みんなの議会

上富良野町議会 平成24年第2回定例会 2012年6月19日

(1)「北海道水資源の保全に関する条例」の売買規定の実効性確保の課題などについて/(2)計画停電などがあった場合の町内の医療機関の自家発電装置の設置状況と対策は

2012年6月19日、上富良野町議会の一般質問で、今村辰義議員が「「北海道水資源の保全に関する条例」の売買規定の実効性確保の課題などについて」「計画停電などがあった場合の町内の医療機関の自家発電装置の設置状況と対策は」について質問し、町長 向山富夫、産業振興課長 前田満、町立病院事務長 松田宏二、健康づくり担当課長 岡崎智子が答弁しました。

質問者
今村辰義 議員
答弁者
町長 向山富夫、産業振興課長 前田満、町立病院事務長 松田宏二、健康づくり担当課長 岡崎智子

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 11番 今村辰義

私は、さきに通告してあります2項目につきまして質問させていただきます。まず初めに、北海道水資源の保全に関する条例の売買規定の実効性確保の課題などについて、町長にお伺いいたします。北海道水資源の保全に関する条例が24年4月1日に施行されました。新たな届出制に関する規定は24年10月1日施行であります。この条例の趣旨でありますが、「本道の豊かな水資源の恵みを現在と将来の世代が享受できるよう、水資源の保全に関し、基本理念を定めるとともに、水源周辺における適正な土地利用の確保を図るため、土地取引行為にかかわる新たな事前届出制を導入する」であります。海外資本による道内の森林買収が相次ぐ中、使用目的が不明の水源地の売買や乱開発を防ぐのが目的であります。道によりますと、水資源保護のため、土地売買の抑制を目指しているとのことであります。水資源保護の実効性確保には、私は課題があるというふうに思っております。その1点目でありますが、保全地域に指定された場合、土地保有者は道に対し、土地売買の3カ月前の届け出が義務づけられていますが、違反者に対する措置は氏名の公表にとどまっています。海外資本による道内の森林売買が相次ぐの中、罰則もなく、氏名公表だけで乱開発を防げるかは疑わしいと言わざるを得ないと私は考えています。2点目ですが、買い主についても、実態の見えない企業などが土地を買いつける可能性を否定できないのではないかと思います。3点目といたしまして、保全地域を提案するのは市町村に任されていますが、すべての地下水の水脈を把握していなければ保全地域を提案するのは難しいのではないでしょうか。そこで、質問でありますが、町は、町内すべての地下水脈などを把握できているのですか、あるいはできるのですか。どのようにして保全地域を提案しようとしているのでしょうか。また、この条例の案の段階において、町として意見具申を求められたのか。求められたならば、どのような意見具申を提案いたしましたか。また、本条例が4月1日に施行されましたが、今― 21 ―後、町では水資源を守る条例の制定など、水資源を保護するための独自の施策を考えていますか、私はニセコ町のような町の条例を制定するべきだと考えております。次に、我が町における、海外資本などによる林地(水資源地域)の最新の取得状況はどのようになっているのでしょうか。以上について、町長にお伺いいたします。続きまして、2項目めの質問でございますが、計画停電などがあった場合の町内の医療機関の自家発電装置の設置状況と対策はについて、町長にお伺いいたします。報道によりますと、道は、今月5日の道議会保健福祉委員会で、計画停電があった場合の影響が懸念される道内の医療機関など、計2,325カ所の自家発電設備の設置状況を報告いたしました。設備がないのは、全体の64%の1,494カ所で、停電で人工呼吸器などに影響が出ると予想される施設は2%の54カ所。道は、来週中にも54施設に予備電源の準備を要請するとともに、国に財政的支援を求めるとあります。そこで、我が町の停電時、すなわち計画停電とか計画外停電時の準備状況ですが、病院、有床診療所、特別養護老人ホームや障害施設などの社会福祉施設で、施設で使う最低限の電力を賄える自家発電設備があるのかどうか。また、在宅の人工呼吸器利用者の人数や、予備電源、酸素ボンベの準備状況について並びに町内で人工呼吸器などの利用者がいる施設と、予備電源の設備状況について。そして、これらについてない場合や不十分な場合の計画停電などへの対策について。以上について、町長にお伺いいたします。

答弁 町長 向山富夫(町長は2020年12月まで)

