みんなの議会

羽幌町議会 平成30年第4回定例会 2018年6月14日

小形風力発電施設について

2018年6月14日、羽幌町議会の一般質問で、逢坂照雄議員が「小形風力発電施設について」質問し、町長 駒井久晃、地域振興課長 酒井峰高、財務課長 大平良治が答弁しました。

質問者
逢坂照雄 議員
答弁者
町長 駒井久晃、地域振興課長 酒井峰高、財務課長 大平良治

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 9番 逢坂照雄

それでは、小形風力発電施設について質問いたします。北海道は、人口密度が低いことや土地面積が広く、風が強く吹くことなどから、再生可能エネルギーである太陽光、風力、バイオガス、バイオマス、小水力発電などの取り組みが活発に行われております。このこと自体は大変よいことだと思いますが、反面高圧電線や小形風車の設置により近隣住民への目には見えない騒音や低周波音など人体への影響も懸念されており、さらに自然環境や野鳥保護の問題なども指摘されております。羽幌町も年中風が強く、風力発電には最適な地域であるとのことから、近年急速にこの小形風力発電施設の建設が見受けられます。先般の総務産業常任委員会において羽幌町小形風力発電施設建設に関するガイドラインの制定、現在の稼働数や今後の建設予定などの説明がされたが、地域住民の安全、安心の確保や生活環境の保全、さらには住民の理解度はまだまだ十分とは言えない現状であると考えます。そこで、次のとおり4点について質問いたします。1点目、急速に普及、建設されてきた小形風力発電施設について、町としてどのような認識を持っているのか。2点目、多くの町民がこの小形風力発電施設について施設の内容や騒音、低周波音、人体への影響問題などをよく理解されていないと聞く。それらに対する町の対策、対応はどのようになっているのか。3点目、羽幌町は小形風力発電施設に関するガイドラインを制定したが、さまざまな懸念に対応するため、拘束力のある条例を制定する考えはないか。4点目、小形風力発電施設の設置には地域住民の安全と安心が図られ、その上で住民の理解を得ることが重要であり、そのためには早期に情報を把握しておく必要があると思う。新たな施設設置に関する情報を把握しているか。また、そのような情報を早期に把握するための対応はないか。以上。

答弁 町長 駒井久晃(町長は2023年3月まで)

逢坂議員のご質問にお答えいたします。1点目の小形風力発電施設への認識についてでありますが、再生可能エネルギーの導入加速化は国の環境政策において極めて重要とされており、平成28年に固定価格買い取り制度に係る制度改革がなされたことから、国のエネルギー政策に基づき、買い取り価格が他のエネルギーよりも高価であった小形風力発電施設の建設が急速に普及したものと捉えております。2点目の小形風力発電施設に係る騒音などへの対応についてでありますが、平成29年5月、環境省水・大気環境局長による通知、風力発電施設から発生する騒音に関する指針についてでは、これまでの研究結果を踏まえると風力発電施設から発生する騒音が人の健康に直接的に影響を及ぼす可能性は低いほか、超低周波音と低周波音と健康被害については明らかな関連を示す知見は確認できないとされております。しかし、風車騒音については、周辺環境等により聞こえ方が異なりますので、不快に感じることがありましたら、設置事業者へ直接、もしくは町のほうへ連絡いただくことで当該事業者へ通報するなどの対応を行ってまいります。また、発電事業を適切に実施されない事業者については、資源エネルギー庁ホームページから不適切案件として情報提供するものとしております。3点目のガイドラインの条例化についてでありますが、今後における再生可能エネルギー施策や本町の状況を踏まえつつ、どのような対応が可能なのか調査を継続し、必要に応じて条例化を検討してまいりたいと考えております。4点目の新たな施設設置に関する情報の把握と早期把握への対応についてでありますが、新たな施設に関する情報といたしましては、ガイドラインに基づく関係書類の受理や資源エネルギー庁ホームページにおける認定事業者の公表内容を確認し、把握いたします。また、早期の対応といたしましては、現況確認など職員による目視、または町民の皆様からの情報提供をいただき、把握してまいります。以上、逢坂議員への答弁とさせていただきます。

