広尾町議会 平成29年第1回定例会 2017年3月9日
(1)就学援助入学準備金の前倒し支給について/(2)マイナンバー制度の取扱状況について
2017年3月9日、広尾町議会の一般質問で、旗手恵子議員が「就学援助入学準備金の前倒し支給について」「マイナンバー制度の取扱状況について」について質問し、教育長 笹原、町長 村瀨、税務課長 西脇が答弁しました。
- 質問者
- 旗手恵子 議員
- 答弁者
- 教育長 笹原、町長 村瀨、税務課長 西脇
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
町のサイトの一般質問の一覧ではこの議員の件名が 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は町のサイトの一般質問の一覧の表記です。
質問 11番 旗手恵子
初めに、就学援助入学準備金の前倒し支給について教育長に質問します。私は、昨年9月定例会の一般質問で、就学援助の入学準備金の早期支給を取り上げました。就学援助の入学準備金の支給が入学後となっていることが国会でも取り上げられ、文科省が援助を必要とする時期に速やかに支給できるよう十分配慮するよう通知していると答弁していること、各市町村教育委員会にも通知が出されていることも示し、早期支給を求めました。教育長は、先進地の算定の仕方がわからないが、やり方によっては早期支給も可能かなと思う、先進地の方法、やり方、どういう算定をして速やかに出しているのか調査させていただきながら、就学援助の目的、趣旨に鑑みて教育の機会均等を図っていきたいと答弁されました。その時点で入学前支給が実施されていた新潟市、福岡市、東京板橋区の例を示しましたが、道内での先進事例は残念ながら承知していませんでした。しかし、「子どもの貧困」が深刻化するもとで、この取り組みを重視する動きは急速に広まっています。札幌市、苫小牧市、室蘭市、江別市、夕張市、美幌町、奈井江町、津別町では3月支給実施を決め、北見市、知内町、寿都町でも実施に向けた検討をしているといいます。十勝管内でも士幌町がきのうの一般質問に対し、新中学生は3月中に支給し、新小学生は入学後できるだけ早い時期に支給すると答弁があったそうです。子どもの入学式を前に、ランドセルや制服など購入するための入学準備金は、今、必要です。そこで、事務手続を円滑に進めるためにも、第一に就学援助の周知時期や相談体制を早める必要があると思います。本町では、これまで4月の始業時に各学校へ全児童生徒分の就学援助案内と申請書を配付し、4月中旬に申請書を回収し、支給時期は6月中旬から下旬ということです。ここから改善すべきではないでしょうか。就学援助の改善・拡充については、道議会でも取り上げられ、北海道教育庁は昨年9月定例会後、市町村教育長に向けて通知を出していると聞いています。また、今年2月7日の道議会文教委員会で、保護者に対して入学前に周知している自治体が約2割にとどまっていることが判明し、岸指導担当課長は「周知時期の具体的な把握と取り組みに工夫している市町村の事例を情報提供するなど、就学援助の積極的な活用を促す」と答えたということです。道からの情報提供はあったのでしょうか。昨年9月の私の一般質問後どのような検討がされたのか質問します。国の2017年度予算案で、要保護世帯に対する就学援助のうち、新入学児童生徒に対する入学準備費用の国の補助単価が約2倍に引き上げられました。小学生に対する補助単価は現在2万470円が4万600円に、中学生は2万3,550円から4万7,400円に引き上げられます。これは共産党の田村智子参議院議員が文教科学委員会で、ランドセルや制服などの費用と就学援助が大きく乖離していることを指摘し、抜本的に引き上げるよう要求し、文科大臣が乖離を認め、調査と対応を約束し、文科省が新入学費用の実態を調査し、財務省に引き上げを要求、折衝の結果、生活保護の教育扶助の単価まで引き上げられることになったものです。補助単価の引き上げは、本町の新年度予算案に反映させているのでしょうか。準要保護世帯についても、引き上げは当然必要と思いますが、準要保護世帯に対する国の補助は2005年に一般財源化で廃止され、自治体の裁量に任されています。本町は生保基準の1.5倍と手厚い支給をしていることは適切な判断と思います。同時に国に対して交付税算定額の引き上げを求めるべきと思いますが、教育長の見解を求めます。次に、マイナンバー制度の取扱状況について町長に質問します。日本に住民票を持つ人全員に12桁の番号を割り振り、税や社会保障の情報を国が管理するマイナンバー制度が2015年10月に施行され、2016年1月から制度の運用が開始されました。