本別町議会 令和6年第3回定例会 2024年9月11日
ハラスメント根絶に向けて
2024年9月11日、本別町議会の一般質問で、藤田直美議員が「ハラスメント根絶に向けて」について質問し、町長 佐々木基裕、教育長 高橋哲也、総務課長 三品正哉、教育次長 武田敏英が答弁しました。
- 質問者
- 藤田直美 議員
- 答弁者
- 町長 佐々木基裕、教育長 高橋哲也、総務課長 三品正哉、教育次長 武田敏英
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は町のサイトの一般質問の一覧の表記です。
質問 7番 藤田直美
議長のお許しをいただきましたので、通告しておりました1問、ハラスメント根絶に向けてを質問させていただきます。質問要旨。職場におけるハラスメント対策については、第198回通常国会において、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部改正する法律が成立し、以後、労働者の相談に応じ適切に対応するための体制整備等、必要な措置を講じることが事業者に義務づけられることとなり、全ての事業主を含む中小企業がセクハラ・パワハラ防止措置義務の対象となり、総合的ハラスメント防止への取組が必要です。要旨の明細。1、職場は人間関係の悪化によりモチベーションも低下し、業務能率の低下につながることがあり、ハラスメント対策が十分でなければ、深刻なリスクを恐れて萎縮してしまい、間違いを見つけても黙認してしまうということも考えられます。今後、事務処理ミスをなくすため、組織風土づくりの一環としてもハラスメント対策に取り組むべきと思います。職員の相談窓口の設置並びに方針の明確と周知啓発が必要だと思いますが、考えを伺います。2、顧客からの職場への不当な要求やクレーム等によるカスタマーハラスメントも社会問題となっております。自覚なくカスハラしているかもというタイトルの独自ポスターを作り、カスハラ対策を啓発している自治体があります。ポスターには、暴言、時間の拘束、過度な要求、SNSへの投稿についてのカスハラを無自覚に行なっている顧客の様子を漫画で示したもので、子どもにも分かりやすいものです。本町もカスハラに限らず、ハラスメント全般について啓発する独自ポスターやリーフレットを作り、啓発活動に取り組むべきと思いますが、考えを伺います。3、職場だけではなく、多くの高齢者は何がハラスメントに当たるのか分からないと聞きます。世代のギャップにより話しにくくなっていることが伺えております。世代間の円滑なコミュニケーションを保障する、積極的な取組の一環として、ハラスメントに当たる例だけでなく、当たらない例も紹介するなど良好なコミュニケーションを推進する取組も重要だと考えます。ハラスメントの学習を自治会など町民向け講座に盛り込んでいくべきと思いますが、考えを伺います。4、性自認、性的指向に関するハラスメント、ジェンハラと通称、ジェンダーハラスメントというような呼び方もしておりますが、性の平等や多様性を認め合う社会の実現には、成長期におけるハラスメントに関する知識を身につけることが重要だと思います。このことは、いじめや不登校をなくす取組にもなると考えますが、学校現場での啓発について考えを伺います。質問の相手、町長、教育長。
答弁 町長 佐々木基裕
〔登壇〕藤田議員のハラスメント根絶に向けての御質問に答弁をさせていただきます。ハラスメントにつきましては、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける許されない行為であり、職場において発生した場合、職員の能力の発揮を阻害し、業務能力の低下や職場環境の悪化を招くとともに、貴重な人材の損失につながりかねず、また、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題と捉えております。1点目の職場のハラスメント対策についてでありますが、毎年、開催しておりますコンプライアンス研修会におきまして、定期的にハラスメントについての内容を盛り込んでいただき、職員に対して啓発するとともに、研修会におきまして、本町が制定しております、本別町職員の公務員倫理に関する条例についての解説もお願いをし、公益通報制度が定められていることや公益通報者が保護されること、条例施行規則で定める公益通報窓口についても研修を通じて周知しているところであります。