再質問 9番 逢坂照雄

それでは、答弁書に基づきまして再質問をさせていただきます。1点目についてですが、町の認識についてはおおむね理解をいたしました。この再生エネルギーの推進は、平成23年3月11日に発生しました東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、翌年の平成24年7月に特別措置法として施行されたものでございます。原子力発電への依存から二酸化炭素などの排出がないクリーンなエネルギー発電に切り替えていこうという国のエネルギー政策であります。答弁書の中に、買い取り制度に係る制度改革がなされたことから、急速に普及されたと捉えたとありますが、どのような制度改革がなされたのか。また、羽幌町もここ二、三年で急速に普及されてきたわけですが、その主な要因についてどのように捉えているか伺いたいと思います。

答弁 地域振興課長 酒井峰高(地域振興課長は2018年12月まで)

お答えします。制度の改正の部分なのですけれども、まず大きくかわった部分につきましては、発電事業を行いたい事業者がこれまでは国に先に申請をして、認定を受けてから北電に対する系統連系の申し込み等を行い、その辺の契約が整ってから事業を開始するという流れになっていたのですけれども、なかなか事業が進捗されていないということでありまして、見直し後は、事業を検討した際には電力会社との協議を先に行うという部分ですとか、土地の確保を行うですとか、そういう手続関係を先に行ってから国のほうに申請を行うという手続の流れが変わったという部分でございます。それから、最近小形風力がふえてきた要因といたしましては、太陽光、風車等、いろいろ発電はあるのですけれども、小形風力発電につきましては電力の買い取り価格が高く推移していたということから、近年ふえていったという認識であります。

再質問 9番 逢坂照雄

電力の買い取り価格が高くなったということで普及されてきたのかなというふうに思いますが、今下がってきたという傾向もお聞きするのですが、その辺はどういうふうな形になっているか、ちょっと教えていただきたいと思います。

答弁 地域振興課長 酒井峰高(地域振興課長は2018年12月まで)

お答えします。平成29年度までは税別で55円という価格設定で、平成30年度からは20円という価格になっているのですけれども、経過措置といたしまして、土地を確保できますという書類を含みまして北電との接続契約以外の必要書類を2月末までに申請をしまして、今年の7月末までに北電との電力契約が済むことが確認できている場合につきましては、29年度の高い55円で買い取りをするということになっているそうです。

再質問 9番 逢坂照雄

内容はわかりましたので、次に移りたいと思います。この風力発電については、騒音や低周波音などさまざまな問題が発生し、全国各地で法廷紛争まで発展した地区もございますし、羽幌町においても、確認はしておりませんが、騒音問題が発生したと聞いております。さらには、これは和歌山県の由良町であるのですが、現在低周波音による人体影響が大きな問題となっていると。また、先般5月14日には、稚内市において風力発電の撤去命令を出したというようなことが新聞紙上等で発表されていますが、そのことについて羽幌町としてどのように捉えているのか、ちょっと伺いたいと思います。

答弁 地域振興課長 酒井峰高(地域振興課長は2018年12月まで)

お答えいたします。まず、健康被害等につきましては、町長からの答弁で申し上げましたとおり、国の通知によりまして、基本的には影響がないのかなとは思ってはいるのですけれども、騒音ということで、風向きですとか周辺環境によりましては、影響を受ける方といいますか、そういう部分は異なってくると思いますので、当初のガイドラインでもできるだけ住宅地のところから距離を置くような設置をお願いをしているところであります。また、総務産業常任委員会のときにでも築別地区のほうで事案等をお知らせいただきまして、当然そういう事案が発生したときには国のほうにこういう案件だということを相談申し上げた上で、設置事業者に対する措置ですとか、そういうことを行っていただけるということで、国に対してもお伝えをしておりますので、何が問題があった場合につきましてはそのような対応をとってまいりたいと考えております。

再質問 9番 逢坂照雄

それでは、今の答弁では何か問題があれば国のほうに言うとか、いろいろとこういう状態だということを述べて、その対処をするという形をとるという理解でよろしいですか。

答弁 地域振興課長 酒井峰高(地域振興課長は2018年12月まで)

はい、そのとおりでございます。

再質問 9番 逢坂照雄

わかりました。次に、先ほども再生可能エネルギー、地球の温暖化あるいは二酸化炭素の排出削減のために大変有効であると、再生可能エネルギーについては。今後も地域、地区の住民の理解を得ることを条件として、今後羽幌町としてより推奨されていくのか、またはこのままの流れでいくのか、その辺をちょっとお聞きしたいと思います。

