本別町議会 平成26年第3回定例会 2014年9月17日
介護保険制度の改正
2014年9月17日、本別町議会の一般質問で、高橋利勝議員が「介護保険制度の改正」について質問し、町長 髙橋正夫、保健福祉課長 吉井勝彦が答弁しました。
- 質問者
- 高橋利勝 議員
- 答弁者
- 町長 髙橋正夫、保健福祉課長 吉井勝彦
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 9番 高橋利勝
それでは、2点目に入らせていただきます。介護保険法の改正についてですが、政府は今回の介護保険法の改正については地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するためとして、介護保険法だけではなく医療保険法などとともに改正されました。また、それぞれの法の改正に当たっては、さまざまな議論が出たことから参議院、厚生労働委員会で付帯決議がされました。介護保険法についても、介護予防法訪問介護及び介護予防通所介護の地域支援事業への移行に当たって軽度の介護者に対する特別養護老人ホームへの入所に当たって補足給付に際する資産を勘案するに当たって、一定以上の所得者の利用負担割合の引き上げの際の基準を決定するに当たって、介護障害福祉従事者の人材確保と処遇改善並びに労働環境の整備に当たってなどの付帯決議がされています。法的拘束力はありませんが、今回の改正に当たっての課題と受けとめ、以下、4点についてお伺いいたします。まず1点目でありますけれども、今、申し上げましたように、今回の介護保険法の改正に当たっては、当初からいろいろな議論がありまして、本町議会でも阿保議員が以前に質問をしているところでございます。また、この後、町議会として提出をする意見書の提出にもそのことが掲載をされています。したがって、町村によってはこの今回の介護保険法に対して町内にプロジェクト的な体制を設置して臨んでいるところもあると聞いていますが、本町としてはどのような体制で臨んでおられるのか、まずお伺いをいたします。2点目ですが、特別養護老人ホームの新規入所者は要介護3以上に限定し、やむを得ない事情のある場合は市町村の判断により入所後、認めると言われていますが、要介護3以下の介護者は入所が困難となり、家族介護の負担が強まったり、ひとり暮らしの介護者が行き場を失うことになりやしないかという声があります。現行、本町において、この点について現行とどのようにかわるのか、また現行のままでいけるのか、その辺のところについてお伺いをしたいと思います。3点目ですが、これまで介護予防給付で実施されていた訪問介護、通所介護は市町村が地域の実情に応じた取り組みができる地域支援事業へ移行され、仮称かもしれませんが新しい介護予防、日常生活支援総合事業として実施されると聞いています。市町村が地域の事情に応じてというところに、市町村間の格差を懸念するのだと思いますが、本町としてはどのように受けとめておられるかお伺いします。4点目についてですが、これにつきましても先ほど申し上げましたように、本町においても介護従事者を募集してもなかなか応募が少ないという話も聞きます。これは、参議院付帯決議にありますように、介護従事員の処遇改善、労働環境の整備に根本的な問題があると思うのですが、高齢化が進む中で現在、働いている従事者を含めて配慮していかなればならない問題だと思いますので、考え方をお伺いします。以上、4点についてお伺いします。
答弁 町長 髙橋正夫(町長は2021年6月まで)
〔登壇〕高橋利勝議員の2問目の介護保険制度の改正についての答弁をさせていただきます。介護保険法や医療提供体制を見直す地域医療、介護の総合確保推進法が本年の6月25日に公布されまして、介護保険では地域包括ケアシステムの構築と制度の維持、持続性の確保を柱とした改正となったところであります。質問1点目の、今回の介護保険法での改正に当たって町としてどのような体制で臨んでいるかについてですが、今回の改正は団塊の世代が後期高齢者となる2025年を見据えたものでありまして、認知症の施策の推進など、地域包括システムの構築、予防給付の一部を地域支援事業へ移行し、一定の所得のある利用者の自己負担額を2割に引き上げるなど、制度の充実と持続性の確保を目指した内容となっております。本町における高齢者の現状は、人口の減少とともに高齢化率が全国平均を上回るスピードで進展をしていますし、また、単身、高齢者夫婦世帯や認知症の高齢者が増加傾向にあるところであります。このために、高齢者ができる限り住みなれた地域で生活を送れるように新たな中長期的な視野に立った施策の展開が必要であると考えておりまして、今後、地域関係機関や団体、さらに介護サービス事業者等の皆さんとも十分に相談をさせていただきながら、健康長寿まちづくり会議での御意見をいただきながら進めていくということで、今までどおり考えております。次に、2点目の特別養護老人ホームへの新規入所者の要介護3以上の高齢者に限定をする御質問でありますが、どのように変わるのかということも含めての御質問に答弁をさせていただきますが、平成27年4月1日以降、指定介護老人福祉施設、いわゆる特別養護老人ホームにつきましては、限られた資源の中でより入所の必要性の高い方々が入所しやすくなるよう、居宅での生活が困難な中重度の要介護高齢者を支える施設として機能に重点化を図ることとなっていました。