運用から1年3か月目に入りましたが、通知カードは全ての世帯に届いたのでしょうか。また、個人番号カードの申請数と交付率はどうなっていますか、お答えください。昨年1月19日、道新の社説に「マイナンバー 何のための制度なのか」が掲載されていました。「疑念と不安が解消されないまま、国民一人一人に12桁の個人番号を割り当てる社会保障と税の共通番号制度の運用が始まった。当初は税、社会保障、災害対策の3分野に活用を限定するはずが、メタボ健診の記録も加えられた。2018年からは預金者の同意があれば、預金口座に個人番号をつけることも決まっている。政府の構想は膨らむ一方だ。希望者に交付される個人番号カードに、健康保険証を統合し、キャッシュカード、クレジットカード、電子マネーなどの機能を持たせることまで検討されている。結びつく情報が増えれば増えるほど、漏えいした場合の被害も大きくなる。サイバー攻撃に対する備えなど、自治体や企業の安全対策は到底万全とは言えない。マイナンバーの利用性を高めるという名目で、リスクを顧みず、本来の目的とは無縁の用途に広げるのは許されない。個人番号は一体何のために必要なのか。出発点に戻って問い直す議論をすべきだ」との社説です。昨年10月には東京地裁で国を相手取り、マイナンバー違憲訴訟の口頭弁論が行われ、国側はマイナンバー制度の危険性を認めた回答書を提出しています。回答書で国は、制度において想定し得る客観的な危険として、一つ、集積・集約された個人情報が外部に漏えいする、二つ、番号の不正利用(成り済まし)等により財産その他の被害が発生する、3点目、国家によりさまざまな個人情報が個人番号を鍵にして名寄せ・突き合わせされて一元管理されるなど、五つの危険性を認めています。政府が個人情報を一元管理することに対する町民の不信と不安が払拭されていないことが交付率の低さにあらわれているのではないでしょうか。今、確定申告の時期です。国税庁は申告書にマイナンバーの記載を求めていますが、未記載の場合も受理するとし、罰則規定もないことを町民に周知していますか。さらに、市町村が普通郵便で事業者に送る住民税の特別徴収決定通知書にマイナンバーを印字しようとしていることについても、不安の声もあります。一つには、通知書に個人番号を記載して送付することに法的根拠はないという点です。番号法第19条は個人番号の提供の禁止とその例外を定めたもので、第1号では個人番号利用事務実施者、市町村は必要な限度で個人番号関係事務実施者(事業者)に番号を提供することができるとしています。これは、できる規定であり、義務規定ではありません。通知書への番号記載はしなければならないことではないと思うのです。昨年11月に総務省が送付した事務連絡には、通知書の番号記載が義務であるかのように書かれていたようですが、義務ではないことをはっきりさせるべきと思います。また、従業員が事業者に知らせないのに、市町村が従業員の個人番号を事業所に知らせることは、従業員から見れば個人番号の漏えいであり、事業所から見れば個人番号の押しつけになるのではないのでしょうか。危険を無視して強行すれば、情報漏えいリスクを高めることになると思いますが、町長はどのようにお考えでしょうか、答弁を求めます。
答弁 教育長 笹原(教育長は2018年9月まで)
それでは、旗手議員のご質問にお答えをします。就学援助入学準備金の前倒し支給についてのご質問でございます。この件につきましては、お話にありましたように、昨年の3定議会におきましても同様のご質問があったところでございますが、このことを受けまして、これまでも各自治体の実施状況や実施に当たっての課題あるいは管内自治体での動向なども、関係者と意見や情報交換なども行ってきたところでございます。それでは、大きく3点にわたる質問かと思います。初めに、1点目の就学援助の周知の時期・相談体制でありますが、周知の時期につきましては、入学時や1学期の開始時に児童生徒を通じ、全家庭にこの制度の案内書と申請書を配付するとともに、町のホームページにも通年で掲載をし、随時申請を受け付けているほか、特にひとり親世帯の転入にあっては、転入時に当該制度の周知を図ってきております。また、保護者からの申請の有無にかかわらず、町の福祉担当部局や学校からの情報提供などにより、対象者の把握に努め、認定の可否を機械的に判断するのではなく、家庭の事情等も拝聴するなど、随時、就学援助の相談に当たってきているところであります。