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訓子府町議会 平成22年第2回定例会 2010年6月23日

教職員の服務規律等の実態に関する調査

2010年6月23日、訓子府町議会の一般質問で、工藤弘喜議員が「教職員の服務規律等の実態に関する調査」質問し、教育長 山田日出夫が答弁しました。

質問者
工藤弘喜 議員
答弁者
教育長 山田日出夫

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 7番 工藤弘喜

北海道教育委員会は、3月30日に道内の小中学校、道立学校の全教職員を対象とする教職員の服務規律等の実態に関する調査の実施についてを道立学校長や市町村教育委員会委員長に対し通知したが、このことに対して、次の点について、教育長の見解を伺いたい。まず1つ目ですが、この「教職員服務規律調査」の内容についてお伺いをいたします。2つ目ですが、この調査に対する教育長の見解をお伺いいたします。3つ目になりますが、この通知に対しての本町の対応と本町の教育委員会としての対応とその結果についてお伺いをいたします。以上です。

答弁 教育長 山田日出夫(教育長は2012年9月まで)

「教職員の服務規律等の実態に関する調査」について、3点にわたりご質問をいただきましたのでお答えします。まず、1点目の「本調査の内容」についてお答えいたします。平成22年3月30日付で北海道教育委員会から本調査を実施する旨の通知がありました。北海道第5区衆議院議員選挙に係る政治資金規正法違反事件に端を発し、国会での質問答弁を経て、文部科学大臣から道教委に調査の要請があったことや北海道議会での教育長答弁を受けて、道教委が教職員の服務規律等の実態を市町村教育委員会、各校長、教職員個々からの聴き取り方式で調査し実態を把握するというものです。内容的には「教職員の勤務時間中の組合活動」「教職員の政治的行為」「学校運営」「教育課程の実施状況」「勤務実績の勤勉手当への反映」など8項目でそれぞれに設問が多岐にわたるボリュームのある調査であります。次に「教育長の見解」をお尋ねですのでお答えいたします。本調査内容から、学校教育を担当する町教育委員会と学校運営の責任者である校長に対する調査で、実態の把握は可能と認識しておりました。対象者の教職員一人ひとりから聴き取る方法は、時間がかかる上、客観性や正確性の確保からもいかがかとの印象でした。校長の教職員聴き取りに必要な時間・労力と校長自身の回答分を合わせると校長の負荷は過大なことや調査票に教職員氏名を明記するまでの必要性や個人情報保護等への心配などもありました。教育委員会と校長の調査を中心に行い、学校現場での不要な混乱は避けることが大切だと思いました。3点目に「本町の対応と結果」のお尋ねですが、お答えいたします。管内教育委員会協議会の教育長部会で3度にわたり検討し、多くの意見や疑問が噴出し、現在のオホーツク教育局を通じて道教委にこれらを提出しましたが、日を置かず、原案どおり実施するとの回答がきました。ここに至りまして教育委員会議で説明し、審議をしまして、我が町の状況に応じた対応を次のとおり行うことを決めました。まず、教育委員会及び校長に係る調査は、原案どおり行うこと。残る全教職員に対する聴き取りは、当職に一任されましたので、各校長に教職員の意志を確認させ、その報告を受けて対応を決めました。最終的には、職員団体の拒絶反応が強く、教職員の聴き取り調査は困難であり、多くの市町村で行われたような調査票を形式的に配付することにも特に意義は認められず、今後の学校運営上も得策ではないとの判断から、教育委員会及び校長の調査としたものであります。なお、5月14日までの提出を求められていましたが、教育局では1週間程度の期間延長措置もあり、5月20日付でオホーツク教育局に本町の調査票を提出したものでございます。全道的には調査実施そのものの困難性や学校数などから対応にも差が生じた結果、全体スケジュールがかなりずれ込み、道教委は現在も集計作業中ときいております。最後に全教職員の皆さんや教職員団体には、なぜ国会等で取り上げられ文部科学大臣の要請と道教委の調査実施という異例な動きになったか、調査の問題点を指摘するだけでなく厳しい視線が向けられている現実を直視していただきたいとの思いもございます。教育委員会としましては、学校教育に道民や保護者、子どもの信頼が集まるよう今後もすべきこと、できることを関係者の協力をいただきながら着実に推進するように努めたいと、思いを新たにしているところであります。以上、ご説明申し上げましたので、ご理解をお願いいたします。