また、役場事業所として、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠、出産、育児または介護に関するハラスメントに対し、ハラスメントになり得る言動の例えや職員が認識すべき事項、管理監督者としての認識すべき事項、苦情相談に対応する留意すべき事項などを定めた、職場におけるハラスメントの指針をそれぞれ定めており、これら指針を職員に周知するなどの取組を行なっているところでありますが、今後もこれらを活用しながら、職場においてハラスメントが発生しないよう、定期的な啓発に努めてまいりたいと考えております。2点目のカスタマーハラスメントについてでありますが、顧客から著しい迷惑行為につきましては、業務の範囲や程度を明らかに超える要求をするものは、職員の疲弊や仕事のストレスの要因になり、就業環境を害されることから、カスタマーハラスメントに対する対策は必要と考えているところであります。現状におきまして、独自のポスターやリーフレットの作成は考えておりませんが、国等が作成する当該行為の防止を呼びかけるポスターを窓口に掲示するなど、各職場等の状況に応じて、抑止に向けた啓発活動に取り組んでまいりたいと考えております。3点目の町民向けの啓発についてでありますが、ハラスメント対策につきましては、役場を含め各事業所においても取り組まれていることとは思いますが、事業所だけでなくコミュニケーションが図られる全ての場においてハラスメントがなくなるためには、ハラスメントに対する知識向上も意味あるものだと思います。これらの取組につきましては、国において厚生労働省や法務省などが地域にも相談窓口を設置し啓発を行なっているものと捉えておりますが、町におきましても、どういった啓発が有効なのかなどを鑑みながら、必要に応じて各関係機関と協力してまいりたいと考えております。4点目につきましては、教育長からの答弁とさせていただきます。
答弁 教育長 高橋哲也
〔登壇〕藤田議員御質問の4点目、学校現場での啓発について、私のほうから答弁させていただきます。小学校においては、学習指導要領に基づき体育科で体の発育や発達、LGBT等を学び、性の多様性を知り、誰でもが過ごしやすい学校にする学習をしており、中学校においては、社会化、公民の人権と共生社会の中で、性の多様性や男女の平等等、ハラスメント等も学び、様々な人権問題と差別撤廃への取組について理解し、自ら進んで社会に関わろうとする態度を身につけるための学習を行なっているところであります。また、保健室に性に関するポスターを掲示し、啓発を行なっているところであり、議員のおっしゃるとおり性の平等や多様性を認め合う社会の実現には成長期におけるハラスメントに関する知識を身につけることは重要だと考えております。ハラスメントは重大な人権侵害であり、教育は人権尊重の上に成り立つものであります。児童生徒が安心して学び、健全で明るく、そして全ての人権が尊重される教育環境づくりを推進するため、性の平等や多様性、ハラスメントに関する学習、啓発を引き続き行ない、いじめの防止や不登校対策の一つとして取り組んでまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りますようよろしくお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。
再質問 7番 藤田直美
再質問させていただきます。まず、1番目のところでしょうか。本町においても、ハラスメントに関する指針を持ち、もちろん義務づけられていることですから当然あると思いますが、ハラスメントに関する指針については、毎年行なっているコンプライアンス研修の中でハラスメントも含め行なって、周知啓発しているということでありました。これも当然であると思いますが、ハラスメントに関する指針について、職員が十分に周知しているのかどうか、十分と考えているのかどうかについて伺いたいと思います。これまで、事案が起きてからの実態把握のアンケートを行なった経緯とかがありますが、実態把握についてのアンケートという部分では、定期的なアンケートが必要ではないかと思いますが、見解について伺いたいと思います。また、相談窓口の設置に関して、これもハラスメントの指針に沿って設置をしているということがありますが、相談があった場合の迅速な対応が重要とされております。厚生労働省によるパワーハラスメント防止のための指針、相談者及び行為者の双方から事実関係を確認すること。その際、相談者の心身の状況や当該言動が行なわれた際の受け止めなど、その認識にも適切に配慮することと、職場におけるパワーハラスメントに関わる事後の迅速かつ適切な対応が示されております。相談窓口ですから、事後の対応に対する部分ですが、相談者の実態確認、行為者への事情聴取の過程において、内容が公になって現場にいづらくなることがないよう、プライバシーに関わることは細心の注意を払うなど、十分に配慮し、行なうことが必要です。