次に2点目の道議会文教委員会での道教委の担当課長の答弁に関してでありますが、先般改めて道教委より就学援助事業の充実についての通知があり、特に保護者への十分な周知と適切、迅速な認定、支給時期に努めるよう指導があったところであります。続きまして、3点目の国の補助単価の引き上げについて新年度予算に反映をされているか、また、準要保護世帯への国の財政措置を求めるべきではないかとのご質問でありますが、前段につきましては、国の補助単価と同額を新年度予算に計上しております。また、後段の国への財政措置の求めについてでありますけれども、このことにつきましては、他の自治体とも対応等、足並みを今後そろえていきたいというふうに考えております。本町といたしましては、先ほども申し上げました道教委からの通知なども十分に踏まえ、周知の適切な時期を徹底するとともに、前倒し支給について、今後、他の自治体の動向あるいは課題解決に向けて情報交換を行うなど、実態に即した就学援助の支給をさらに検討してまいりたいと考えております。以上で、答弁とさせていただきます。
答弁 町長 村瀨(町長は2024年3月まで)
それでは、私のほうからマイナンバー制度の取扱状況についてお答えをいたします。1点目の申請者数、交付率の関係であります。本年2月末現在、通知カードにつきましては、人口7,157人に対しまして、保管件数は7件であります。引き続き文書で受け取りにつきまして通知をしていくところであります。個人番号カードにつきましては、同じく2月末現在、申請者526件に対して交付件数440件でありまして、申請者に対する交付率は83.7%であります。また、対人口に対しましては6.1%であります。2点目のマイナンバー違憲訴訟の関係であります。平成28年10月4日付にて国から求釈明に対する回答書が東京地裁に提出されました。この中で国は、番号制度における個人情報保護措置は何らかの個人情報保護措置も講じなかった場合に、個人情報の漏えい等の客観的な危険性が生じ得ることを想定した上で、係る危険の具体化を防ぐことを目的としたものとして回答しております。それに伴いまして、国ではさまざまな対策を講じていくとしているところであります。3点目のマイナンバー制度に対する国民の懸念の一つに、国家により個人のさまざまな個人情報が名寄せ・突合されて一元管理されるのではないかとあるところであります。これに対して国は、対策として本人確認措置などの制度面における保護措置、個人情報を一元的に管理せずに分散管理を実施するなどのシステム面における保護措置を設けて懸念の払拭に努めております。また、通知カードがあれば行政の手続等に支障がなく、メリットが感じられないことも交付率の低さになっていると思っております。懸念の払拭に努め、個人番号カードの利便性向上が図られ、個人番号カードを持つことのメリットを感じることができれば、交付率も上がってくるのではないかと思われます。また、システムのセキュリティ制度や運用面における個人情報の保護を徹底するとともに、住民の皆様に安心してマイナンバーを利用していただけるよう、より一層の周知、広報に努め、制度の運用について遺漏のないよう対応してまいりたいと思っております。4点目であります。所得の確定申告は、現在、本町でもお受けをしているところであります。議員の質問にもあったとおり、マイナンバー制度の導入によりまして、今回の確定申告からマイナンバーの記載が義務づけられております。それが前提でありますけれども、今回からの制度適用ということで、実際に申告を受け付ける際にどう対応すべきか、昨年末に税務署の指示を確認したところであります。その中で申告書にマイナンバーの記載をすべきが原則指導ではありますけれども、どうしても番号を記載できない事情などがある方についても、申告自体は受け付けしても差し支えないという税務署からの回答をいただいているところであります。ご質問で住民に周知しているかというところでありますけれども、もちろんマイナンバーの記載がなくても罰則がないことを含め、申告受け付けの際には住民の方々に個々に十分ご説明を申し上げ、対応させていただいております。次に、5点目であります。ご質問のとおり、今年の春から個人住民税の特別徴収事業者の皆さんにお送りをしている税額通知書につきましても、法改正によりましてマイナンバー記載をしなければならないことになっております。ご質問ではマイナンバーの記載、印字やその文書送付に不安の声があるということでありますけれども、総務省からの通知では、事業者の方々への送付に関し、例えば郵便の配達誤りや紛失、開封誤りを防ぐよう、市町村に幾つかの助言、指導がなされております。例えば郵便の際に会社名だけではなくて、細かい部署名や担当者名まで記載することなどであります。本町でも助言を参考にしながら慎重に事務を取り進め、安全な送付を行ってまいります。ただ、特別徴収事業者で、例えば大きな企業ですと、複数の市町村から税額通知書の送付を受けることになります。今後、十勝管内など他の市町村の取扱内容や送付方法も調査をする中で、よく照らし合わせた上、検討させていただきたいと思っております。以上、答弁とさせていただきます。
