羽幌町議会 平成18年第2回定例会 2006年6月14日
公営住宅の住宅利用料の減免制度の告知について
2006年6月14日、羽幌町議会の一般質問で、寺沢孝毅議員が「公営住宅の住宅利用料の減免制度の告知について」質問し、町長 舟橋泰博、町民課長 鈴木義勝、総務課長 本間幸広が答弁しました。
- 質問者
- 寺沢孝毅 議員
- 答弁者
- 町長 舟橋泰博、町民課長 鈴木義勝、総務課長 本間幸広
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 10番 寺沢孝毅
公営住宅の住宅利用料の減免制度の告知について質問いたします。羽幌町が管理する公営住宅の住宅利用料、いわゆる家賃の減免について、利用者に対する周知の仕方を見直すことを提案したいと思います。担当課の説明によると、これまで減免制度についての告知は入居者及び入居希望者に対して役場の担当窓口では一切行わず、入居者に町が発行する文書の中で触れられているとのことでした。このため、入居者の中にはこの制度を知らない人たちが少なくありません。私が行った入居者からの聞き取り調査によると、実に4分の3の入居者がこの制度の存在を知りません。こうした限られた情報提供の中、文書を読んで減免の申請をした者だけが減免の審査を受け、該当すれば減免されるというのが現在の仕組みです。しかし、一方では町職員から減免について説明を受けて減免制度を利用している入居者がおります。こうした事情を知る住民から、情報提供の不公平を訴える声が聞かれているのも現実です。この制度は、所得が一定基準に満たない場合など入居者の住宅利用料を減免しようとするものであり、公営住宅利用者には制度の存在の周知が図られるべきです。また、情報提供の不公平があってはならないということは言うまでもありません。このような観点から、減免の該当者には町が該当する旨を通知し、制度を利用するかどうかを入居者が判断する仕組みにすべきであると考えます。情報提供の平等性の確保、町職員のかかわり方への誤解の解消のためにも改善が必要だと考えますが、町長の考えをお伺いいたします。
答弁 町長 舟橋泰博(町長は2014年9月まで)
寺沢議員のご質問にお答えをいたします。ご承知のとおり町営住宅の管理は、公営住宅法に基づき条例を制定しておりまして、管理事務は法令に基づき適正な管理運営に努めているところであります。初めに、町営住宅の家賃についてご説明申し上げますと、町営住宅の家賃は民間賃貸住宅と異なり、入居時の家賃は給与、年金など申告所得により負担能力に応じた4階層の応能家賃で決められております。応能家賃では、低所得の方には最低家賃の負担を求め、またその家賃負担が可能として承諾の上入居いただいております。家賃減免制度は、入居者が災害、病気、収入が著しく低額の所得など特別な事情で家賃を負担することが困難となったとき期間を定めて減免できるよう定めているものでありますが、法の趣旨は申告所得にあらわれない貯蓄のほか多様な生活費をもっても応能家賃を負担できない特別の事情のとき、みずからの意思で申し出、申請しなければならないものであります。羽幌町の入居者への減免の周知でありますが、入居時の手続書類のほか毎年すべての入居者に通知している収入申告、家賃決定通知文に減免規定があることを記載しておりますが、寺沢議員ご指摘のように減免制度の厳正な取り扱いができるよう周知方法、記述内容について改善してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。最後に、減免該当者に通知し、入居者が判断する仕組みですが、減免の判定は先ほど説明したとおり多様な生活費をもって行うことから、申請に基づかなければできないものでありますので、あらかじめご通知申し上げることはできませんので、ご理解を賜りたいと思います。近年町営住宅の入居者は、高齢者世帯が増加しておりますことから、今後とも相談しやすい、またわかりやすい対応に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと思います。以上、答弁とさせていただきます。
質問 10番 寺沢孝毅
