みんなの議会

上富良野町議会 平成17年第4回定例会 2005年12月20日

(1)広域行政について/(2)行政手続法と公益奨励法について/(3)いしずえの松について

2005年12月20日、上富良野町議会の一般質問で、梨澤節三議員が「広域行政について」「行政手続法と公益奨励法について」「いしずえの松について」について質問し、町長 尾岸孝雄が答弁しました。

質問者
梨澤節三 議員
答弁者
町長 尾岸孝雄

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 4番 梨澤節三

私は、通告に従い質問いたします。初めに、広域行政について。広域行政が言われてから、一向に進捗が見られない。現在、5市町村の職員を集めて何をさせているのでしょうか。中間発表を見ると、今までの結果と道の合併構想をまとめているだけのように見えます。地域のために何をさせようとしているのか、むだ金をかけているように見えますが、この広域でもって紙1枚でも住民に負担をかけないように広域としてできないのか、広域の行き着く先をお聞かせいただきたい。次に、占冠村では、職員の期末手当を60%減とのことであり、ローンの支払いにも事を欠いていると聞いております。また、道職員も給与10%、ボーナス15%減ということが報道されております。それにもかかわらず、上富良野町では職員の期末手当を上げておりますが、これは町民の税金です。人事院勧告などといっても、金は国から来ません。一方、住民には毎日使うごみ袋を、また各種使用料、手数料等の値段を上げ、負担を強いようとしている、この矛盾を何とお考えか、お聞きいたします。次に、行政手続法と公益奨励法についてお聞きいたします。新行政手続法の第6章第38条には、命令等制定機関は、命令等を定めるに当たっては根拠となる法令の趣旨に適合しなければならないとあり、第39条には、命令等制定機関は命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び期間を定めて広く一般の意見を求めなければならないとあります。4月に合併新法が施行されているにもかかわらず、住民の意見も聞かず、自立のためと称して各種使用料等値上げをしようとしているのは、行政手続上問題があります。住民無視であり、法律違反ではないでしょうか。一方、公益通報者保護法によると、職員(元職員も含みます)が内部告発をしても、この法により保護されるとあります。当然、新行政手続法によれば住民告発も可能となるわけです。また、通報を受けた行政機関は必要な調査を行い、事実が認められたときは、必要な法的措置がとられるとあります。要するに逮捕されるということです。これは私が言っているのではなくて、先日、議員研修がありましたとき、三重県の北川元知事が言っていることです。ということで、それぞれ法制化されているわけです。お聞きしますけれども、町長は法律違反をしても、住民の意見を聞かず自立ということをお考えか。法律でも住民の意見を聞きなさいとあり、私も住民の意見を聞くことを言い続けているのです。お考えをお聞きいたします。次に、いしずえの松についてお尋ねいたします。― 29 ―いしずえの松は、明治32年、初代庁舎前に記念として植樹されました。ことしで106年目を迎えようとしています。昭和35年9月、議会はこの松を永久保存木として指定しております。現在、この松には何の表示・標識もされておりません。今後、このいしずえの松をどのようにされるのか、また行政は、議決に対する責任をどのようにお考えかお聞きします。以上でございます。

答弁 町長 尾岸孝雄(町長は2008年12月まで)

