本別町議会 令和元年第3回定例会 2019年9月18日
納付者への対応について
2019年9月18日、本別町議会の一般質問で、大住啓一議員が「納付者への対応について」質問し、町長 髙橋正夫、住民課長 田西敏重が答弁しました。
- 質問者
- 大住啓一 議員
- 答弁者
- 町長 髙橋正夫、住民課長 田西敏重
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 6番 大住啓一
2問目に移ります。町税及び保険料の徴収と納税、納付者への対応について。税は、地方自治体においても、予算編成上、最も重要な礎となるものです。しかし、景気の動向などにより所得減となり、納税が滞った場合、年金からの天引きが発生いたします。国のルールの中でのことと思いますが、実情についてお伺いいたします。1点目でございますが、納税は国民の3義務、これは教育、勤労、納税の一つでありまして、町民皆さんの平等を図る上で欠くことのできないものでございます。しかしながら、社会情勢の変化による景気の低迷などにより、納税が滞ることもままございます。滞った後に、年金から天引きする旨の文書が役場から来て、天引きが始まります。そのこと自体、国のルール等であれば仕方ありませんが、当事者宛の公文書の中に、相談を受ける一言が明瞭に記載されていてもよいと思いますが、また、急激な高齢化社会になった今日、職員の皆様が出向き、話を聞き、相談に乗ることも一考かと思いますが、考え方をお伺いいたします。2点目でございますが、土地、これは主に農地のことでございますが、売買につきましては、さまざまな方法があるものと認識しています。売買が整えば、売り手側に所得が生じ、課税することとなると思いますが、売買価格調査と称します調査依頼がまいります。その回答を返送するには、交通手段のない方もおられます。職員の方々が出向くことも必要と思いますが、考え方をお伺いいたします。
答弁 町長 髙橋正夫(町長は2021年6月まで)
大住議員の2問目の町税及び保険料徴収と収納、納付者への対応についての質問の答弁をさせていただきます。まず1点目についてでありますけれども、税金等の年金の天引きの仕組みを簡単にちょっと説明させていただきたいと思います。まず、年金天引きの対象となる税金などは四つありまして、一つには介護保険料、二つには町、道民税、そして国民健康保険税、後期高齢者の医療保険料、この四つとなります。これらにつきましては、細かな要件は割愛させていただきますが、65歳以上で一定以上の年金収入がある方は、原則的には年金天引きの徴収となります。それで、原則、年金天引きなので、滞納の有無に関係なく、金のあるなしに関係なくて、要件に合致した場合については、自動的に年金の天引きが開始されるということであります。しかし、これは滞納がありませんよという方については、年金天引きでなくて、口座振替を申請をしていただければ、口座振替にさせていただくということでありますから、今、御質問のケースについては、まず口座振替の件だというふうに思いますが、これについては、この口座振替によって年金天引きの税金の納付が滞った場合は、いわゆる滞納処分の一環として行われるということでありますので、これは御理解いただきたいと思いますが、滞納のない場合については口座振替ということになります。原則としては年金天引きと言いましたけれども、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料に限っては、滞納がないことで、ただいま言いましたように、口座振替による振り替えをすることとなっております。今回の質問については、国民健康保険税または後期高齢者医療保険料についての口座振替を選択された方が、何らかの理由によって納税が滞り、町といたしましても円滑な徴収が行えないと判断をさせていただいた場合には、年金天引きによる徴収に変更させていただくということになりますが、町といたしましては、本人の意に反して口座振替から年金からの天引きということに変更されていくわけですから、何の通知もなくいきなり、国の制度からということでは、そういうことでは対応しておりませんので、それなりの経過を踏まえながら、例えば1回の納付がおくれたからといって、直ちに年金天引きの変更通知を出すわけでありませんし、その間、督促状だとかで、口座から振替ができませんでしたと、そういう口座振替不能通知というのを出します。そのほかにまた催告状というのを出して、納税を促す通知を出すということになっておりますので、それらの手続を踏まえて、税の公平性の観点から、税金が納められるということであります。その間、本人から何らかの連絡、アクションがあれば、それについては納税相談にも応じますし、また、電話でも結構ですし、そういうような、何かの都合で引き落としができなかったかなどなど含めても聞き取りをするということになっておりますし、また、連絡いただければそういうことになります。ただ、連絡がないということも中にはありますが、基本的にはそのような対応をさせていただいているところであります。今回の質問のような決定の事例は、何らかの対策が必要と判断せざるを得ないということでありますが、これもまたまれな事例であるということも御承知いただければなというふうに思っています。