みんなの議会

本別町議会 令和4年第2回定例会 2022年6月16日

誰もが安心して住むことができるよう、公営住宅の入居要件見直しを

2022年6月16日、本別町議会の一般質問で、藤田直美議員が「誰もが安心して住むことができるよう、公営住宅の入居要件見直しを」について質問し、町長 佐々木基裕、建設水道課長 加藤勉が答弁しました。

質問者
藤田直美 議員
答弁者
町長 佐々木基裕、建設水道課長 加藤勉

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は町のサイトの一般質問の一覧の表記です。

質問 11番 藤田直美

1問目を終わり、2問目に移りたいと思います。通告しておりました2問目、誰もが安心して住むことができるよう、公営住宅の入居要件見直しを。要旨。国土交通省は、住宅確保に配慮が必要とされる方々が増加傾向にあるとして、住宅セーフティネット機能の強化を図っております。本町においても住宅セーフティネット機能が果たされているのか伺います。民法改正により、国は、連帯保証人の確保を前提とすることからの転換を求めてから約2年がたちました。本町は、以前私も一般質問をしましたが、本町は、2人の保証人は継続し、新たに個人に保証契約として極度額を設けました。100万円とし、1人50万円。本町は2人保証人を置いているので、1人50万円ということになっております。今後も身寄りのない高齢者や障がい者、DV被害者などの一時避難など様々な形で住宅確保要配慮者に対応することを考えると、保証人確保は大変困難であると考えております。一つ目、現在も保証人を2人とする理由と、保証人死亡や事情により保証人が立てられず、免除されている人はどのぐらいいるのか。二つ目、社会福祉協議会で実施している生前・死後の事務委任契約を利用している人、そのほかにも安心サービスなどあると思いますが、利用している人と今後の利用の傾向についてですが、どのように考えているのか。三つ目、入居要件に家族や婚姻、扶養など、各種証明書の提出を求めていますが、パートナーシップ制度の導入に向けて研究をしている市町村があります。同性パートナーなど、公的に関係を認めるもので、本町でも保証人廃止と入居要件の見直しに向けて調査・研究すべきと思いますが、考えを伺います。

答弁 町長 佐々木基裕

〔登壇〕藤田議員の誰もが安心して住むことができるよう、公営住宅の入居要件見直しをについて答弁させていただきます。1点目の現在も保証人を2名にする理由と、諸事情により保証人が免除されている人について、まず、保証人を2名としている理由でございますが、滞納等が発生した場合、100万円程度の債務が生じることが予想されることから、最大限度となる極度額を100万円で設定をし、1人当たりの負担額を50万円に軽減するため、連帯保証人を2名とさせていただいております。また、諸事情により連帯保証人が立てられず、免除されている方は、現在1人いらっしゃいます。次に、2点目の社会福祉協議会で実施している生前・死後事務委任契約事業についてでありますが、死後事務委任契約事業につきましては平成29年度から、生前事務委任契約事業につきましては平成30年度から、それぞれサービスを開始しているところであります。サービスの利用状況は、死後事務委任契約事業が事業開始以降8人と契約をし、1人は契約を実行、1人は転出し、現在は6人と契約を継続している状況にあり、生前事務委任契約事業につきましては、事業開始以降4人と契約、1人は死後事務委任契約への移行、1人は転出し、現在2人と契約を継続している状況となっております。具体的には、葬儀や納骨、財産整理や契約解除手続等を行なう死後事務委任契約事業と身元保証や緊急連絡先としての契約をする生前事務委任契約事業がありますが、いずれの事業も徐々に契約件数が増えている状況にあり、現在も潜在的なニーズはあるものと思われますし、今後も高齢者単独世帯数が横ばいで推移すると予想されることから、重要なサービスの一つであると捉えております。次に、3点目の入居要件のパートナーシップ制度の導入と、保証人廃止の入居要件見直しについてでございますが、公営住宅の入居要件は、公営住宅法に基づくものであり、同居人の関係性は各種証明書で確認をさせていただいているところであります。パートナーシップ制度につきましては、本町において、現時点ではそういった御相談や事例は特にありませんが、独自での取組で制度化している自治体が増えてきておりますので、今後も他の市町村の状況を見ながら制度の調査・研究を行なってまいりたいと考えています。次に、保証人の廃止についてでありますが、連帯保証人を設定することにより、入居者への緊急時の対応はもとより、親族や入居者の状況を理解している方として、親身かつ迅速な対応が期待でき、さらに家賃等の債務への対応と、その保証をしてもらう必要がございます。これらの連帯保証人の確保が入居の支障にならないよう、災害、DV、犯罪などの被害者について、連帯保証人を免除できる規定を設けておりますので、連帯保証人の確保につきましては、御理解をお願いしていきたいと思っております。引き続き、今後も社会情勢を鑑みながら、入居の要件等につきましても、さらに制度の調査・研究を行なってまいりたいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。