11番今村議員の御質問にお答えさせていただきます。まず1項目め、北海道水資源保全条例における森林売買規定の実効性の確保に関する4点の御質問にお答えさせていただきます。報道によりますと、道内の一部自治体において、海外資本企業等による使途不明の森林買収の事例が報告されていることは承知しているところであります。課題認識においては、議員のお考えと同様でございます。私といたしましては、日常生活や各種生産活動に必要不可欠となる良質な水資源は、先人から受け継がれたかけがえのない財産であり、また、この水資源を次世代に引き継いでいくことは、現在を生きる我々の使命であると考えているところであります。このような中で、北海道において、全国初となる北海道水資源の保全に関する条例が制定されましたことは、一定の評価をしているところであり、この条例が目的に沿った実効性が確保されるように期待するところであります。さて、御質問の1点目、地下水脈については、地形・地質の要素が複雑に関係するもので、町では個人の湧水等も含めて、すべての地下水脈を把握することは困難な状況であります。また、水源保全地域指定の提案については、現在のところ指定範囲の具体的な素案については持ち合わせておりませんが、今後、北海道で示される水資源保全地域に関する基本指針に基づきまして、北海道と指定に向けた協議を進めてまいりたいと考えております。次に、2点目のこの条例が案の段階におきまして、市町村への意見具申の求め等についてでありますが、北海道からの求めがあったところであり、本町においては、特に、条例、その段階では案でございますが、条例案に対して意見を付した回答はいたしておりません。次に、3点目の町独自の条例制定については、今回、制定されました道条例の実効性を検証する必要もありますことから、町独自の条例制定や具体的な施策等につきましては、現在のところ取り組む予定はありませんが、道条例の制定を契機に、水資源保全の実効性が発揮されることを願うところでありまして、そのために町といたしましても最大限、北海道と連携・共同して取り組んでまいりたいと考えております。次に、4点目の本町における海外資本等による林地取得の状況については、現在のところそのような取引は発生していないと認識しておりますが、今後とも注意深く見守っていかなければならないと考えております。次に、2項目めの計画停電があった場合の町内医療機関等における自家発電装置の設置状況等に関する御質問にお答えいたします。国から道に対して、一昨年比7%以上の節電要請を受けたことから、道より、町や医療・福祉施設に向けて、高齢者や障がいのある方々が利用する施設については、機能維持への支障がない範囲で節電に協力するようにとの、節電の要請を受けているところであります。議員御質問の計画停電があった場合の町の準備状況でありますが、町立病院においては自家発電装置を備えており、停電に備えた体制の準備がされております。他の有床診療所及び社会福祉施設におきまして― 22 ―は、医療機器に対応する自家発電装置は備えていませんが、現在、生命維持に必要な医療機器を使用している方は入所していない状況にあります。また、在宅においては、夜間のみ人工呼吸器使用者や在宅酸素利用者、たんの吸引が必要な方がおられますが、医療機器の提供事業者により、予備の酸素ボンベの設置や北電による小型発電機の貸し出し等が検討されており、また、一時入院等も含め、関係機関連携の上、安全確保が図られるよう備えを進めております。道においても計画停電をせざる得ない場合は、十分な周知期間の確保や徹底した周知、可能な限りの時間短縮、停電時に生命の危機等、重大な影響を受ける方への万全の対策を講じることなどを国や北電に要請しており、その動向も見ながら、さらなる安全確保に向けて、情報の収集や提供に努めてまいりますので、御理解を賜りたいと存じます。

質問 11番 今村辰義

私が述べました北海道水資源の保全に関する条例の課題でございますが、課題認識においては、私の考えと同様であるとのことを承知いたしました。後でまたこれは質問させていただきたいのですが。そして、制定されたことは一定の評価をしているということでございます。私も実は一定の評価はしております。例えば国土利用計画法のように、都市計画区域以外は、1ヘクタール以上の土地取引を規制しております。本道条例は面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象になります。今までは1ヘクタール未満の取引は法的には全く把握できなかったわけです。例えば農地法で農業委員会の審査が入る農地のほかは、土地の売買は原則自由なわけです。森林の場合、国土利用計画法により、1ヘクタール以上の売買は、契約締結後2週間以内に市町村を通じて、都道府県知事への届出が義務づけられています。1ヘクタール未満の取引は、法的に全く把握できない。重複しますが、そのとおりだと思います。その点、本道の条例は面積の基準がありませんので、面積が小さくても届出の対象となるというところは評価しているところでございます。私は、こういうふうに思っている。町長は、先ほど一定の評価はされているというふうに言われましたが、どの辺を評価されているのでしょうか。