ただいまご答弁をいただいたわけですけれども、現行入居者に送られている文書の表記の改善等、内容に盛られていたわけですが、その他一歩進んだといいましょうか、私が求めたものに対する具体的な回答がありませんで、非常に具体性に乏しくて残念だなというような思いで聞いておりました。また、情報提供の公平性に関する観点にも触れられておりませんでした。なぜ私はこの問題を取り上げたかということを若干説明しなければならないなというふうに今思っているわけですけれども、今年の4月、ある住民から公営住宅の利用料に関する相談を受けました。所得によって決定されたその人のいわゆる家賃、それがさらに減免されるということをあることを通して知ったその住民は、それまで町から減免については一切知らされていなかったというような不満を持ったわけです。また、私は相談を受けた立場として調査を行ったわけですけれども、所管する課での最初の説明では入居申請のときにすべての人に対して口頭で減免については説明する決まりになっていると、だからその時点でしっかりと告知をしています、そういう回答でありました。ところが、時間の経過とともに説明が変わってまいりまして、最終的にはただいま申し上げたとおり窓口では一切減免に対する説明はしていないというものになったわけです。つまり180度そこで変わったわけです。さらに調査を進めますと、窓口では伝えられていないわけですけれども、町職員に近しい立場の人がその人から情報をもらって、そして減免の措置を受けているというケースも出てまいりました。そういう事情を知った住民は、人によって最も公的にやらなければならない機関が情報を出したり、出さなかったりするのか、そういう不満を持ったわけであります。私は、親切心で町の職員の方々もこういう制度があるよと伝える場合も多々あると思うのですけれども、やはり時と場合によってはそれが町民の不満につながっていくということもあるので、今のようなケースは非常に気をつけなければならないなと強く感じたわけなのです。そういう意味で、住宅利用料の減免に関することだけではなくて、そうした特に住民負担に関する情報提供というものはやっぱり公平で、それから負担に関しても公正でなければならない。では、どうやってそれに対して町がかかわっていかなければならないのかという点をここで扱わなければならない、そんな思いで質問に立ったわけなのですけれども、そこで具体的な質問をこれからしていきたいわけですが、情報提供の公平性を保つために当然窓口業務でのマニュアルというものがあるのではないかなと私は推測するのですけれども、実際のところどのようになっているのかまず質問したいと思います。
答弁 町民課長 鈴木義勝(町民課長は2007年3月まで)
寺沢議員の今のご質問にお答えいたします。まず、前段最初の全員に口頭でお話をしているということで説明が今回の説明と違うということでありますが、ちょっとこの辺がもしそういう発言があったとすれば、この場をかりておわびいたします。原則としては、それぞれ減免にまで触れていないということが正しいわけです。それで、ご質問の情報、いわゆる窓口での対応でございますが、実のところを言いますと入居者の大体五、六十人が年間公営住宅を退去し、そして新たに入居するという方がございます。それで、その中で入居者の多くは時間を割いての手続というのが非常に多いのが現状でございます。お昼休みに来たり、または5時半以降に仕事が終わってから見えたりというのが一般的に多いわけですが、そのため町営住宅の最低限、新しい場所へ引っ越すことになりますので、最低限町営住宅として必要な事項を口頭で一応述べて、それが精いっぱいでございますが、その中で最後に入居のしおりというものをお渡ししまして、今話した入居に必要なことはこの中に一応書いてありますので、引っ越しをするまでの間に、何日間かの時間がありましょうから、それを必ず読んでおいてくださいと。それで、それですべてが解決するかどうかはわかりませんが、その中でわからないこと、それから困ったことがあればいつでも役場の方へ相談をしてくださいと、一般的にはこのような指導で入居をいただいております。そのためそれに基づいて役場の方へそれぞれ住宅の補修、それから世帯構成が変更、それから家賃が困ったという方が相談に見えているわけです。それで、そのときのしおりでは、今年3月までは減免制はしおりには触れていなかったわけですが、今町長が答弁しましたようにそれらも3月以降は触れるようにということで、今一部考えてはいるのですが、今後さらに文言等もわかりやすくしていきたいという考えはございます。これが現在の扱い方の状況でございます。
質問 10番 寺沢孝毅
ただいまの説明ではいわゆるしおりが一つのマニュアルのかわりになっていて、そこに必要最低限の解釈が盛られているという解釈になろうかというふうに思うのですけれども、対応する人によって伝える中身が変わったり、不足するという事態を防ぐためにいろいろ工夫をしていただきたいなというのがまず1点です。それと、次の質問なのですけれども、先ほどもちょっと触れましたけれども、窓口では減免について口頭での説明は一切していないということなのですが、例えば仮に窓口以外でいわゆる町職員の方が、これは親切心だという前提でお話ししますけれども、こういう減免制度があるのだよと、利用したら安くなるかもしれないよ、そういうことで伝えて、結果減免制度が利用できた、そういう場合もあるかもしれません。仮にあったといたします。こういうケースというのは、町としての情報提供の不平等にならないかどうか。私としては、あくまで口頭で説明をするという前提があるのであれば、やはりそれは余り好ましいことではないのではないのかなという印象を持つのですけれども、その辺の見解を伺いたいと思います。
