広尾町議会 令和5年第4回定例会 2023年12月6日
コロナワクチン接種のその直後あるいはそこから半月、一月以内での、いわゆるコロナワクチン接種後遺症について
2023年12月6日、広尾町議会の一般質問で、小田雅二議員が「コロナワクチン接種のその直後あるいはそこから半月、一月以内での、いわゆるコロナワクチン接種後遺症について」質問し、町長 村瀨、健康管理センター次長 三浦が答弁しました。
- 質問者
- 小田雅二 議員
- 答弁者
- 町長 村瀨、健康管理センター次長 三浦
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は町のサイトの一般質問の一覧の表記です。
質問 10番 小田雅二
私は、コロナワクチン接種のその直後あるいはそこから半月、一月以内での、いわゆるコロナワクチン接種後遺症についての質問をしたいと思います。先日、10日くらい前ですか、新型コロナウイルスの接種後死亡した市民の遺族に対して4,400万円の給付金を支払ったことが、山口市の市議会で明らかになりました。健康被害救済制度に基づき申請されたもので、国は死亡と接種との因果関係を否定できないことを認定したということであります。厚生労働省でのこれに関する審査会では、既に5,000件以上の申請が認定され、785件が不認定となっています。広尾町においても、3年前より国の指導の下にコロナワクチン接種事業を行っています。町として、新型コロナワクチンの接種後の健康被害があること、最悪は死亡例までありますが、この被害があったときは、健康被害救済制度を利用して認定の申請をできることなどを事業者の責務として広尾町民にさらに周知すべきと思いますが、どのように考えますか。また、この被害救済制度の申請件数の積極的開示を控えるようにと厚労省が各都道府県に指示していますが、この件等について町としての考えや対応の変更についてはあるでしょうか。そのことも質問したいと思います。以上、お願いします。
答弁 町長 村瀨(町長は2024年3月まで)
小田議員の質問にお答えをいたします。コロナワクチン接種後遺症についてであります。予防接種後の副反応による健康被害は、接種に係る過失の有無にかかわらず迅速に救済することとしている予防接種法第15条の規定に基づき救済給付を行うこととされており、また、その費用は国が負担することになっております。現在、広尾町では、新型コロナワクチンの接種券送付時に、この制度について説明した案内文書を同封しており、申請に必要な手続については、町の申請窓口である健康管理センターに相談するようお伝えをしております。今後も、ワクチン接種後の起こり得る副反応について十分説明し、接種後数日間は体調変化に注意するよう、医療機関の協力を得ながら周知していく予定であります。2点目の「厚生労働省が各都道府県に当制度の申請件数の積極的開示を控えるよう指示している」とのことでありますが、この件につきましては、国と北海道の間における連絡でありまして、町としては把握していないところであります。本町におきまして健康被害の救済制度の申請があった場合には、必要な手続について迅速に行う予定であり、町の対応としては変更はないところであります。以上、答弁とさせていただきます。
再質問 10番 小田雅二
再質問します。健康被害救済制度についての説明についてされますが、同封している案内文書については添付されているということですが、実際に幾つか部分的に聞きます。まず、Aとして、この制度について相談等は全くゼロなのか、あるいは何件かあったのかについて聞きたいと思います。そして、この制度の説明については、ちょっと私、すみません、見ていないのですが、見ていないというよりも、一応簡単に説明をしてもらえますか。そして、極端な場合は死亡に至ることもあるというような文言はあるのでしょうか。そのことも聞きたいと思います。そして、あと実際に、先ほど私の質問にもあったのですけれども、国がこの制度、ワクチンの接種事業をやっていますから、できるだけ安全性を強調し、安全でないことについてはできるだけオブラートに包んでというようなことが目に見えるというか、本当は笑い事ではないのですけれども、とんでもないことなのですけれども、そういうことからしていくと、一時いろんな事件があって、例えば金属片がワクチンの中に入っていたとか、あるいはワクチンのロット番号についても、いろいろロット番号のその一つのロットの中で同じような被害が出たりとかということもあったりして、そのことについても新聞報道等についてはかなり厳しく制限されたかのように私は感じるのですけれども、そのロット番号については、どの時点で町で接種事業を受けたときに通知されているのかということについても聞きたいと思います。そしてあと、先ほどの説明の中で30代、40代ぐらいまでの人の中で心筋症がかなり出たということで、これは外国でもそうなのですけれども、ファイザー社もたしか認めているのだと思うのですけれども、このことについてはどのように、全く最初の制度の内容を表示したものと変わっていないのか、それともこれ、追加されたのか、その辺について分かれば教えてほしいと思います。取りあえず、それが再質問です。
答弁 健康管理センター次長 三浦
