みんなの議会

本別町議会 令和3年第3回定例会 2021年10月12日

公共施設住所地に法人が本店登記、その実態は

2021年10月12日、本別町議会の一般質問で、梅村智秀議員が「公共施設住所地に法人が本店登記、その実態は」について質問し、町長 佐々木基裕、農林課長 篠原順彦、総務課長 村本信幸、副町長 大和田収が答弁しました。

質問者
梅村智秀 議員
答弁者
町長 佐々木基裕、農林課長 篠原順彦、総務課長 村本信幸、副町長 大和田収

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は町のサイトの一般質問の一覧の表記です。

質問 3番 梅村智秀

それでは、通告済み3問、うち2問目につきましては一問一答細目方式を採用し、一般質問を執り行ないます。質問に先立ちまして、6月定例会では、町議会による除名処分の影響で、これまで毎定例会欠かさず行なっていた一般質問に立つことができず、じくじたる思いを抱いておりました。10月8日付で、鈴木直道北海道知事により、議会が行なったその処分が不当であり、かつ違法であると正式に認められた上で、今こうして登壇できていることは当然の結果とはいえ、安堵しているのも事実であります。傍聴にお越しの皆様を初め、この場に送り出していただきました皆様、支えていただきました皆様に対しまして、改めまして心よりの御礼を申し上げ、これからもしがらみに流されることなく、また、数の暴力に屈することもなく、町のため、町民の皆様のために議員としての本分を……。

質問 3番 梅村智秀

どの部分が不適切でしょうか。

質問 3番 梅村智秀

それであれば、お伺いいたしますが、例えば物故者に対する哀悼の意を示したりとか医療関係者に対する思いを述べたりとか、町長に対する当選の謝辞を述べたりとか、こういったことはよろしいのでしょうか。

質問 3番 梅村智秀

私が一般質問に臨む姿勢を述べるのだけが不適切だということですか。

質問 3番 梅村智秀

それでは、継続してよろしいでしょうか。

質問 3番 梅村智秀

それでは、改めまして再開をさせていただきます。町のため、町民の皆様のために議員としての本分を全うすべく、心を新たにして、この機会を大切に質問を執り行なわせていただきます。それでは、1問目、通告書の読み上げにて質問を行ないます。公共施設住所地に法人が本店登記、その実態は。町民の財産である公共施設ふるさと産業開発センター住所地に、民間企業の本店が置かれる登記が確認された。施設の維持管理及び売買、賃貸借の実態など、これまでの対応と今後の方針について、事実と所信をただす。1番項、施設の門柱に設置されていた看板が剥落したまま、剝がれ落ちたままの状態であるが、施設の維持管理に関する事実と見解を伺う。2番項、ふるさと産業開発センター所在地、町共栄9番地23を本店とする法人、株式会社でありまして、令和3年1月18日成立の登記が確認されたが、当該法人に対し、売買、賃貸借、使用許可を行なった事実の有無と見解を伺う。

答弁 町長 佐々木基裕

〔登壇〕梅村議員からの公共施設所在地に法人が本店登記、その実態についての御質問について答弁いたします。1点目の維持管理につきましては、議員御質問の門柱に設置されておりました施設名表記看板が経年劣化により剥落している状況となっておりますが、現在休止中の施設でもあることから、看板は修繕しておりません。維持管理につきましては、これまでと同様に施設周辺や施設内の定期的な点検、大雨、地震などの際における点検を行なっております。2点目のふるさと産業開発センターの売買、賃貸借、使用許可等につきましては、令和3年第1回定例会の一般質問でも答弁させていただいておりますとおり、売買、賃貸借、使用許可等につきましては行なっておりません。議員から御質問を受けて、住所から法人登記情報を法務局に確認したところ、住所から法人登記の情報を得ることができませんでしたが、インターネットにて開発センターの住所を検索したところ、当該住所を所在地とする法人が確認でき、法務局に照会をかけたところ、登記の事実が把握できました。このことにより、法務局に法人登記申請について伺ったところ、法務局としては、法人登記申請の際、所在地の土地所有者まで確認していないとのことで、土地の所有者に関係なく法人登記が可能であると判明いたしました。今後の対応策といたしましては、顧問弁護士と相談をし、適切に進めてまいります。以上、答弁とさせていただきます。

