上富良野町議会 令和6年第3回定例会 2024年9月11日
(1)地方創生人材支援制度活用による副町長複数制について/(2)上富良野町犯罪被害者支援条例(仮)の制定について
2024年9月11日、上富良野町議会の一般質問で、金子益三議員が「地方創生人材支援制度活用による副町長複数制について」「上富良野町犯罪被害者支援条例(仮)の制定について」について質問し、町長 斉藤繁が答弁しました。
- 質問者
- 金子益三 議員
- 答弁者
- 町長 斉藤繁
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 5番 金子益三
冒頭、質問に入る前に、先月下旬に発生いたしました台風10号によりまして、九州から北日本にかけて大変大きな被害が出ましたことに対して、心よりお見舞いを申し上げますとともに、愛知県におきましては、土砂災害によりまして、3名の方の尊い命が奪われたことに対しましても、心より哀悼の誠を捧げるところでございます。さて、私はさきに通告してあります2項目について、町長に所信をお伺いさせていただきます。1項目め、地方創生人材支援制度活用による副町長複数制についてお伺いいたします。地方創生人材制度は、国家公務員、大学研究者、民間企業社員等の総合的または専門的な知見を有する人材を副市町村長や幹部職員、またアドバイザー等として地方公共団体に派遣し、ノウハウを生かして地方創生を推進し、地方公共団体からの派遣受入れの希望申請に基づき、各省庁、大学、民間企業と地方公共団体とのマッチング協議の支援を実施や、派遣前に研修会・壮行会を開催するとともに、年に数回、派遣者の取組報告や派遣先での課題を共有する報告会・情報交換会を開催し、派遣者間のネットワークを構築するサポートをする制度であり、平成27年から令和6年までに679名の人材派遣を行ってきております。近隣町村におきましては、東神楽町で既に副町長に内閣府から地方創生人材支援制度で首長の補佐として派遣され、町は前例のない様々な新しい取組が実を結んできております。そこで、町長に次の点について考えをお伺いいたします。1点目、この制度を活用し、現在は1人体制で行っている副町長を2人体制にして、いわゆる事務方のトップとしての副町長と、様々な国の機関とのパイプ役としての政策立案等に関わる政策トップの副町長の2枚看板で行政を運営する考えはお持ちではないでしょうか。2点目、この内閣府が行っている地方創生人材制度の活用を用いない場合としても、町独自として2人体制による副町長制度を取り、町の様々な運営を行っていく考えはないかお伺いいたします。2項目めでございます。仮称でございますが、上富良野町犯罪被害者支援条例の制定についてお伺いいたします。近年、国内はもとより北海道内におきましても、犯罪による被害者は増加をたどり、各種報道にも取り上げられているように、最近では上川管内においても非常に凶悪な事件なども発生している状況にあります。― 16 ―幸いに、我が町では凶悪犯罪の発生は近年は起こってはおりません。しかし、いつどんな形で住民が犯罪に巻き込まれるかは分からないのが今の時代であります。また、凶悪な犯罪のみならず、悲惨な交通事故により大切な家族を失うことや、大きな後遺症を受けてしまうケースは、現在では誰もが被害者となり得る時代であります。加えて、全道全国で発生しております復雑かつ巧妙化して増加をし続ける特殊詐欺犯罪被害など、犯罪被害はもはや大都市だけの出来事ではなく、身近なものになってきております。実際に犯罪に巻き込まれた本人はもとより、その御家族に対しての様々な心のケアを含めた問題が発生しております。このような中で、平成16年には、被害者や御家族への支援に対して、国が犯罪被害者基本法や犯罪被害者保護法、正式名称といたしましては、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律を施行したところにより対応が図られてきておりますが、実際に被害者や御家族に対して様々な対応が行われるまでに数か月から1年以上かかるケースがあるとも聞いております。そこで、我が町も率先して、犯罪被害者に対する様々な支援を行うための上富良野町犯罪被害者支援条例(仮)、こちらを制定する考えがないかを町長にお伺いいたします。