答弁 町長 向山富夫(町長は2020年12月まで)

11番今村議員の水資源保護に関します御質問にお答えさせていただきます。北海道が今回制定いたしました条例につきましては、委員が冒頭の御質問にありましたように罰則規定もございませんし、しかしながら、そういった精神的に、そういう取引に皆さんの関心をまず持っていただくことと、水資源の重要性というものが、道民共有の思いとして共有されること。これによります相互監視と申しましょうか、そういったことに思いを皆さんが、道民が持たれるということで、これは今後、事業者等においても、売買等が仮にあるとすれば、それは北海道はしっかり見ていると、あるいは住民が見ているということで、相当の私は抑止力といいますか、不規則な売買等が行われることを制御できる効果は持ち合わせていると思いますし、そしてそれぞれが、まず、それぞれの自治体で水資源を保全するのだということに対して強い思いを、上富良野もそうでございますが、こういったことを機会に改めて認識できることは、これは相当大きな私はインパクトがあるというふうに理解しております。

質問 11番 今村辰義

町長の評価についてはわかりました。次に、確認したいことがございまして、町長の答弁の話なのですけれども、水保全地域の提案については、今後、北海道で示される水資源保全地域に関する基本指針、要するに今後、これから基本指針が出された後というふうに思いますが、これに基づき、北海道と指定に向けた協議を進めてまいりたいと言われました。基本指針はこれから示されるということですが、そしてその後、道との協議を一緒に進めていくということですよね、という認識でよろしいですか。そして、いつ示されるのか、教えていただきたいと思います。

答弁 町長 向山富夫(町長は2020年12月まで)

11番今村議員の御質問にお答えさせていただきます。北海道の基本指針は、ことしの5月に、その外郭は示されております。しかし、北海道において、それらを受けて今、指定を希望する市町村の取りまとめをしておりますけれども、1回目の取りまとめでは、上富良野町としてその名乗りを上げてはおりません。10月に向けてその指定を北海道で準備をしているというふうに理解しております。10月ころだと思いますが、次の指定の申請もありますので、まず、町といたしましては、私の考えといたしましては、今回の基本指針の中身は非常に大ざっぱでございますので、それらの中で、さらに具体的に今、申請をされております十七、八カ町村― 23 ―かなと思いますけれども、それらの展開を見きわめて、上富良野町の実態に即したような地域の指定、予備知識がございませんので、そういったことをしっかりと見きわめて、精度の高いといいますか、実効性が上がる地域の指定を目指してまいりたいというふうに考えております。そういう状況でございます。

質問 11番 今村辰義

今、町長の答弁を聞いて少し安心しました。最初の答弁によると、今後示されるというふうに言われておりましたので、5月9日に告示されて、示されているわけですよね。私も、ここにいる同僚の議員も何人かで上川総合振興局で説明を受けてきました。そのとき配付された資料にも、もう基本指針というのが載っておりました。これ以上のものはもうないと思います。案も載っておりました。そういうことで、今後示される指針でやるというところは、私は違うなと思う。もうやっておかなければいけない。10月1日に届出制がスタートするわけです。道と協議して、保護地域を、要するに町としてつくっていくのではなくて、私が一番最初に問題として、課題として挙げた、町独自で提案しなければいけないところに問題があると私は言っている。これをやらなければいけなかったと思います。きょうの新聞を読まれましたか、水資源保全66地域、道条例対象の候補指定となっている。これはどういう意味かわかりますか。もう終わっているわけです。担当する人は、職務怠慢とは言いませんよ。あるいは道のほうが優しさがないのかもしれません。注意喚起も何もしない。出していない自治体から、まだ出ていないよと、出してくれと、多分来ていないと思うのです。しかし、道はまとめて66地域の水資源保全地域を候補としたことを明らかにしたというふうになっているわけです。これについて、町として、こういうものがあったというのを承知されていましたか。そして、どう思いますか、これについて。

答弁 町長 向山富夫(町長は2020年12月まで)