答弁 町民課長 鈴木義勝(町民課長は2007年3月まで)
担当課としての考え方を申し上げます。この減免制度につきましては、相談があった場合というか、家賃に困りましたという、困ったからということで相談があった場合以外の情報提供はしておりません。それと、ただ家賃の相談のほか、それぞれ役場へ生活の相談で来られる場合もあろうかと思います。その生活の相談の中で家賃に触れられた場合は、これはまた担当課にかかわらずそういうのを覚えている範囲内で町民課の方へ行って相談してみなさいという、そういう部分はあろうかと思うのですが、私どもの方では入居者の人によって家賃減免、または教える教えないという、そういう部分はしてございません。そのため、やはり本来は全部教えるべきなのでしょうけれども、教えないということに一応なるのですが、口頭でそのとき教えた、教えないという部分、長期間の生計の中で変化ありますと誤解、または家賃に対する拡大というのですか、そういう誤解が生じることにも一応なりますので、やはりしおりで教える、または困ったことがあれば役場へ相談という、いつでもそういう窓口を手を広げておくということが今最大やっているわけでして、人によって情報を操作というか、区別しているという部分は担当課の方としてはないと考えておりますので、どうぞご理解お願いします。
質問 10番 寺沢孝毅
私聞きたいのは、窓口でそういうことが行われているとかということを言っているわけではなくて、仮にそういうことがあった場合に情報の提供としては不平等ではないのだろうかということを聞いているわけで、これは何も減免に関することではなくて、いろんな町の情報提供すべてにかかわる部分なのです。そのことをちょっと間違えると、やはり町民の不満というのは意外とささいなところから出てくるもので、特にこういうこともよく聞くものですから、確認しなければいけないという思いなのです。ですから、むしろ町民課長よりも総務課長あたりのご答弁の方がよろしいのかなと思うのですけれども、いかがでしょうか。
答弁 総務課長 本間幸広(総務課長は2008年3月まで)
私の範疇でご答弁をさせていただきますけれども、議員おっしゃるとおり、制度を知り得ることで有利な扱い、あるいは不利な扱いというのは当然やはり不公平ということのとらえ方もできますが、役場の条例その他で規定しているルールについては、だからといって町民の皆さんがそれを全部熟知しているとは限りませんので、よく街角で職員が知っている範囲でご質問される場合もありまして、親切心といいますか、そんなことで回答はするケースはあろうかと思いますが、それがイコール不公平、不平等というとらえ方はしておりません。ただ、今言ったようなケースで減免行為自体がそういう知り得ている、知り得ていないで、不平等な扱いがあるということであれば今後職員にそういうたぐいの喚起と申しますか、そんなことで取り扱いに十分注意するよう、あるいはその辺を徹底はしていきたいとは思っております。以上です。
質問 10番 寺沢孝毅
この件に関しては、余り突き詰めてもなかなかお互いの意思の疎通がうまくいかなければ結論を出すのに時間がかかるという面もあるので、そういうこと自体がいわゆる不満の原因になり得るということも十分認識していただいて、事務を取り扱っていただきたいなというふうに思うわけですけれども、そういう情報を収集できる立場にいる人と、それから立場にいない人、その格差による不満は実際問題ございます。それと、もう一つは、今回も公営住宅調査を行ったわけですけれども、特に高齢者の世帯、ここに関してはこの減免の制度に関しては私が出向いた限りにおいては100%知らなかったというのが実態なのです。ところが、生活が非常に楽かといいますと、年金のみの収入で大変な生活を強いられているのだという、そういうところがほとんどでございました。そういう方たちというのは、例えば書類の裏側に文章で書かれていたからといっても、なかなかきちっと読んで、そしてそれに基づいて判断をして手続をするということが難しい方ではないかと思います。それから、高齢者ばかりではなくて、障害を持たれている人なんかもやはり同じであります。こういう制度がある以上、必要だから町では制度を設けているわけであって、きちっと窓口なりで住宅を申し込んでくるとき、あるいは節目節目で口頭による説明ができるのだったらそれはするべきだし、これは一般的な常識かと思うのです。それによって変な町職員に対する誤解もなくなるし、それからいろんな方々が周知をすることが可能になる。すべての面で解決されると思うのですけれども、やはり窓口ではそういう制度に対する周知というのは行わないのでしょうか。
