みんなの議会

本別町議会 令和元年第4回定例会 2019年12月10日

民法改正に伴う公営住宅の入居要件の見直し

2019年12月10日、本別町議会の一般質問で、藤田直美議員が「民法改正に伴う公営住宅の入居要件の見直し」について質問し、町長 髙橋正夫、建設水道課長 大槻康有が答弁しました。

質問者
藤田直美 議員
答弁者
町長 髙橋正夫、建設水道課長 大槻康有

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 11番 藤田直美

それでは、議長のお許しをいただきましたので、次の1問について一般質問させていただきます。私は、細目方式を選択させていただきました。民法改正に伴う公営住宅の入居要件の見直しについて。現在、本別町においても保証人の確保が困難な状況にあります。2017年5月に民法の一部を改正、2020年4月1日施行する法律が成立され、保証人に関する規定が削除されたことに伴い、本町の条例等も改正することが必要だと考えます。以下の4点について伺います。1、民法改正を踏まえた、公共住宅の入居に際しての取り扱いについて、平成30年3月30日付国土交通省住宅局住宅総合整備課長の通知の内容と本別町の対応は。2、連帯保証人の要件を満たせず、入居に至らなかったケースと主な内容について伺います。3、現在、公営住宅に入居するには、2名の連帯保証人が義務づけられていますが、今後、改正民法等の状況を考えると、身寄りのない住宅確保要配慮者、低所得者や高齢者、障がい者、移住者、外国人等の増加も考えられることから、入居の条件として連帯保証人を2名確保は困難であるとし、保証人制度を廃止するべきです。考えを伺います。4、退去時の原状回復の費用負担の現状と制度改正の必要性について伺います。以上、4点について考えを伺います。

答弁 町長 髙橋正夫(町長は2021年6月まで)

〔登壇〕藤田議員の民法改正に伴う公営住宅の入居要件の見直しについての答弁をさせていただきます。まず、1点目の民法改正を踏まえました、公共住宅の入居に際しての取り扱いについてでありますが、これは平成30年3月30日付で、国土交通省住宅局住宅総合整備課長通知の内容と本別町の対応についてですが、通知は公営住宅の入居に際して、保証人、連帯保証人を含む取り扱いについてでありまして、事業主体、地方自治体の判断にゆだねられたということであります。地方自治法に基づきます技術的な助言として通知をされてきました。また、通知の内容は、近年、身寄りのない単身高齢者が増加していることなどを踏まえると、今後、公営住宅の入居に際し保証人を確保することが、より一層困難になることが懸念されますことから、保証人を確保できない人のため、入居できないといった事態が生じないようにしていくことが必要であるということであります。仮に、保証人の確保を求める場合には、改正民法の施行に伴いまして、新たに極度額の設定が必要となります。また、必要に応じて機関保証を活用することなどによりまして、保証人の確保が難しい方の入居を円滑にしていくことも必要である、とあります。本別町の対応といたしましては、公共施設としての公営住宅を適正に利用していただくために、連帯保証人については従来どおり、2人を立てていただきたいと考えています。2点目の連帯保証人要件を満たせず、入居に至らなかったケースと主な内容につきましては、連帯保証人要件を満たせず、入居に至らなかったケースは、今まではございません。本町では、法人などによる保証として、本別町社会福祉協議会で実施をしております、生前事務委託契約事業や死後の事務委託契約事業、安心お預かりサービス事業の制度などの利用を認めておりまして、この制度を利用して連帯保証人を立てていない方は、現在の入居者では、この制度を利用している方が2件でございます。3点目につきましては、今後は、改正民法にあります保証の極度額を設けた中で、連帯保証人を立てていただくことで進めてまいります。4点目の退去時の原状回復の費用負担と現状と制度改正の必要性につきましては、入居時にお配りしております入居のしおりに基づきまして、費用負担の区分をしていただいておりまして、基本的には入居者の過失により破損や汚損した箇所の修繕費用負担をいただいておりますので、現制度により進めてまいりたいと考えております。以上、民法改正に伴う公営住宅の入居要件の見直しについての質問の答弁とさせていただきます。

再質問 11番 藤田直美

まずは、1項目めの再質問をさせていただきます。この通知では、標準条例案を改正し、保証人に関する規定を削除いたしました。公共住宅の入居条件に、連帯保証人の確保を前提とすることから、転換することを求めているものです。本別町は今までどおり、保証人を2名立てていくということですが、家賃債務の保障や法令等に違反した場合、入居者にかわって一切の事務について、責任を負うこととなるのか、連帯保証人の資格と責務について考えを伺います。

答弁 建設水道課長 大槻康有(建設水道課長は2020年3月まで)

