みんなの議会

本別町議会 令和6年第3回定例会 2024年9月11日

漏水事故で生じた損害の一部は求償すべき

2024年9月11日、本別町議会の一般質問で、梅村智秀議員が「漏水事故で生じた損害の一部は求償すべき」について質問し、町長 佐々木基裕、建設水道課主幹 小出勝栄が答弁しました。

質問者
梅村智秀 議員
答弁者
町長 佐々木基裕、建設水道課主幹 小出勝栄

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は町のサイトの一般質問の一覧の表記です。

質問 5番 梅村智秀

まず、本日は多くの皆様に傍聴にお越しいただきまして、改めて身の引き締まる思いであります。また、中継または配信等を御覧になっていただいている皆様に対しましても、町議会に対しまして関心等を寄せていただきましたこと、心よりの御礼を申し上げます。それでは、通告済み4問につきまして一般質問を行ないます。なお、1問目につきましては、一問一答細目方式を採用いたします。それでは1問目、漏水事故で生じた損害の一部は求償すべき。令和6年8月9日臨時会で明らかにされた漏水事故において生じた損害のうち、水道メーター検針が適切に行なわれていないことにより、上下水道担当職員が漏水の事実に気がつくことができず、損害が拡大したことは明らかであるが、事実と所信を質す。空き家に対する止水依頼について庁内での連絡不備等があり、冬期間に漏水が生じ、住宅の修繕費として約350万円の損害が生じた。1、議会へ提案時に、水道メーター検針が適切に行なわれていなかった事実について、当初より説明を行なわなかった理由について問う。2、明らかになった漏水量152トン、約4万円相当を無収水量、こちらは代金がいただけない水ということでございます。無収水量とした上で議案提案をした理由について問う。3番、水道メーター検針が適切になされなかったことにより、漏水事実の把握ができず、漏水量が増え、伴って建物の損害が拡大したことは当然であるが、無収水量とした水道代及び建物修繕費の一部については応分の過失を求め求償する必要があり、また、再発防止策を講じる必要があるが、所見を問う。4、スマートメーターの導入、または、町の公式LINEへの利用者がメーターを撮影をし申告をする体制を整備するなど、DX化や経費、労務軽減を図ることが効果的であるが、所見を問う。