答弁 町長 斉藤繁
5番金子議員の2項目の御質問にお答えいたします。まず1項目めの地方創生人材支援制度活用による副町長複数制についての2点の御質問にお答えいたします。グローバル化や情報化等の進展に伴い、行政ニーズは複雑・多様化し、変化のスピードも速くなっている中において、国政においては柔軟かつ機敏な政策の展開、地方においては急速な少子高齢化と過疎化が同時に進行する中で、こうしたニーズや変化、そして地域課題に柔軟に対応し、安全で快適な生活空間形成を進めるためには、政策立案や組織マネジメントをしっかり推進し、持続可能なまちづくりを進めていくことが非常に重要であることから、副町長の2人体制は非常に有効であると私自身も考えているところであります。まず1点目の地方創生人材支援制度を活用し、事務方と施策の分野において副町長を2名体制にすることについてでありますが、議員御質問のとおり、各省庁の職員のほか、大学研究者、民間専門人材の派遣支援を受け、市町村の課題解決に向け活用できるものとなっていると認識しています。次に、2点目の地方独自による副町長を2名体制にすることにつきましても、さきにお答えさせていただいたとおりであり、持続可能なまちづくりを進めていく上で非常に有効であると認識しております。いずれにいたしましても、今後のまちづくりを担う体制づくりの中で、現在職員定数の管理計画、組織機構の在り方を検討中であり、その中で副町長の2人体制を考えてまいりたいと思っております。次に、2項目めの犯罪被害者に対する支援制度についての御質問にお答えいたします。議員御質問のとおり、犯罪被害者等基本法の経済的負担軽減、精神的な被害の回復などに関し、国、地方公共団体及び関係団体が途切れることなく支援を実施することとされ、令和3年3月に閣議決定された第4次犯罪被害者等基本計画では、地方公共団体における総合的かつ計画的な犯罪被害者等の支援の促進のため、警察において地方公共団体における条例の制定の検討などが進められています。富良野管内を所管する旭川方面富良野警察署でも、富良野沿線での条例制定に向け、協力や助言をはじめ、検討会や勉強会を行っているところであり、本町を含めた5市町村でも、来年4月の施行に向け、条例制定に向け準備を行っているところでありますので、御理解賜りたいと存じます。
質問 5番 金子益三
まず1点目の副町長2人体制で、町長もこの副町長2人体制については、大いに検討していかれるというか、この思いがあるということをお互い共有することができました。最初に間違いのないようにお伝えすると、今の副町長が悪いとは一言も言っていないことだけは、御承知ください。そこだけは誤解のないように。その中で、これは地方創生人材派遣、非常に内閣府が取り組んでいるもので、私、有効的だなと思うのが、直接国の省庁とつながる職員の方が生の声を、現場の声とそれとこの地方の声をつなぐ、まさにパイプ役であり、そういった施策、様々な補助金であったり何だったりとかというのを含めて御助言がいただけるという、成果が出ていることを伺っておりますので、ぜひこういった制度をまず最初に活用、いわゆるお試しではないですけれども、そういったことから入っていって、これはやはり複数化することが非常にこの町にとって望ましいのではないかなということから最初に聞かせていただいたのですけれども、この制度について、内容はお互い分かり合っているのですけれども、この活用方法に関しては、町長、どのようにお考えでいらっしゃいま― 17 ―すか。
答弁 町長 斉藤繁
5番金子議員の御質問にお答えしたいと思います。こちらのほうの国の制度といいますか、この活用については、議員御指摘のとおりといいますか、近隣の市町村での実例がありまして、財政的な措置もされ、しかも国とのパイプ役ということも十分期待できますし、何より上川管内に実例があるというのは、実際どうなのかということも含めていろいろ情報を得やすいということもありますし、その効果についても情報を入手しやすいのかなというふうに、今後検討する上で非常に参考になるのかなというふうに考えております。
質問 5番 金子益三
