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浜中町議会 令和7年第2回定例会 2025年6月12日

不良空家等除却補助制度の拡充

2025年6月12日、浜中町議会の一般質問で、川村義春議員が「不良空家等除却補助制度の拡充」について質問し、防災対策室長 春日良太、副町長 石塚豊が答弁しました。

質問者
川村義春 議員
答弁者
防災対策室長 春日良太、副町長 石塚豊

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 5番 川村義春

通告に従い、一般質問を行います。質問事項は3項目であります。1点目の質問事項は、不良空家等除却補助制度の拡充をとしております。空き家解体に関する補助制度は、不良空家等除却補助金交付要綱により運用しており、令和5年度から補助金の対象となる不良空き家等への補助率は5分の4、80%以内、補助金の交付額は100万円を上限に予算の範囲内で交付するとなっております。また、本町の空家等対策計画という別の計画がありまして、令和5年度から9年度までの5か年間となっており、これの対象とする空き家等の種類は、空家等対策の推進に関する特別措置法や浜中町空家等の適正管理に関する条例に規定するもので、空き家等と特定空家となっておりますが、解体の補助対象となる空き家等は含まれず、特定空家に対してのみ補助されていると映るのですが、いかがでしょうか。令和7年度の当初予算は、不良空家等除却補助で1000万円、10件分、歳入財源は国の補助、空家対策総合支援事業補助500万円、事業費の2分の1と残りは一般財源で対応することになっております。そして、空家等対策計画の目標でありますが、管理不全空き家等の件数として、具体的には、空き家等のうち、空き家等危険度判定の80点以上の空き家等件数を指標とし、その削減に取り組むようであります。補助金交付要綱第2条第1項の空き家等も町の単独補助による補助対象空き家に加えるなど、補助対象物件の制度拡充を検討すべきと思いますが、いかがでしょうか。この提案は、本年5月16日の報道による白糠町の空き家解体の補助制度のように、空き家解消で町内の災害対策や景観美化を進め、解体後の更地を移住や定住、地域活性化にもつなげる狙いであります。対象物件は、空き家店舗や今後空き家になる予定の物件も含めて補助制度が運用されておりますので、これを参考にしてはどうか、まず、これについてのお答えをいただきたいと思います。

答弁 防災対策室長 春日良太

それでは、不良空家等除却補助制度の拡充という質問に対して、順次、回答していきたいと思います。まず、1点目の質問ですが、解体の補助対象となる空き家等は含まず、特定空家等に対してのみ映るかどうかという質問についてです。不良空家等除却補助制度の補助対象空き家についてご説明いたします。補助対象となる空き家とは、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項に規定する空家等のうち、おおむね1年以上にわたって居住者のいないものを言います。そして、おおむね1年以上にわたって居住者のいない空き家のうち、不良空き家と認定されたものが補助対象となります。では、不良空き家とはどうやって認定するのかと申しますと、おおむね1年以上にわたって居住者のいない空き家のうち、住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅と判定されたものを言います。ここで第2条第4項を抜粋しますと、「この法律において不良住宅とは、主として居住の用に供される建築物又は建築物の部分でその構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なものをいう」とあります。では、その判定はどうやってするのかと申しますと、住宅地区改良法施行規則に、住宅の不良度の測定基準による測定表がありまして、それを基に防災対策室職員が現地調査を行い、測定表の評点が100点以上のものが不良空き家と判定され、補助対象空き家となるものです。したがって、議員の質問にあります本町の空家等対策計画に位置づける空き家等の種類の(1)空家等、(2)特定空家等で補助対象を判断するのではなく、おおむね1年以上にわたって居住者のいない空き家のうち、不良空き家と認定されたものが補助対象となりまして、決して特定空家等のみが補助対象になるわけではありません。続いて、計画の管理不全空き家の件数について、いろいろな目標があるのですが、先ほどの質問では補助対象物件の制度拡充を検討すべきと思うがどうかということについてです。まず、本町の空家等対策計画において、計画目標に管理不全空き家等の件数を減らす目標を立てており、その中で、空き家等危険度判定の80点以上のものを削減する取組を記載しております。質問では、補助金交付要綱第2条第1項に定める空き家等も補助対象に加えるべきとありますが、先ほどの説明でもありましたとおり、補助金交付要綱第2条第1項に定める空き家のうち、不良空き家等と認定されたものが補助対象となります。制度の拡充についてはこの次で回答しますけれども、現在、空き家等とか特定空家等、不良空き家等、空家等対策計画や補助金交付要綱の中ではそれぞれ違った意味を持っており、整合性が取りづらい状況となっていますので、空家等対策計画の次回の改正期に合わせて見直しを考えております。最後の質問でございますけれども、現在の本町の補助制度については、令和5年度に補助額の上限を50万円から100万円に拡充しております。ご質問にある上限額の拡充及び条件の拡充については今後検討をしていくとしています。また、上限額の拡充については国の補助率5分の2が適用されますけれども、条件の拡充については国の補助対象から外れますので、拡充分については全額が町費負担となります。したがって、財源の確保という点も踏まえ、現状すぐに回答は申し上げられませんけれども、検討していきたいと考えております。