答弁 町長 佐々木基裕

〔登壇〕梅村議員の漏水事故で生じた損害の一部は求償すべきについて答弁をさせていただきます。1点目の議会へ提案時に、水道メーター検針が適切に行なわれていなかった事実について当初より説明を行なわなかった理由についてでありますが、給水設備漏水事故に係る和解及び損害賠償額に関する提案は、水道事業と和解の相手方の関係について定めた内容であります。従いまして、御質問にある、業務委託に基づく検針が正しく行なわれなかったことに関しましては、町と受託者の契約関係に基づく事項であり、また、検針が適切に行なわれなかったことと、建物の損害との間には直接的な因果関係があるとは言えないことから、このような漏水事故とは直接関係のない部分に関しましては、説明は要しないと判断したところであります。2点目の明らかになった漏水量152トンを無収水量とした上で議案提案した理由についてでありますが、まず、無収水量とは、浄水場で作られた水が、不可抗力により各戸の給水設備から漏水する場合や、管洗浄のための作業排水、また、消防水利など、水道料金を徴収できない水量として定義をしております。今回の漏水事故は、さきの議会で承認いただいたとおり、水道事業の過失によるものであり、また、和解の相手方が使用した水量でもありませんので、水道料金として給水契約者に請求することはできないことから、必然的に無収水量として算定されることになります。3点目の水道メーター検針が適切にされなかったことによる無収水量とした水道代及び建物修繕費の一部については応分の過失を求め求償する必要があり、また、再発防止策を講じる必要があることについてでありますが、まず、建物被害に関しましては、損害賠償額の全額が保険金で賄われておりますことから、水道事業としての金銭的な損害はございません。漏水に伴う無収水量に関しましては、検針業務受託者に対する損害賠償請求が可能かどうかにつきまして、損害に対して相当な因果関係があるか否かの判断が難しい部分もありますが、原課において検討を重ねた結果、業務上の契約不履行があり、検針が適切に行なわれなかったことは事実でありますことから、損害賠償請求を行なう方向で、受託者と、今、協議中であります。再発防止策に関しましては、受託者に対しまして、改めて契約事項の遵守や業務改善を徹底するよう強く申し入れ、指導を行なっております。4点目のスマートメーターの導入、またLINEを活用した申告体制の整備など、DX化や経費、労務費削減についてでありますが、スマートメーターの導入につきましては、検針誤りの防止やリアルタイムで使用水量を把握することが可能でありますことから、漏水の早期発見にもつながります。しかし、現状において、設置費用が多額となるため、複数年に分けて導入、また、遠隔地を優先するなど、導入方針を定めた上で、前向きに検討してまいりたいと考えております。また、スマホの撮影、送信機能を利用し、水道利用者自らが検針数値を申告する方法につきましては、一部試験運用を開始している自治体があることは承知しておりますが、防除施設や空き家への対応など課題も多いことから、現状といたしましては、導入は困難であると判断をしております。いずれにいたしましても、これらDXの取組は、水道事業に限らず、町として推進していかなければなりませんが、イニシャルコスト、ランニングコストともに増大する可能性が高いことから、経費の削減や費用対効果につきましては、料金の改定など、収入の側面も踏まえながら長期的な視点で検討してまいりたいと考えております。以上、申し上げ答弁とさせていただきます。

再質問 5番 梅村智秀

それでは、1番項につきまして再質問を行ないます。本件につきまして、令和6年5月31日付の町長宛ての本件の報告書におきまして、まず一点、被害者からも、なぜメーター検針で分からなかったのかという指摘があったというような趣旨の記載がありました。また、検針の不履行の事実についても記載がありました。また、それにつきまして、議会報告や答弁の必要についても、作成した職員、管理職の方でございますけれども、からの記載もあり、ということであれば、当然町長はこれらを把握していたということになります。報告書によれば、内部、この庁内、原課の内部においても、不適切な水道検針について問題視されていたということが分かるわけであります。ちなみに、事実の確認を行ないますが、不適切な水道検針と表現をしておりますが、こちらについては、一定期間において、メーターの使用量はゼロという報告があったから、原課においては検針を適切に行なっていたと捉えていたということでよろしいのか、お伺いをいたします。また、仮に私が申し上げたとおりであるならば、実際は事実と異なる虚偽の報告を行なっていたということの捉えでよろしいのか、お伺いをいたします。併せて、さきに申し上げたとおり、こちら報告書について担当の職員から、報告書にはこれらさきに述べたような事実があるわけであり、町長はこれを把握しているわけでございますけれども、こうしたことを知りながら、自ら積極的に公開、オープンにしていかないというのはなぜなのかなという単純な疑問が生じます。さきの答弁で、もっともらしい御答弁でございましたけれども、直接因果関係があるとは言えない、しかし原課の職員については、議会について、必要に応じて、やはりそうした説明が必要であるというようなこともありました。これは、やはり質疑をされてから答えていくということではなく、そうした懸念があるのであれば、自らやはりオープンにしていく必要があるのではないのかなと私は考えるところでございますが、そうしたことを自ら積極的かつ具体的に報告を行なわない、そうした行政、また、ひいては町長としての、私は不誠実な姿勢であると捉えておりますが、見解を伺います。(発言する者あり)