このため、新たに入所する方につきましては原則要介護3以上に限定することとなりますが、要介護1、または2の方であってもやむを得ない事情により、特別養護老人ホーム以外での生活が著しく困難であると認められる場合については、市町村の適切な関与のもとで施設ごとに設置をしております入所判定委員会などを経て、特例的に入所を認める特例入所ということになっていくということであります。現行での入所申し込みに当たりましては、要介護1から5に関係なく入所申込書の提出で一律に受け付けをしておりましたが、来年度からは要介護1、2の方が入所申し込みに当たっては、特例入所の要件に該当し、特別養護老人ホーム以外での生活が著しく困難な理由を入所申し込み書に付記の上、申し込むこととなります。この特例入所の判断に当たりましては、透明かつ公平な運用を図る観点から、厚生労働省におきまして特例入所の判断に当たっての具体的な要件や判定手続きについての指針案を示しております。特例的に入所を認める場合の要件といたしましては3点ありますが、まず1点目には認知症や知的障がい、精神障がいによる在宅生活が困難な場合、二つ目には家族による深刻な虐待が疑われる場合、3点目には単身世帯など、家族による支援が期待できずにサービスの供給が不十分な場合ということでありまして、入所申し込みから入所に至るまでの基本的な流れは現行と変わりませんが、介護度1、2の方の特例入所につきましては、新たな判定基準となりますので、その対応につきましては必要性、公平性、妥当性などを総合的に判断していかなければならないところであります。今後、国の通知の改正を受け、条例などの改正など必要な対応を進めてまいりたいと考えているところであります。3点目のこれまでの介護予防給付となっている要支援1から2の対象者の訪問介護、通所介護は市町村で実施する地域支援事業に移行になることから、市町村間で格差が出るのではないかという、そういう御質問でありますが、従来の全国一律の基準に基づきますサービスから地域の実情に応じた市町村事業へ移行となりまして、従来からのサービス事業所に加え、元気な高齢者を始め、住民なども担い手となり地域における支え合いによる支援に変わります。8月には、本事業の実施に向けガイドライン案が厚生労働省から示されましたが、改正後も従来からのサービスは保たれることになりますけれども、市町村の裁量で地域の実情にあわせた実施内容の基準や単価などを定めることとされております。その町の実情に合った利用料金やサービスの提供がなされることになりました。実施に当たりましては、介護サービス事業所や地域の方々などの御理解、御協力をいただきながら、充実したサービス提供ができる仕組みづくりを目指していく必要があると考えております。次に、4点目でありますが、国会での法案成立、また介護、障がい者福祉事業所の人材確保、処遇環境問題でありますが、これの付帯決議に本町はどう受けとめているかという御質問でありますけれども、本年6月の参議院の厚生労働委員会において、法律案に対する付帯決議で介護障がい者福祉従事者の人材確保と処遇改善並びに労働環境の整備に当たっては、早期に検討を進め、財源を確保しつつ幅広い職種を対象にして実施するように努めることが決議されました。現在、厚生労働省の諮問機関である社会保障審議会の福祉人材確保専門委員会では、多様な人材の参入、支出の向上、環境改善の観点から、また介護給付分科会では賃金水準だけではなく、処遇改善、労働環境などの視点から人材確保などについて検討が進められているところであります。何といっても、この付帯決議と言いながらも、この部分がしっかりと確立されることによって、現場のマンパワーの確保がそれぞれ潤沢に進むということの全国の願いでもありますので、このことについてはしっかりと私どもも取り組みを強化をしていきたいなというふうに思っています。福祉、介護サービスは人間の尊厳を保つ使命感なくてはあり得ませんし、利用者の尊厳を尊重した一人一人に質の高いサービスの提供を求められております。本町の町内事業所におきましては、これまでも利用者の皆様が人間らしく豊かな暮らしを送れるように、職員の研修を深めながら真心のこもったサービスの提供に努めております。これからも一層、利用者一人一人のニーズや状態に合ったサービスの提供と魅力ある職場づくりに努めてまいりたいと考えております。以上を申し上げて答弁とさせていただきます。
再質問 9番 高橋利勝
再質問させていただきますけれども、2点目の特別養護老人ホームへの新規入所に当たって、先ほど言いましたように介護3以下、1、2の方たちは入所する場合の、今の答弁ですと判定委員会でということですが、判定基準というのを設けてというふうになっていますけれども、率直に感じますことは現状の中でもなかなか待機組が多くて入所ができないということになっているわけですが、既に入所はできないけれども、申し込みのしてある人たち、いわば介護度3以下に申し込みをしている人たちの扱いというのはどういうふうになっていくのか。それと、こういった形で判定基準を設けてやるということになれば、大変、厳しい、今までと違って厳しい条件になるのではないかということを懸念するわけです。