4番梨澤議員の3項目の御質問にお答えさせていただきます。1項目めの広域行政に関する2点の御質問のうち、1点目の「自治のかたち」プロジェクトにつきましては、さきの岩崎議員へ答弁したとおりでありますので、内容は割愛させていただきますが、富良野広域の将来の方向を確認するとともに、具体的な作業は現在も取り進めておりますことを、まず御理解をいただきたいと存じます。2点目の職員給与に関する御質問でありますが、議員御承知のとおり、当町の給与制度は国の制度をもとに条例化されておりますことから、その時々の人事院の勧告内容に遵守しまして、見直しを行ってまいりました。本年度も給与改定につきましても、本年夏の人事院勧告の内容に沿って、引き上げるものや引き下げるものを内容として、条例の改正について御議決をいただいたところであります。しかしながら、財政構造が硬直化する中で、給与制度や人件費総額が妥当なものとなるよう、現在、行財政改革実施計画上で改善方針を位置づけして、実行に向けた取り組みを進めておりますので、御理解をいただきたいと思うところであります。次に、2項目めの行政手続法と公益奨励法に関する御質問にお答えさせていただきますが、行政手続法は本年6月29日に改正され、公布されておりますが、この施行日は公布から1年を超えない期間と規定されているのみで、施行日に関する情報は把握しておりません。同法が施行された場合、地方公共団体の機関が行う処分や行政指導、また、地方公共団体の機関に対する届け出並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為について、第12条から第45条までの適用を除外することが第3条第3項に規定されておるところであります。この適用を除外された条項については、第46条第1項で地方公共団体の措置として、法律の規定の指針にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならないと規定されていることから、本町においては、今回の法改正の趣旨を踏まえ、今後、上富良野町行政手続条例の改正に向けた対応を適切に行ってまいりたいと考えております。なお、今回の同法改正内容の一つであります第38条から45条までの意見公募手続、いわゆるパブリックコメントの新設については、本町では本年3月8日決定の上富良野町パブリックコメント手続要綱により制度化しており、既に改正行政手続法に適応した対応を図っております。また、同法第39条第4項第2号においては、納付すべき金銭、すなわち、税や使用料及び手数料の徴収などに関する命令等をパブリックコメントの実施除外として規定しておりますが、この規定の趣旨としては、税や手数料に関する意見を求めた場合、反対者が必然的に大多数となることを予測したものであり、執行機関と議決機関の責務として決定すべきものとしているものであります。本町のパブリックコメント手続要綱においても、同様に町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収などに関するものは実施を除外しておりますので、この趣旨についての御理解をいただきたいと思います。また、公益通報者保護法は平成16年6月に公布され、来年4月1日に施行されるものでありますが、第2条第4項第2号で、同法で規定する行政機関には地方公共団体を含まないものとして除外し、さらに第7条で、地方公共団体の職員については、地方公務員法の定めに基づくよう規定されておりますので、御理解をいただきたいと思います。議員からの御指摘の自主自立の推進に関しては、常々私が申し上げておりますように、近隣市町村において合併推進の状況に至っていない中にあって、自主自立の道しか選択の余地はなく、当面する町の生き残りをかけて行財政改革を重点的に取り組んでいるところであります。しかしながら、本年度、富良野地区広域市町村圏協議会において、「自治のかたち検討プロジェクト」が設置され、合併、市町村連携、広域連合、広域都市の4形態についての検討を行った結果が、来年早々に出される予定になっております。これらの動向を踏まえ、住民の意見を十分に聞きながら、今後の方向性を見出してまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りたいと思います。次に、3項目めのいしずえの松についての御質問にお答えさせていただきます。まず、いしずえの松についての経過を、残っている書類や聞き取りの結果からお示ししたいと思っています。保存に対する動きは、昭和35年9月26日開催― 30 ―の定例議会において、当時の一色正三議員の旧庁舎前の老木を町の保存木として、その旨表示し保存することの動議が満場一致で決議されたときからであります。当時の海江田町長はその場で、その趣旨に沿うことを了承しております。保存の措置については同年11月2日に枠囲いをいたしまして、説明札を立て、木の前に「いしずえの松」と命名する式典が盛大に挙行されたことが、昭和35年11月発行の町報かみふらのの紙上に写真とともに記録されておるところであります。何事もなければこのまま保存されるところでありましたが、役場庁舎が開基70周年に合わせて、昭和42年6月26日に現在地に新築移転されたため、庁舎建設費の償還財源を得るために旧役場敷地を売却することになり、そのことが転機となったところであります。この売却に関しましては、昭和43年2月20日開催の臨時議会において、町有財産処分の件で、いしずえの松は町の記念木であるので、できる限り存置を認め、万一処分する必要があるときは、改めて町と協議することを附帯条件とすることで、町商工会に売却することが議決されております。この時点で、1点目として、管理責任が町から新たに土地所有者に移転すること、2点目としては、永久保存から処分を許容した存置とすること、3点目としては、処分の可否は町長が判断することへと、その扱いが変更されたものと理解いたしているところであります。その後の商工会は、取得地を10区画に分筆し、商工会などに売却いたしましたが、所有者が移動する中で、いしずえの松所有地は最終的には現所有者になったところであります。前所有者から引き継がれた土地売却時の附帯条件に基づいて、昭和53年に現所有者から町に伐採処分に関する事前の協議があったことから、当時の町長はこの対応について、昭和53年5月4日開催の文化財保護委員会に諮ったところであります。文化財保護委員会では、幹の老朽が激しく、上部を切断しており、松としての価値も半減し、移植しても金がかかるので処分しても仕方がない等の意見を出して、最終的には保護委員による現地調査を実施した結果、保存に値しないものと判断され、昭和53年5月12日付で正式にいしずえの松を永久保存の指定の解除を決定し、伐採を容認する町長決裁が行われております。このような経緯を経ておりますが、何らかの理由で現所有者は完全に伐採することはせずに、枯れた部分を中心に枝払いを行って、現在の姿になっているものと承知をいたしております。過去の決定を尊重するとともに、私自身の判断においても手を加えて保存する考えは持っておりませんので、御理解をいただきたいと存じます。