再質問 5番 梅村智秀

説明員から直ちに答弁がない場合は、休憩を宣告する等適切な処理をお願いいたしたい。

答弁 建設水道課主幹 小出勝栄

お答えさせていただきます。まず、1つ目のゼロの報告をされていたということで、担当職員が適正に検針がされていたと認識していたかということなのですけれども、そのときは適正に検針がされているものと考えておりました。事実が発覚するまでは、その事実がちょっと分からなかった状態です。メーター検針が行なわれなかったことで、因果関係の関係なのですけれども、因果関係があるとすれば、原因がなければ結果が起きなかったという関係が成り立つという必要があると思います。今回の事例で言いますと、まず、検針を怠ったという原因により給水設備から漏水が発生したという結果が成り立ち、さらに漏水が発生し、原因から建物に損害を与えるという結果が成り立つことが必要となるのですけれども、今回の事例では、検針を正しく行なっていても漏水は発生しているはずでありまして、これは町のほうの閉栓がきちんと行なわれなかったということなのですけれども、漏水の発生の原因でなければ、その後の建物の損害に対しても因果関係があると言えないということで、被害の拡大に関しましては、間接的な要因が一つであるということは議員の御指摘のとおりでありまして、水道事業との和解の相手方との関係におきまして、損害賠償の和解内容につきまして、何らその検針が影響を与えるものではありませんので、議会の提案時にメーター検針が適切に行なわれなかった旨に関しては、説明を省略したところでございます。以上です。

再質問 5番 梅村智秀

今、議会の説明時についてでございますけれども、ならば併せて伺いますが、私、本件につきまして、専決処分ないしは一般会計の補正予算の提案、この2議案の際に、本件について質疑をしておりますが、質疑があって、最後の最後にやはり答えているようなもので、どういうような背景なのですかとか、そういった、本件について質疑を行なっているにも関わらず、なかなか積極的な答弁もなかったと。当初の説明については、ではおっしゃるとおり、それを受け入れるということではなく、そのような御認識なのだということは把握をいたしましたが、それらが、私の認識としては、積極的に説明があったとは捉えてはいないところであります。また、後の問いにも関わってくるので、その因果関係等については、この1問目については、1番項について深くお話をすることは控えるところでございますが、被害の拡大、損害の拡大というものについては間接的に影響があったとお認めになる、そのような認識を有しているということでよろしいのか伺います。

答弁 建設水道課主幹 小出勝栄

御答弁させていただきます。先ほど、積極的に説明がなかったということなのですけれども、これに関しましては、直接、損害賠償と漏水に関することに関して、直接的な要因がなかったので、説明は省略させていただいたということで、なるべく短く簡素化して分かりやすくということが説明するときに、もとでやっていましたので、そういうことになります。繰り返しになりますけれども、建物の損害の原因は、止水栓で閉栓を行なったことにあるということで、漏水が長期化し、建物に被害を拡大した要因はとなりますと、それでも要因として大きいのは、やはり止水栓で閉栓が行なわれなかったことということが一番だと思っております。メーター検針が適切に行なわれなかった要因に一つありますけれども、実際はそのような損害が発生し、原状復帰に要する費用としては、全額保険金が下りまして、保険金額を損害賠償額として承認いただき、和解に至った事実も説明するに当たりまして、損害の拡大防止策の一つである、検針による漏水の早期発見できなかったことを、取り立てて説明する必要まではなかったのかと考えております。もちろん、損害賠償を、和解内容を説明するに当たり不要と考えているだけであり、ことさらこの事実を隠すというような、隠し立てする必要もありませんし、議員から質問があったので、その辺のメーターの不適切な検針のことに関しては、説明させていただいたことになります。