再質問 11番 藤田直美

再質問させていただきます。公営住宅の入居の際に保証人を必要としない自治体が全国的にも増えてきてはいますが、いまだ半々ぐらいと。その理由も、滞納の抑制というような事例も挙がってきているようであります。本別町も特別な事情により保証人が免除されている方がいますが、様々なサービスを利用されて入れるようにしていると認識しておりますが、そもそもセーフティネット機能を持つ公営住宅に保証人が必要なのかということを私は思っております。本別町では、保証人が家賃滞納に対して債務などを行なった事例があるのかどうか、私が聞いた限りでは、そのような事例がないというようなことも伺いましたし、緊急連絡先としての役割もあるということも伺っております。緊急連絡先とするのであれば、近くに親族がいないという場合は、地域の人など、様々な委任契約を結んでいる方たち、後見人の方たちなどを記載すればいいことなので、基本的には、保証人という部分では要らないのかなという私は見解でいますが、その辺の考え方をもう一度伺いたいのと。もともと連帯保証人制度というのは、家賃の滞納を抑止する目的で、原則確保ということで、公営住宅法で定められてきたと思いますが、民法改正の時点で、それを前提としない、保証人を置くなら極度額の設定をするということが義務づけられ、その極度額もそれぞれの自治体によって金額も違っているという状況だと思います。極度額に関しても、現在、極度額の金額的には管内ではどのような状況なのかということと。それも自治体の判断に委ねられている部分が大変多いということから、本町として判断できる範囲というのはないのかどうかという点を伺いたいと思います。

答弁 建設水道課長 加藤勉

藤田議員の質問に答弁をさせていただきます。順番のほうがちょっと狂うかもしれませんが、緊急連絡先等があれば連帯保証人は要らないのではということが、まず1点あったかと思います。これは、もしもの場合でございますが、連帯保証人に何かあった場合ということで、そのときには、債務の回収等については、入居者に対して回収を求めていくことになっていきます。また、家賃等を滞納されている中で、何らかの事情があると思いますが、これらを長期間放置していくということにもできませんので、最終的には司法手続に移っていくようになっていくと思います。これらの法に基づく手続としまして、債権を回収するということは、心情的にも極力避けたい部分でございますが、分納などの相談にも応じていきながら、連帯保証人にはできるだけ負担がないようにしているところであります。そのようなことで、今後の連帯保証人については必要であると考えております。2点目ですが、保証限度額の件でございます。1人50万円、2名ということで定めております。これらにつきましては、公営住宅法の中で、算定基礎額となる公営住宅の家賃が決められております。その中で、家賃の算定基礎額の最高額というものが9万1,100円と定められているところでございます。一般的な事務の処理手続の流れとしましては、滞納から始まりまして、訴訟、判決確定の強制執行までということで、一連の流れとなりますと、長期間にわたりまして、約12か月間程度を要することになります。その中で、家賃算定基礎額の最高額、月額9万1,100円掛ける12か月ということで、およそ100万円という金額になってございます。この100万円に対しまして、最大限度の限度額として設定しておりますが、連帯保証人に対する、1名では100万円という部分については負担が大き過ぎるという部分もございますので、2名で設定させていただいているところでございます。3点目でございますが、保証人が債務負担した事例はあるのかということでございますけれども、今現在、今までにはないということになってございます。管内の連帯保証人の状況という話があったかと思います。現時点での管内状況としましては、保証人に対しまして、必要だという市町村、現在11町村。不要ということで8町村となっている状況でございます。以上、答弁とさせていただきます。