答弁 町長 駒井久晃(町長は2023年3月まで)

ただいま逢坂議員の再質問の中で、推奨するか、このままでいくかというご質問でございましたので、その部分につきましては、先ほど来議員からもお話ありましたように、震災等で原発がとまっていると、またCO2の温暖化の問題もありまして、国のほうで電源を確保するために太陽光であるとか風車を進めているわけでございますが、当町におきましては、先ほど来より出ております国の指針等でははっきり被害等は確認されておりませんが、町なかに乱立することになりますと、20年間確実に経営していただければ問題ないわけでございますが、どこの業者かわからない業者が来て、途中で倒産等になった場合に、そういった新たなごみが発生するというようなことも起きますので、なるべく推奨しない方向で進めていきたいというふうに私は考えております。

再質問 9番 逢坂照雄

羽幌町としては推奨はしていかないけれども、流れのままにいくということの理解でよろしいでしょう。そういうことで、慎重にこれからこの施設の設置については行って、許可というか、町はできませんが、調査なり、そういうことをやっていただきたいというふうに思います。次に、この施設の許可庁は国の経済産業省資源エネルギー庁でありますが、羽幌町のかかわりはどの程度あるのか、ちょっと伺いたいと思います。

答弁 町長 駒井久晃(町長は2023年3月まで)

直接的なかかわりはございません。ただ、業者が来て、土地を貸してくれですとか売ってほしいという話では来ておりますけれども、あとは民地のほうで対応する場合については手の出しようがないというので、ガイドラインを作成いたしまして、それが一番早い方法だということで禁止するということも、先ほど言った電力の問題も国の施策でございますので、住民に迷惑がかからない一番最良、最速の方法としてガイドラインを設けさせてもらったということでございます。

再質問 9番 逢坂照雄

その件についてはわかりました。それから次に、先般総務産業常任委員会が開催されまして、4月18日現在、汐見、築別地区の町有地を賃貸したとのご報告がありました。その賃貸された理由と賃貸期間はいつまでなのか伺います。また、その土地には借地権というのがございまして、そういう設定する必要があるのか、それもあわせて伺いたいと思います。

答弁 財務課長 大平良治(財務課長は2024年3月まで)

お答えいたします。ただいまご質問の町有地の関係でございますが、1筆につきましては、賃貸借契約の期間につきましては平成30年4月1日から51年の3月31日まで20年間となってございます。残りの3筆につきましては、平成28年の11月1日から30年の3月31日までのまず3年間でお貸しした後、この後3年間ごとの自動更新をしております。貸し付けにつきましては、先般の総務産業常任委員会でもご説明申し上げましたが、基本的には土地につきましては町として将来的に使う予定がないというところを貸し付けしております。また、今回の風力発電の設置場所につきましては隣接地の所有者の方ともお話をさせていただきまして、特に問題がないと同意を得られたところをお貸ししております。

再質問 9番 逢坂照雄

それでは、1筆目の土地については20年と、その後あとの2つについては3年ごとの更新ということで、いつまで続くかわかりませんが、そういう状態ということで理解して、借地権について答弁いただいていないので、ちょっとお願いします。

答弁 財務課長 大平良治(財務課長は2024年3月まで)

申しわけございませんでした。あくまでも町のほうとして行っておりますのは土地の賃借契約のみでございますので、それ以外の権利等については設定されていないものでございます。

再質問 9番 逢坂照雄

借地権の意味を調べたところ、土地を賃貸した場合にある程度必ず、地上権といいますか、土地を利用してもらう地上権、あるいは土地借地権とかという2種類がありまして、それを設定するというふうな条件があるみたいなのですが、それは羽幌町はしていないということで、それで問題ないということなのですか。

答弁 財務課長 大平良治(財務課長は2024年3月まで)

お答えいたします。ご質問の地上権でございますが、逆にこの地上権設定をしてしまいますとかなり効力が強くなります。うちと今借りている業者さんとで地上権の設定契約をして、これを登記してしまいますと、逆にそこの業者さんがほか業者さんのほうに権利を譲渡するとか、そういう形ができてしまう形になりますので、町といたしましてもあくまでも土地の賃貸借のみとして、町と借り受けした業者さんだけの契約で済む形をとっております。