11番今村議員の御質問にお答えさせていただきます。今回、66カ所というのがいいのかどうか、候補となったということは情報として私も承知をしております。先ほどの答弁と重複するかもしれませんが、私といたしましては、今回の第1次の、第1次、2次という表現はしておりませんけれども、今回の春の取りまとめの状況で手を挙げるのではなくて、次の、どういう中身になっていくのかということを十分私は見きわめて、地域指定ということは、非常に町に責任がありますので、それを十分な情報のない中で、私は指定することより、特に、上富良野においては、東、十勝岳のふもとが非常に水源域としてはかなりウエートが高いというふうに考えておりまして、お隣の中富良野町、あるいは富良野市さんとも、水源では非常に重複する状況もありますので、まだまだ私といたしましては、北海道からさまざまな情報をいただく中で、地域指定を町がするということの重みを理解しますと、少しまた勉強を、情報収集も含めて、理解を深めてからの指定が適当だというふうに考えております。

質問 11番 今村辰義

町長のお考えについてはわかりました。ただ、もう少し質問させてください。要は、今回のは、道としては1次指定であって、66地域です。2次があるというふうに考えているということですか。10月1日から届け出制がスタートします。そこから逆行的に考えますと、もうやっておかなければいけないのではないですか。隣の美瑛町は1カ所指定されています。美瑛町はそうやって提出したから指定されているわけです。報道によりますと、道は2次的な指定をやるとは一つも読めないのですけれども、あるということでよろしいですか。

答弁 町長 向山富夫(町長は2020年12月まで)

今村議員の御質問にお答えさせていただきます。私が得ている情報によりますと、北海道は、本年度については2回、また、明年度についても継続的に、これは指定を受け付けると申しましょうか、北海道として取り扱うというふうに理解をしております。

質問 11番 今村辰義

わかりました。10月1日からスタートするわけです。それで売買が始まると対応できない可能性があるのではないですか。

答弁 町長 向山富夫(町長は2020年12月まで)

11番今村議員の御質問にお答えいたしますが、保全地域を指定するという、これは非現実的でありますけれども、私は、町を預かる立場としては、上富良野地域内に存する水源すべてが、これは保全に値するというふうに思います。しかし、今回の北海道が言っております保全する水源としての定義は非常に広い定義がされております。そういう中から、今回、十七、八カ町村の保全地域を申し出ている中で、例えば1地域とか2地域― 24 ―とか、そういう地域も町村によってはあるようでございます。非常に私といたしましては、広いエリアの中で1地域とか2地域とかという、その地域だけを保全の対象とするというようなことの意味が、私は、いまいちちょっと理解ができないので、そういったことをまだまだ北海道のほうと、そういう保全をする、地域の中で特定の場所を保全するということの意味を、私はまだまだ理解を深めた中で、私としての決断をしていかなければならない。少し、1点つけ加えさせていただいておりますが、現在、町の飲料に関します水源の多くは、その所在は国有地でございまして、あるいは林地におきましても保安林の指定を受けておりますので、今回、北海道がつくりました条例よりはるかに厳しい規制がかかっておりますので、今、目先、町のそういう資源保護に関することに非常に危機感を感じるような状況にないということだけは御理解いただきたいと存じます。

質問 11番 今村辰義

わかりました。まだまだ確認したいことあるのですけれども、今後、基本指針を示された後、道と協議していくというふうに言われています。道のフロー図を見ると、まず、知事は、水資源保全地域の指定の考え方などを定めた基本指針を、北海道水資源保全審議会の意見を聞いた上で策定して、先ほど町長も言われましたように、5月9日に示しているわけです。ここまではよろしいですよね。次の2段階は、市町村長は、基本指針を踏まえて、地域の実情に応じて、保全を要する区域を検討し、知事に提案しなければいけないわけです。まだあります。知事はそれを受けて、また指針の案を作成して、指定の区域及び地域別指針の案を作成して、北海道水資源保全審議会の意見を聞くわけです。そして、この後に、知事は関係市町村との協議に入るわけです。協議して提出するのではなくて、協議する前に町独自の案を提出しなければいけない。私、一番先に言いましたように、課題を三つ言いました。罰則規定がないとか、外国人なのかどうかわからないと。そしてこれなのです。質問の趣旨は、協議というのは、悠長に構えていると、道は冷たいと思いますよ。早く出せと。協議なんかは、審議会にかけてからおまえたちと協議するのだと言っているではないですか、これ。ここをしっかりと考えなければいけない。そして、その後、知事は、指定の区域及び地域別指針の案を告示して、縦覧に供すると。知事は、水資源保全地域を指定し、地域別指針を策定する。これが10月1日までにやらなければいけないわけです。本条例に書いてあるのです。10月1日から届出制をスタートすると書いてあるではないですか。逆行的に考えても、今やらないと時間的余裕がないし、美瑛町はやっているではないですか。ここは、やっぱりもっとしっかりスピード感を持ってやらなければいけないと思うし、町独自でやらなければならないと思います。この点についてはいかがですか。