このような経過を踏まえますと、今回のような滞納が続いて、何の連絡も相談もないという条件でありますけれども、税の公平の観点から、これらについては、町といたしましても、本人にこのような通知をする前に相談をいただくということについては、これからはしっかりとこのことについても事情も確認しながら対応させていただくということにさせていただきたいと思います。今後につきましても、これまでと同様、平素でわかりやすい表現に気をつけながら、必要に応じて町民に対する説明を行っていきたいと考えております。次、2点目でありますが、土地売買価格の調査でありますけれども、本調査の目的は、固定資産税の評価の参考にするための町内で売買された土地取り引きの実情を把握して、適切な地価の動向を調査するものでございまして、別に強制ではありませんが、この調査票の回収の方法につきましては、役場の住民課の税務担当、また、勇足、仙美里の出張所に持参をしていただくか、また、返信用の封筒を同封しておりますので、これに記入してそれぞれ送っていただくということになります。また、それもなかなかできないという人については、電話での回答も受けつけておりますので、電話でもその実情に基づいて応じていただける場合もありますし、もっと言えば、これは先ほど申し上げたように強制ではありませんので、回答がないということも、それも致し方のないことになるというふうに思いますので、それぞれ必要な部分について、電話でも結構ですし、封書でも結構ですし、出かけていただけなくても結構ですから、もし電話ででも連絡いただくことができるとするなら、それは職員のほうも適宜そのような対応をさせていただくということでありますので、この土地売買価格調査については、このような中身になっているということであります。以上申し上げて、答弁といたします。
質問 6番 大住啓一
答弁いただきました。税を納めることについて、私も何人かの方々から相談を受けていますが、決して納めるのが嫌だとか、法律に違反して納めたくないということではございません。私らもその部類に入ってきてございますけれども、役場から来る文書を見ますと、極めて文字が小さいのです。それで、類似した内容が3枚ぐらい、私も預かってきているのがあるのですけれども、当然公文書ですから、住民課であれば、本住号の、日にちが入って、年金特別徴収対象者様と、こうやって見てもなかなか読めないぐらい小さい。そして、当然町長のお名前が入っている。そして、お題目で31年度に公的年金にかかわる町、道民税の納付方法についてと。そして、これが3ページぐらいある。そちらの方、担当はわかっていると思いますけれども、これが極めてわからないというのが実態だと思うのです。それで私どもに、やはり議員をやっていますので、町民の皆さんとも相談を受けることもございますので、聞くと、やっぱりそれがなかなかわからないと。ですから、町長のお名前を書いてある真下にでも、一番上の一番見えるところに、細かいパソコンの大きさはわかりませんが、14ポイントだとか20ポイントとかあるようでございますけれども、極めて大きな字で、中身がわからなかったら、電話をくれる時間帯だとか教えてくれませんかというような、文法の話はわかりませんが、こういう堅苦しい表現でなくて、会話用語というのですか、そういうことで案内を差し上げて、御返答いただくというような方法をこれからとっていったらどうでしょう。今、町長の答弁の中で、電話でも回答はいいのだよというお話、それは極めて大事なことだと思います。それであれば、電話だってなかなか料金がかかるとかということもありますので、年金の方々、2カ月に1回、月平均6万円にしても、2カ月に1回で12万円、11万円入るとしても、月額6万円弱ぐらいでやっていると。そういう大変な皆さんの生活している中で、電話くれとか、報告くれといっても、これはなかなか難しい話なのです。それで、皆さん方、役場にいて、一生懸命といいますか、町民の皆様の生命と財産を守っていただいているのは、これは敬意を表しますけれども、返信をくれという中で、切手を貼って、封筒にその様式を書いて入れて送るにしても、自分の玄関先から送れないのです、ポストがないから。昔みたいに郵便局の方が来ていただいたときに持っていってもらえるような話になればいいのですけれども、今、町長も出張所とかありました。出張所まで行くとなれば、大体そこの近くまで行くとポストがあるものですから、それだったらポストに入れるということになります。出張所にそのまま持っていってもいいと。ですから、私が言っているのは、何も難しい話でなくて、そういうことを行うのであれば、職員の人が持っていって、どうなのと、こういうことだよと説明していただいてもやぶさかでないのでないかなということでの質問の趣旨でございます。その辺をどのようにお考えになっているのか、再度質問をするものでございます。それと、税金の徴収ということでお話しさせていただいています。一生懸命徴収して、税務担当の人たちは大変な思いをしてやっていると思いますけれども、その辺、今、私がお話しさせていただいたことをしていただかないと困るのですが、あくまでも今までどおり文書を出して、それの返信をもらわなければならないという考え方なのか、その辺はどういうふうに考えおるのか。それと、先ほどと同じ内容になりますけれども、今朝ほど、きょうの一般質問が始まる前に、報告事項の中で、監査のほうから報告がありました。不納欠損が70人で204万3,432円あったと、30年度ですね。