再質問 9番 逢坂照雄

わかりました。次に、町の土地を賃貸する場合、羽幌町全体の景観が大きくかわるといいますか、失われていく可能性も大いにあると思います。例として隣町である苫前町は、早くから風力発電施設を数多く設置しております。ここ数年で苫前町においても強風や本体の劣化などで倒壊等した発電所が幾つかございます。羽幌町は現在2社に対して築別、汐見地区について土地を貸して、これから工事行われると思うのですが、万が一例えば羽根とか本体が道路上に落下して、人体、人に危害が加えられたり、あるいは車等にぶつかった場合の補償については当然設置事業所がやると思うのですが、その辺のことをまずお聞きします。それから、道路上であれば、当然警察とか開発局とか、国道を管轄しているところが関係してくるのかなと思います。そうすると、その前に事前に協議というか、そういうものがなされてなければならないと私は思うのですが、それは事業所が行うのか、町が行うのか、その辺をちょっとお聞きします。

答弁 財務課長 大平良治(財務課長は2024年3月まで)

お答えいたします。まず、初めのもし風車のほうの設備に問題があって他の方々に損害与えた場合のことにつきましてですけれども、これにつきましてはあくまでも事業者の責任において対応していただく形になります。あと、道路に近い部分の道路管理者との協議という部分なのですけれども、道路用地にかぶっている部分ではなく町有地に建てておりますので、町としては特段協議等々はしておりません。また、業者のほうでそういう協議が必要かどうかという部分、私のほうではちょっと把握しておりませんので、この場ではお答えできないことになっています。申しわけございません。

再質問 9番 逢坂照雄

国道に近いところの部分を今回は賃貸したわけですので、その辺もきちっと調べて対処していただきたいと思います。次に、賃貸した会社2社、羽幌町は現状あります。ただ、前の総務産業常任委員会でも質問が出たと思うのですが、この事業所、あるいは取次店というか、実態が見えない部分が多々ありますのですが、その実態について羽幌町はどのように考えているのか、返答できる範囲で結構ですので、その実態についてちょっと伺いたいと思います。

答弁 財務課長 大平良治(財務課長は2024年3月まで)

お答えいたします。まず、1社なのですけれども、築別側のほうに建っているところにつきましては、もう既に風車が稼働しておりまして、送電を開始しているということになってございます。建てている事業者につきましては、場所は福島が本社になってございますが、メンテナンス等々をされている事業者につきましては留萌の事業者の方が請け負っているという形で、実施される事業者の方もご挨拶には見えられておりますので、その辺のやりとりというところについては、メンテナンスについてはそこの事業者さんと、あと何かありましたら会社のほう、たまに顔を見せることもございますので、その辺で対応はできるかと考えております。もう一社のほう、まだこれ建てていないところなのですけれども、一応事務所のほうは羽幌町のほうに設置はしてございますが、まだ物も建ってございませんので、常駐の方はいらっしゃらないというふうに聞いております。連絡先については、現在は東京の本社のほうとやりとりをしている状況です。

再質問 9番 逢坂照雄

実態が本当に羽幌町に住所があって、どこに事務所があるのか、あるいは取次店があるのかという不安というか、そういうのもあるので、その辺きちっと町で対応していただきたいというふうに思います。それで、この2社が賃貸契約、先ほど述べられた1社については20年の契約、あるいはその他については3年ごとの更新ということになると思うのですが、例えば途中でこの風車が破損したり、本体自体壊れたとか、いろんなことが考えられると思うのですが、その補償については当然事業者がやると思うのですが、例えばこの2社が全て途中で倒産したりした場合に、実態がつかめないとなったときにどのような対応をなされるのか。そして、それに対して町はそれを負担して例えば撤去するなり、そういうような考えはあるのか、ちょっとお聞きします。

答弁 町長 駒井久晃(町長は2023年3月まで)