答弁 町長 向山富夫(町長は2020年12月まで)

11番今村議員の御質問にお答えいたします。今回の保護地区の地域の指定に対します、手を北海道に対して挙げるタイミング等についてもお尋ねでございますが、私といたしましては、先ほどもお答えさせていただいておりますが、20カ町村に満たない町村が現在、第1回目の町村として名乗りを挙げておりますが、私は、上富良野町の現在の状況から申し上げまして、非常に、先ほども申し上げましたけれども、保全地域を町が定めるということには、まだまだ精度の高い情報、さらには、町としての考え方の押さえ方、そういったものをもう少し整理しなければ、それからでなければ、私は責任ある地区指定にはならないというふうに考えております。そして、先ほども申し上げましたように、今、今村議員と多少はスピード、取り組むことについてのスピード感について温度差があるかもしれませんが、向かう思いはそう違いはないと思いますので、しっかりとその辺は、町民の皆さん方に答えられるような仕組みが確保されてから、地区を指定するような作業に進みたいというふうに考えておりますので、御理解いただきたいと思います。

質問 11番 今村辰義

休憩1時間弱挟んで、すっかり忘れてしまったところがあるのですけれど― 25 ―も、休憩前の町長のお話では、保全地域の提出は、今後も2段階、3段階とあるということは承知いたしました。ぜひスピード感を持ってやっていただきたいと思うのですけれども。前に進むために、もう一つ、一番最初に確認したやつです。これは担当課長に聞いたほうがいいと思うのですけれども、今後、北海道で示される水資源保全地域に関する基本指針に基づき、この文面を読むと、この文面をつくった段階では、まだ示されていると思っていない。間違いないですか。

答弁 町長 向山富夫(町長は2020年12月まで)

11番今村議員の、答弁書に関します御質問にお答えさせていただきますが、私といたしましては、復命書をいただいておりまして、職員も振興局でありました説明会に出席しておりまして、復命書をいただいておりますので、言葉のあらわし方が、御質問いただいております今村議員の思っている意味と合致しているか、していないかということになりますと、少し誤解を招くようなあらわし方だったということは、これは認めざるを得ないというふうに思います。

質問 11番 今村辰義

わかりました。では、次に話を進めさせていただきます。2点目の意見具申の件ですけれども、町長、一番最初の答弁で、北海道の条例に関する課題については、私と認識を同じにしているということでございました。今まで質問してきたのは、町だけで水資源保全するのは指定するのは非常に困難ではなかろうかという私は課題を持っていると言いました。まさしくそこなのです。あとは、罰則規定がない。ニセコ町はありますよね、あるのです。その罰則規定がない。あるいは外国人なのかよくわからない、買い物されたら、全くもって手の打ちようがないというような問題点もある。ということが、案の段階、要するに23年度に示された案の段階から変わっていないのです、はっきり言ったら。なぜ、変わっていない、この時点に気がつくべきこういう課題、共通的に認識しているのに、昨年度なぜ道に意見を提出しなかったのか、そこをお伺いしたいと思います。

答弁 町長 向山富夫(町長は2020年12月まで)

