みんなの議会

訓子府町議会 平成21年第4回定例会 2009年12月15日

町税と使用料の滞納状況の取り扱いについて

2009年12月15日、訓子府町議会の一般質問で、川村進議員が「町税と使用料の滞納状況の取り扱いについて」質問し、町長 菊池一春が答弁しました。

質問者
川村進 議員
答弁者
町長 菊池一春

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 4番 川村進

4番、川村です。それでは、一般質問通告書にのっとり、一般質問を始めさせていただきます。まず、今回の質問の一番最初は、町長が日頃、税に対しては公平であり、不公平、不平等があってはいけない。そして、町民の金を安易に行政が使うことはできないと常々言っておりますので、そのことを踏まえて、町税と使用料の滞納者の取り扱いについて、町長にお尋ねします。まず始めに、今回、水道使用料の滞納に係る給水停止処分は、俗に言う水道を止める。その実施状況とその結果、効果について、まずお伺いします。2つ目、水道使用料の滞納者には水道を止めておりますが、町税や国保税の滞納者に対して、どのように取り扱い、その結果と効果について。この2つお伺いします。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

ただいま「町税と使用料の滞納状況の取り扱いについて」2点の質問がございましたので、答弁をさせていただきます。1点目の「水道使用料の滞納に係る給水停止処分の実施状況とその結果と効果」について、お答えさせていただきます。水道事業につきましては、ご存じのとおり地方公営企業法の経営の基本原則である独立採算制と公共の福祉の増進に基づき運営いたしております。その収入の大部分を水道料金が占めております。したがいまして、水道料金の確保は、安全で安心な水の供給サービスを提供するための重要な業務であります。滞納者の方へ対しての給水停止については、督促状、催告書、給水停止予告書などを順次段階的に行い支払を求めているところでございます。それでもなお、支払いのない方に対しては、水道法及び町の水道事業給水条例に基づきまして、やむを得ず給水停止の措置を講じているところでございます。給水停止処分は、納入期間後3ヶ月を経過している方で、分納納入の話し合いに応じない。あるいは納入に対する誠意が認められない方でございます。または、過去に給水停止を受けた方で悪質と判断される方を対象としております。ご質問の「給水停止処分の実施状況とその結果、効果について」でございますが、平成20年度給水停止の件数は9件で、その内4名の方は全額納付をいただき、5名の方は納入誓約書による分納計画により、すべて完納している状況でございます。また、平成19年度の給水停止の件数は9件で、その内4名の方は全額納付をいただき、5名の方は納入誓約書による分納計画によりまして、完納しているところでございます。平成20年度及び平成19年度において、現在も水道を止めている方はございません。給水停止処分は最終目的ではなく、未納の抑制と納入を促すことが目的でございます。水道料金に未納があると本来、水道を利用する全ての方が負担すべき運営経費をきちんとお支払いいただいている方の料金で補うこととなり、利用者間に不公平が生じるところでございます。水道事業が、利用者みなさまの料金で運営されていることや利用者間の公平性を確保するために給水停止を実施しているものでございます。なお、今後とも給水停止にあたっては、利用者の生活事情に十分配慮しながら分納の相談に応じるとともに生活に困っている方については、福祉保健課と連絡をとり合いながら対応してまいりますのでご理解を賜りたいと思います。次に、2点目の「町税や国民健康保険税の滞納者に対して、どのように取り扱い、その結果と効果はどうか」とのお尋ねでございます。行政を執行する上で財源の確保は重要なことであり、中でも貴重な自主財源であります町税の収納確保が大きな課題であります。また、国保税につきましても、国保会計の健全化を図る観点からも収納確保が重要であると認識しているところでございます。このため、収納の確保、滞納額の解消に向けて日々努力しているところでございますが、景気の低迷などから収納率が下がり滞納額が増加している状況にございます。このような状況の中で、町税の滞納対策としまして「町税の徴収向上対策要綱」を基本とし、北海道との連携も図りながら現在進めているところでございます。まず、滞納者に対しましては、督促状・催告状の送付を行います。引き続き、電話による催告、さらに臨戸訪問、一般的に言いますと個別に訪問をし、さらに、納付の相談を受けるようにしてございます。そしてさらに、納税誓約書の提出をいただいて、さらには交付要求、あるいは国税還付金の差し押さえを行うなど具体的な方策を実施しながら、収納確保に努めているところでございます。特に、臨戸訪問や役場への来庁での納付相談を積極的に行いながら、分納計画に基づく納付や納税誓約書の提出により収納に繋げているところでございます。なお、国保税につきましては、1年以上滞納したもので悪質であると判断される者や納付相談に一向に応じないものなどには世帯の事情にも十分配慮しながら、資格証明書及び短期証の交付を実施しているところでございますが、国保税が完納されたとき又は分割納付計画に従って誠意をもって履行されたときなどは、資格証明書や短期証を解除することとしております。さらに、北海道との連携では、町道民税に限り共同催告書を送付するとともに、平成19年度からは地方税法の規定を受けて北見道税事務所に滞納額の一部の徴収引継ぎを行い道職員により徴収が行われ、収納に結びついている状況にあります。しかし、これら各種方策を講じても、なお、収納確保は非常に厳しい状況にあります。このことは、本町だけではなく、各市町村共通の課題でもありますので、全国的、全道的には一部事務組合による広域滞納整理を行っている事例もあることから、網走管内においても昨年度から広域的な徴収組織の設置の検討を行ってまいりましたが、費用対効果と職員の派遣の問題などから最終的には、参加市町村が少なく断念することになった経過もございます。このため、今後の収納確保にあたりましては、限られた職員の中で、専門的知識を高め、滞納処分の検討も含め徴収業務の充実や北海道との連携、さらには、指導をいただくなどしながら、適切に進めてまいりたいと考えておりますのでご理解願います。