質問 3番 梅村智秀

まず、1番項でございますが、看板の剥落につきまして、こちら経年劣化と判断した、その事情等について改めてお伺いいたします。剥がれ落ちていて、当初は門柱の上に乗せられていた状態でありましたが、これが経年劣化というものなのか人為的なものなのか、どういったところでその辺の御判断をなされたのか、改めてお伺いをいたします。2番項でございます。登記の事実が確認されたということでございまして、顧問弁護士との相談ということでございました。殊さら述べるまでもないですが、いわゆる法人の商業登記というものにつきましては、取引の安全を確保するために非常に重要なものであるというところは共通認識であるところでございます。当然のことながら、この法人の本店所在地というものにつきましては、取引先等に対しまして信頼や安心を与えるものであり、例えばでございますけれども、自治体の所有地にそういった本店所在地があるということであれば、自治体の仕事を請け負っているなどと見受けられることも可能でありますし、当然そういったことであれば、一定の業務量や利益などが見込まれていると、取引先に信じ込ませることが可能であるというふうに考えるところでございます。そのため、真実と異なる登記を行なった場合、刑事訴訟法第157条1項におきましては、公務員に対して虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿、その他の権利もしくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、または権利もしくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処するとあります。ここで申す電磁的記録というものにつきましては、不動産登記ファイルなどが含まれますので、まさに本件が該当するものでございます。これも仮にのお話でございますが、この当該企業が金融機関等に対して融資の申込みを行なったり、取引先等にこの商業登記簿を提示などをして、何らかの取引等がなされていた場合、場合によっては詐欺罪にも発展する可能性は否めないところでございます。また、刑事訴訟法第239条2項によれば、官吏または公吏は、その職務を行なうことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならないとされております。つまりは、告発は公務員としての義務であるということでございます。顧問弁護士と相談の上ということでございましたが、これら、いわゆる犯罪に該当することが本町に対して行なわれているということについて、改めて今後の対応等について御見解をお伺いいたすものでございます。

答弁 農林課長 篠原順彦

看板の経年劣化による剥落につきまして、当施設、昭和60年に建設しておりますことから、現在までの経過年数でいきますと、36年を経過しておりますので、人為的に取られたものではなく、経年劣化による剥落によるものと思われております。以上です。

答弁 総務課長 村本信幸(総務課長は2021年10月まで)

それでは、私のほうから2点目について答弁をさせていただきます。先ほど町長からの答弁でもありましたとおり、この事実が把握できた時点で顧問弁護士のほうに相談をいたしました。相談をした内容ですが、まず一つ目として、このことが町に法的に何らかの影響を与えるのかどうかということと、2点目として、町の対応というものについて問合せをいたしました。1点目については、特段影響はないものと思料しますとありましたが、法的な問題というところでは、先ほど議員がおっしゃいました刑法の157条の説明もありました。町の取るべき対応というところでございますが、まず、不実の登記がなされていることに当該法人に指摘の上、是正を求める。その是正の対応次第では、先ほどの157条等のことを検討ということでございましたので、まずは、町といたしましては、当該法人に対して是正を求めてまいりたいというふうに考えております。後段ございました内容につきましては、顧問弁護士のほうと、そういったことも含めて相談をしたいと考えております。以上です。