再質問 5番 梅村智秀

さきにお伺いした点で、改めてお伺いをいたしますが、まず、こちらの職員の方が、そのメーターの検針の事実について、メーターの検針から漏水の把握ができなかったという点について、ここについて問うているのではなくて、疑義を呈しているのではなくて、水道の検針事業者からは、メーターの使用量はゼロであると、漏水していたであろうと推定されている1月上旬から、発覚した4月21日でしたかね、4月の間においても、ゼロであるという報告があった。つまりは、虚偽の報告があったということを、まず、こちら簡潔に御答弁を求めるものでございます。続きまして、簡潔な答弁を旨としているというような趣旨の御答弁でございましたけれども、質疑において、例えばその背景であるとか再発防止策、再発防止策ということであれば、ヒューマンエラーのところに特化した御答弁が主なものであったと捉えておりますけれども、これも一つ、メーターの検針がしっかりしていれば、1か月に1回行なわれる、定期的に行なわれるものですから、漏水の上限、それが何か月にもわたってなくなるということはないわけであり、それらもしっかりと損害の拡大を防止するための対策として答弁や説明があるべきだと、それがしかりだと私は捉えているけれども、そうではない認識だと、そうした直接的なものについては、質疑や質問があったとしても答弁の必要性はないと感じたというところの御認識なのか。そこに対して私は、行政や町長の姿勢として不誠実であると捉えているのですよと伝えておりますが、私の認識が不見識であると、当たらないよということなのか、簡単で構いませんので、御答弁を求めます。

答弁 町長 佐々木基裕

1項目についての再々質問になろうかと思いますが、答弁をさせていただきます。この、さきの臨時会におきましては、あくまでも損害賠償額、要は179条に基づく承認事項でありまして、そこの部分につきましては、うちと、それから被害者という相手方、和解の相手方ということで、そこの部分につきましての案件でありましたことから、そこに至るまでの第三者的にもなろうかと思いますが、そこまでの背景とか、そういった部分につきましては、当初、説明は要しないと判断しておりますし、また、そのときにおきましても、質疑で求められた事項につきましては、親切丁寧に説明をしたと私は感じているところでございます。積極的な説明がなかったということでございますが、それは議員の感じ取られた感想だと私は思っておりますし、当方といたしましては、しっかりと説明責任を果たし、そして損害賠償額について承認をいただいたものと、そして議員の皆様方からそれが承認されたものと、そういった思いでおります。以上でございます。

答弁 建設水道課主幹 小出勝栄

お答えいたします。虚偽の報告の関係でありますけれども、受託者に損害賠償できるか否かにつきましては、民法の規定や町との受託者との間で提携されている業務委託契約を根拠とすることができまして、民法上、規定においては、故意または過失があり、議員の御指摘とおり虚偽の報告であった場合は、故意に該当してくるものと考えております。また、故意でなくても、過失でしたり不注意により検針ミスが該当してくると思いますが、現に、少なくとも3か月連続で誤った検針報告がなされていることから、故意または過失のいずれかに該当するのは事実でありまして、いずれに該当すれば、要件を一つでも満たすことになりますので、従いまして、虚偽の報告を行なったか、不注意により検針報告を行なったか区別する必要がなく、いずれの場合でも契約不履行としては間違いないと考えております。

再質問 5番 梅村智秀

本当に簡潔な答弁を旨とされているのか、本当に甚だ疑問しかないのですけれども、私も聞いて開いた口が塞がらないという慣用句はこういうときに使うのだなと思いましたけれども、こうした事案が生じておきながら、故意か過失か区別する必要がない、受託者が、なぜこうしたことが起きたのかという、こうした事案が生じたときに、原因をきちんと追求して、どうやったらそれ二度と起きないようになるのか、起きる可能性を減らすことができるのかというような、真摯な姿勢がないということが、今、明らかになったところです。多分、これ以上言っても無理だな、無駄だなと思いますので、本件については、これ以上申し上げるのは、今、御答弁いただいた件については、申し上げることはいたさない所存であります。また、町長から御答弁がありました、いわゆる積極的な説明姿勢がないよという部分については、あくまでも議員個人、私の主観であるというような御趣旨の答弁でありました。私、これまで議場で何度か申し上げてきて、町長も憤慨されていたのかなと捉えているところでございますが、私自身は、こうした、何かことが生じたときに、積極的な公開姿勢や原因の究明、こうした姿勢を持たないところについて、これをある種の隠蔽体質ではないのかなと捉えているところであります。町長は、私の中に隠蔽の文字はない、心外だというような趣旨の答弁までされていましたが、私自身、積極的な公開や解決に向かう姿勢というものが欠落していると捉えております。町長自身は、こうしたことについては、ある種の隠蔽体質とは捉えていない、あくまでも私個人の主観でしかないところなのか、簡潔な答弁を求めるものでございます。