再質問 4番 川村進

再質問をさせていただきます。この水道を止める給水停止というのは、今回いろいろの方とお話をし、また、相談が1、2件ありました。お金がない。水道を止められるという心配。そして、その方は恐怖心を持ち行政が進める水道を止めるということに対して、思いをはせているかということ。町長はおわかりでしょうか。水道を止められると生活ができない。その時、金がない以上に苦しむのです。ところが、国民健康保険税というのは、資格証を発行されたのは、1件だけということです。水道料は訓子府町ではお金が入ってこないだけなのです。ところが国保税は、お医者さんにかかるから、本人が窓口で支払する以外のものは、町が積立しているお金から出ていく。本来の姿であれば、国保税が一番厳しくしなければならない。ところが、病気の方にそれをやられると病院へ行けないから、死につながるということで今回いろいろの方、役場の職員ともお話しました。でも、恐怖心を与えているということにおいては、水道を止めることがいかにつらいかをお考えいただかなければ、行政が安心と安全のまちをつくる。その道から離れ鬼でもやらない。鬼でも水道は止めませんよと皆が言っていた。行政は、悪質な町民という言い方をしますが、払いたくても払えない方は、金を借りて払う。電話が鳴っても出られない。子どもに、お母さんは他所に行っているからと言ってと言い訳を子どもにしなければならない状況です。この状況をつくってもらっては、安心と安全のまちはないわけなのです。今回、僕はこのことについて、あまり言いたくないのですが、住宅使用料と固定資産税の項目は挙げていないのですが、固定資産税がどうして滞納されるのか。固定資産税というのは、財産を持っている方がきちんと払わなければならない。そういうものです。それを町がなぜ許しておくのか。水道を止めるのであれば、固定資産税の滞納者は、資産を差し押さえ競売にかけるというものがあるはずです。それが水道法、公営企業法などの法律を使うということは、法の悪用につながるのではないかということです。片方の法は使わず、片方の法だけを使う。そのような行政はどうですか町長。僕はまずいと思います。なぜ、固定資産税及び住宅使用料には差し押さえしないのですか。それをお伺いします。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