質問 4番 梨澤節三

いしずえの松の件ですが、経緯がよくわかりました。しかし、いしずえの松と命名された上富良野町ゆかりの古木が、あのような状態になって、そして、管理について町は最終的には関与しないということになっていると。また、ここの所有者も、この故事来歴を承知されており、伐採ということにはなかなか至らなかったのではないかと思います。木も生き物ですから、いつかは寿命が尽きます。100年を超え、町から名前までもらっている古木であるだけに、その末路がまことに哀れでございます。ここには、この木の名前をもとにしたと考えられるいしずえ商店街があります。ここの方々も心を痛めておられることと思います。また、ここの方々がこの古木の最後を看取られるようになるのではないかなと考えられます。そして、ここの地域の皆さんも、行政がかかわっているからと思っていたのではないかと思いますが、このような状況がわかり、地域の皆さんにこの老木に対する何らかの心があれば、町長は何か便宜を図ってやるというようなお考えはないか、お尋ねをいたします。次に、広域行政についてです。現在の広域行政のこのような状態を、私はかけ声倒れと言うのではないかと思います。広域というかけ声をかけながら、自立のためと称して使用料、手数料等を上げていく、職員の期末手当はアップするのは当たり前のようなことを言う。この件については、次の行政手続法にも関連をしますので、まず身近なところをお聞きいたします。先ほどの同僚議員と同じようになっていきますが、なぜ広域で、ごみ袋も含めて、国保、介護保険、消防、医療、教育、保育、福祉、さらには学校給食、葬斎場等を具体的に取り組まないのか、これはもう何年前から言っているかと、私は10年になります、10年を超えようとしておりますが、何年前から言っていて何も進んでいない。わかり切っていることを、ただただ先延ばしをしているだけではないでしょうか。現在計画しているすべての値上げを中止して、直ちに広域問題に正面から取り組むべきです。先延ばしをして各種値上げをすることは住みづらいまちづくりであり、極端に言うと住民虐待ともなります。町長の言う、住んでよかった町、こ― 31 ―れは町長のマニフェストになるのでしょうか、とは逆であり、言行不一致となっているのです。ここのところをお尋ねいたします。さらに、広域連合についてですが、プロジェクトチームで広域連合組長と議会を選挙で決めれるようなことを言っていますが、私が以前言ったように、このことは憲法上無理があるのです。また、このことは過去にも先例がなく、広域選挙は即合併となる話なのです。道の合併構想にもこれは入っていますが、道みずからもこれは難しいと言っています。できもしない紛らわしいことは表現しないようにした方がよろしいのではないかと思います。さらに、広域連合といっても、課税権もなく、地方交付税を受けることもできず、広範な行政能力も持たず、現在やっている屋上屋を重ねる金食い虫の議会をたくさんつくるのか、先ほど言った10項目ぐらいあります、その議会をつくるのかと。話を変えて言いますと、もしくは議会をなくすか、または五、六人の議会にして、首長だけを残すというような可能性のない話をしているのではないか。議会の話は何にも出てきていないと。そして広域連合にした場合、効率化は進まず、すぐに財政的に無理となり、行き着く先は財政支援のない合併に進むと、これは道の幹部が言っております。ここのところをどのようにお考えか、お尋ねいたします。次に、行政手続法についてお聞きいたします。