質問 3番 梅村智秀

1点目のお伺いでございますが、まず1番項、看板の剥落につきましては、いわゆる建築年度等をもちまして、経年劣化による剥落というような御答弁でございましたが、こちら、いわゆる単にそういった憶測で御答弁をされていらっしゃるのか、剥がれた看板自体の確認、痕跡等の確認を行なった上での御答弁なのか、改めて事実をお伺いいたします。2番項についてでございますが、こちらは、当然ステップとしては、是正を求めるということは至極当然のことだと思いますが、私自身の考えといたしましては、それでは足りないと。というのは、先ほども述べたとおり、何の目的があって本町の公共施設の住所地に法人が本店登記を行なった。また、それも売ってもいない、貸してもいない、使うことを認めてもいないところに対してということであれば、何らかの好ましくない事情等があるというふうに察するのが当然のことだと思います。先ほども述べたとおり、これを是正されればそれで済むものではなく、先ほど述べたような別件事件に発展している蓋然性というものも決して否めないものでございますので、当然のことながら、登記を行なった背景とか事情等についても明らかにしていく必要があるというふうに考えるところでございます。こちらについての御見解、改めてお伺いをいたします。

答弁 農林課長 篠原順彦

お答えさせていただきます。剥落につきましては、定期点検等も行なっておりますので、その時点での剥落という形で、剥がれ落ちている状況を確認しております。以上です。

答弁 総務課長 村本信幸(総務課長は2021年10月まで)

答弁をさせていただきます。今、議員のほうからもいろいろいただきましたけれども、これらの件については、顧問弁護士と相談をしてまいりたいと考えております。

質問 3番 梅村智秀

それでは、2番項について改めてお伺いをいたしますが、こちら、登記情報から追うと、いわゆる代表者に登記されている方は、コロナ禍の真っただ中、昨年の4月でございますけれども、本町に対してマスク8,000枚の寄付も行なった方だと、同姓同名ということの可能性も否定はいたしませんけれども、そういったことであれば、全くもって寝耳に水というか、どこの誰かが分からない方が本町にいきなりというようなことではなくて、何かしらかの背景というか事情というものが、いわゆる町長以下の皆さん、どなたか御存じのなのかどうか、改めてお伺いをいたします。

答弁 副町長 大和田収(副町長は2021年10月まで)

私のほうから答弁をさせていただきます。昨年度はコロナウイルス感染症のため、マスクが非常に不足していたというのは皆さん御存じかと思います。その中でも、やはり本別町に対する厚意のある方がマスクの寄付をしているのは1者だけではございません。他者からもいただいております。その中で、私どもはありがたく、この難局を乗り越えるためには必要と思いまして、受理しているところでございますが、今回の登記をされた業者の方と、マスクを寄付したという部分では、一切私はそういうような関係はないと、議員が思っているような考えはないと判断をしております。以上です。

質問 3番 梅村智秀

ただいまの御答弁についてお伺いいたしますけれども、それは、そもそも関係のない人物ですよという趣旨なのか、同一人物であるけれども、本件とは関わりがないよという趣旨なのか、ちょっと理解が及びませんでしたので、改めてお伺いをいたします。

答弁 副町長 大和田収(副町長は2021年10月まで)

本件の部分とは一切関係ないというふうに判断をしております。

質問 3番 梅村智秀

それでは、町長、これまでの御発言の中で、いわゆる行政、町政の透明化を図っていくというような言葉をお使いになられておりましたが、本件については顧問弁護士と相談の上、てんまつにつきましては、どのような形で透明化を図ろうというふうにお考えか、お伺いをいたします。

答弁 町長 佐々木基裕

梅村議員の再質問にお答えをさせていただきます。今回の事案につきましては、全く私も存じ上げていない部分でございましたけれども、先ほど答弁の中でもお話しさせていただきましたが、今後の対応につきましては、顧問弁護士と相談をして、適切に進めてまいりたいと考えているところでございます。この本件、事案につきましては、町民の皆さん方にも説明責任がありますので、その部分につきましては、顧問弁護士と相談して、そして適切な処理をし、そして仮に経過報告が必要であれば経過報告もしますし、最終的なてんまつ、どのようになったかにつきましても町民の皆さん方に説明をしてまいりたい、そう考えているところでございます。

出典:本別町議会 令和3年第3回定例会 2021年10月12日 議事録 PDF(71ページ) 間違いを知らせる