みんなの議会

浜中町議会 令和8年第1回定例会 2026年3月5日

再生可能エネルギーの発電施設の設置に関する条例規則について

2026年3月5日、浜中町議会の一般質問で、川村義春議員が「再生可能エネルギーの発電施設の設置に関する条例規則について」質問し、住民環境課長 細越圭一、町長 齊藤清隆が答弁しました。

質問者
川村義春 議員
答弁者
住民環境課長 細越圭一、町長 齊藤清隆

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 5番 川村義春

次に、再生可能エネルギーの発電施設の設置に関する条例規則について質問をさせていただきます。これについては何回もくどいくらいお話をしておりますので、言わずもがなの質問になるかも分かりません。条例第8条の禁止区域と第8条の2の抑制区域があるのですが、条例施行規則第3条と第3条の2の別表第1に別表の禁止区域は法令に準拠する区域であり、抑制区域は、河川法、砂防法、農業振興地域の整備に関する法律、自然公園法、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律のほか、景観形成重点区域の4か所とラムサール条約登録湿地が定められております。そこで伺いますが、景観計画の景観重点区域から外れた区域がありまして、条例第8条第1項第3号及び第8条の2の第2項の定めにより、町長が禁止区域を定めることができるとなっているので、そういうことは可能であると判断しますが、いかがでしょうか。例えば、この前、風車が建ちそうになった新川地区、あるいは、既に太陽光発電所が建ってしまった霧多布市街のようなことが二度と起こらないように、民有地であっても指定して建てさせない、それを強力に業者側に伝える、あるいは、伝えて、もしできなければ鶴居村のようにその事業者から土地を買ってしまう、施工する前に地権者に話をして行政が先に買うなどはできないものでしょうか。業者に買われてしまえばすごい高い値段で買わなければならないところも出てきています。今回、鶴居村で出されたものを見ますと、相当高い買物をしていると思うのです。もし、そういった動きがあったり、そういったものがあるとすれば、届出が来る前にそれを察知し、町長に言って、町長の判断を仰いですぐ指定できるのです。町長がこれは指定すると言ったらいつでもできるのです。多分、そういうことになっているはずですが、その確認をしておきたいと思います。

答弁 住民環境課長 細越圭一

ご質問にお答えいたします。初めに、議員がおっしゃいましたとおり、浜中町再生可能エネルギー発電施設の設置に関する条例及び規則において定める禁止区域は、地すべり等防止法、森林法、文化財保護法等の法令に準拠して区域を設定しております。条例第8条第1項第3号においては、その他再生可能エネルギー発電施設設置事業により事業区域の周辺地域に著しい影響を及ぼすおそれがある区域として町長が認める地域と定めており、条件に合致する区域があり、町長が認めれば指定が可能となっております。次に、抑制区域について、条例第8条の2第2項においては、町長は事業者に対して前項の規定により指定した区域を事業区域に含めないよう求めることができるとしており、地域との共生という点からすると、町としては事業区域に含めないでほしいという意思表示につながっていると考えております。新たに禁止区域を設定することにつきましては、日本国憲法第29条に定める財産権との兼ね合いもあることから、他の法令等において規制をされていないもの以外で新たに禁止区域を設定し、財産権を侵害することにつながることがないようにすることが必要と考えております。ただ、先ほど議員がおっしゃいましたとおり、町長が認めればすぐ設定できると考えております。

質問 5番 川村義春

これは、町長の執行方針にきちんと書かれていまして、景観条例、景観計画に基づいて取り組むとうたわれています。確かに、財産権をという話はありますよ。でも、きちっと調査したら案外買えるところもあると思うのです。農振地域には太陽光発電や風車はつくれないというようなことですから、多分、町長が指定した地域は普通財産になると思うのです。これについては以前からずっと言ってきたことです。これまでは太陽光発電の規制条例をつくることをお願いしたのだけれども、浜中町再生可能エネルギー発電施設の設置に関する条例の第8条の中でありますよと。ただ、その中身は何ですかといったら規則に委ねるということです。でも、規則をよく読んでみたら、全然そういったことが出ていないのです。しかし、今回の条例改正の規則改正できちんと定められましたので、深掘りして第8条の町長が指定できるというところを確認したということですので、ぜひ、今後、そのように取り組んでいってほしいと思います。そのように取り組んでいただけるのか、これについて町長の決意をお知らせください。

答弁 町長 齊藤清隆

ただいまの再生可能エネルギーのご質問にお答えしたいと思います。まず、緊急性がある場合については、即座に私が禁止区域を指定して対応させてもらうことになります。事業者から土地を買って莫大な金額を払ってということでありますけれども、一番心配しているのは、民間の土地を業者が買う際の情報がなかなか入ってこないことです。買われてから情報が入ってきますので、その辺は気をつけなければなりません。また、禁止区域につきましては、再生可能エネルギーと太陽光パネルが悪いわけではなく、あくまでも建てる場所の区域の禁止についてしっかりと定めていきたいと思っています。まずは本町の豊かな自然環境と景観を守りながら、再生可能エネルギーの導入に向けて最善を尽くしてまいりたいと思っていますので、ご理解をいただきたいと思います。

質問 5番 川村義春

私も、再生可能エネルギーが駄目だとは言っていないです。町長が今言われたように、景観への影響などを重視しているということです。建てたいという業者は、その辺をうろうろするのです。だから、その情報を得られるように原課として対応していただきたいということだけお願いしておきます。次の質問に移ります。

出典:浜中町議会 令和8年第1回定例会 2026年3月5日 議事録 PDF(36ページ) 間違いを知らせる