藤田議員の1項目めの再質問にお答えをしたいと思います。まず最初に、連帯保証人の資格でございます。入居決定者、今の規則と同じでございますが、入居決定者と同等以上の所得を有するもの、また原則として町内に居住する方、また独立の生計を営んでいる方、また町税及び使用料を滞納していない方でございます。また、町内に求めれない場合ですけれども、町外でも認めているところでございます。2点目の連帯保証人の責務につきましては、改正民法では極度額の範囲で、保証の責務を負ってもらうということになっておりますので、責務については、そういうことで進めていきたいというふうに考えているところでございます。極度額につきましては、今回、民法の改正に伴いまして、保証人を外さない場合は、保証人の緩和というかそういうことも含めまして、極度額という限度額を設定しまして、つけなさいということで進めてきておりますので、それに伴う極度額という形でつけることになっております。以上であります。

再質問 11番 藤田直美

1項目については、保証人を2人とするという考えのもとのお話だったかと思います。2項目めに移りたいと思います。再質問させていただきます。主な改正の第2は、家賃の減免または徴収猶予の説明中に、民生部局との十分な連携を追記したことです。標準条例案では、収入が著しく低額であるとき、病気にかかったときなどこのような場合、民生部局とも連携し、収入等の状況や事情を十分把握した上で、家賃減免等の適切な対応を行うことが必要であると追記しております。本別町では、先ほどの御答弁では、2名の方が本別町社会福祉協議会の制度を活用して、今後においても保証人の免除等を行っていくということだと思って聞いておりました。ですが、改正民法では、新たな契約について案が出されており、現行の保証人については、今後も保証内容の契約が継続されることとなります。今後は、高齢化によって認知症の方がふえていくことや、保証人の死亡や辞退する方が出てくることなど、さまざまな事態が予想されております。新たな保証人を見つけるのは、大変困難である状況だと考えまして、その対応と現在行っている事業、先ほど社会福祉協議会の制度のお話もされておりましたが、今後、予想される支援についても具体的な説明を受けたいと思います。

答弁 建設水道課長 大槻康有(建設水道課長は2020年3月まで)

2項目めの再質問でございます。今、お話ありました民法改正に伴います、機関保証という意味での内容でございますけれども、事業につきましては、現行では連帯保証人の設定の困難な方は、法人等による保証として、先ほどお話ししましたけれども、本別町社会福祉協議会で実施している生前事務委託契約事業や死後事務委託契約事業、また安心お預かりサービス事業の制度などの利用を認めているところでございます。また、支援につきましては、民生部門で進めております、本別町生活困窮者自立支援庁内会議とも連携を図りながら、生活困窮者に対する支援体制をとっておりまして、今後も庁舎内連携をとりながら進めていきたいなというふうに考えているところでございます。

再質問 11番 藤田直美

今の御答弁の中に保証人、確保の方になると思いますが、社会福祉協議会などの制度を活用して、法人等の保証を認めているという御答弁もありましたが、緊急連絡先の確保、身寄りのない高齢者死亡等の家財処分、その他適正な債権管理といいますか、滞納者への指導など、その他入居者の生活全般の支援を福祉的視点の連携も含めて、行政が対応できるのであれば、保証人廃止も可能と思いますが、その点についてはいかがでしょうか。

答弁 建設水道課長 大槻康有(建設水道課長は2020年3月まで)

先ほどと、ちょっとお話がかぶってしまうかもしれませんが、保証人の廃止ということも可能かということでございますが、やはり先ほどの民法改正に伴いまして、保証人はつけるということになっておりますので、同じ福祉制度、先ほどお話ししました、そういうものの視点での対応をしていくという形で、進めさせていただきたいというふうに考えております。

再質問 11番 藤田直美

次に、3項目めの再質問をさせていただきます。現在の連帯保証人については、ある意味、無制限に債権者から請求できる仕組みになっておりますが、民法改正に伴い、法律上限度額という、極度額ですか、保証人に対してつけられることとなります。連帯保証人にとっては、連帯保証人を保護する有利な制度とも考えられておりますが、一方では、極度額がどのように算定されるかわからない状況の中、数字として具体的に見えてくることによって、連帯保証人の確保が難しくなるのではないかという懸念、心配もされております。今後、新たに極度額を設けるということですが、基準となるものがあるのか、十勝管内の状況では、保証人制度を廃止するというような市町村がどのぐらいあるのか、その点について協議されているのか、また、協議の内容を伺いたいと思います。

答弁 建設水道課長 大槻康有(建設水道課長は2020年3月まで)

