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上富良野町議会 平成14年第2回定例会 2002年6月19日

工事入札制度の改善について

2002年6月19日、上富良野町議会の一般質問で、小野忠議員が「工事入札制度の改善について」質問し、町長 尾岸孝雄、助役 植田耕一が答弁しました。

質問者
小野忠 議員
答弁者
町長 尾岸孝雄、助役 植田耕一

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 17番 小野忠

私は、さきに通告いたしました1項目について町長にお尋ねをいたしたいと思います。まず、第1点は、工事入札制度の改善等についてお伺いをいたします。公共工事については、各地で談合などの疑惑が指摘されながら、うやむやに幕引きになる例が少なくありません。まず、第1点は、入札は一般競争入札が原則であって、指名競争入札は例外が原則化していることは、問題があると思います。平成5年10月1日に自治省から、地方自治体にも条件つき一般競争入札を進めるように通達されていると思いますが、本町では指名競争入札を例外として、条件つき一般競争入札に改めるべきではないかと思います。次に、入札公開の問題ですが、近郊町村でも競争入札の一般公開に踏み切った町村があると聞きます。入札結果も閲覧できるよう改善したところもあると聞いております。この3点は入札の透明性を確保するためにも大切であり、本町においても入札を公開し、結果はいつでも閲覧できるよう改善することによって、よりよい入札制度になると思いますが、町長のお考えをお伺いいたしまして質問を終わります。

答弁 町長 尾岸孝雄(町長は2008年12月まで)

17番小野議員の入札制度の改善などについての御質問にお答えさせていただきたいと思います。議員御指摘のように、地方公共団体の行う契約の方法は、自治法第234条第2項の規定にあるように、一般競争入札が原則とされております。ただ、実態としては、明治33年に一般競争入札の例外措置として導入された指名競争入札が、我が国における運用上の基本としてこれまで広く活用されてきているところであります。しかし、近年の公共工事の入札契約をめぐるさまざまな問題が指摘される中、平成5年、中央建設審議会は入札契約制度改革について建議を行い、それ以降旧建設省、自治省等においては、より競争性、透明性の高い入札制度への改善について指針などが示されたところでございます。このようなことから、本町においても、手続にかなりの時間と人手を伴う一般競争入札は、経済効率面からそぐわないとの判断から、指名競争入札をこれまで運用上の基本として採用してきておりますが、手続の客観性、透明性、競争性の発揮がより以上に期待される一般競争入札を初め、さまざまな形態の指名競争入札について研究を進めていく必要があると考えております。また、入札の公開についてでありますが、執行会場の物理的な問題などがあるものの、公開することに何の危惧を持っているものでもありません。入札は至って厳格に執行されており、公開のための準備や事務手続を行ってまで、その必要があるものとは受けとめておりません。さらに入札結果の公表についてでありますが、昨年施行されました公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の規定に基づき、入札結果に限らず、入札契約に関するさまざまな情報を閲覧により公表させていただいております。加えて、本年10月開設予定しております行政ホームページでも、概要などを掲載したいと考えているところでありますので、御理解を賜りたいと存じます。

質問 17番 小野忠

今町長の答弁をいただきましたが、これ明治33年といいますと、今から102年前のこれは指名競争入札の執行される、これは自治法でお決まり、自治法234条の2項で規定されているというふうになっているのですが、これ明治33年と言いましたら102年前のことなのです。これら何を考えになってこれ書いているのですか。これちょっと、どのようにお考えになって書いているのか、まず教えていただきたい。これに伴いまして、こういうような状態が、私は平成5年のことを言っているのでありまして、この中には全く、ただいま自治法から言われました条件つき、これらを私は今回御説明を聞きたいので質問をしたわけなのです。ところが、何かこれちょっとユーモアがあるのか、何かおもしろい議題だなと思いますが、この点について、まずお考えをいただきたいと思います。まず、第1点に、この一般的契約から申し上げますならば、本町は指名競争入札で特定共同企業体によって甲と乙と二社によって指名して請負契約を締結しているが、甲と乙の比率はどのような割合で決められているのかをお伺いしたい。それから、2点目は、随意契約はどのような基準でもって契約されているのかも、これもお聞きしたい。第3番目は、特定企業体によって甲、乙が共同連体で請け負っているが、乙は工事に参加しているかいないかお聞きいたします。それから4番目は、契約書に特定共同企業体協定書により、工事を共同連体として請け負いするものとあると契約があります。これは、町と企業体が請負契約を結びました契約書、これらに基づいて守られているのか、この点についてお尋ねをいたしたいと思います。