質問 5番 川村義春

ただいま防災対策室長から、事務的な話として、町の不良空家等除却補助金の交付要綱の内容と空家等対策計画のそれぞれの内容が示されました。今、室長が言われたことを復唱しようかなと思ってメモしておいたのですけれども、言ってくれましたので、それで結構です。ただ、先ほどちらっと言っていましたとおり、例えば、同じ空家等対策計画の中で言う空き家等と特定空家が空家等対策計画の中で言われているものなのです。もう一つの補助要綱の中で言っている空き家と不良空き家というのがまた違うのです。ですから、先ほど言われたように、今後、見直しをする場合についてはその整合性を取るべきだと私は思っているのです。言ってみれば、分かりづらいのですよ。ごっちゃにして考えてしまうので、補助の対象や補助率がどうか、あるいは、一般財源として持つべきものが何ぼあるかが分からなくなるのです。例えば、国の特措法を用いる場合については、2分の1の補助金が入るから大きなビルなんかも壊せるのです。残りは、町内なり市なり、自治体が持たなければならないという制度なのです。なお、特定不良空家等に該当するものについて補助金の対象としますよということは、不良空家等除却補助金交付要綱は国の補助を得るがためにつくられた条例なのではないか、裏を返せば、そう見てとれるのです。補助要綱でも、空き家等というのは、おおむね1年以上にわたって居住者がいないものと定義づけされていますよね。私は、できるのであれば、これも補助の対象にすべきではないかと思うのです。それは、要するに、危険空き家としての認定を受けられれば対象になるということだと思うのです。白糠町空家等除却費補助金というのは、特定空家などは関係なく、町単独費で解体に対する助成を出すもので、それが160万円だとこの前は報道されていたのです。金額を増やせとかなんとかではなく、町内には不良空き家が結構あるのです。そして、今言われているように、例えば、補助金の対象になっている空家等対策計画でいう危険と判定された件数ですけれども、令和4年度は、80点以上のものが17件、100点以上のものが7件あるのです。これで24件あるけれども、対象となるのは7件分で、100点以上のものしか対象にならないわけです。残り85件で、全部で109件あるけれども、これは空家等対策計画の中で示された数字ですよ。それで非常に判断しづらいといいますか、補助金の交付要綱と空家等対策計画でいうものが見えてこないので、混乱するのです。ですから、そこをきちんと整理してほしいなということです。例えば、町内にある空き家で景観を損ねているものが結構あります。メインストリートのある霧多布市街地にも二、三軒あります。こういったものについては、不良空家等除却補助金の申請がされていれば別ですけれども、いろいろな要件があって、抵当権が入っているからできないなど、そういうものもあるのでしょうけれども、このままずっと放置しておいていいものかを随分危惧しているのです。その対策はどうなりますか、お伺いしておきます。

答弁 防災対策室長 春日良太

それでは、先ほどの質問にお答えします。まず、不良空家等除却補助の対象となる空き家についてです。先ほど議員がおっしゃったように、今、防災対策室では毎年空き家調査をやっております。空家等対策計画においても、80点以上の空き家、これは管理不全空き家というものになるのですが、そちらは対象とならず、100点以上の特定空家と言われるものが対象になると答えましたが、先ほどの私の回答でいくと、80点以上の空き家も除却補助金を受けるための調査をして不良空家と認定されれば対象となります。ただ、先ほど議員もおっしゃったように、文言の整理も含め、空家等対策計画の中身が分かりやすくなるよう、また、整合性を取るために次回の改定の際に直したいと思います。次に、恐らく、議員が最もおっしゃりたいのは、今回の4月の白糠町空家等除却費補助金制度ですよね。たしか、もともとはなかった対策ですが、そこから一気に160万円の上限になって、さらに、空き家の見込みも対象になりましたけれども、そういったものへ浜中町もするべきではないかという質問が趣旨だと思います。それに関して言うと、先ほどの回答にもなるのですが、補助金によらない、拡充してしまうとその分は補助金対象外ですから、全て町費の負担になります。財源の確保という点も踏まえ、今すぐに回答できるものではありませんので、改めて拡充をどこまでするのかだとかを検討していきたいという回答になります。