11番今村議員の御質問にお答えさせていただきますが、私も北海道でこのような条例制定するという動きがあるということは承知しておりました。しかし、非常に条例そのものに、罰則もないというような、精神条例に近いような、そういう中身になるであろうということは薄々聞いてはおりました。そして、条例案が示される前に意見具申を求められていたわけでございますが、正直申し上げて、私は、一自治体で水の資源を保全するためにどういう、自治体としての力を示せるのか。と申しますのは、ニセコ町の例も多少なりとも見聞きをしておりますけれども、ニセコ町さんにおきましても、独自の条例を制定しておりますが、それは、水資源等を活用し、あるいは水資源等のある場所で施設を整備したり、そういったハードの事業展開を想定して、それに対して規制をかけるというような私は意味合いの条例かなというふうに理解しておりまして、当町におきましては、そういうような懸念も、先ほど午前中に申し上げましたように、多くが国有地、あるいは保安林というようなことございまして、あえて素案に対して町が意見を申し上げるような、そういう環境にないということもありまして、町が意見を付さなかったということで、御理解いただきたいと思います。

質問 11番 今村辰義

ニセコ町の条例については、私もそのように認識しています。後でまた要点だけ読みたいと思っていますけれども。町長も言われましたように、地下水脈、これを全部掌握するのはできないと言われました。私も全くそのとおりだと思う。この時点で、やはり道に、一緒に最初から協議をやろうと、町独自では難しいというような意見提出があったと思うのです。それをなぜしなかったのか、ここまで深く分析していなかったのではないですか、担当課長とか。そこについてはどうなのですか。

答弁 町長 向山富夫(町長は2020年12月まで)

今村議員の御質問にお答えさせていただきます。議員御発言ありましたように、担当の認識がどうであったかということは、今、私がすべてを知り得るわけではございませんが、少なくても私の認識といたしましては、非常に今、上富良野の状況に即して、北海道に対して意見を申し上げなければならないようなことを含む条例かどうかというようなことで、そこには至っていないと。町が今そういうような水資源確保のと、非常に道が指針として示しております定義が、保護する水源としての定義が、産業用から飲料水から、農業用水も含めまして、非常に広義でございますので、町といたしまして、今そういうようなことに意見を申し上げるような状況にないという判断を私がしたところでございます。

質問 11番 今村辰義

では、次の3点目の町独自の条例制定などについてでございますけれども、現在のところ取り組む予定は、現在のところはないということでございますが、先ほどちょっと言いましたニセコ町は独自に、昨年の9月に、ニセコ町水道水源保護条例を施行しております。内容は、町長が水源保護地域を指定すると、町長が指定しているわけです。規制対象施設、先ほど町長言われましたように、施設を規制するということでございます。規制対象施設の水源保護地域内において、こういった設置を禁止している。これで多分十分なのだろうと判断としたと思うのです。そして、勧告、これは12条に載っています。12条では、中止命令も出せるようになっています。氏名の公表、これは道の条例と同じですが、14条にある。罰則規定が16条。罰則規定はどうなっているかといいますと、これに違反しますと1年以下の懲役または50万円以下の罰金なのです。こういう罰則規定を設けているのが道と全然違うところだと、画期的なところだと。では、道の条例よりも厳しい条例を作成できないのかといいますと、できるのです。道も言っているわけです。道は、道の基本条例の25条で、市町村は、この条例の趣旨に即し、かつ同等以上の効果を有するものと知事が認める条例を制定した場合、要は氏名の公表とか道の条例は適用しないで、その町の条例を適用していいですと道は言っているわけです。要するに同等以上のものをつくってもいいです言っているわけです。これらに基づいて、町の条例。これはどうなるかわかりません。倍本をずっと行ったらいい水が出ているところがあります。あそこは保安林かどうかわかりませんけれども、ああいったところを規制するためにも、町の条例というものの制定を検討されてはいかがかと思うのですが、どうですか。

答弁 町長 向山富夫(町長は2020年12月まで)

11番今村議員の水資源の確保に対します御質問にお答えさせていただきます。町独自の条例の必要性の有無については、私は、最初のお答えで申し上げさせていただいておりますけれども、まず、北海道が示しております保護対象地域の定義につきまして、非常に範囲が広いというようなことが、まず根っこにございますので、上富良野町として、そういう独自の条例を持って水資源を確保する必要度、あるいはそういう対応が求められる状況にあるかということを、まず検証から始めるべきだというふうに考えております。今お話ありましたニセコ町の例もございましたけれども、御案内のようにニセコ町は、ニセコアンヌプリを中心としたかいわいに存する市町村が多数ございますが、非常にほとんどが民有地でございます。そういうことで売買も非常に活発に行われておりまして、他方、対面にあります羊蹄山は国でしっかりと保護しておりますので、ほとんど開発されておりません。そういうことで、ニセコアンヌプリ周辺に存する市町村については、非常に民有地が大半を占めているということで、独自の条例を置かなければならないという必然性も私は何となく理解しているのです。そういうことで、上富良野町はどうあるべきかということは、これからさらに勉強して、上富良野町に条例を仮に制定するとしたら、どういうものがいいかということは、これから勉強させていただきたいというふうに理解しております。