質問 11番 旗手恵子
1点目の就学援助の関係ですけれども、今の教育長の答弁では、本町では入学前に、3月中にこの入学準備金の支給ができるような状況にあるのかどうか、そこのお答えがなかったと思いますが、もう一度確認させてください。
答弁 教育長 笹原(教育長は2018年9月まで)
以前にもお話ししたと思うのですけれども、要保護世帯であれば事前にある程度支給は可能かなと思います。ただし、準要保護世帯になりますと、さまざまなケースがあるものですから、それを判定するための所得を例えば見て判定をしなければならない場合があるものですから、そこのところで前年度の所得なのか前々年度の所得を引用するかによってその支給時期が大きく変わるものですから、そこのところがきちんとクリアされれば、それは可能かなというふうには思っております。
質問 11番 旗手恵子
そういうことも想定されますから、私はこの3月にぜひ支給をしていただきたいという思いがあったので、去年の9月の議会で質問させていただいたのです。それで、その9月の時点では、道内で3月に支給しますというところはなかったのですが、でも私は注意深くいろんなものを見ていましたら、苫小牧市では12月1日の一般質問に答えて、先行的に現在の6年生から3月支給で実施するということを表明しています。室蘭では、これも12月の一般質問に答えて、新年度の入学前に支給できるように準備を進めていると言って、実際には3月支給になるのです。それから、江別市では、今教育長おっしゃいましたように、新中学生の入学準備金は年度内の3月に支給しますと、新小学生については、前年度収入が確認できないので難しいというふうには答えたのですが、その後前年に幼稚園だとか保育所を利用している場合には、就園奨励金だとか保育料の確定に提出された収入証明など活用できないかということが検討課題となって、検討した結果、3月に支給ということが決まっているのです。それから、札幌では、所得証明の発行が5月以降になるとか3月下旬に転居する家庭も多いという理由で実施を渋っていたわけですけれども、入学準備金の返還が必要となるケースは少ないという指摘を受けて、12月議会で3月支給実施に踏み切るということを表明しているのです。本町でも、3月下旬に就学援助を受けていた方が転居するとか、そういうこともあるかと思いますが、件数としてはそんなに多くないのではないかと思うのです。その点はどうでしょうか。
答弁 教育長 笹原(教育長は2018年9月まで)
今、全道の例等もお話しいただきまして、先ほどお話ありました士幌町も管内ではさっきお話ありましたように実施に踏み切ったということで、ほかの十勝管内いろいろ情報等も、いろいろやりとりもさせていただいているのですけれども、士幌町さんにおきましては、先んじて報道ありましたように、そういう小中学生の就学奨励金の入学前支給を実施すると。ただし、先ほど申し上げましたように、例えば判定した後でそれが変わった場合も支給したものの返還をさせないだとか、そういう何かの取り決めをきちんとしなければなかなか、例えば異動になった先で条件が違えばまた二重取り支給するところもあれば、両方でもらえないというケースもあろうかと思うのですね。そういったことで、やはりどこかである程度の統一的なこと、そういうものを示していただければ、スムーズに各町村、自治体、遂行できるのかなという思いで話をさせていただいております。そうした中、先ほど道教委の話もありましたけれども、文科省のほうからこれまで補助金で対応していて、どうしても前年度に支給する部分についてはペナルティがあるとかということもあるものですから、やはり今日的には文科省のほうもそういった事態には早急に前倒し支給するような、そういう考えがあるようでして、それについての問い合わせ、各自治体に先行してやっているところが、どういう要綱でどういうやり方でやっているのかという資料を今取り寄せています。ということは、もう文科省も大なり小なり近いうちにそういったことを、ある程度の、法制できるかどうかはわからないのですけれども、整備をしながら遂行していく考えがあるようですので、まずはそういったところの動きもちょっと見てまいりたいなというふうに、今考えているところであります。