本当にまさに身近に、副町長ではないのですけれども、本年度、たしか美瑛町もこの人材派遣制度で、たしかアドバイザーを民間の人を呼んでおりますので、財政的な措置もしっかりされているということでは、お試し期間という言い方は非常に失礼になるので、そうではないのですけれども、ぜひ各省庁との直接的なパイプをつなげる、いわゆるゲートウエーというか、第一歩としては非常に有効的なものだと思いますので、こちらも考えの中にひとつ折り込んでいただければいいなと思います。2点目のところでございます。これは同じ管内でいうと東川町が2人体制で取っておりまして、これはプロパー職員として長くやっております。町長、どちらかというと、どちらのイメージが強いのかというところ、今ちょっとひとつ確認させていただいて、地方創生版、あれはたった2年という区切りがある中で、いわゆるスタートアップ、東川町のようなプロパーとして最初から2人という、ちょっと違うやり方なのですけれども、町長としてはどちらのイメージが強いのかを教えていただきたいと思います。
答弁 町長 斉藤繁
5番金子議員の御質問にお答えしたいと思います。どちらのイメージが強いか、どちらが好きか嫌いかではなくて、どちらのイメージが強いかということで答えさせていただければ、やはりずっと東川が長いので、東川のやり方、2人体制というやり方というのは、十分話も聞いており、前町長と今の現町長も含めていろいろ話を聞いておりますので、そちらのほうがイメージが強いといいますか。ただ、国の制度も近隣の市町村にありますし、副町長ではなくて課長等含めて、一般の職員でもそういうのがありますので、情報がゼロではありません。両方ともイメージができておりますし、東川町スタイルでやって職員を国のほうとか、そういう平行、同時にできるということも理論的に、それもイメージしております。
質問 5番 金子益三
よく分かりました。確かにいわゆる幹部職員として人材支援を使いつつ、プロパー職員としてしっかりと様々な施策、政策等にできるというハイブリッドの形は、私も今、町長の考えを聞いて、非常にそれも有効だなと思います。いずれにいたしましても、近年非常に複雑多岐にわたる行政課題が山積しておりますので、住民サービス向上であったりとか、福祉の向上、それから環境、住みやすい町のためには、ぜひここらを利用していきながら変革していって、よりよいまちづくりのために何とか一歩踏み出していって、2人体制でよりよい行政運営をしていただければいいかなというふうに考えております。それでは2点目の、2項目めの犯罪被害者等の支援条例につきまして再質問させていただきます。現在、これ北海道内に限った話でちょっとお話しさせていただきたいのですが、犯罪被害者等の支援条例という、大くくりで言うと結構な自治体つくっております。ただ、犯罪被害者に対して様々な救済があったり何だりするという特化した条例というのが、いわゆるまさに警察と公安等が考えている条例に即した条例をつくっているのが、自治体で言うとまず北海道、それとあと市で言うと北斗市だけなのです。町村は、平成20年に本別町がつくっているのですけれども、それをはじめとして、道南地区を中心に14町しかないのです、道内においては。残念ながら、上川管内に一つもないのです、特化条例に対しては。ただ、いわゆる基本理念を持つというのは、東神楽とか中川町とか、22の自治体の中で七つの自治体がこの上川管内で制定しているのです。我が町は、ではどうなっているのかなと見たところ、いわゆるその連携協定と、相談及び情報の提供に関しての条例というのは、今現在も上富良野町は制定されているのですが、今後、町長もこれ大事なので、7年度からやっていきたいということで、これすばらしいことだと思います。実際にどの程度まで踏み込んだ流れでこの条例、特化条例になっていくと思うのですけれども、どの程度までの範疇を考えているのかをお伺いいたします。
答弁 町長 斉藤繁