答弁 町長 佐々木基裕

漏水事故で生じた損害の一部は求償すべきという形で、今回の一般質問の中でのやりとりの関係だと思いますが、直接的、ここの一般質問と関係があるのかどうか、私はちょっと分かりませんけれども、いずれにいたしましても、これまで私が町長に就任して以来、いろいろな事故や不祥事等々が発生した折も全て公開をしてきておりますし、また、広報等についても、反省すべき点は反省すべきということで、町民の皆さんに訂正、それからおわびを申し上げているところでございます。今回の水道のこの件につきましては、様々な要因が重なり合ってこのようなことになったと、このような事態が生じたということでございますが、いずれにいたしましても、町民の皆様の思いがどこにあるのか、そして、どういった疑問があるのか、その辺は親切丁寧にお答えをしてまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、この問題に限らず、隠蔽するとか、そういったことは私は一切しておりませんし、今後もそのようなことで町政を運営してまいりたい、そう考えているところでございます。以上、答弁とさせていただきます。

再質問 5番 梅村智秀

それでは、1番項終わりまして2番項に移ります。無収水量についてでございますが、不可抗力によりというようなところで御答弁がありました。しかし、本件については不可抗力という表現が適当なのかどうなのか、甚だ疑問があります。これまでも言及してまいりましたけれども、故意または重大な過失に基づくものであり、いわゆる予見ができなかった漏水等とは全く異なるものであるというところであります。これは、さきに述べた報告書にも記載がありますけれども、当初から、議案としての提案前から水道検針事業者への求償についても言及がありますし、水道検針事業者が町や町民に対して賠償責任の定めがあることについても記載がございます。こうした言及が原課の職員からなされて、町長の報告書に記載があるにもかかわらず、これ単純にシンプルな疑問なのですけれども、なぜ、これらのこうした提言というか記載がスルーされた上で提案とされてきたのか、お伺いをいたします。

答弁 建設水道課主幹 小出勝栄

お答えします。損害の求償の関係かなと思います。求償権というのは、損害賠償など財産の減少があって、第三者行為により発生した部分について、第三者の責任部分において返還を求めることができる権利ということでありまして、今回の損害賠償額は全て保険で賄っておりますので、水道事業としては財産の減少が伴っておりませんので、求償権は存在しないと考えております。無収水量としたということなのですけれども、これは、水道料金は納入義務者が給水契約者となりますので、これは水道料金に限ったことではありませんけれども、納入義務者以外の者に請求しても、それは無効な請求となると考えております。今回の漏水の152トンを有収水量として算定し、和解の相手に請求するということは当然できませんので、必然的に無収水量になると御理解をお願いいたします。また、8月議会でも答弁させていただきまして、重複しますけれども、止水栓の閉栓を怠ったのは、町のほうの責任ということになると考えております。