議会や議員としても、個人の尊厳や社会的影響を考えた場合を注意しなければならないと思っておりますが、防止の取組に加え、セクハラ、パワハラ相談対応マニュアルなど作り、適切な対応するための整備が整っているのか、その点の見解など、現状を伺いたいと思います。また、2つ目に答弁していただきました関係ですが、近年社会問題となっているカスタマーハラスメントに関してですが、なかなかサービス業をしていると、対顧客に対してハラスメントだと声を上げられない現状もあります。それは、介護、医療現場であっても、障がい者の関係であっても、なかなか表に出てこない事案があるということが分かってきております。これも厚生労働省のアンケート調査によるものですが、声を荒げる、回答が出ているのに同じ事案を何度も執拗に繰り返すなど、役場におけるカスタマーハラスメントの実態があるのか、把握しているのであれば伺いたいと思います。これは、社会全体で考えなければならない問題であるため、未然に防ぐための啓発がもちろん必要だと思いますし、国で出しているカスタマーハラスメントのポスター、啓発等もございますが、本町独自、本町が率先して根絶をするという意志を示すためには、やはり、その対応マニュアルというのがあるのが理想的ではないかと思います。そのカスタマーハラスメントの対応マニュアルについてはどのようになっているのか、それぞれ様々な現場があると思いますが、それぞれの現場、もちろん介護、医療、いろいろな現場があると思いますが、それぞれの指針があるのかどうか、対応がきちんと整っているのかどうか、その点について伺いたいと思います。3つ目のところですが、労働環境におけるハラスメント防止対策、または対応は、職場や労働基準監督署、各都道府県労働局の総合労働相談コーナーなどがありますが、社会一般の方のハラスメントに対する防止、対策、認識という部分ではまだ低いと感じております。また、その認識の低さからカスハラのような事例が出てくるのではないかと懸念しているところです。ハラスメントの種類には、パワハラ、セクハラ、マタハラ、カスハラ、モラハラ等多数あり、先ほど言ったジェンダーハラスメントのようなものもございますし、モラハラに関しても、先ほど町長のほうからも言っておりました、暴言、個人の人権や尊厳を損なうような発言、行動などを目にすることが近年でも多くあります。このことは、やはり多く町民の方に認識していただくという意味で、社会的に、モラハラに関しては、暴言や無視等、相手の自尊心を傷つけるというような行為や、家庭内でも問題になっていたり、近隣住民間でも起こっていたり、離婚や転居の理由になることがあります。また、長期にこの問題を看過しておくと、心理的外傷ストレスPTSDを引き起こし、長期的に悩み苦しむこともあることから、労働環境のみではなく、地域の保健、精神衛生環境づくりの一環として、町全体でハラスメントのない社会の取組として、周知、啓発をする、ここでは町民向け講座と提案いたしましたが、職員が受けている研修、先ほど言ってました、コンプライアンス、ハラスメントの研修に町民も参加できるようにするなど取り組むべきだと思います。このコンプライアンス研修は職員のための研修であるので、無理だということであれば、町民が参加できるように、これまでの研修にあるようなアンガーマネジメントやコンプライアンスについて、生涯学習、出前講座で行なうこともいいのではと思いますが、見解を伺います。また、4項目め、教育現場についてのお答えをいただきました。道徳教育においても、人権の尊重、体の発育、性の多様性、様々命の大切など、争うことのない平和な社会になるための教育を行なっているということは、思います。取り組んでいることが、先ほど聞いて分かりました。ジェンダーについてのことを先ほど提案いたしましたが、児童、生徒に向けるだけではなく、教育現場といいますと、教職員に向けても、このハラスメントに関しては、今、成り手不足や休職、離職増加も課題となっている教職員や教育現場環境の整備として、多様なハラスメント防止、事後対応のマニュアルづくり、教育現場でのマニュアルづくり、重要な取組と思いますが、考えを伺いたいと思います。
答弁 総務課長 三品正哉