私、この法律のことになりますと、平成8年ころ国旗国歌法が制定されたのです。そのとき見ておりますと、国会、道議会、中富良野町議会の議場にそれぞれ国旗が上がりました。それで私は委員会で、議会に国旗を揚げることを提言したところ、時の平田議長は、私の在任期間は議会に国旗は上げないということを議員協議会で言明をされまして、私はこのとき、議員の無力さ、何だろうなというような無力さを思い知らされました。法律に基づいて提言をしても通らない世界かと思いましたが、現在は中川議長になってからきちっと上がっております。これは心の問題です。町民に特に負担のかかるということではございません。しかし、この行政手続法についてはいろいろとあります。この行政手続法は重大な問題であります。さきの合併特例法では、この地域の5市町村長は約300億円近くの損失をこの地域に与えており、私は有罪判決ものと思っていました。さて、この行政手続法については先般、町長もおいでになっておりましたが、上川管内町村議員研修で北川前三重県知事の話にありましたが、あなた方は断崖絶壁にいるのを承知しているのか、座して死を待つのかと言われました。死というのは財政赤字債権団体を指しているのです。私もことしの4月以降は、住民に何も聞くこともなく、なし崩しに自立という名前の赤字債権団体になるのか、財政支援もなく、もちろん議員特例法も使えない合併しか道はないのかなと思っていました。ことし6月、参議院を通った行政手続法は、明瞭に命令制定機関は命令等を定める場合は、広く一般の意見を求めなければならないと言っています。質問をすりかえないようにしていただきたいと思います。ことし4月に合併新法が発令されているのです。また、道も合併構想を示しています。この合併新法について、住民に対して具体的かつ明瞭な内容で聞かなければならないのです。合併新法による合併か自立という名の行き着く先は赤字債権団体か、これは他の市町村のことはいいのです、法律が制定されていますから。制定された法律を町長は守られるのか、守らないのか。この新行政手続法の第6章は公益通報者保護法と一緒に来年4月に効力を発揮します。他の自治体と言えばよそごとになりますが、この富良野管内5市町村は、合併新法についてどこも住民に聞いておりません。人事ですが占冠村は厳しく責任を問われることが予想されます、あすは我が身です。行政手続として、法に基づき自立か合併かを住民に聞くべきではないかと、そこから行政が始まるのではないか思います。お尋ねいたします。次に、行政手続法が実施され、財政支援のない合併新法が選ばれても、町長と議員の責任には重いものがあります。自立を選び赤字債権団体になっても、やはり町長と議員には重い責任があります。責任をとるというほど大げさではありませんが、当たり前の話という同僚もいますが、自立を進め赤字債権団体になった場合は、町長、議員の無給化を宣言し議会提案をされてはいかがですか。町長の提案がない場合は議員提案もあります。責任論についてしっかり話をする必要があります。言いっ放しにならないようにお尋ねをしておきます。町長、議員奉職者の無給化について、どのようにお考えになりますか。この件については町の図書館で酉年会でもって寄贈した本の中に「市町村崩壊」という、ことし6月まで市長をしていた方が書いた本がこの本です。たくさんの町民の方がこれを読んでおりまして、赤字債権団体になったなら奉職者は無給化だよということが、これにきちっと書いてあるのです。これをたくさんの人が読んでおり、全く私も同感だなということでもって、このことについて町長にお尋ねをいたします。