これは監査の方々が見ていただいての報告ですから、前年度より50万円ほど多いということでございます。これはもう職員の方が一生懸命やっていて、不納欠損処理しているということは、町民の皆さんから見たら、なかなか効果が上がっていないのでないかということになるのでないかと思うのです。本当に今、町長が答弁していただいたように、職員の方が電話だとかそういうことで対応してもいいのだよと言っていながら、片方の報告を受けると、30年度の報告でいくと、70人で二百四万三千何がしという内容でございます。この辺を執行者側としてどのようにお考えか。やはり親身のある、町民の皆さんと接して、いろいろな悩み、いろいろな相談事を聞いていただいて進めていくのが、一番納税の率を上げる、これも一助になるのでないかと思いますが、その辺の考え方について、どのようにお考えか、まずはお聞きしたいと思います。
答弁 町長 髙橋正夫(町長は2021年6月まで)
質問の内容と、また、不納欠損というか、滞納のありましたけれども、一番最初の質問のケースと、今、後段に質問していただいた部分とはちょっと分けて考えていただきたいなと思います。こういうものについては、非常に担当も含めて聞きますと、まれな例でありますから、これは今、文書をこうやって持っていましたけれども、エクセルか何かで出てしまうと、ものすごく小さくなってしまうということは事実ですから、それは先ほども言いましたけれども、簡素でわかりやすくするということはもちろんですし、その中で電話でもできますし、郵便局も封筒に入れれば郵便局は持っていってくれますから、配達の皆さんもそういう連携もとれますので、そういうことも含めてやりますけれども、なるべく連絡がとりやすいようなことについてはしていきたいと思います。また、後段の質問については、非常に滞納がふえているということでありますけれども、その辺については、担当のほうは必ず通常の税の、また、使用料とか含めての、滞納の分は、必ず滞れば納税相談含めて実施をしているはずでありますから、その辺も含めてしっかり対応していくということでありますけれども、これも実態的には担当のほうから説明させていただきます。よろしくお願いします。
答弁 住民課長 田西敏重(住民課長は2020年3月まで)
お答えいたします。納税につきましては、いろいろとこちらから督促状なり催告書なり出しまして、それに応じて相談窓口に来て連絡がありましたら、それなりにちゃんと納税相談のほうはしっかりと対応してまいりたいと思っております。また、不納欠損の話があったのですけれども、不納欠損につきましても対応的には、その人が財産があるかどうかというのを精査しながら、その年によってその金額というのは異なると思いますが、その辺を精査してしっかりとやっておりますので、御理解ください。
質問 6番 大住啓一
町長からも担当からも細かく御答弁いただきました。こと、納税していただくということは、町民の皆さん、平等という観点から最大限努力をして、それでも足りないぐらいの部分があろうと思います。職員の皆さんから見れば、大住は鬼のように見えるかもしれませんが、これはある意味、苦言を呈させていただかないと平等さに欠ける部分も、不納欠損という部分は考えられますし、今朝、そういう報告も受けましたので急遽でございますけれども、そういう質問をさせていただいているということでございます。今、町長からも担当からもそういう御答弁がありましたので、それはわかりました。町長から、冒頭、答弁ありましたように、これからはということもありましたので、本当にだんだん目も遠くなる、3枚も5枚も同じのが来ると、なかなか私らも含めて、この年になると理解力に遠くなるということなものですから、その辺もうちょっと、お役所のやり方はわかるのですけれども、ルールに外れない限りの会話言葉というのですか、何々さん、こういうことでちょっと滞っていますよというような書き出しでも、本別町役場が一番最初に始めれば、これは画期的なことなので、その辺と、何かあったら10円かかるかもしれませんが、電話くれればすぐ対応しますよというようなことをどこかに入れていただくような形をとっていただければ、これに越したことはないと思うのですが、その辺どんなものでしょうか。
答弁 町長 髙橋正夫(町長は2021年6月まで)
手続上、全部が全部そういうことになるかは別でありますけれども、ケースバイケースでそのような生活実感といいますか、居住しているなどもかなり把握できるということだろうと思いますから、例えばひとり暮らし、高齢で、なかなか外出するのにも大変だなどなどの生活実感がわかるような人方についても、十分にそこら辺を配慮できるような、また、先ほど言いました、質問にありましたけれども、文書もだんだん小さくなると、本当に読むのも読みきれないみたいなことになりかねませんので、それは誰の都合かと言われたら、それは仕方ないかもしれませんが、そうではなくて、一層そういうことも気を使いながら、ちょっと担当にばかり負担をかけるようなことかもしれませんが、しっかりそのことのほうが逆にスムーズに業務が進むということもあるというように思いますので、そういう配慮も含めて、先ほど申し上げましたように、簡素でわかりやすく、しっかり丁寧に対応できるようにしていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
質問 6番 大住啓一
終わります。