質問 11番 今村辰義

これから勉強するのはわかりますけれども、これはもう既に、案の段階から走り出しているわけです。スピード感を持ってなるべく早く、10月1日に施行されますから、届出制度が。このときに、上富良野として、あるべきところを指定していなかったら、町の損失どころか、道あるいは国の損失になる可能性もありますので、そこはぜひスピード感を持ってやっていただきたいというふうに考えております。4点目の質問でございますが、実は、昨年3月の定例会でも質問をいたしました。あのときは、今のところ私の知り得る限りは、海外資本による上富良野町の土地の購入はないということでございましたが、最新に状況について、今回もないということでございましたが、確認させてほしいのですけれども、どういう手段を持って、ないというふうに確認されたのか教えていただきたいと思います。

答弁 産業振興課長 前田満(産業振興課長は2013年3月まで)

11番今村議員の御質問にお答えさせていただきます。山林の取引等につきましては、当然森林を管理、民有林であれば、それぞれの地主の方から依頼されております森林組合、富良野地区森林組合になりますが、そちらのほうにある程度の全部届け出、所有者がかわった等々も含めて出すようになってございます。その形の中で、私どものほうも森林組合のほうにすべて今回確認をさせていただいております。以上でございます。

質問 11番 今村辰義

森林組合ですね、富良野にある。わかりました。― 27 ―私が危惧しているのは、現行制度はまだふるいにかけていないですから、道の条例、現行制度でやっている。そうすると、1ヘクタール以上については、市町村長を通じて都道府県知事に提出するようになっています。逆に言えば、1ヘクタール未満の土地の売買については、それらも把握して、異常なしと言っておられるのかどうか、そこについてお伺いしたいと思います。

答弁 産業振興課長 前田満(産業振興課長は2013年3月まで)

11番今村議員の御質問にお答えさせていただきます。もちろん1ヘクタール未満についても当然、こういう言い方が正しいかどうか、日本人同士の取引はあると思いますけれども、私どもの掌握している中での、外国人等との取引の中ではないということを確認させていただいております。

質問 11番 今村辰義

わかりました。非常に安心したところでございます。もう1点、この件については、日本人らしき名前で購入したり、あるいは日本の企業のような名前で購入したり、いわゆるダミーの会社をつくって購入する、こういったものもチェックされているのでしょうか。

答弁 産業振興課長 前田満(産業振興課長は2013年3月まで)

11番今村議員の御質問にお答えしますが、森林組合のほうから名簿はいただいてございません。ただ、私どものほうの照会の仕方としても当然、今、議員がおっしゃったような、そういう疑いのある方、疑いのある方という表現が正しいかどうかは別にしまして、そういう方々についても、ないのかも含めて照会をしております。そうした形の中での結果として、ないということでの御返答をいただいておりますので、大丈夫だというふうに認識してございます。

質問 11番 今村辰義

この質問に関する件について、町長に最後にお伺いいたしますが、保全地域の提案、なるべく早くやるということでございますけれども、やはり期限を区切って担当部署に示さなければいけないと思うのです。いつごろをめどに考えておられますか。

答弁 町長 向山富夫(町長は2020年12月まで)

今村議員の御質問にお答えさせていただきます。保全地域の指定のリミットと申しましょうか、作業の進め方につきましては、今ここで即答するような、まだ詰めを行っておりませんので、申しわけありませんが、いずれにしても早い段階で、まず、午前中から何度も申し上げておりますが、客観性をきちっと定義して、そして保全地域を指定できるような環境整備が町として整った段階で、早期に北海道に対して手を挙げていくということで、御理解をいただきたいと存じます。