答弁 町長 尾岸孝雄(町長は2008年12月まで)

4番梨澤議員の再質問にお― 32 ―答えさせていただきます。まず、いしずえの松の件についてでありますが、先ほどお答えさせていただきましたような結果で、基本的には民間の所有権があるということでございますので、その対応の中で地域の皆さん方が現所有者の皆さん方との調整の中で、どのような対応をしていくかということにつきましては、地域の皆さん方の協議、民間の所有者の方との協議の中で対応していただきたいものだなというふうに思っております。町といたしましては、先ほどお答えさせていただきましたように、既に方向を定めてありますので、その定めたものを覆して対応するという考え方は私として持ち合わせていないということで、御理解をいただきたいと思います。次に、広域行政の件でありますが、現在、何も進んでいないではないかという御指摘でありますが、私ども5市町村でつくっております広域振興協議会でも、いろいろと協議をしながら取り進めて、既に何度となく議会の皆さん方にもその経過報告をさせていただいておりますようなことでございます。結果的には御案内のとおり、占冠村と南富良野町の合併協議に入ったということから、この協議につきましては一時中断をしていたというようなこともございますが、それらの決定したことに対し、今また前向きに今年度からスタートをしておりますので、今までの広域の5市町村で協議していたものを土台としながら、今プロジェクトの皆さん方が対応して検討を加えておりますので、その結果が今年度末に出てくると。それをもとにして新たにこの広域の圏域の自治のあり方について十分協議をしながら、さきにお答えしましたように、議員の皆さん方、町民の皆さん方に説明を諮って、将来のこの圏域の町の方向性と我が上富良野町の方向性を定めていきたいというふうに思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。御指摘がありましたように、広域連合というのが現在の自治法の中で認められた対応とはいっても、屋上屋の、議員御指摘のような部分が多々あるわけでありまして、そういった部分も十分に承知の上で、市町村合併に即対応でき得ない中にありまして、それぞれの圏域の中の5市町村が広域ででき得るものについては、最大限広域で対応していくということの方向性の中で取り進めながら協議を重ねているということで、御理解をいただきたいと思います。また、行政手続法等々につきましての議員の御指摘がございましたが、議員も御心配されておりますように、赤字債権団体にならないということが私も何度も議会でもお答えさせていただきますように、そのような状況にならないための財政運営を図るために行政改革等々を含めながら、町民の皆さん方、議会の議員の皆さん方の御理解を賜りながら、その対応を図っているところでございますし、また、加えて、今回の人事院勧告等々に対する御指摘もございますけれども、今日までの行財政改革の中で、それらの対応をも十分に対処しながら、既に議会の皆さん方にも御報告申し上げましたが、平成10年から平成15年までの間の行財政改革におきまして、町民の皆さん方に御負担をいただいた部分につきましては20%強と、職員の人件費及び内部的な対応の中で行革を進めてきたのが80%弱というようなことで、その対応を図っておりますし、平成16年度から平成20年度までの5カ年間の行財政改革の方向性を議員の皆さん方にも説明させていただいておりますし、また加えて、その中期的な財政見通しも提示させていただいておるところでありますが、これらにつきましても御案内のとおり、計画の中では人件費15%削減を目指して改革を取り進めているということでございます。そういった中にありまして、当初からお願いをしておりますように、町民の皆さん方におかれましても、応分の受益者負担の原則に基づく御負担を賜りながら、健全な財政運営が図られるように改革を進めさせていただいているということで、御理解をいただきたいと存じます。また、赤字団体になれば、公務員特別職等々における無給化というようなこともお話に提言されましたけれども、当然にして赤字団体ということに陥った場合は、そういうことでもありますし、大きな財政運営、行政執行上の枠が課せられますので、私としては、いつも申し上げておりますように、決してそのような赤字債権団体に陥ることのない財政運営を進めていくことが私に課せられた責務であるというふうに思っておりますので、ひとつ御理解を賜りたいと思います。