逢坂議員の将来にわたって風車の心配についてご質問いただきましたので、ご答弁申し上げます。先ほどお話ししましたように、まず国の施策であると、エネルギーを確保するということでこの制度が始まっておりまして、私どもから前向きに進めるといった事業ではなかったということをご理解いただきたいということと、それからもう一つ、会社におかれましては企業活動でございますので、地域、自治体といたしましてそれを阻害するような行動、あるいは活動といいますか、そういったことはできませんので、できるだけ企業の活動にご理解をいただきたいというふうに思います。ご心配のように、倒産ということは私も考えましたが、それについても手だてできる方策というものは町村には限られておりまして、先ほど1回目の答弁で申し上げましたとおり、条例化については今後検討したいということで、国のほうで縛りがつけていただければ、またそれはそれで助かる話でございますが、許可する段階においてそういったものを担保するような保険でありますとか、そういうことをしていただければ、また違う方向に進むのかなというふうに感じますけれども、地方自治体の中でそういったことをするということは今のところ、いろいろ調べてみましたが、不可能に近いといいますか、手が届きにくいといいますか、そういった状況でありますので、その辺をご理解をいただければと思います。

再質問 9番 逢坂照雄

そういう担保ではないのですけれども、町長言うとおり、そういうふうな万が一の場合の補償という部分については、これからいろいろと国なりに折衝して、事業者等を含めて協議していただきたいというふうにお願いをするところでございます。次に、町有地を今回賃貸したわけですが、これは羽幌町に具体的にメリットというのはどのようなものがあるのか、ちょっとお聞きします。

答弁 財務課長 大平良治(財務課長は2024年3月まで)

お答えいたします。メリットとなるかという部分、ちょっとあるかもしれませんが、国の施策にのせて町としても協力できる部分は協力している部分があるということと、あとは町有地だけではございませんが、物が建ちますと償却資産税、こちらが入ってございますので、そういう部分かというふうに思います。

再質問 9番 逢坂照雄

今の答弁であると余り大きなメリットがないような言い方をされていますが、例えば賃貸料なり固定資産税なり入ってくると私は思うのですが、その辺の年間収入というか、そういう試算というのは出されたことはないのか、それも伺います。それから、施設設置するわけですが、それに伴い、町内の土木業者あるいは建設業、あるいはホテル業であったり、商工業者であったり、それらの経済的な効果というものはこの風車を建てることによってあるのか、ないのか。あるいは、どのようなものがあるのか、その辺を伺いたいと思います。

答弁 財務課長 大平良治(財務課長は2024年3月まで)

お答えいたします。まず、土地の賃借料につきましては、貸し付けしている4筆合わせまして年間23万円が納められる形になってございます。ただ、あと固定資産税の償却資産のほうなのですけれども、建設というか、取得費用、これがわかりませんと幾らぐらいになるかというのはちょっとわかりませんので、現時点では幾ら入ってくるかというのはちょっとお答えできない形になってございます。あと、町内の建設業者さんという部分なのですけれども、今回の町有地のほうに建てているところにつきましては羽幌町の事業者さんは使われていなかったように思います。ただ、あとの町有地以外の部分につきましては、一部事業者さんのほうも使われているのかもしれないふうには捉えております。あと、直接的な商工業者の方のメリットとかについては、現時点ではどういうのがあるかというのまでは調査、把握等はしていない状況でございます。

再質問 9番 逢坂照雄

それでは、余り大きなメリットが町全体としてはないという判断でよろしいのかなというふうに思いますが、その辺の答弁はよろしいです。それで次に、2点目のほうに移りたいと思います。例えば2点目についてですが、住民にとって新しくできるもの、あるいはできたものには何かと不安になるもので、小形風力発電施設も同じで、遠くで見ている分については何とも思わないことが、いざ自分の近くにこういう風車が建つといろいろと不安と心配事が、あるいは余計なストレスがかかってくるというふうに考えられますが、そのことについて町としても心配事などをなくする対策といいますか、対応を考えるべきだと私は思いますが、具体的に住民に対する不安を払拭するなど、その辺の解消するための方策は考えているのか、その辺を伺いたいと思います。

答弁 町長 駒井久晃(町長は2023年3月まで)