質問 11番 旗手恵子
入学準備金の前倒しの支給というのは、国も道も奨励しているわけですよね。それで、今回明らかになったのは、3月支給ということが道内でも、また、十勝管内でも先進例ができています。ですから、そういう状況をきちんと調査をして、やっぱり入学前に、必要なときに入学準備金が支給できるように、遅くなるというのは今回限りにしていただきたいと思うのですが、その決意がおありかどうかお聞きしたいということと、それから申請の時期ですけれども、4月、学校が始まってからではなくて、3月のうちに申請書もお渡しすると。案内をして、そして申請を受け付けるというふうにしないと3月支給というのは難しいと思うのです。その点について、考え直すお考えはおありでしょうか。
答弁 教育長 笹原(教育長は2018年9月まで)
1点目の関係でございます。先ほどもお話をさせていただきましたけれども、例えば準要保護世帯、いろいろな世帯があるわけでございます。児童扶養手当の受給世帯ですとか非課税世帯等々あるわけですけれども、それぞれによって切りかえ時期ですとか、もうさまざまでございます。ですけれども、このことも含めて今先ほどお話ししましたように、国での要綱等を定めるというような動きもあろうかとは思いますけれども、これを待っていては相当また時間も要するのかなということも考えられますので、実際お話ありましたように全国的にも先進地事例もございます。もちろん管内の自治体におきましても実施されているところもございますので、例えば本町におきましても、対象世帯というのはそれほど多くないと思うのです。そういったことも含めて、福祉部局あるいは関係部局とよくその世帯の状況等も情報交換をする中で、町として総合的に判定をし、何とか前倒しできるような、そういった形に進めてまいりたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。それと、2点目の関係でございます。お話ありましたように、やはりその時期では、どうしても手続等もその後の対応も遅くなりますので、今考えておりますのは、保育園あるいは幼稚園、そういったところの2月ぐらいの時期に、入学に関係なくそういった事前の児童の段階から保護者のほうへ、またそういった情報の周知も図ってまいりたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
質問 11番 旗手恵子
それでは、次にマイナンバーの関係でお聞きをしたいと思います。今、町長の答弁を聞きましたら、本町でマイナンバーの個人番号カードを申請して交付を受けたという数字ですけれども、6.1%というふうにお答えになりました。本当にもうわずかな方しか必要性を感じていなくて申請、交付を受けている方も少ないということですよね。やっぱり今さまざまなところで言われていますけれども、情報の漏えいだとか、そういう危険性を感じているから申請、交付を受けないのではないかなというふうにも思うのです。それは広尾町だけではなくて、裁判なんかでは国が回答書でもそういう危険性があるということを認めているところに、低さというものと関連しているのではないかと思いますが、町長はどのようにお考えですか。
答弁 町長 村瀨(町長は2024年3月まで)
カードの交付率が悪いのはというところの話でありますけれども、カードはそれぞれ通知をされて、もう背番号、全国民がもうついているわけですから、カードを持ったからといってそれがいいだとか悪いだとかという話ではなくて、もう既に全員に番号が振っているわけでありますから、その番号を通じて手続をするというだけで、カードを手にしたからといってそれが大変な、なくしたりすれば大変だとか盗まれたら大変だとかというところの心配とは違うような気がするのですけれども。ですから、交付率が低いというのは、皆さん方、使い勝手のメリットがやっぱり低いのでしょうね。通知カードを持っていって、自分の顔写真が入った免許証なり持っていったら手続ができるわけでありますから、別にカードがなくてもね。でも、カードがあったほうが便利なのは確かなのです、1回で終わりますから。そういった理解がまだ低いのかなというふうに思っているところであります。
質問 11番 旗手恵子
それと、もう一点お聞きしたいのは、住民税の特別徴収決定通知書に町のほうから番号を振るということは、するのですか、しないのですか、そこをお願いします。
答弁 町長 村瀨(町長は2024年3月まで)
特別徴収のことでありますよね。これは番号を振ることに法律でなっておりますので、番号を振ります。
質問 11番 旗手恵子
