながら判断をさせていただきたいと感じているところでございます。
再質問 10番 上原豊茂
いずれにしましても機構改革し、行政が潤沢に動き、それぞれの仕事がスムーズに流れていくことを目指している訳ですので、ぜひその意味では、今回の副町長配置による成果をこれから十分にあげていただきたいと願っているところであります。