答弁 町長 尾岸孝雄(町長は2008年12月まで)

17番小野議員の再質問にお答えさせていただきます。これは先ほども申し上げましたように、基本は議員質問の平成5年の中央建設業審議会の答申についてのお話でありますが、指名競争入札制度というものが、明治33年に一般競争入札の例外措置として導入されたよということを報告させていただいているところでございまして、特段大意はございません。それから、特定共同企業体の関係につきましては、通告されておりませんので、私の方では調査しておりませんので、御答弁は避けさせていただきたいと思います。なお、今現在町といたしましては、この種の各種のいろいろな課題があるということを十分認識しておりますので、今後とも競争性、透明性の高い入札制度を十分に考慮するとともに、一般競争入札ということが、我が町にとって本当に適しているのかどうか、そこらあたりも十分研究させていただきながら、さまざまな形態の指名競争入札についての研究を進めてまいりたいというふうに思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。

答弁 町長 尾岸孝雄(町長は2008年12月まで)

17番小野議員の再質問の中で、ただいま議長から指示を受けました特定共同企業体関連につきましては、助役の方から答弁いたさせます。

答弁 助役 植田耕一(助役は2005年9月まで)

小野議員の再質問にお答え申し上げたいと思います。まず、一般競争入札の関係についての疑義な点が議員の方からも御発言ございましたので、その点まずお話を申し上げたいと思います。明治33年ということで、非常に古いわけでございますが、自治法が施行されたのは、もう昭和26年でございます。そういう中で、過去の歴史的な状況の中におきまして、この一般競争入札というのは非常に幅広くやることで、業者数も相当数にのぼる。そうしますと、それを一々審査してまいりますと時間がかかるというようなことから、この自治法の施行令の中に、一般競争入札を原則として指名競争入札の特例措置を設けた経緯にございます。そういう中から、この明治33年からやっておりました指名競争入札を制度の中に組み入れてやってきたというのが実態でございます。さきに申し上げましたとおり、非常にその一業者ずつを審査していくとになりますと、相当の時間がかかってしまいまして、いわゆる物理的に年に何10本もある工事ということになりますと、工期の設定から非常に難しい状態があるというような中から、この特例措置における指名入札制度を採用しているのが実態で、これは全国的にもこの指名競争入札を採用しているのが大方でございます。その点のところをまず御理解を賜っておきたいというふうに思います。その中で、2番目にございました共同企業体の関係でございますが、町におきましては、結成する場合につきましては、一応ランクづけの構成をもって共同企業体を構成することの基本的なことを定めてございます。それに従いまして企業体を結成していただくわけでございますが、出資割合等につきましては、町の方におきましては、7対3という上限を定めまして、その範囲内で自主的にその企業体が御判断をいただき、出資割合を決めていただくという中に取り扱っているところでございます。町の方からそういう基本的な事項だけを申し上げまして、あくまでも企業体が自主的にその辺の割合を御判断いただくということで、私どもの方にその企業体結成の書類を提出をいただくということになってございます。したがいまして、その後にその出資割合に沿った中で適正にやっていただくということが原則でございまして、そのとおりやっているというふうに私どもは認識をいたしているところでございます。また、議員が疑義を感じる点等につきましては、指名競争入札の排除規定等設けてございますので、そういう排除規定に合致する場合については、厳しく措置をしていかなければならないというふうに考えているところでございます。

質問 17番 小野忠

これはございません。次の議会において通告をいたして審議させていただきたいと思いますので、今回はこれで終わらせていただきます。

出典:上富良野町議会 平成14年第2回定例会 2002年6月19日 議事録 PDF(56ページ) 間違いを知らせる