先ほど1回目の答弁で申し上げましたとおり、そのためにガイドラインを設けてありますので、そういうことでご理解いただきたいと思います。

再質問 9番 逢坂照雄

ガイドラインでそういうことには余り触れていないかなというふうに私は見ていたのですが、住民の不安を取り除くということは町としても大変大事なことではないかなというふうに思いますので、ぜひそのようにしていただきたいというふうに思います。次に、例えばこれは極端なガイドラインの話なのですが、建設基準では一応ガイドラインの中では海岸、住宅地から300メーター離しなさいというふうになっております。例えばこれ極端な話なのですが、301メーターだとするとその規定外になるわけでございます。そして、住民への説明もこのガイドラインでいうと必要がなくなるということになるわけですが、その辺についてどのようなお考えを持っているのか、ちょっとお聞きしたいと思います。

答弁 町長 駒井久晃(町長は2023年3月まで)

さまざまな規制の中でそういった問題は当然起こるわけで、風車の場合も300メーターを1メーターでも超えていれば、それはガイドラインとしてオーケーと言わざるを得ないですし、また町の中でそういうことになれば、当然町なかではガイドラインに近い数字ですからということは申し上げることは可能と思いますが、数字は数字として生きるものですから、そこのところは議員おっしゃるようなことにはならないかなというふうに思います。

再質問 9番 逢坂照雄

それはガイドラインである程度数字が出ていますので、何百メートル以上であればよろしいというふうになっているので、それは理解はしました。それで、仮に例えば施設の近隣住民が、これもまた極端な話なのですが、一人でも反対した場合は、全員の承諾をとるというのは難しいのかなと私は思うのですが、例えば地区の住民の方々で一人でも二人でも反対した場合に、この問題について意見を聞くのはわかるのですが、どうこの辺を事業所の方にお願いをするのか、あるいはそのままの状態で建てさせるのか、その辺町の考えとしてはどういう考えを持っているか、ちょっと伺いたいと思います。

答弁 町長 駒井久晃(町長は2023年3月まで)

4点目の答弁にありますように、新たな施設等に関する情報を受けた場合、ふぐあいを感じた場合、あるいはガイドラインに抵触するような場合は、聞き入れないような状況になった場合は、資源エネルギー庁のホームページによる認定事業者の内容公表しておりますところへこういう状況であるというようなことを訴えてまいりたいというふうに思っておりますので、その程度しか現段階で地方自治体に与えられている権限といいますか、力といいますか、そういうものはございませんので、なるべくそういったことがないように、情報をいただいた場合は速やかに動くように担当課では考えておる、そういうことでご理解いただきたいと思います。

再質問 9番 逢坂照雄

その内容については、ガイドラインに沿って進めるということで再三町側の答弁でございますので、それはそれで、後ほど条例の部分のところでお話もしたいと思いますので、それはそれで進めていくしかないのかなというふうに考えております。それで次に、環境省では、風力発電は再生可能エネルギーの中でも発電コストが低くて、将来有望なエネルギーであると言われております。その中で懸念材料がないとも言っておられます。それは、風力発電の普及において最大の懸案材料となる先ほど言いました騒音や超低周波音や低周波音被害という問題です。答弁書では、健康被害については明らかな関連を示す知見は確認できないということで答弁をいただきました。そこで、お聞きしますが、環境省の通知が正論であれば、各地で起きている紛争とか、そういう問題、騒音問題とか、そういうのは私は起きないと思うのですが、それが実際に起きている現状についてどのような見解を持っているのか、町の見解をちょっとお聞きしたいと思います。

答弁 町長 駒井久晃(町長は2023年3月まで)

低周波の健康被害についてでございますが、このことについては先ほども1回目の答弁で申し上げましたとおり、現状ではそういう報告がないという状況でございます。それで、私どもが直接そういった調査をするということは不可能でございますので、国の基準に基づいて業者に申し上げるという形しかございません。また、議員がご心配のとおり、町民の中にそういう被害があった場合については、現実的に築別地区では近くてうるさいというようなことで、夜間の風車の稼働をとめるということでお願いをしたり、ご自分でかけたりというようなことでございましたので、そういったことで町としても努力は惜しまないつもりでおりますので、ご理解をいただければと思います。

再質問 9番 逢坂照雄

その件についてはよろしくお願いをしたいと思います。次に、これは大変重要なことだと思うのですが、風力発電というのは微量の電磁波が発せられていると。これは、国のほうでも認められております。そのために、医療機器への影響も長期にわたると人体への影響も考えられないこともないと言っております。例えば心臓にペースメーカーとかが入っている場合、あるいは今新しくなった埋め込み型の除細動器、これ入れている方もおります。その方々にとっては、補聴器も含めて医療機器に対する問題について、例えば部内で検討されたこと、あるいは今後国や道へその影響はどうなのかというようなこと、さらには事前にもう既に国、道からそういうような影響はないと言われているのか、その辺をちょっとお聞きしたいと思います。