それでは、私のほうから1点目から3点目までの再質問について答弁をさせていただきます。かなり内容が広範囲になっておりましたので、答弁漏れありましたら、後ほどまた言っていただければと思います。まず、ハラスメントの指針に関しまして、十分に周知されているのかという御質問でありましたけれども、こちらにつきまして、策定をいたしまして、各課長にメールで流して、各課において周知をお願いしますということでやっておりますが、これが十分な周知なのかというと、きちんとこれをもって研修というものを行なっておりませんので、こちらにつきましては今後も、町長の答弁にもありましたけれども、毎年コンプライアンス研修をやらさせていただいて、外部講師を招いた中でハラスメントの研修等も行なっておりますので、こういったものも活用しながら、十分職員全体に周知されるよう、今後も取組を進めていかなければならないものと考えてございます。ハラスメントがあった場合の相談窓口、迅速な対応というところにつきましては、これはもう当然でありまして、こういったものがあったときには、当然、早急に対応しなければならないと私も考えておりますし、相談者への配慮、これが多分一番だと思います。こちらにつきましては、誰からきたのかとか誰にやられたのかというのが、調査している最中に分からないようにするというのが基本的な調査の取組の方法だと考えております。その中において、発見されたものについて、適切に対応していくと考えております。この苦情相談に対応するマニュアルにつきましても、こちらも指針と併せて作成しておりますので、こちらも十分に留意しながら、もしあった場合につきましては対応していきますし、こういった相談につきましては、個々それぞれいろいろなケースがあると思いますので、こうでなければならないというのが、なかなか指針としてつくるのが難しいと思いますので、こちら経験値というところも出てくるのかもしれないのですけれども、まず、第一に考えなければならないのは、相談に来た職員に対する配慮というものを、最大限留意しながら取り組んでいかなければならないものと考えているところでございます。カスタマーハラスメントについてでございますが、本町においてカスハラがあるのかないのかということで御質問いただいたかと思いますけれども、カスハラにつきましては、職員の受け止め方によっても随分変わってくるのかなというところもありますので、見ていてカスハラに当たりそうだなというところも見受けられるところがありますし、上手に職員が対応してしまえば、それがカスハラではなくなってしまうというところもありますので、あるのかないのかということであれば、現状においては今ないとしかお答えができないのかなと考えております。カスハラに関しましては、平成16年に不当要求行為等の防止に関する要綱というのを本町においても定めさせていただきまして、こういったことがあった場合につきましては、こういう対応をしましょうという要綱は定めさせていただいておりますし、本当に、もう対応しきれない部分につきましては、最終的には警察への相談というところになるのかなと思いますけれども、そういった形で取り組んでおります。また、そうなりそうな場合につきましては、一人で受けるのではなく、周りの職員がフォローをしながら複数人で対応するというところもカスハラの対応としては必要なのかなと考えておりますので、その辺については、各課においても各課長が中心となって、そういったことが起きている場合については、その辺の配慮をしながら職務に当たっていただいていると考えております。本町独自での対応が必要ではないかということでお話をいただきました。現状において、町長の答弁にもありましたとおり、ポスターとかチラシを今のところ作成する予定はございませんが、議員もおっしゃるとおり、国等で作成されているポスター等もありますので、そういったものを来客いただいた方の見えるところに貼っておくというのも、一定程度の抑止にはなるのかなと考えておりますので、当面はそういった形で対応させていただきたいなと考えているところでございます。社会一般の方への対策についてでございますが、こちら、非常に役場としてどう取り組むのかというところは非常に難しいところなのかなと思いながら質問を受けていたところでございますが、基本的にハラスメントに関しましては、受ける側の職員がそこから逃げづらい状況にある場合において発生するものなのかなと捉えております。地域コミュニケーションの中で、一定程度、好き者同士とかが集まっている中で何かそういったものがなった場合については、そこから離れるですとか、自己対策ができるのかなというところで、そこまでちょっと考えてはいなかったのですけれども、こちらについての周知啓発につきましては、先ほど町長の答弁にもありましたとおり、こちら厚生労働省ですとか法務省のほうで、帯広でも相談窓口と、これについては基本的にはそういった人権侵害があった場合の相談窓口というのが今のところ主になっているようでございまして、その啓発というところがどこまでというところについては、まだまだそういった窓口は少ないのかなとは感じてはおりますが、帯広においてもそういった相談窓口等も設置されておりますし、本別町においても人権相談員という方が3人いらっしゃいまして、その方々のところにもそういった案件はいっているのかなと捉えているところでございます。