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訓子府町議会 平成22年第2回定例会 2010年6月23日

所得税・住民税の扶養控除の廃止・削減について

2010年6月23日、訓子府町議会の一般質問で、工藤弘喜議員が「所得税・住民税の扶養控除の廃止・削減について」質問し、町長 菊池一春、企画財政課長 山内啓伸が答弁しました。

質問者
工藤弘喜 議員
答弁者
町長 菊池一春、企画財政課長 山内啓伸

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 7番 工藤弘喜

7番、工藤です。それでは、ただいまから通告書に従いまして一般質問をいたします。私の質問は、大きな項目では3つありますが、後段の教育長に対する質問は、関連する内容にはなっていますが、一応3つに分けて質問させていただきます。まず、はじめに、町長に質問いたします。所得税・住民税の扶養控除の廃止・削減についてであります。2010年度税制改正により、所得税・住民税の年少分の扶養控除の廃止や特定扶養控除の16歳から18歳部分が削減されました。これは、いずれもこの4月から始まった「子ども手当」「高校授業料無償化」の財源として活用するとのことでしたが、子育て世帯に所得税・住民税増税や他の制度でも負担増を招くことになると思いますが、次の項目について、町長の見解を伺います。1つ目、所得税、住民税でどの位の負担増となるのかお伺いをいたします。2つ目、扶養控除の廃止や特定扶養控除の削減によって、本町において影響を受ける事業はいくつあるのか。また、その影響額はどの程度になると考えられるかお伺いをいたします。3つ目、このような事態が予測されることに対し、本町として、どのような対応を考えているのかお伺いをいたします。以上であります。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

ただいま、所得税・住民税の扶養控除の廃止・削減について、3点のお尋ねをいただきましたので、お答えをさせていただきます。1点目の「所得税・住民税でどのくらいの負担増となるのか」ですが、議員ご指摘のとおり、平成22年度税制改正により、所得税・住民税の0歳から16歳未満の年少分の扶養控除と16歳から23歳未満の特定扶養親族のうち16歳か19歳未満の特定扶養控除の上乗せ部分が廃止されることになりました。この改正の適用は、所得税が平成23年分から、住民税が平成24年度課税分から適用されることになりますが、この改正に伴い、夫婦と年少扶養控除2人の4人家族で給与収入が350万円の場合で、所得税が38,000円、住民税が71,000円の負担増となります。また、同じ収入で夫婦と年少扶養控除1人と特定扶養控除1人の4人家族の場合では、所得税が31,500円、住民税が54,000円の負担増となるものであります。次に、2点目の「扶養控除の廃止や特定扶養控除の削減による本町への影響」でありますが、税額を基準にして制度の自己負担が規定されているものは、幼稚園預かり保育料、保育園負担金、児童生活館保育料の3事業であり、その他にも住宅使用料などに影響が出ることが考えられます。また、直接、町が影響を受ける事業ではありませんが、国民健康保険制度及び後期高齢者医療制度における医療費の自己負担や未熟児、小児慢性特定疾患等に係る医療費の自己負担などにも影響が出ることが考えられます。本町における影響額ですが、例えば児童生活館保育料では、本年度で試算すると37名中10名に影響があり、合計月額16,380円の負担増となります。次に3点目の「本町としての対応策」についてでありますが、今回の改正は、平成24年度分からの適用であり、それまでに各制度の負担基準の見直し等の適切な措置の検討を行うため、政府内にプロジェクトチームが設置されておりますので、その結果を注視してまいりたいと考えております。以上、お尋ねのありました3点につきまして、お答えさせていただきましたが、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。

質問 7番 工藤弘喜

今、町長からこの関係について、1から3のお答えをいただいた訳ですが、まず1つは、確かにこのことが、子ども手当の支給と高校授業料の無償化との関係がありますから、一概に単純にいわゆる町民やあるいは国民にとって、もっと言えば子育て世代に対して、その影響はどうなのかを見た時、やはり複雑な部分があると思います。そのことによってメリットがある部分と明らかに負担増を招く部分とこの辺の見方を今お答えの中でもいただきましたので、十分理解されているとは思うのですが、その辺をどうみるのか。単に子ども手当が現金支給される。あるいは高校授業料の無償化がある。いわゆるプラスの部分があるから仕方ないとの発想では、やはりまずいと思います。これは、1つは、具体的な形でお聞きしたいのですが、例えば本町の場合で、先ほどのお答えの中にありましたように、保育料の問題、あるいは学童保育料の問題等々があります。まず1つお聞きしたいのは、特定扶養控除が縮減されることにより、いわゆる上乗せ部分がなくなることによって、16歳から18歳の高校生部分になりますが、そのところを厳密に見ていきますと例えば公立高校の授業料免除を受けておられる方が本町においてもいないのかどうか。あるいは特定支援学校に通われている方がどうなのか。あるいは通信制の高校に通われている方がいるのかいないのか。授業料の額の問題とも非常に係わってくると思いますので、そのことを考えていきますとどうしても人数的には本当に少ないとは思いますが、もしいるとしたら、やはりそこは明らかに負担増となることが考えられないのかということであります。この辺について、町として、この子ども手当、高校授業料の無償化が既に施行されていますから、どのようにその点をつかんでいるのかお伺いしたい。まず、この部分だけでお願いをしたいと思います。

答弁 企画財政課長 山内啓伸(企画財政課長は2011年6月まで)