それで結果として、家族介護とか、自分の行くところはなかなかないというような、そういう状況になりはしないかという懸念があるわけですが、この入所判定委員会のそういう基準で今まで以上にその判定が厳しくなるということはないのかどうか、私はその厚生労働省が基準をつくるということになると、その辺は大変、厳しいものになるのではないかという懸念をしているのですが、その点についてどうなのかお伺いをします。3点目の通所介護と訪問介護が地域支援事業に移行になるわけですけれども、先ほども言いましたように、この地域支援事業というのは訪問介護、通所介護だけではなくて、そのほかにまだ事業もあると思いますけれども、それらを含めて市町村の実情に応じてということになれば、当然、何らかの形で変更する可能性があるというふうに思うのですが、その事情というのがどういうことを言っているのかちょっとよくわかりませんので、財政事情なのか、あるいはそれぞれの介護者の取り巻く状況なのかわからないわけですけれども、その辺のところ、今の答弁では従来と変わらないということでありますから、そういう形で進んでいくのだと思いますが、ただ、今、言われていることは一応、国は介護給付と同じようなお金を出すと、そういうふうには言っておりますけれども、それが本当にそうなるのかどうかという実は議論もありまして、そういう意味では国のそういう姿勢というものに対してもきちんと申し上げるところは申し上げて、今までのようなサービスをやはり確保できるということが大事だと思うのですが、その点について2点、お伺いします。
答弁 町長 髙橋正夫(町長は2021年6月まで)
要支援1、2の入所について基準が厳しくなるのではないかという御心配でありますけれども、基本的には本町においては現行と変わらないと、こう受けとめていますし、現在でも50名の入所のうちに要介護1が1名、要介護2が3名でいるのです。それは先ほど言いましたようにひとりでいるのが困難だと、またそれぞれの生活環境実態だとか、家庭の事情など含めて考慮して、要介護3以下1、2の人も入所させていただくというのはそのとおりでありますが、これからもその部分については国の指針が示されても、それは同じことでありますので、ただ手続き上、今までは一括だったのが、それが先ほど言いました手続き1、2については、手続きが若干変わってくるというぐらいで、中身は変わらないと思っています。あと、2点目の質問については、ちょっと聞き漏らした点がありますから、ちょっと担当のほうから2問目、答弁させていただきます。
答弁 保健福祉課長 吉井勝彦(保健福祉課長は2015年3月まで)
お答えをします。実情というのは、地域、市町村の事業にかわるわけでありますけれども、今までどおり身体、専門的なサービスについては今までどおり専門の事業者が行うことになります。例えば、訪問介護ですけれども、専門的なことは今までの事業者、そして例えば洗濯だとか、掃除、ごみ出しなどというのは地域の皆さんの協力、あるいはボランティア、NPO等にやっていただくということになるのですけれども、それは地域によってみんながみんな全てNPOが例えばそろっているとか、団体がいろいろたくさんあるとかというところ、あるところもあるでしょうし、ないところもあるので、そういったことも考慮しながら、今後、市町村の裁量、判断でもって細かくはこれから指針がさらに示されるのですけれども、そういったことでそれぞれ地域の資源などを検討しながら進めていくということであります。以上です。
再質問 9番 高橋利勝
一番心配しているのは、認知症にかかった場合、今、高齢化してきて、御存じのように認知症にかかる方が多くなっているわけです。そういう意味でいうと、その受け皿というか、特別養護老人ホームに入る部分についてもなかなか今までの取り組みでは優先をしてということでやっていますが、その認知症についてもある程度、何か基準が定められていくのではないかというちょっと懸念もあるのですが、その辺のところをもしわかればお伺いをしたいと思います。今、出ましたが3点目の訪問介護と通所介護の部分で、特にその地域支援事業の中で今回、変更になったのは、本別町には余りないですから、そのNPOとか、ボランティアというのは、これはどこまでかというのはちょっとあるのですけれども、政府の考え方としてそこを補完するという考え方もあるわけです。それが、そういう方向に変更になっていくことによって、もう一方でサービスの低下というのはないのかどうかというのが、私なりに懸念されているところですが、その点についてもう一度お伺いをしたいと思います。
答弁 保健福祉課長 吉井勝彦(保健福祉課長は2015年3月まで)
お答えをします。認知症の関係について、まだ具体的にどこまでという指針は示されておりませんので、今後の通知を待ちたいと思っています。地域支援事業につきましては、本町におきましては今までも例えば生活介護支援サポーターですとか、安らぎ支援、あるいは在宅福祉ネットワークの皆さんなどの取り組みが実施されております。当然、制度改正によりまして市町村事業になるときには、当然、市町村が責任を持たなければならないというふうに考えておりますので、どのような方向になりましてもサービス、これまで受けていたサービスを低下させることなく利用者の方に不便をかけないようにこれからも努力していかなければならないというふうに考えております。以上です。
再質問 9番 高橋利勝
終わります。