それでは、一つひとつ丁寧に答えさせていただきます。議員の言っていることを聞いていると町の職員があるいは私どもが悪で、それ以外が正義というように聞こえます。これはたくさんの傍聴の方もいらっしゃいますので、誤解のないようにさせていただきますので、ご理解をいただきたいと思います。まず、水道料金の滞納でございます。私たちは、先ほど答弁でも申し上げましたように、督促状から始まって、給水停止処分をするに至るまで、およそ188日間ございます。一発で水を止める非道なことはするわけがございません。1つは、その中で何度も職員が滞納されている方の住宅を訪問する。あるいは文書でお願いをする。そして、生活状況が苦しいのであれば、分納、月々わずかでもいいから、水道料金を入れていただきたいというお願いをするのが現実でございます。しかし、水道を滞納されている方には、会ってくれない。電話をしても出てくれない。このような方は、大体同じような人たちで、水道料金を滞納するという状況が現実でございます。個人の仕事、所得の状況も町のほうでは一定の理解をしながら、できるだけ、丁寧にご理解を賜るようにお願いをしているところでございます。しかし、約束が守れなかったり、会っていただけなかったり、恒常的な方には、水道料を払っている人と同じように給水をするというのは、水道法の考え方ではございません。その点では、議員に指摘されるまでもなく、水道を止めるというのは、どんなにつらいことなのかということは、重々承知の上で、やむなく止めることになります。止めることが目的ではなく、話し合いやあるいはわずかでもという思いで水道を停止しているという状況をご理解いただきたい。でなければ、お金がない中でも、まじめに水道料金を払っている方はどうなのでしょうか。私はその点で言うと町の公平性というのは、弱者や福祉に最重点の配慮をしながらも、命あるものに対して、きめ細かな対応をし、行政のさまざまな対応を執行する状況の理解いただき、わずか100円でも300円でも分納いただきたいというのは、私自身の考え方でありますので、ご理解をいただきたい。それから、税の問題であります。税は水道使用料とは違い、これもまた同じように督促状やさまざまな処置を講じてお支払を願いたいということがございます。私ども職員が何度も訪問し、そして、督促状を出し、わずかながらでも分納していただきたいということをお願いします。残りは川村議員が指摘しているように、差し押さえ、競売を執行するかどうかという状況が、長いこと私どもの町の行政で今その選択を求められている状況でございます。これは、来年度以降、北海道や税務署などの担当とも相談しながら、私どもが次の一歩を踏み出すかどうかという状況でございます。さらに、これはまた、工藤議員からも今日、質問が出る予定でございますが、国保税の滞納者でございます。私たちは、国民健康保険をお金を払わないということで短期証明書を義務的、事務的に保険証を取り上げるということは、行っておりません。なかんずく子どものいる家庭や家庭状況が非常に厳しい状況でありながら、子どもたちに病院にかかれないようなことは一切していません。その点では、私どもは1件の資格証明書、すなわち保険証を出さないでかかった医療費は直接窓口で全額払ってください。国保税を払った時には、7割をお返ししますという措置を法に基づいて行っていますが、実態としては、ほぼ、行っていない。水ももちろん大変ですが、とりわけ国保税の保険証を取り上げるということは、全国的にも子どものいる家庭等については、批判を浴びているところですし、私たちは、顔の見える関係の中で、行政を進めておりますので、健康保険証を取り上げるということについては、現時点では、まず、実際的には行ってないに等しいということでございますので、ご理解を賜りたいと思います。

再質問 4番 川村進

わかりました。ただ、この納税に対して、基本的な姿勢というのは、いじめではないのかというところにつながるのです。本町において、葬式の費用がない。しかし、何とか葬式だけは出したいという相談を受けた一件があります。その時に本町は、国民健康保険から葬祭費が5万円が出るから、それを利用して葬儀をやってくださいという答えを出している。葬儀が終わった後に出てくる5万円でどうして葬式ができるのか。町職員の対応をいろいろ町長は一生懸命やっていると思うかもしれないが、国民健康保険から葬祭費が出る5万円というものを当てに葬式費用がないからと言われた時に、どのように対応するかは、町職員の腹で決まる。社会福祉協議会で生活資金の借入をしてもらい、葬儀が終わってから出る葬祭費の5万円で穴埋めをするとかいろいろな方法がある。そのようなこともやらない。まったく行政に携わっているのは、自分の懐にだけ給料が入れとそれだけを願っているような感じを受けるのです。その方の葬式が終わってから2年半、3年経ってから、私のところに来ました。実は、お父さんが死んで残していった国民健康保険税を払えと町から再三の督促を受け、電話を受ける。何とかならないかとの相談です。それで調べてみたら、お父さんが残していったものを子どもが払うという法律があるから、子どもに払ってもらう。どこが悪いのかという職員です。何を言っている。逆に遺産相続というものを考えて、町職員はわかりました、裁判所へ行って相談をしてください。そうすると町にかかるお金もお父さんが残していった債務、借金も全部払わなくてもいいことになるかもしれないので、何とか行ってくださいと教えるのが町職員の仕事だと思うのです。ところが、法を悪用して、貯まっている金、お父さんが残していったものをお母さんが払う。親が残していったのを子どもが払うというような法律だけがあるわけではないと思います。そして、その時に電話が来る。子どもが自分の友達から電話がきているかもしれない。それに出たくても出られない状況が現に起きているのです。町長は、頑張っていろいろやっているかもしれないが、その裏にあって、私は人権擁護委員会まで行きました。そして、行政不服審判として、そんな行政を許しておいてはいけない。ところが、旭川に行ってください。旭川に行けば、国政に関してのみ受付しますので、国保税に関しては、行政不服審判に関係しませんとの回答でした。法にはいろいろな逃げ道がある。それでは困るのです町長。今回、僕が言っている水道を止めるということが本当に必要かどうか。そして、真面目に払っている方、払わない方が悪意を持った町民なのか。その判断。非常に難しいと思うのですが、私は、行政全般に関わる問題で、今の訓子府町については、通告書に出してないから、いろいろなことは言えません。税に関しては、町長が言う公平・不公平、平等・不平等ということであれば、そこから先に入っていっていただいて、水道を止めるということが本当にどうであるかという判断を今後のためにお願いしたいのですが、どうですか。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