5番金子議員の御質問にお答えしたいと思います。どの程度の範疇、なかなか難しいのですけれど― 18 ―も、犯罪被害者の被った損害について、市町村が何にどれくらい関わるべきかというのは、非常になかなか濃淡難しいところなのですが、町の責務として、金銭的なものを別として、精神的なものも含まさるのですが、そういうカウンセラーとかが必要な場合、または物理的な家とかが必要な場合、そういうのは、カウンセラーを紹介したり、住宅であれば公営住宅が空き状況あれば、当然そういうものを使ってもらうというふうに、町として町がやらなければならないことというのは、町しかできないことがあると思いますので、その辺は十分網羅して条例に、もちろん5市町村連携して、なるべく近いものをつくろうと思っていますので、そんな中でできればいいかなと思っています。金銭的なものについては、なかなか国の保障制度とかもありまして、どの程度がいいのかというのは、今後5市町村の中で協議していくのかなと思っております。基本的に何が難しいかというと、犯罪被害者が被った被害、損害というのは、一時的に原因者、犯人が民事的に負うものをどこまで、資力がないから資力がないと保障を受けられなくて、犯罪被害者が困ってしまうので、それはセーフティーネットとして国が一時的に支援に関する法律をつくってやっております。その上で、道も含めて自治体がどういうところをカバーしていけばいいのかということは今後協議して進めていきたいと思っております。以上です。
質問 5番 金子益三
確かにいろいろ幅広いのです、私も調べたところ。いわゆる金銭的な部分でいうと、犯罪被害者等給付法だかという法があって、直接亡くなった遺族の方だったりとか、それが後遺症を受けた方とか、その程度によって、例えばそれが生計を伴うものが被害にあったのか、もしくは小さいお子さんが被害に遭ったかで、その出る金額というのはこれ国が決めるもので、これも最低は320万円だったのですけれども、この6月に新しく施行された法律で、それが1,000万円までぐっと上がったというのは、最近の事例なのです。それは国のことだからいいのですけれども、今、町長がおっしゃった中でいうと、特化条例以外でいうと、地方公共団体の責務であったりとか連携、それから相談及び情報の提供、そして経済的支援、そして日常の支援、それから安全確保、それから住居の提供、それから雇用の提供、また理解の推進というところであったりとか、あと先ほど言ったケアをする人材の育成、そして支援をする民間団体に対する補助というような、様々な項目によって条例の制定がなされていて、これフルに網羅しているのは、実は北海道だけなのですよね。非常に取組の先進的なところでいうと、倶知安町あたりはかなり踏み込んだところでやっており、せたな町だったり島牧村、それから寿都町あたりは、実際的な金銭的な支援も行っているという条例をつくっているのです。そこでちょっと私お伺いしたいのが、実はこれは犯罪被害者の給付制度というのが、給付金、非常に複雑なのです。私も初めて調べて分かったのですけれども、まず時効がありまして、2年以内にこれ申請しないと受け付けてくれないというのと、最初に地元の警察署またはその警察本部にそういった申請を直接被害を受けた家族だったり本人だったりがする。それを地元警察から今度、所管する公安委員会に流れて、裁定のための調査というのが行われて、次に都道府県の公安委員会による裁定が行われて、支給の判定、可否が決まってそこでなる。これ非常に面倒くさいというのと複雑だということと、それに非常に時間がかかる。そこでお聞きしたいのは、今、3自治体ほど名前を挙げましたが、そういったところは一時金として立替えというのですか、全額ではないですけれども、当面の間の必要な部分を、それは金額の多寡は別かもしれませんけれども、そういったところまで踏み込んだ条例としてこの5市町村で話し合って、上富良野町がつくっていけることが私は必要ではないかなと思うのですけれども、その辺は町長としてはお考えいかがでしょうか。出しっ放しではなくてもいいのですけれども。例えば国から給付が戻ったらその辺はちゃんと返還してくださいでもいいと思うのですけれども、一時的な立替えというものもやはり本当は必要なのではないかなと思うので、この辺網羅できるかお伺いいたします。
答弁 町長 斉藤繁
5番金子議員の御質問にお答えしたいと思います。大変手続が面倒くさい、煩雑というのがあります。それともう一つ、犯罪の被害者が基本的に誰も分からない、警察しか、町にもそういう情報もらえませんので、新聞沙汰になってもAさんとかならない場合もありますし、だからいずれにしても警察との連携は、もちろん個人情報ですからしっかり守って連携しなければならないというのが念頭にあります。その上でどこまで、煩雑で時間もかかる中で、立替え、これは5市町村の中でも話題といいますか、なっております。どうする。これ条例で、給付すると国のほうの支援に関する法律、犯罪被害者等の支援に関する法律によって出されるお金が減ったり、なかなか難しいのです。だからこの立替えであればもちろん、そういう国からのお金、もしくは賠― 19 ―償金が入ってきたら返してもらうという、立てつけ、これは検討しております。