再質問 5番 梅村智秀

私は、何もいわゆる被害者である和解の相手方に対して求めろ何ていうことは全く思ってもおりませんし、そうした趣旨のことについて言及したことはありません。私が申し上げているのは、この無収水量の定義を私が理解していないのであれば、御指摘をいただきたいのですけれども、どこからも水道代のその対価が、水道料というものが支払われないものであると捉えたのですけれども、これは利用者から得られないものだけが無収水量と言うのでしょうか。であるならば、そちらについては改めてお伺いをいたしますけれども、これらについて、まず原課のお2人、いらっしゃるお2人ですよね、加藤課長と小出主幹が管理職として、町長からも口頭で注意を受けているということであり、管理監督責任があることは明白であります。かつ、こちら後にもつながっていくところでございますけれども、いわゆる先ほどの損害の拡大という観点からも、水道の検針が適切に行なわれていたのであれば、最低限の期間、約1か月間でそれ以上の漏水が、することがなくなったということであります。改めて、先ほど町長の御答弁の中から、検針事業者に対して求償等の協議をしているということであり、この無収水量の相当額について、全額なのか一部なのか分かりませんけれども、賠償がされたということであっても、無収水量というような扱いは変わらないのでしょうか。そちらについてもお伺いをいたします。であるならば、無収水量を、利用者からの料金はないけれども、本件について管理監督責任がある管理職職員や、損害を虚偽の報告等によっていたずらに拡大させた事業者が負担をすべきであると、このように言い替えさせていただきます。改めてお伺いをいたします。

答弁 建設水道課主幹 小出勝栄

無収水量についてですけれども、水道料金の契約者、使用者との料金が発生する水量につきまして有収水量となりますので、それ以外は無収水量となります。その漏水につきましては、本来、料金収入で得られたであろう水量ではなく、これは賠償に関することなのですけれども、漏水は本来料金収入で得られたであろう水量ではなく、本来作る必要がなかった水量でありますので、よって、それも有収水量としてはカウントしないのですけれども、納入業者でない請求である以上、無収水量として120トンの水を作ったためにかかった経費を誰かが負担するという形になると思います。

再質問 5番 梅村智秀

私が申し上げているのは、その誰かが管理監督責任を怠った重大な過失を、一定程度の注意を払えば防げたものの、それを怠った管理監督責任がある課長及び主幹、併せて、損害を虚偽の報告によっていたずらに拡大をさせた検針事業者、これらにあると考えております。改めて所見を伺います。

答弁 建設水道課主幹 小出勝栄

お答えさせていただきます。8月の議会においても答弁させていただいたと思うのですけれども、止水栓の閉栓を怠ったのは、故意または重過失のいずれにも該当しないと思っておりますので、職員個人に対する求償は行ないません。受託業者に関しましては、過失、故意も含めてですけれども、虚偽の報告がされたということで、先ほど説明した水量に関しての損害賠償に対して協議中であります。

再質問 5番 梅村智秀

議事進行に関する発言です。まず事実の確認を行ないたいので、よければ時間を止めてもらうことができるでしょうか。今、故意過失に基づかないものであるというような趣旨の御説明がありましたけれども、私の記憶が誤りでなければ、副町長より、私から、故意や過失の重過失の定義について質疑をして、その際に答弁がありましたけれども、その際は、いわゆる個人の特定ができないということであり、故意や過失がなかったというような趣旨の答弁ではなかったと捉えておりますけれども、私の認識が誤りなのか、ただいまの説明による答弁が誤りなのか、いずれかを事実の確認をしていただきたいのですが、願えますか。

答弁 建設水道課主幹 小出勝栄

先ほど梅村議員の答弁に関しまして、訂正させていただきたいと思います。閉栓の関係、8月議会の答弁の内容がちょっと違っていましたので、訂正させていただきます。止水栓の閉栓を怠ったというのは、水道事業としては過失がありますけれども、原因となった電話の受け答えの職員が特定できないということで、職員個人としてに対する求償は行なっておらないということです。

答弁 建設水道課主幹 小出勝栄

先ほどの答弁で間違いがあったので、訂正させていただきます。水道事業としての過失はあります。原因となった電話の受け答えした職員が特定できないことから、職員個人に対する求償は行なっておりません。以上になります。