答弁 町長 駒井久晃(町長は2023年3月まで)

今逢坂議員から電磁波が出ているというご報告といいますか、ご意見をいただきましたが、担当者にも聞きましたけれども、そういう報告は受けておりませんので、そういう報告等を受けてから対応しなければならないかなというふうに考えますけれども、現状ではそういった危惧をするような報告を受けておりませんので、対処の方法については考えておりません。

再質問 9番 逢坂照雄

これは大事なことなので、再質問したいのですが、国のほうもこれは電磁波が出ているというのは認めているわけで、厚生労働省で。そういうこともあるので、そのことが何もないという町の答弁というのは私は整合性がないと思うのですが、長期にわたるとやっぱり人体への影響、これはあくまでも長期ですよ、すぐ影響があるわけでないのだけれども、10年なり5年なりそばにいるとそういう、電磁波によってテレビとかラジオに雑音が当然入るわけですから、それはもうご存じだと思うのです、はっきり言って。だから、そういう部分で私は心配しているわけで、そういうことがないという確証というか、それはどこにあるのか。私に言わせると、国が言っているのと町が言っているのと違うのでないかなというふうに考えるのですが、その辺はどうですか。

答弁 町長 駒井久晃(町長は2023年3月まで)

答弁を間違えたようでございますので、訂正をさせていただきます。影響がないと言ったのではなくて、そういう報告を受けていないということであったようでございますので、訂正させていただきます。

再質問 9番 逢坂照雄

それは町長のほうはわかりましたので、それに対して町は何らかの事業者への、例えば協力とか、いろんなことが考えられると思うのですよね、設置するときに。その辺を町は行わないのか。例えば300メートルちょっと離れていても、そういう方がいるとなれば、その辺を事業者にお話しして、ここら辺にいるのでというようなことも可能だと僕は思うのですが、その辺はどう考えているかということを聞きたいのです。

答弁 町長 駒井久晃(町長は2023年3月まで)

その辺は、そういった事案が国や道から示されたら、それに従って対処したいと思います。そのことがうちのほうでは、どういった被害といいますか、起こるのか見当もつかない状況でございますので。

再質問 9番 逢坂照雄

見当がつかないということなので、どうも答えにはなっていないかなと思います。ぜひこのことも国や道にいろいろ問い合わせして、どの程度の影響があるのかという部分をしっかり町として私は把握すべきだと思うので、その辺はぜひ、町長がするわけでないですので、担当課なりに指示をして、その影響についてきちっと町民に示さないと。体内にそういうのを埋め込んでいる方々については、近くにそういうもの建てられるとより不安になると思うのです。ですから、ぜひ担当課のほうでそういうことをきちっと精査して調べて、調査して私はやるべきだと思うので、担当課長でもよろしいのですが、その辺どうですか、ちょっと聞きます。

答弁 地域振興課長 酒井峰高(地域振興課長は2018年12月まで)

お答えします。最初の答弁で町長が申し上げたのですけれども、環境省の一般的な風車につきましてはそういう直接的に影響を及ぼす可能性は低いということ、健康影響については明らかな関連を示す知見はないという通知がありますので、そこはそれで事業は進められるのかなというふうに捉えてはいるのですけれども、当然議員おっしゃられたように、騒音含めて、健康といいますか、自分の体調の中で何か異変だとか、そういう部分が感じられたケースが今後全くないとは言えないと思いますので、そういう場合につきましては、先ほどお話ししておりますとおり国のほうに事例等を照会しながら対応したいと。当然そうなりますと、事業者のほうにそういう数値を測定していただいたりだとか、そういう対応をとっていただくことも国のほうに要請をしたいと思っております。