質問 11番 今村辰義

わかりました。2項目めの質問に入ります。1項目めについては、町長の権限でもって、なるべく早くやっていただきたいと思っています。2項目めでありますけれども、例えば町立病院であれば、計画停電に備えた体制の整備がなされているということでございます。ここでちょっとお伺いしたいのですが、計画停電、要するに停電になってもすべての電気機器等が動くのかどうか。会計なんかも全部今、多分電気でやっていると思うのです。そういったものは多分除外しているのかなと思うのですが、そこら辺わかりますか。

答弁 町立病院事務長 松田宏二(町立病院事務長は2013年3月まで)

11番今村議員のただいまの御質問にお答えします。町立病院の場合は、非常用発電装置は備えております。ただ、これが100%、病院で通常使われている部分を100カバーするという状況ではございません。ただ、照明が一定程度ともされることと、あと、各施設、部署の主要な、例えば、一番わかりやすいのは、手術室とかですけれども、そういうような部分で、通電を必要とするような部分の最低限について、非常用発電機が稼働することで電気が供給されるというような状況になっております。したがいまして、今御質問がありました、すべてかということでは、そういう面ではございませんが、基本的には、そういうような形で停電に対処するバックアップシステムとして、非常用発電が当初から設置されているというような状況であります。以上です。

質問 11番 今村辰義

他の診療所の話です。生命維持に必要な医療機器を使用している方は現在入所していないということでございます。当分の間というのですか、今後も入所させない指導か何かするのか。北海道は夏の電気の使用量よりも冬のほうがもっと多くなるという報道もございます。今後ずっと、しばらくの間は入所させないのか、その考え方について、何かあればお聞かせいただきたい思います。

答弁 健康づくり担当課長 岡崎智子(健康づくり担当課長は2013年3月まで)

11番今村議員の御質問にお答えいたします。他の診療所に関しましては、必要時、どなたを入院させるかというのは、それぞれの医療機関の判断によるかと思いますけれども、さまざまな地域の中の医療機関同士の連携の中で対処を図っていくと考えております。

質問 11番 今村辰義

あと、在宅の方については、北電による小型発電機の貸し出し等が検討されているということでございます。あと、計画停電に入っていくというのは、要するに道内における電気の使用量がピークに達しているだろうというときに計画停電を発動すると思うのです。何時間か前に猶予を与えて出すというふうに思うのですけれども、火力発電とか、苫小牧にあります一番大きな容量、火力発電もう古いらしいのです。何基か故障すると、500万ワットの北海道の需要量を切ってしまうと。また、道内のほうから60万キロワットほど電力を供給できるようになっていますが、これでも足りない場合があると。要は計画停電に入る前に、余りにも電気を使っていたら自動的に発電所はとまるらしいのです。需要と供給のバランスが崩れると周波数が狂ってきて発電所はとまってしまうと。そうなってしまうと、復旧は非常に困ります。とまってしまうと。計画停電2時間とか、そういうことにもならないと思うのですけれども、こういった場合においてどのように対処するのか、何か案を持っておられるのかどうか、お聞きしたいと思います。

答弁 町長 向山富夫(町長は2020年12月まで)

11番今村議員の、停電時を想定いたします対応についての御質問にお答えさせていただきますが、議員、ただいまお尋ねのような、そういう予期しない停電というのは、今の北海道、あるいは国が示している方針の中には想定はしておりません。あくまでも計画停電ということでございます。しかし、かといって、それだけに備えていればいいのかということになると、そうではないというふうな一面もございます。私が知り得る範囲でございますが、北海道電力さんのほうにおいても、苫小牧にあります火力発電所等についても、今、突発的な過負荷によって非常停止等のようなことがあったときに対して、非常に大規模な自家発電装置を海外から調達して、既に整備を進めているというようなことで、そういった2次的なバックアップ体制も北電として構築しているというようなことも伺っておりまして、さらに、医療機関におきます計画停電時については、十分な周知時間と、さまざまな情報提供をしていただけるということも既に聞き及んでおります。とりわけ、先ほど担当課長のほうから答弁させていただきましたが、そういう生命維持に心配が及ぶような患者さんがもしおられる場合は、少なくても私どもの町立病院は救急指定を受けておりますので、また一般病院とは違う、そういう配慮も北電、あるいは北海道のほうでしていただけるものと。そしてまた、そういう実態にあるということも、私といたしましては、都度お伝えしてまいりたいというふうに考えております。

出典:上富良野町議会 平成24年第2回定例会 2012年6月19日 議事録 PDF(26ページ) 間違いを知らせる