ただいまのご質問なのですが、現時点で把握しているわけではないのですが、これについては、実際に答弁の中にもありましたが、影響が出るのは、24年度以降になると思います。この中で政府としては、当然、把握しておりまして、プロジェクトチームの中で総務、財務、厚生、文科、国交の大臣政務官が入った中で、控除廃止の影響に係るプロジェクトチームを設置しておりますので、そこら辺の出る影響は政府でも把握していると理解しております。その中で影響が出ないようにおそらく制度設計がなされると認識しておりますので、答弁のとおりそのプロジェクトチームの検討内容を把握した中で、対応を検討していきたいと考えております。

質問 7番 工藤弘喜

確かにそのとおり政府の中でも今回の税制改正に伴った大綱の中でもこの趣旨を踏まえて、負担基準の見直しあるいは経過措置の導入も含めて、適切な措置を講じていきたいということにはなっています。問題は、それは国が今考えて、多分この方向はまだ出てないのではないかと思いますが、もう一方でやはり自治体として、例えば、このような制度ができるのだからそれを待っているのも、それは当然、法のしばりの中で、行政を進めることになれば、当然その部分も必要でもありますが、一方で実態をどうつかまえて、町民の実態をつかまえて、私たちの町では、このことによって、このような影響があるのですと発信できるようでなければ、なかなかまだ明確に、これは国の大綱では決まっているのだけれども、また、ばたばたごとがたしている状況の中で、実際の現場の状況をとらえきれてないところもあるようなので、その意味からもぜひ現場でどうなっているのかというところをあげるためにも必要になるのではないかと思います。その最低限のことをやはり実態をとる。それは確かに所得税は23年、来年1月からかかわってくるし、住民税については、再来年の6月からその部分が表れてくるのです。だから多少時間があるとは言え、時間があるからこそできることもありますので、ぜひそこら辺の対応を考えてはいかがかということがまず1点です。それともう1つ、国の制度を待たなくても町独自での基準で、例えば、国保料も含めていろいろと料金、利用料、使用料、町としての責任で決めていることもあるのではないかと思います。この辺についての対応は、いわゆる国待ちにならなくてもできることがないのか。この点についても、お伺いしたいのですが、いかがでしょうか。

答弁 企画財政課長 山内啓伸(企画財政課長は2011年6月まで)

確かに国待ちということではなくて、実際にやはり訓子府町として、これほどの影響があることをある程度試算し、発信する必要は確かにあると認識しておりますし、それで今回につきましても、この質問を受けてでありますが、各種、保育園とかあるいは幼稚園の預かり料、児童生活館の保育料で、いかほど影響があるかこのままいったらということについても試算したところでございます。ここら辺はそのような対応をとっていきたいなと考えております。それと町独自で判断する、例えば保育料などもその部類に入ってくるとは思うのですが、それについても現時点では、このままで条例改正等をしなくても問題はない訳ですから、そこら辺も控除から手当というのは、そのようなところに影響を与えようと思って制度改正する訳ではなく、実際に所得税の控除制度というのは高所得者に有利な税制になっているので、そこら辺を改めようということですので、そこら辺の趣旨にのっとって、もちろん影響が出ないように町としても対応していきたいと考えております。

質問 7番 工藤弘喜

ぜひそのような方向でよろしくお願いしたいのですが、いずれにしましても、今回の国がいわゆる子ども手当並びに高校授業料無償化の趣旨そのものは、やはりそこにお金がかかり、まして、その子育て世代の若い部分の年代ではやはり所得も低い。その中に対する支援との趣旨を踏まえた時には、本当にその趣旨の制度が活かされるような方向で、やはり行政をやっていかなければならないし、手立てもしなければいけないのが基本ではないかと思いますので、ぜひそのような方向で対応をお願いしたいと思います。そして、もう1つ言わせていただければ、やはり今回の制度設計含め、所得が増えない、変わらないことが、やはり前段にあるのです。税制が変わってみても元々の所得が変わらなくて、その税制が変わることによって負担が増えることでいけば、今言ったように所得の極めて限られた低い部分がそこにまたしわ寄せがきて、子育てにかかわる経費も含めて考えた時には大変というのが明らかでありますので、その辺のことを十分斟 酌しんしゃくされて対応をとっていただきたいと思っております。この点について、町長、最後にお答えをいただきたいと思います。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

子ども手当の創出を待って、配偶者控除やこれらのことが廃止されたり制度改定が行われることについては、昨年来、このような議論ができあがってマスコミ等でも取り上げられております。特に、低所得者層それから16歳以上23歳未満の子どもを持つ家庭、それから共働きではない家庭での減収等々含めていくと報道関係でやられている面を見ましても、例えば、影響する項目だけで、大体23項目と言われていますから、これはいろいろな形で影響が出てくるのだということは理解していますし、私どもが掌握している部分で、先ほど企画財政課長が答弁したように、実態がどんな状況なのかというところは、つかめるところはつかんでいる。ただ、これは来年度以降さらにまた政府内でもプロジェクトができている点で言いますとかなり改正が出てくるのではないのかと思います。これらも注視しながら、適切に対応していきたいと考えているところですが、子ども手当そのものの是非は別といたしましても、国の政策がそのことによって、町民生活がいろいろな意味で影響が出てくる。町政にも影響が出てくるというのは、これはやはり国がやるべきことと自治体がきちんと住民自身を支えていくこと自体ははっきりしてもらわないと本当に困ったものだというのは本音でありますので、しかし、そうは言っても現実的にはいろいろな状況が予想されますので、近隣の自治体とも連携しながら、これらには適切に対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。

質問 7番 工藤弘喜

それでは、そのような方向でよろしくお願いいたします。続きまして、2つ目の教育長に対する質問になります。質問の通告書に従いまして、質問いたします。教職員の服務規律調査についてであります。まず、1点目の質問です。

出典:訓子府町議会 平成22年第2回定例会 2010年6月23日 議事録 PDF(24ページ) 間違いを知らせる