質問 7番 工藤弘喜

それでは、何点かこれら後段の質問とも関わりが非常に深くなってきますので、前段では1、2点確認と教育長の見解をお伺いしたいのですが、今、前段でお答えいただきましたように、今回の調査の発端は、やはり北教組の政治資金規正法違反事件と言いますか、それが主たるものだと思っております。そして、いわゆるその中にあって、教職員団体としては、あってはならない問題でもあり、そして、そこにおいては、やはり北教組自身がこの問題に対しての解明と今後に向けての反省も含めたありようをしっかりと示さなければいけない立場に立っているのではないのかと思っています。これは、はじめに私の見解としても言っておきたいと思っています。ただ、問題はそこからの流れで、なぜこのような全教職員を対象とした、言ってみれば今回の調査は、前代未聞と言いますか、もっと言えば、憲法などが保障しています教職員の基本的な権利と言いますか、そのものを非常に侵害するような中身になっていないのかという問題。それから果たしてそれが、これは道の教育長なども言っていますが、このことは、いわゆる何て言うのですか、道民に信頼を得るために、北海道の教育委員会として、やる調査なのですという形を述べていますが、果たして、そのことが本当に今回のこのような調査の仕方、やり方、調査そのものも含めて適切だったのかということと合わせて、もう1つ、いわゆる教育委員会が、本町のみならず、それぞれの自治体の教育委員会が、このような職員団体の調査に対する権限を持っているのかどうか。これについて、まず、はじめにお伺いをしたいと思っております。教育委員会が例えば北教組などの職員団体へ今回の行ったような調査をする権限が教育委員会にあるのかどうか。これが本来の教育委員会の任務として、ふさわしいのかどうかも含めて、教育長の見解をお伺いいたします。

答弁 教育長 山田日出夫(教育長は2012年9月まで)

今の質問にお答えしたいと思います。この調査の実施主体は、北海道教育委員会であります。北海道教育委員会というのは、地教委に対して、法の規定に基づき、情報の提供、指導、監督も含めてすることができるとの規定に基づいて、行われたものだと私は解釈しております。ただ、質問の中にもありましたように、職員団体に対する調査のお話ですが、これは全教職員に対する調査でございまして、形式的に北教組へ的を絞る形になっている訳ではございません。もし、的を絞ったような形になっているとしたら、議員ご指摘のような点もあるだろうし、地教委としては、さらに慎重にならざるを得なかったものと私は考えております。全教職員の服務を中心とした調査内容であるということであります。当然、任命権者である北海道教育委員会は任命権者でありますから、そうして学校設置者である地元の中での調査だったと認識しております。それと権限ということでは、服務に関する調査、それに基づく指導、助言等は当然行われてしかるべきということでありまして、教育委員会及び学校長の調査の範囲で十分ではないかとの思いもありまして、そのように対応させていただきました。個々の聴き取りとなるとややもすると先ほど言いましたように個人情報の保護など、ほかの部分での問題も発生しかねないとの判断から、管内では唯一だと私は思っていますが、個人の聴き取りに対する取り組みを教育委員会の決定のもと、行わなかったものでございますので、ご理解をお願いしたいと思います。

質問 7番 工藤弘喜

もう1点、その後の経過、結果も含めて、答弁いただいた訳ですが、5月20日に送付したということですが、その後の道教委の対応と言いますか、先ほどその分析をされているとのことでありますが、この調査の通知そのものが、まだいわゆる今年だけ、今回限りのものではなくて、いきていることでよろしいのでしょうか。これがもし、いきているとしたら、これからのありよう、これはこれからのことですから非常に難しい予測にもなりますが、またこのようなことが強制的に道教委からあった時にその時の対応は、今回と同じような形で対応していくのかということについてもお伺いをしたいと思いますが、その点については、いかがでしょうか。いきているのかどうかも含めて。

答弁 教育長 山田日出夫(教育長は2012年9月まで)

まず、今回の調査は、単発的なものだと解釈をしていますし、道教委でもそのような認識にあると聞いております。それと今後のことですが、実はこれが示されて、私ども教育長部会に示され、3度にわたりまたは個人的にもいろいろ調べたりしましたが、一番気になる点は、服務のことは単年度に限ったことではなくて、毎年度、折に触れている訳で議員と同じような疑問を持ちまして、その検討会議でも発言しましたし、局にも直接問い合わせを私は個人的にしました。ただ、明快な回答は正直言ってございませんでした。今回の追加調査も当初は、におわせていたのです。はっきり言いますが、いろいろなこと、物理的なこと、私どもの意見が影響したのか分かりませんが、追加調査は行わないことを今回決めたようです。ただ、理論的には服務は通年、毎年のことですから、ひょっとしたら道教委は今後、毎年かどうかは分かりませんが、考えているかもしれません。ただ、このことについても道教委は何ら情報を発信しておりませんので、私ども教育長部会としては、この種の調査は慎重の上にも慎重を期するべきである旨の意見は本庁にも伝えてあります。ただし、行われるかどうかは分かりません。もし、行われるようなことがあった場合、仮定ですが、教育委員会議で協議した訳ではありませんが、私の所見といいますか、思いとしては、非常に慎重に対応せざるを得ないということをお話しておきたいと思います。

質問 7番 工藤弘喜

わかりました。いずれにしても、このようなことは、いわゆる校長先生とかあるいは教職員あるいは教育委員会との信頼関係を壊していくことにもなりかねない非常に重要な意味を持っている中身になっているのではないかと思います。そのことによって、結局、本来の学校は、子どもたちが主人公のいわゆる子どもたちを育んでいくところが陰うつになるなど、そのような雰囲気になってしまっては、やはり大きなマイナスになりますので、ぜひそういった意味でも、本町の教育委員会としての対応の慎重さ、それと誠意も含めてお願いをしていきたいというふうに思っております。次に、これもかかわりのあることですので、次のほうに行きますが、教育長に質問する2つ目になります。学校教育における情報提供制度についてであります。

出典:訓子府町議会 平成22年第2回定例会 2010年6月23日 議事録 PDF(28ページ) 間違いを知らせる