質問 5番 川村義春

ある意味、前向きな答弁をいただきましたけれども、白糠町のように、ふるさと納税など、潤沢な財源を持っているところは160万円出そうが200万円出そうがいいのですよ。我がまちのことを考えると、100万円以上に増やさなくても件数さえ上がればいいのです。除却できるような補助対象として認められるという話も、今、不良空き家等で件数といいますか、協議会で危険度が判定され、補助の対象になりますよということですから、その数を増やしていってほしいのです。空家等対策計画では目標があって、令和4年度の実績で特定空家が7件、それから、80点から99点未満の管理不全空き家が17件あって、合わせて24件あるわけですよね。これらについて、将来の目標として、何件までやりますよというような計画があるのです。これらを一日でも早く除却しなければ、景観上のこともそうですし、災害が来たとき、それらをどういうふうに処理するのかということも出てくるので、この質問をしているのです。私は、こじつけて、こういう場合はこうだ、ああだとは言いません。できるものはできる、できないものはできないとはっきりと言ってほしいのです。私も行政にいた人間ですから、その辺はわきまえていますので、はっきりしてほしいのです。室長から、将来の拡充の範囲について検討するという話が出てきましたが、将来的には不良空き家等についてはできるだけ早く解消していただければと思います。町の基本的な考え方は、利活用できる空き家については利活用するし、できないものは除却する、所有者等の意向を確認して支援するというようなことが空家等対策計画の中できちんとうたわれていますので、そのことを大事にしてほしいなと思っています。昨年の10月31日に決算審査特別委員会がありまして、その中で町長に対して質疑がされていると思うのですが、空き家対策における業務の一本化ということで、防災対策室には空家対策計画に基づく調査等があり、企画財政課には空き家バンクに係る業務があるということでした。そして、同じ空き家を対象物件としているのにそれぞれ分かれていてはどうなのだろうか、連携を取るためには一本化すべきだということで提言されていると思うのですけれども、その後、これについて検討されているのかどうか、お聞きをしておきたいと思います。

答弁 副町長 石塚豊

お答えいたします。今、議員がおっしゃいましたとおり、昨年の決算特別委員会で空き家窓口の一本化というようなご提言をいただいているということは私どもも十分に認識しております。空き家等対策の現状でございますけれども、現在、浜中町空家等対策計画というものが令和5年から9年度までの計画期間で対策を講じています。この中で空き家の計画を進めていく体制としては、空き家等の除却などの相談窓口は、議員がおっしゃいました防災対策室と、そして、空き家バンク制度の相談窓口は企画財政課とこの計画の中では示されており、このとおりに現在は進めております。現在は、空き家対策の関係の計画をつくったり、空き家の調査、あるいは、ただいまの除却の補助金の関係は防災対策室が担っておりまして、これは事務分掌、規則にもうたっているものでございます。現在はこのようになっているわけでありますけれども、空き家等の施策を具体的に検討する組織として、空家等対策検討会議と対策協議会の外部委員会がありますけれども、こういうものも設置して空き家の対策を進めているということであります。次に、今、出されている一本化のことです。空き家の対策の状況の把握は防災対策室が行っているのですけれども、その情報がほかの課に十分に伝わっていないということかと思います。今、空き家は109件あるとのことですが、それは防災対策室が調査し、把握しているのですけれども、その情報が企画財政課に渡っておらず、空き家の情報が共有されていないということがあって、相談に来られても分からない、たらい回しにされるという現象もある、大変分かりにくい状況があるというのは議員のおっしゃるとおりだと思っております。そこで、今後のことですが、まずは情報の共有が大切でありますので、その対策を講じていきたいなと思っております。なお、空き家だけで一つの係を設けるというのは、今の人員と体制では難しいところがあります。また、例えば、一つの係にまとめてしまうと、そこの係の仕事が非常にきつくなり、十分な効果を発揮できないということにもなりますので、現状では、いろいろな課で情報を共有しながら空き家対策を講じていきたいと考えております。そして、協議会や検討会議もあるということであります。現状としては一本化ということは難しいのでありますけれども、その不都合な部分については解消してくようにしたいと思いますので、ご理解をお願いします。

質問 5番 川村義春

なかなかうまくまとまらないですね。利活用できるものは利活用する、利活用できないものについては壊していくという理念があるわけですよね。そして、そのために空き家バンクというのはすごく有効なのです。今、地域おこし協力隊の人方も来ていますから、そういう人が利用できる空き家であれば町が買って、リフォームして、そこを貸し出すということだってできるのです。移住、定住についてもそうです。これだけ涼しい気候であるわけだから、その住宅を町で取得するか、空き家バンクの中で都市の方に紹介し、購入してもらう、貸すなど、そういう仕組みが空き家バンクの本来の姿なのです。それは釧路市もやっているし、幕別町もやっているし、調べてみたら、あちこちのまちで一生懸命やっているのですよ。でも、浜中では、補助をもらって壊すしか今はやっていないのです。また、補助をもらわなかったら全部を町で持たなければならず、それだけの財源があるかといったら、そういう財源もないから進まない、こういうジレンマなのですよ。それを何とか解決しようと私は言っていますので、そこは理解してください。このお話で何時間も使うわけにはいかないので、次の質問に移ります。

出典:浜中町議会 令和7年第2回定例会 2025年6月12日 議事録 PDF(42ページ) 間違いを知らせる