議員のお話はともすると自分の思い込みと1対1の相談をもって、町はこうだという決めつけることが多ございますので、確認をさせていただきました。今言った、お葬式を出せない。その方に、先ほど言われたように、葬儀のお金を後で国民健康保険から5万円が出るとかいろいろな話をすべきだ。それから社会福祉協議会の貸付金をうんぬんというご助言をするべきでないのか。さらには、父が残していった国保税の支払をしなさいということですね。これは、おそらく具体的なお名前を差し支えますが、今、職員に相談しましたら、まず、お葬式の問題については、例えば、お支払ができないとか葬式をあげられないということは、基本的に町が関わるというよりも、町内会やお葬式を地域の住民の中で、華美なお葬式にならないような最低で行う。それで資金繰りについて、もし、ご相談があれば、それはある種、社会福祉協議会が貸付金という形で、5万円の制度を設けていることも事実です。それから、先ほど父親が残した税の未払いのことについては、もし、私どもが感じていることであれば、窓口に当事者がいらして、税相談をさせていただき、その上で払っていただけるかどうかという話し合いの中で、払っていただくということを当時は行ったということを今聞いております。しかし、このことに私と議員とは、直接の話し合いではございませんので、事実確認が正式にはできませんことをご理解いただきたい。ただ、そのようなさまざまな町の行政の中では、いろいろなケースがございます。私たちは町民の皆さんができる限り、苦慮にたったりあるいは苦労しないように適切なご相談をこれからもさせていただきたいと感じるところでございます。水道料金についても、やみくもに乱暴な給水停止をするということは、あってはなりませんし、してはいけないし、しているつもりはございません。非常に丁寧に、そして、相談を受けながら、やむなくです。水道を止めることが私たちの目的ではないということをご理解いただきたいと思います。

再質問 4番 川村進

重々、町長が言われることもわかってお話をしているので、しかしながら、今後のことがありますので重ねて言います。どうして法律が2つあったら、1つだけを押し進めるのか。この方の時には、完全に法律が2つありました。1つは、遺産相続の破棄をすればいいのです。その手続きは、裁判所に行くのです。それを町職員が教えてあげればいいのです。はっきりいいまして、それをしない町職員であれば、これは困るのです。今後、いろいろなケースが発生すると思います。はっきり言いますが、その時に町長が安心と安全のまちをつくると大見栄をきっているわけですから、町職員もそのように向かってもらうということを前提に質問を変えます。何かお話ありますか。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

住民の安心と安全は、そして、福祉を大事にするというのは、私自身の町政の基本でございますから、引き続き、誠心誠意、職員も含めて努力してまいる所存でございます。もし、川村議員のところに住民の方でお困りになり、相談がいきましたら、引き続き、私どもの窓口にあるいは職員に直接向かわせても構いませんので、心のかよった町政を議員も町長も職員も一緒になって努力してまいりたい。よろしくお願いしたいと思います。

再質問 4番 川村進

これを受けた瞬間、町民課長および福祉保健課長とお会いし、話は進めておりますので、それも逆にご理解いただきたいと思います。それでは、教育長にお伺いします。

出典:訓子府町議会 平成21年第4回定例会 2009年12月15日 議事録 PDF(13ページ) 間違いを知らせる