それでは、何点かご質問がありましたので、順番にご説明したいと思います。まず、健康被害の救済制度についての町への相談という件数は、今までございません。ワクチンに関しての様々なご相談というのはあるのですけれども、ほとんどワクチンの予約ですとか、スケジュールのこと、接種券のこと、それから副反応についてどんなものがあるかといったお問合せが主なものでありまして、接種後の副反応のご相談、それから健康被害の救済制度についての申請のご相談というのは、今まであったことはありません。それと、説明文書についてですけれども、実際の文言としては、これは接種券に同封している案内文書の中に書かれている文言なのですけれども、「予防接種では健康被害、病気になったり障がいが残ったりすることがあります。極めてまれであるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。申請に必要となる手続などについては町にご相談ください」ということで書かれております。次に、ワクチンのロット番号について、いつ時点で接種した方に通知されるかということなのですけれども、予診票、接種済証が接種当日に医療機関で発行されますので、そちらの接種済証のほうにワクチンのロット番号のシールが貼られたりですとか記入がされているということで、そのロット番号を持ってご自分でおうちに帰られるという状況になっております。また、若い方の心筋症に関しての副反応のご案内についてですけれども、こちらもワクチン接種時のご案内の中に、かなり細かく副反応の出現率、それから年齢別の症状について書かれたご案内を同封しているところです。その中にも「頻度は不明ですが、重大な副反応としてショック、アナフィラキシー、心筋炎、心膜炎が知られています」ということで、接種後に次のような症状があった方には、速やかに再受診していただきますようご案内しているところです。以上になります。
再質問 10番 小田雅二
相談の件数が一つもない、具体的な相談、単なる質問ではなくて、そういうことは本当にうれしいというか、非常にいいことだともちろん思います。ただ、今後もこの接種を続けている人あるいは少し期間を置いて体が変調するというか、そういう可能性もありますので、この辺については、うわさとかそういうものを得るということはまずいけれども、基本的にやはり聞く耳を持って、いわゆるそういうものは言いづらいし、分かられたくないという個人的なプライバシーもありますので、その辺については非常に気をつけながら、しかしながら町としては、いい意味での放置しているということを続けていただきたいと思うのですけれども。それとあと、国あるいは政府のこのワクチン後遺症についてのリードについて、この辺、文句ではないですけれども、いろいろ言っていくとあれだと思うのですけれども、このワクチン自体について、まず動物実験をさせないとか、いろんな国との契約ありますよね。その中で、いわゆる科学者においてのこのワクチンの分析を禁じていますね。いろんなところで秘密をそのまま保持することをしています。そして、そのことについて私は、広尾町自体も国やファイザーなどの企業と闘えとまではもちろん言いません。しかしながら、実際にこの国の状況を見ていくと、何度もここの場で言っているように、泉大津市の市長とか、そのほか名古屋市もそうですよね、いろんなことで、より住民の立場に寄り添った形で、ワクチン接種事業についての副反応関係についてはやっています。そして、国民の立場に立った場合、先ほど言った動物実験だとか、分析とかをさせていないということ自体が、それをそのまま認めている自治体、自治体は国とは違ってそういうレベルにはないけれども、この辺のことについては、いわゆる社会あるいは人類にとって利益となるようなこと、例えば動物実験、それか、あるいは科学者による分析もさせてほしいという科学者がたくさんいます。その中で、いろんなものが入っていて、もう既にがん化する可能性のあるものだとか、大変な異物が入っているというふうに科学者は言っているわけですけれども、この辺について私はそれと比べて、国に反目するわけではないけれども、国に対して異を唱える泉大津市などの自治体とこの広尾町、小さくても自治体は自治体で、町民の命を預かっている町として、あるいは町長として、その差は何かということを私は考えていくと、やはり公にされない中でうやむやになっていく、過去において日本が対峙したところの、いわゆる薬害訴訟、そういうことに私はつながっていく可能性がかなりあるし、実際に今どんどん申請も増えていると思うのですね、この健康被害救済制度に関して申請していくことが。そうした場合、町として、ただそのまま漫然としてそれを見守っていくことには私はならないと思うのですよね。実際に、結果的にそうなりましたね、そうですかという答えはやっぱりしたくないと思うのですよね、町長としても。そうした場合、何らかのやはり形でこのコロナワクチンの接種後遺症については、町長もいろんなところで情報を得て、いろんなことを知り得ているわけですから、それを基にどのように、私のちょっと答えにくい質問に答えてほしいなと思うのであります。お願いします。
答弁 町長 村瀨(町長は2024年3月まで)
この新型コロナワクチン接種につきましては国の事業でございまして、この関係につきまして、今、議員がおっしゃったとおり、いろんな情報がありますし、いろんな各方面から意見等々があるところでございます。それを受けて、町の責任としてどうなのかというご質問でありますが、それを打たない方向の理論上、それから科学的な根拠を立証すること、私はできませんので、政府の、国の政策に基づいて、今日までワクチンの接種をしてきたところであります。ただ、副反応ですとか、後遺症だとか、そういうところは言われているところでありまして、ワクチンを受ける際には、本人は当然であります。また、子どもについては、保護者の方にしっかりとした説明を行っているところであります。感染予防の効果、それから副反応のリスク、両方説明をして、そして正しいというか、本人の判断に基づいてそれぞれ接種を行うと、これが大原則でありますから、そういった形で接種を今しているところであります。後遺症につきましても、極めてまれであるけれども、残るということもちゃんとパンフレットの中に書き込んでいますし、説明もしているところであります。そういったことで、いろんな初めての経験であります。議員がおっしゃったとおり、インフルエンザのワクチンとは違うわけでありますから、そういった意味では、やはり懸念もあることから、しっかりとした説明をしながら、そして本人の判断で実施をしているということであります。よろしくお願い申し上げます。