再質問 9番 逢坂照雄

ぜひそういうふうに対処していただきたいというふうに思います。次に、時間の関係で3点目に移ります。3点目ですが、今後必要に応じて、先ほど来町長が、答弁書の中にもありますが、条例化を検討されるということでございます。先般の総務産業常任委員会において、12月以降に申請された事業計画のうち7割超が指針を守っていないという状況であると返答をしております。その中で、町としては罰則規定がないので、事業者の自主性に任せるしかないとの返答だったと思います。これだと今あるガイドラインは全く意味がないもので、私に言わせると野放しの状態で施設を建設されてきたのかなと、町は何の対応もされなかったのかなと私は感じるのですが、その辺はどう捉えているかお聞きします。

答弁 町長 駒井久晃(町長は2023年3月まで)

逢坂議員の質問として野放しだったのかというご質問でございますが、1回目の答弁で申し上げましたとおり、これは大変だということでガイドラインをまず早急につくったほうがいいということでつくりまして、今条例についてもどういう方向がいいのか、これは法律あるいは規制をすることによって生じるさまざまな後につかえている問題等も拾っていって初めて成立すると、つくり上げれるというふうな問題であるというふうに考えますので、今すぐできるとか、やるとかというふうにはまいりませんので、今後そういったことも対応として考えたいという答弁を申し上げたわけで、そういったことで今後の対応についてはご理解をいただきたいと思います。

再質問 9番 逢坂照雄

それでは、ぜひ条例制定に向けて進んでいってほしいと思います。最後に、4点目について質問させていただきます。地域住民にとっては、小形風力施設については最近結構関心事になっております。その中で、実は多くの土地が栄町、幸町方面で、一部分ではございますが、土地が買収されて、あるいは賃貸されているという現状が実はあるのです。その辺について町は当然把握されていると思いますが、その辺の把握の仕方も含めて、あるいはこれからの進め方というか、町の対応についてちょっと伺いたいと思います。

答弁 町長 駒井久晃(町長は2023年3月まで)

まず私のほうからご答弁申し上げまして、詳しいことは課長が足りなければ補足してもらいたいと思いますけれども、1回目の4点目の答弁といたしまして、資源エネルギー庁で公表しているものを確認するといったことが手いっぱいでございまして、そちらのほうも今国のほうで情報公開ということと、それから個人情報という問題と2つありまして、個人情報にひっかかってくるので、認可を出して決まったものについては出せるけれども、手続中のものについては出せないというふうに伺っております。そうでございます。そんな中で、ここで申し上げましたように、近隣で動きがあって、町民の方から連絡を受ければ、こういうガイドラインをつくっていますからということは申し上げることができますけれども、それ以外については民間の経済活動でございますので、民地に向かわれて勝手にといいますか、自由に経済活動できますので、そこの部分については知りようがないということでございますので、なるたけそういった行政上の中で知り得た場合については、ガイドラインについて情報を出して制限を加えていきたいというふうに考えております。

答弁 地域振興課長 酒井峰高(地域振興課長は2018年12月まで)

お答えします。今の認定前の事業者の情報につきましては、個人情報に当たるということで国のほうも公表は難しいというお話はしているのですけれども、羽幌町以外の自治体も同じような課題といいますか、問題抱えておりまして、こういうような事前に公表できないかというような問い合わせが国のほうにも来ているというお話を聞いております。なので、国のほうもそういう対応については検討しますという話を聞いていますので、その辺の対応を見きわめながら町のほうとしても対応したいと考えています。

再質問 9番 逢坂照雄

時間がないので、これを最後にします。町長に最後にお聞きします。小形風力発電施設は、太陽光発電などと違いまして、騒音や低周波音などさまざまな問題があると思います。羽幌町においても、住民のためにならないもの、あるいは人体に影響を及ぼすものについては、幾ら国が、先ほど国が推奨されていても羽幌町は変わらないというような意見をいただいたのですが、より慎重に対処して、早期に条例制定もされていただいて、事業者との連携を緊密にして、近隣住民が安全に安心して暮らせるようなまちづくりといますか、それに努力していただきたいと思いますが、町長、最後の答弁というか、ひとつよろしくお願いします。

答弁 町長 駒井久晃(町長は2023年3月まで)

住民の安心、安全ということで最後に町長として、質問ということでございますので、当然私も町長としてそういうふうに住民の安心、安全ということは考えておりますし、私ばかりではなくて、副町長以下各担当者もそういう考えで住民第一に考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

出典:羽幌町議会 平成30年第4回定例会 2018年6月14日 議事録 PDF(9ページ) 間違いを知らせる