再質問 5番 梅村智秀

それでは、2番項終わりまして3番項に入ります。こちら、さきに間接的なその損害の拡大という点について言及もございましたけれども、私の認識誤りでなければ、25日から28日の4日間でメーター検針を行なって、29日に、役場に報告が上がってくるはずであります。本来であれば、ここで気がつけたということであり、1月の上旬頃から漏水が発生していたと推定しているところでありますので、少なくとも1月29日にはこうした事実について把握ができたというところでございますので、無収水量とされていた水道代の約4万円につきまして、最低でも発生されたと思われる1月上旬から1月29日までの間。8月9日の臨時会においては、日に約1.4トン程度の漏水があるということでの御説明があったと記憶してございますので、そういうことであれば、おおむね約30トン程度が、把握が困難であった漏水なのかなと私自身は捉えているところでございます。これらについて、先ほどの御答弁の中から、検討を重ねた結果、検針事業者に対して賠償請求を行なうとのことでございましたが、私自身がその御答弁を受けて捉えている所感でございますけれども、やはり、さきにも少し言及いたしましたけれども、この町の姿勢で、本当によくないところ、改めなければいけないところだなと考えているところでございます。こうしたことが起きてしまったときに、しっかりと原因の追求、精査をした上で、その上で議案として提案されるのが本来の姿であるにもかかわらず、こうして議場で指摘、質問や質疑をされて、そこから検討を重ねて、求償、賠償を求めていくということであれば、これは本当に行政としてお粗末なことだと考えております。違いますかこの認識。御答弁求めます。

答弁 建設水道課主幹 小出勝栄

御答弁します。和解のこの順序的な話をするのですけれども、和解の相手とは、本来であれば4月下旬に当該の家に入居する予定であったことから、一刻も早い賠償額の確定、和解が急務、そちらを優先いたしました。なので、保険会社との交渉においては、早急に損害賠償の額が確定するようということで交渉しまして、賠償の確定、相手方の和解、その後、メーターの検針受託者との関係について検討という事務手続きになりました。それで、メーター検針業務において、漏水の発見というのが、業務としてはうたってはいないので、契約、目的、お願いはしているのですけれども、漏水の発見がなし得なかったことまで受託者に責任を負わされるべきなのか、ちょっと判断が難しいことがあったので、その8月の議会のときには結論が出てない、今もちょっと協議していますけれども、そういう状態になっております。

再質問 5番 梅村智秀

詭弁としか思えませんなあ。8月9日に議案として提案されて、まだ、皆さんがその4月21日に発覚してから、もう数か月を要しているわけで、町には顧問弁護士もいるわけで、本当にこうしたものをしっかりと解決したいというのであれば専門家に相談をするとか、していくこともできるのではないでしょうかね。そういう感性が私は町の課題だ、町長の姿勢としてもどうなのですかということを申し上げているのです。私の認識、これも一議員としての私見の域を超えませんかね。伺います。

答弁 建設水道課主幹 小出勝栄

重複するところもあると思うのですけども、漏水の発覚、和解により賠償額が確定したのが6月下旬になりまして、保険会社や相手との協議、修繕費の見積り等、水道事業として相手方の関係を一番最優先としましたので、その後、保険金が下りまして、第三者に対する請求権が有して、メーター検針者に求償権が有しておりませんので、それから漏水量の一部に対する損害賠償について7月頃から課内で協議を開始していました。遅くないかと言われれば、ちょっと遅いかなという、私の私見ではそう感じます。