町長、法律で決まっているからというふうに今おっしゃいましたけれども、番号法の第19条では、個人番号の提供の禁止とその例外を定めたもので、市町村は必要な限度で個人番号関係事務実施者に番号を提供することができるというふうになっていて、できる規定で義務規定ではないというふうな解釈がされると思うのですけれども、どうですか。しなければならないという法律にはなっていないと思うのですが。
答弁 町長 村瀨(町長は2024年3月まで)
法律第19条第1号の規定だというふうに思いますけれども、この中では地方税法によりまして、個人番号関係事務実施者である特別徴収義務者に対しまして、従業員の個人番号を記載した特別徴収通知書を送付することになるという、そういった通知がございますので、それに基づきまして広尾町としては番号を記して通知をしたいと思っております。
質問 11番 旗手恵子
さっきの1次質問でも言いましたけれども、番号法の第19条は個人番号の提供の禁止とその例外を定めています。第1号では、個人番号利用事務実施者、市町村は必要な限度で個人番号関係事務実施者(事業者)に番号を提供することができるとしていて、これはできる規定であって義務規定ではないという判断が成り立つと思うのです。ですから、従業員が事業者に知らせないのに、市町村が従業員の個人番号を事業所に知らせるということは、従業員から見れば個人番号の漏えいになるのではないですかということを1次質問でお聞きしたのです。ですから、そういう点で言うと、ちょっとその番号法の解釈の部分で違うところがあるのではないのかなと思うのですが、どうでしょうか。
答弁 町長 村瀨(町長は2024年3月まで)
ちょっと済みません。
答弁 税務課長 西脇
旗手議員さんのご質問の件でありますけれども、番号法の中ではこの番号の提供、この税についてのところ、細々とは決めておりませんで、確かにできる規定どまりなのですけれども、地方税法と総務省令の中でこれによって事務を行ってくださいという指示がございますので、それに必ず従わなければならないのかと言われますと、罰則や何かといういろんな観点があるのですけれども、普通に事務を進める上において市町村の判断で勝手に通知しないということはできないというふうに、せんだってQアンドAの通知がございました。それに従いまして、広尾町はそれを拒否するまでの根拠もないということで番号を付してということで考えております。
質問 11番 旗手恵子
番号法では、今、課長もお認めになりましたけれども、できる規定にとまっているのです。その後に総務省が事務連絡ですとかそういうものを出してきて、その中で義務であるかのような表現、今、課長がお話しになったことだと思うのですが、そういうことが書かれていたようですけれども、法的には義務ではないということは、私はっきりさせておかなければならないことではないかなというふうに思うのです。さっき言いましたように、従業員が事業者に知らせていない番号を町が知らせるということになると、情報の漏えいということにも広く考えるとつながっていくのではないかなと、非常にこれ微妙な、そして危険性をはらんだことにもつながっていくのではないかなというふうに思うものですから、そこの1点だけ確認させてください。
答弁 税務課長 西脇
ご質問の内容、よく捉えたつもりなのですけれども、もしそういうような方がいた場合の懸念ということで理解しますが、今の段階では番号提供を拒否している従業員の方はいらっしゃらないというふうに聞いておりますし、先ほどのやりとりの中でも若干出たかと思いますけれども、番号を漏れないようにいろいろな方策を講じるようにという指示は受けておりまして、それを遵守していただいた中で番号を活用するということで私どもも判断して、それに従うほうがいいだろうということでございますので、漏えいがあったら本当に大変危険なことですけれども、それがないように万全の策を講じたいと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。
質問 11番 旗手恵子
送付の方法は普通郵便で送るということですか。書留で送るとか、さまざまな取り扱いもあるようですが、本町はどのようにしようと考えていますか。
答弁 税務課長 西脇
送付の方法も当初全国的にも普通郵便ということで皆さん想定しておりまして、総務省のほうからも特に指定はないのですけれども、今、管内の動向も調査しておりまして、先ほどの答弁の中にもありましたけれども、他町村の動向も見て、もし簡易書留に踏み切るところが非常に多いということであれば、ちょっと検討もさせていただければなというふうに思っております。