質問 4番 梨澤節三

そういうことで頑張っていただきたいのですが、新行政手続法というのは、目的と理念は今言っているところをずばり言っているのです。行政上の意思決定について、その内容及び過程が明らかであることを言うとあるのです。それを見せなければだめなのです、住民に。これはその意思決定についてです。意見公募手続の適用外には全く該当しないものです。自立ということにもならないのです。なぜなら、4月に合併新法が出ております。二つ並んでいるのです。この法律について住― 33 ―民に聞かなければならないのです。三重県の北川元知事が、500人からの町村議員を前にして言っております。今、町がやろうとしていることは、なし崩しに進めてきていることをそのままやろうとしているのです。何ら住民の意見を聞こうとはしていないと。不作為の作為という話にはならないのです。今、町がしなければならないのは、住民自治条例の制定です。それに基づく住民参加の手続であり、その中にパブリックコメント手続ということになっていくのです。それを逆をやっているのです、コメント手続が突然ぽんと出てきたりして。そういうことにはならないのです。ちなみに、話ちょっと変わりますけれども、この住民自治についてですけれども、道の方では合併が進んだ場合は住民自治が重視されるということで、住民自治会館を建てる費用を別にストックしているそうです。ちゃんとあるそうです、お金は。そういうことを耳にいたしました。ちなみに、ここに富良野の住民自治条例を取り寄せました。これは富良野市情報共有と市民参加条例という条例をつくっている、参加のルール条例ということで、住民自治条例です、大項目。次に市民参加手続です。そして第3節に初めてパブリックコメント手続という、こういうことでなければならないのです。いきなりパブリックコメントということにはならないのです。やはり法律をきちっとやっていかなければならないと思います。町のやっていることは逆からやっていっておりまして、さらに住民に負担をかける議案等については、賛成をいたしかねる状況を作為していることに町行政当局は気づいていないのではないかというように考えられますが、この住民自治条例についてどのようにお考えになるか、お尋ねをいたします。

答弁 町長 尾岸孝雄(町長は2008年12月まで)

4番梨澤議員の再々質問にお答えさせていただきます。住民の意見も聞かないで自立の道の方向性を定めているという御指摘でありますが、これにつきましては、当然にして住民の御意見を聞くためには、合併の相手方がいて、こことここと合併するのだけれども、それと自立の道をという選択肢を与えて住民の意見を聞くということが必要であるというふうに私は認識しております。今、合併の相手がだれもいないのだけれども、合併した方がいいですか、自立の道を私は歩もうと思っているのですが、どうですかという、住民の意見を聞くということには私はならないと。私は正直申し上げまして、昨年の私の選挙におきまして、自立の道を歩みます、行財政改革の推進を図ります、受益者負担の原則に基づく住民の御負担をいただきますということで住民に訴えてまいりましたので、これらにつきましては、私の考え方を理解していただいているものというふうに認識をいたしておるところであります。また、自治基本条例の制定等々でありますが、既に議員の皆さん方に配付申し上げております上富良野町の行財政改革、先ほど申し上げました中で、住民自治の条例の制定について検討を今加えていると。そして、この改革の中で制定していく方向性を定めているということで御説明申し上げておりますので、ひとつ御理解をいただきたいと思います。

出典:上富良野町議会 平成17年第4回定例会 2005年12月20日 議事録 PDF(36ページ) 間違いを知らせる