質問 5番 金子益三
まさしく町長今おっしゃったとおりで、保険と同じで、最初にちょっともらってしまうと、せっかく国からもらえる部分が非常に減ったりする事例なんかあるようにも聞いておりますので、これはぜひその辺は慎重に。こういった条例がこの富良野圏域で制定されるということは、いわゆる富良野警察署管内で、警察と自治体との共有があると、もちろん犯罪が起きたときの被害者は、警察だけが情報として知り得るのですけれども、そこで、上富良野町だったらこういう条例があるからぜひ相談するといいよとかということで、安心・安全のまちづくりの大きな糧となりますし、地域住民の心のよりどころにもなっていくと思うので、ぜひこのものを非常に深めた中で議論して、よりよい条例をつくっていただきたいと思います。それともう1点、これ、実は非常に、ちょっと国の法律にもなるので、なかなかその上を行くのは難しいのかなと思うのですけれども、そもそも犯罪被害者等の支援条例ということになりますので、いわゆる故意に犯罪を行ったものによる被害者という、いわゆる大前提なのです。最近で言いますと、これ何を言うかといったら、交通事故なのですよね。例えば危険運転による、本当に明らかな、最近、あおり運転だったりとか、いろいろな高速道路で急ブレーキ踏んだりとか、本当に故意に人を殺してしまう、傷つけてしまうような事故はまた別なのですけれども、過失が非常に少ない、故意のない交通事故というのは、これ実は対象にならないのですよね。ところが、残念ながら、昨今、やはり交通事故による被害者、また御遺族、御家庭、増えている状況にあります。ここの方を何とか特化条例の中で少し見ることができないか、もちろん自賠責という国の法律の中でしっかりと3,000万円の中で賠償はあります。というのもあるのですけれども、そうではないもの、この辺をきちんとケアできることが話合いのテーブルにも乗せる可能性はないか、お伺いいたします。
答弁 町長 斉藤繁
5番金子議員の御質問にお答えしたいと思います。交通事故の過失による、死亡も含めて、そういうものに対する保障は、現行では、最低でも自賠責がありますが、そのほかは、それを超える部分については、なかなか守備範囲としては、損保会社等ありまして、なかなかある分野で、税金でそれを保障するのかどうか、もちろん先ほどの犯罪と同じで、原因は運転、この場合は運転、原因者が責任を負うものを、個人が負うものを町の資金でどうするのかというと、なかなか議論が必要かと思います。犯罪も同じですけれども、とはいえ困っている人がいるのをどうするかというのがなかなか難しいところで、自動車の場合は自賠責があるので、取りあえずは、そのお金は必ず入ると思います。犯罪の場合はないということです。この交通事故のような過失による罪がこの中に入っているかというと、今のところは、そこは5市町村の中の議論には入っておりません。それよりももっと犯罪の範囲を、いろいろ犯罪の累計として強悪犯から風俗犯までいっぱい、6個ぐらいあるのですけれども、この犯罪被害者の救済のためのそもそもの犯罪、どんな犯罪にというのが、詐欺なのか、詐欺の被害者も該当するのかという、その最初の定義づけがまず話題に、議論になっておりまして、そこからは今、交通事故等の関係の被害者の救済をどうするということには、まだそこまでには至っていないというのが現状です。
質問 5番 金子益三
分かりました。確かに交通事故に関してはちょっと特殊というか、犯罪という定義づけも非常に難しいことにもなりますので、そこは今、町長おっしゃられた、逆に特殊詐欺ですとか、そういったもののほうが分かりやすい犯罪ですから、5市町村の中で足並みをそろえて、ぜひ一日も早くすばらしい条例をつくっていただくことと、併せてこれらをサポートしていただく人材の育成の支援、またそういった団体の支援をしっかり整えていただくことを期待申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。