3項目めの御質問にお答えします。御質問の中身は極度額の基準、あと管内の取り組み状況と、あとこれまでの取り組み状況ということでございますが、まず1点目の極度額の基準でございます。平成30年3月30日に、国土交通省住宅局から示されている極度額に関する参考資料というのがございまして、裁判所の判決におきまして、平均で家賃の約13.2カ月の事例がございます。それらをもとに今後、そういうものを検討していくという形になるかと思います。また、2点目でございます。十勝管内の先ほどお話あった廃止する市町村は幾らあるかということで、これは振興局で取りまとめを今現在やっている数字でございます。今後、各市町村でどういう取り組みになるか、まだ、確定はしていないと思いますけれども、今現在のアンケートというか、その調査の状況でございますが、連帯保証人の廃止を検討している市町村が5、廃止をしない方向で検討しているところが11、未定が3と伺っているところでございます。また、この間に我々としても、いろいろこういう公営住宅の入居の問題点ございます。いろいろ協議をさせていただきました。先日、11月26日ですか、本別町で改めて7町呼びかけ、集まっていただいたのが7町村ございまして、その中で今後、保証人の絡み、外さない場合の限度額、極度額だとか、そういうもの含めまして勉強会、意見交換会をやっているころでございます。これをもとに今後進めていきたいというふうに考えております。

再質問 11番 藤田直美

基準となる数字については、かなり高額になるのかなという印象を受けました。管理上、保証人に関する規定を削除することのメリット、デメリットを十分検討することは、必要とされるところですが、セーフティネット機能を有する住宅困窮者のための公営住宅の趣旨に沿った形で、明確な規定を町民の立場、入居者の立場で改定するべきだと考えております。民法施行が2020年4月1日であることから、早急に整備することが求められていると思いますが、今後の日程をどのように考えているのか。また、仮に保証人の確保を求める場合、保証人が見つからないときの対応を募集案内などに記載するなど、配慮が必要になってくるのではないかと思いますが、考えを伺います。

答弁 建設水道課長 大槻康有(建設水道課長は2020年3月まで)

3項目めの再々質問になりますか、今、お話のあった2020年4月1日から民法の改正ということで、我々の根拠、我々の町村としても3月末までに規則の改正を進めてまいります。また、先ほどお話のあった周知、住民周知という部分でございますけれども、これについては新たに入居手続をされる方には、随時、窓口で対応していきたいというふうに考えておりますし、既存の入居者につきましては、収入申告時で行う連帯保証人の確認の際に、行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。

再質問 11番 藤田直美

4項目めの再質問に移ります。住宅の原状回復、修繕費用の負担区分についてですが、入居者負担で修繕する項目の見直しをするところはないのか、賃貸契約における現状回復の費用負担については、トラブルを未然に防止するため、改正民法においても原状回復の範囲について明文化されております。過大な原状回復の費用負担は、公営住宅本来の趣旨に反すると考え、経年劣化を除く入居者の責任、入居者の責めに期する事由において、修繕の必要が生じた場合の度合いをわかりやすくする必要があると考えますが、例えば、入居時に配付される入居のしおりですが、公営住宅修繕負担区分表でも細かく記載されておりますが、その中で畳表がえについては、すり切れが甚だしく、縦糸があらわれているもの、焦げ穴、すり傷、切り傷が裏まで達しているもの。ここまではよいのですが、その後、日焼けによる変色、縁のすり切れと書かれており、入居者負担となっております。この部分は、経年劣化としてよいのではないかと思って読みました。このほかにも現状と合っていない記載が、今後も出てくると予想されることから、居住年数や家族構成によって、経年劣化と判断することは大変難しいとは思いますが、仮に保証人を求めることになると、入居者はもとより保証人への周知はするべきですし、トラブルを未然に防ぐとともに、精神的な負担を少しで軽くするため、写真や絵を多く使い、わかりやすく明記しておくべきと思いますが、考えを伺います。

答弁 建設水道課長 大槻康有(建設水道課長は2020年3月まで)

4項目めの御質問でございます。修繕費用の負担区分ということでございますけれども、賠償については基本的に入居者の責めに負うものとしておりまして、先ほど話があった畳の表がえなど、利用によって傷んだものを賠償してもらっておりまして、賠償があった場合は敷金を利用しながら、負担をお願いしているところでございます。また、経年劣化につきましては、当然、役場の負担で修繕を行ってきているところでございますが、先ほど議員からの経年劣化の判断の難しいところという質問があったと思うのですけれども、この部分につきましては、区分表につきましては、現状に合った検証してまいりたいなというふうに思っておりますし、また、しおりの最後のほうになるのですけれども、この表に区分されていない修繕箇所というのが、ちょっと明記されておりまして、そういうものが発生した場合については、その都度、検討の上ということで負担区分の決定をしていくというふうになっておりますので、その辺も考慮しながら今後進めていくということにしたいと思います。よろしくお願いします。

再質問 11番 藤田直美

終わります。5番篠原議員。

出典:本別町議会 令和元年第4回定例会 2019年12月10日 議事録 PDF(111ページ) 間違いを知らせる