答弁 建設水道課長 加藤勉

藤田議員の質問にもう一度お答えさせていただきます。先ほど連帯保証人の十勝管内の状況ということで、町村数だけをお話ししてしまい、極度額設定の部分でございますが、極度額の設定につきましては、管内、本別町を抜きまして、家賃12か月分としているのが4町村、40万円としているところが1町村、極度設定記載なしということで5町村という内訳になってございます。それと、極度額を決める裁量の、どこまで本別町のほうでという質問だったかと思いますが、この部分につきましては、先ほどお話しした中で、極度額1人50万円で2名ということで本別町で決めさせていただいております。これらにつきましては、本別町の考えとして進めている状況でございます。以上です。

再質問 11番 藤田直美

私が質問した趣旨とちょっと違ったので、もう一度言わせていただきますが、本町としての裁量というところでは、要件設定として、極度額も含め、要件設定について本町で決めてよい部分というのはどのようなことがあるのかということで私は伺ったのですが、私の説明も悪かったと思うので、続けさせていただきますが、保証人をお願いする際、1人50万円ということは、とても私は高額だと思っております。また、各様式についても、申込書、申し込む時点では、保証人のところに、上記の者、入居許可されたときは、関係法令を遵守させるとともに、もしこれに違反した場合は、私などが連帯して全責任を負いますと書かれておりまして、氏名、捺印。もちろんいろいろ設定されているものがあります。また、入居が決まったときには、さらに、私は、上記の者の入居に当たり、本別町公営住宅管理条例及びその他の関係法令を遵守させ、これに違反し、本別町に損害が生じたときは、下記に記載する極度額を限度額として、連帯してその債務を負担いたしますというのがあるのですが、これをもって、お願いする側もお願いされる側も大変困難であると、壁になっていると思われないのかどうか、その点についても伺いたいのと。入居要件の中には、単身であれば、60歳以上という記載とかもございます。高齢者や子育て世代の生活困窮のためという、私の中でも公営住宅のイメージがありますが、その部分についても、町村独自で要件というのを考える、公営住宅法に定められている中で、独自で決められることはあるのかどうか、昨今の社会状況を考えますと、実際、単身の若者でも、その他の事情があって入られている方がいると思いますが、同居人の総所得を提示するのであれば、低所得者であれば年齢は関係ないのかなということも考えられるのではないでしょうか。また、先ほども出ていましたパートナーシップ制度の関係なのですが、独自の運用の準備が進んでいる帯広市では、様々なサービスや社会配慮を受けやすくするために、公営住宅の入居者にも、パートナーシップ利用者にも広げるということも示されています。このような社会状況の中、本別町も、誰もが安心して暮らせる多様な家族を認める社会の動きというのを広めていくことがいいと思いますが、その辺の考え方について伺いたいと思います。

答弁 町長 佐々木基裕

藤田議員の質問に答弁をさせていただきます。連帯保証人の関係でございます。それぞれ様式等がありまして、責任を負うとか、もしくは所得制限、さらには年齢等々ありますが、これは今まで、通常、社会通念上として、公営住宅の連帯保証人に限らず、そういった手続上こういう書面になってございます。ただ、今後につきましては、保証人の廃止とか、もしくは、先ほども出ていましたパートナーシップ制度等々について、いろいろ町村でも改正、変更が続いておりますので、私、先ほども第1回目の答弁で申し上げましたが、今後も社会情勢を鑑みながら、入居の要件等につきましても、さらに制度の調査・研究を行なってまいりたいと思ってございますので、御理解を賜りたく思います。以上、答弁といたします。

再質問 11番 藤田直美

本別町も遅れることなく進めるべきと思っております。これに関しては、要件ですとか、様々な町で取り組まれているパートナーシップの研究ですとかを進めていくべきと思いますが、今後の取組として、何か具体的にこのようにしていくというようなことがあるのかどうか伺いたいと思います。

答弁 町長 佐々木基裕

答弁申し上げます。現段階において、具体的な取組というのはまだ決定してございません。以上、答弁とさせていただきます。

再質問 11番 藤田直美

終わります。

出典:本別町議会 令和4年第2回定例会 2022年6月16日 議事録 PDF(67ページ) 間違いを知らせる