そういったものを活用しながら、地域において、一般社会生活を送っていく上で、ハラスメントに遭わない、遭わせないというような取組をしていっていただくのが一番いいのかなと考えておりますし、先ほど出ました出前講座に関しましては、専門家といったら、やっぱり先ほど言いました厚生労働省とか法務省の職員の方が専門家になるのかなと考えておりますので、そういったところにつきまして、そういった連携ができるのかどうかというところについては、今後、関係機関にも聞いてみまして、できるものなのかどうかというのは、今後、検討していきたいなと考えております。以上です。
答弁 教育次長 武田敏英
私のほうから、4点目の関係で、教職員に向けてもという部分について、お答えさせていただきたいと思います。まず、教職員のハラスメント防止に関してですが、町内の校長先生が集まります校長会議の中で、服務規律の保持の一つとして、例えば交通違反、事故の防止、体罰の防止、そういった服務規律の保持の一項目として、ハラスメントの防止についても指導しているところでございます。また、北海道教育委員会のハラスメント防止等に関する基本指針というものがありまして、こちらのほうを各学校に配布いたしまして、こちらの指針に基づいて、ハラスメントの防止について指導をしているところです。以上です。
再質問 7番 藤田直美
まず1点、事後のアンケート調査の関係についてですが、定期的なアンケート、実態把握というものが重要ではないかなと思いますので、今後、これについてはどう考えているのか、定期的にという言葉で、私先ほど言ったのですが、どのような頻度で行なう考えがあるのかどうかという点を、まず聞きたいと思います。また、厚生労働省のアンケート調査では、昨年調査を行ない、今年3月にその調査内容が報告されておりますが、一般的な対策をしてもハラスメントが減らないのは、どこか他人事に取られてしまい、当事者意識を持てないからなどのような結果が出ております。窓口対応もそうですし、そういうことを、パワハラ、セクハラ対応マニュアル、また、公益通報制度も活用するというようなお話でしたが、そのガイドラインについて、明確化、可視化というのですか、きちんと貼り出すなり、誰もが見れるような状況に、町民も見れるような状況にしていくこと、このことは、休職、離職防止、さらには職場復帰、求職者、これは求める求職者、就職希望者のことですね、にとって大変重要なことだと思いますが、その点についての考えを伺いたいと思います。
答弁 総務課長 三品正哉
ただいまの御質問、まず、アンケート調査についてでございますが、アンケート調査につきましては、これまで本町としては取り組んだことがございませんので、ただ、議員おっしゃったとおり、厚生労働省のほうからそういった案件も出てきておりますので、今後取り組みたいとは考えてはいるところでございますが、現状においてどのぐらいの頻度でやらなければならないかですとかというところについては考えている最中でございまして、今この場において、いつというのはちょっとお答えできるものを持っておりませんので、その辺でちょっとお含みいただければと考えてございます。ガイドラインの可視化についてでございますが、ガイドラインの可視化、どうすれば可視化できるのかというところ、例えばポスターを作ったとしても、内容が多岐にわたり過ぎて、Aゼロ版のポスターに書いたとしても、文字は本当に原稿用紙に書くような文字じゃないとならないぐらいの内容になってございます。こういう答弁がいいのかどうか分からないのですけれども、受け取り方によって、かなりこれについては変わってくると。同じ内容であっても、言い方ですとか、受け取り方によっても変わってくるというところもございますので、じゃあ、これがいいですよ、これがだめですよというのがなかなか明文化しづらい部分がございますので、ガイドラインとしてそういったものを作成する、一つの有効的な手段だとは思いますけれども、これについては今後、いろいろな方の、職員の意見を聞きながら、こういったものを取り組んでいったほうがいいのではないかというところを盛り込んだ中で、どういったものがいいのかというのは研究させていただきたいなと思います。以上です。
再質問 7番 藤田直美
終わります。─────────────────────────────────────◎散会宣告