小清水町議会 平成25年第4回定例会 2013年6月18日
地域主権条例制定について
2013年6月18日、小清水町議会の一般質問で、下平正吾議員が「地域主権条例制定について」質問し、町長 林直樹が答弁しました。
- 質問者
- 下平正吾 議員
- 答弁者
- 町長 林直樹
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 3番 下平正吾
地域主権条例制定について、町長にお伺いしたいと思います。3月の定例議会において、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる一括法により、本町においても条例改正がありましたが、国からの委任にかかる条例改正では、一部に本町独自の改正もされました。これは、地域主権という意味で一括法の趣旨に合致した改正であると評価できると思います。つきましては、今後、本町としては、さらに独自色を発揮し、条例全般にわたり、自主性、自立性を高めるために次のステップを考えた条例の改正、制定を考えいるのか町長のご所見をお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
答弁 町長 林直樹(町長は2017年6月まで)
お答えいたします。平成23年、地方公共団体の自治事務に対する義務付け・枠付けの見直しを行った第1次、第2次一括法により、これまで国が全国一律的に定めてきた施設、公物の設置管理基準等を地方公共団体が自ら条例で定めることができるとする条例制定権の拡大が合計29法律100条項で行われたところであり、本町においては、これまで新規及び一部改正の条例制定、合わせて10の条例について議会の議決をいただいているところでございます。ご質問は、独自色を発揮した自主性、自立性を高めるための条例制定の考えでございます。地方による独自基準の策定は、地方分権、地域主権改革の意義や必要性を改めて住民に問いかける機会となり得ると考えますが、独自基準の制定には、説明責任や結果責任が伴うものであり、特に、町村にとっては事務負担は決して軽くはありません。しかし、地域主権改革の趣旨に鑑み、特に参酌すべき基準に関する事項については、安易に従前の基準を引き写すのではなく、国の基準を参酌しつつも、本町の実情、住民ニーズ等を十分踏まえた丁寧な検討を行い条例制定に努めて参りたいと存じます。以上でございます。
質問 3番 下平正吾
町長の答弁お聞きいたしました。それはそれで良いと思うのですが、町長も8月に任期満了に伴って、3期目の対抗馬がでなければ町長が再選されますので、今度は、3期目にあたって、町長の色も小清水の地域にあった独自色の強い、町民が楽しく安心して暮らせるような魅力的な町づくりをするために、条例改正も含めて検討していただいて欲しいと、そのように思っていますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。答弁があればしていただきたいのですが、よろしくお願いします。
答弁 町長 林直樹(町長は2017年6月まで)
3期目のことは、まだこの場でお話しするようなことではありませんけれども、もし当選することができたら、ただ今の下平議員のご意見等を十分参酌しながら検討して参りたいというふうに考えております。以上でございます。