再質問 5番 梅村智秀

それでは、3番項終わりまして4番項に移ります。こちら、御答弁があったところで、いわゆるスマートメーターの導入、これを一括で全町的に行なうことは財源的な問題もあり、なかなか難しいと、直ちにということは難しいということは理解してございます。ただ、こうしたDX化について有利な財源等もあるので、それらについて、しっかりと調査、研究等を行ない、情報収集を行なって、早期導入に向けて鋭意取り組んでいく必要があると考えてございますが、改めて見解を伺います。また、町の公式LINE等を利用した、いわゆる利用者、住民からの写真等での報告という点についてですが、こちら、まず、町の公式LINEの運用も始まったばかりでありますし、まず、こうしたできるところからやってみるという姿勢が大切ではないかなと私自身は考えるところでございます。こうしたLINE等を経由して寄せられる情報の整理等が煩瑣な事務となることもあるのかもしれませんけれども、こうした試験的な運用をやってみることによって、新たな方途が見えてくるかもしれませんし、まずはできるところからやってみるというのはいかがかなと考えてございます。できることから、まず、できる人が、できるだけのことをやっていく、こうした積極的な取組姿勢というものが重要であると考えてございますが、改めて伺います。

答弁 建設水道課主幹 小出勝栄

お答えいたします。スマートメーター導入に関しましては、導入費用としたら約1億円程度、ランニングコストだと年間約400万円程度かかるのかなと考えております。これも、最初の導入のときは補助事業もあるのですけれども、メーター更新に合わせて、そのスマートメーターも更新となると、8年に一度、どっとかかるような形になりますので、年度を分けて少しずつとか、地区を分けて等、慎重に検討しながら導入を考えていきたいと思っております。LINEの使用の関係なのですけれども、これ、今のLINEを利用すると、LINEで撮影したものを、この職員がそのLINEを見て手入力するということで、またヒューマンエラーする可能性も多々ありますし、今の検針は、スマホに検針順路をこちらであらかじめ入れて検針しているのですけれども、直前にLINEで報告があれば、そこは抜かなければならないとか、歯抜けにしながら検針するとか、そういうのが出てきますし、本当に空き家は、では誰が撮影するのかというのもありますので、LINEでの方向性はちょっと考えておりません。

再質問 5番 梅村智秀

ならば、今の御答弁からすると、当面については現況の検針業務を委託してということになってくると思います。さきに述べた町長宛ての報告書においては、検針が正しく行なわれていなかったこと、今回は括弧書きで、今までも何度も申入れしているということの記載がございますが、この検針が正しく行なわれなかったというのは初めてのことなのでしょうか。伺います。

答弁 建設水道課主幹 小出勝栄

過去にもということなのですけれども、過去に数回にわたり検針の報告と実際の指針値が異なる事例は発生しております。人間が目で見てスマホに手入力するということなのですけれども、検針ミスはどうしても発生するのかなと考えております。一定程度でいえばやむを得ない部分もあると考えておりますけれども、単純な検針ミスではなく、今回のように、閉栓箇所について数か月にわたり検針が誤っていた事例も発生しておりますけれども、確認できる範囲におきまして、第三者や町に損害を与えるまでに至った事例はありません。以上になります。

再質問 5番 梅村智秀

こうした不適切な検針の事実というのが今回初めてではないと御答弁にありましたけれども、では、それを住民や利用者が自ら報告をする。でも、今度それを入力するときにヒューマンエラー、人為的ミスが発生する。では、それを委託費を払って、年間約370万円前後でしょうか、その委託費を払っているにもかかわらず、それも度々と事実と異なるような報告が上がる、ではどうしたらいいのですかということになるではないですか。だからこそ、やれることをまずやってみてはいかがですかと。そのLINEを活用することを絶対として申し上げているのではなく、新たな多角的な面から、せっかく運用を始めたものでありますから、試験的なものも含めてやってみてはいかがですかと問うてございます。いかがですか。

答弁 建設水道課主幹 小出勝栄

担当としましては、スマートメーターが一番いいのかなと考えておりまして、今もデジ田とかいう、そういう補助事業もありますので、そういうのを利用して、少しずつでありますけれども、導入していきたいなと考えているところです。

再質問 5番 梅村智秀

それでは、1問目終わりまして

出典:本別町議会 令和6年第3回定例会 2024年9月11日 議事録 PDF(37ページ) 間違いを知らせる