答弁 町民課長 鈴木義勝(町民課長は2007年3月まで)
実は、公営住宅の管理戸数478世帯、今8戸、4月1日なのですが、その中で65歳以上の方が約40%ぐらい入居されていることと思っております。正確には数えなければわかりませんが、約4割の方が高齢者、いわゆる65歳以上でございます。それで、その方々の対応という、情報を教えるということでございますが、若いから、またお年寄りということで区別して情報を提供することも果たしてそれがいいのかどうかということもありますし、それでやはりこの高齢者の方は高齢者の方なりに家賃でも、それから収入申告をとるときでもそれなりに身内、または近所同士で教え合ってやっているということもございます。それで、また役場の方も実際困ったことがあれば相談するようにということで伝えており、年間数名の方が減免申請というか、家賃の相談に一応来られて、それぞれ事情を聞き、収入申告を見て、2名程度が新たに毎年該当しているという状況でありますので、私どもの方はその相談ということの中で、減免制度ということで覚えてくる人もいるか、それから家賃が困る、何か困ったら役場へ行くという、そのようなことで対応できていたと思っております。それで、重複してしまうのですが、先ほど最初に話した区別してというのは非常に難しい部分がありますので、現時点ではありますけれども、もう少しわかりやすい、可能な範囲で、法の趣旨もきちっと守って、もう少しわかりやすく記述内容をそのときの文書文書に合わせて一応盛り込んでいくことを今考えている段階でございますので、まずそれで考えてみたいと思っていますので、よろしくお願いします。
質問 10番 寺沢孝毅
町長にちょっと質問したいのですけれども、現状非常に高齢者に対する情報提供、あるいは障害者とか、いわゆる生活弱者と言われる方々、これではやはり不平等で、不親切だと私は言わざるを得ないと思います。それで、少なくともそれがやはり入居するときに申し込む段階でこういう制度もありますよと伝えるのが私は親切だと思うのですけれども、そんなにそれを改善するのに時間がかかることなのでしょうか。常々町長も福祉に関しては非常に前向きなことをおっしゃられているので、この点ぐらいは、来年度からという形になろうかと思いますけれども、当然改善されるおつもりではないかなと私は思っているのですけれども、いかがですか。
答弁 町長 舟橋泰博(町長は2014年9月まで)
担当課長と寺沢議員との問答を聞いておりますと、何かしらかみ合っていない部分があるのかなというような感じもして聞いておりました。間違いなく社会的弱者ということよりも高齢だとか障害を持つ方だとか、やはり大変な思いをしながら生活している方々はたくさんいるわけでございまして、ある意味では住民の方々の利益を得ると申しますか、ようなことについては特に気を使わなければならないことなのかなというふうに思います。一番大切なことは、公平性を保つということだと思います。情報の発信の仕方というか、対応の仕方というのは、非常に鈴木課長の先ほどの答弁の中では法令に縛られる部分というものもあるようなことを言っておりましたけれども、やはり職員、そしてその担当課窓口対応しなければならない方々、それぞれが一つの物の考え方の中で公平性を保って接客対応をしなければならないというのが基本だと思います。マニュアルの話が先ほど出ておりまして、あるとかないとかどちらなのかちょっと私自身もわかりませんけれども、少なくとも職員は異動で何年かに入れかわるような状況もでき上がります。やはりマニュアル的なものをきちっと用意して、職員の対応というものはこうあるべきだというものもきちっと徹底したものがなければならないというふうに思います。私もちょっと経験したのですけれども、ほんのちょっとの数字の違いがあったときに、お年寄りというのはどうして変わったのだろうかというようなこともあるのも事実です。ほんの小さなサービスなのかもしれませんけれども、これ今年こうなったから、こう変わったのですよという、そんな優しさがあれば、また別の見方というか、感じ方も出てくるのかなと。議員言われたことは十分に私自身もわかります。今後住民の方のサービスという観点から、さまざまな改善方ができるものであれば取り組んでいきたいというふうに思っております。
質問 10番 寺沢孝毅
情報提供の公平性、それから公正な負担、この点について今町長の答弁聞きまして理解いたしましたので、ひとつよろしくお願いいたします。それから、この減免制度についていろいろ調べていくうちに、この制度自体が抱えるちょっと問題点というのも私見えてきたような気がするのですが、そこで基本的な数字をお聞きしたいと思いますので、簡潔にお答えいただきたいと思います。減免制度を現在受けている世帯は今どれだけあるのか。入居者の全世帯のうち何世帯という形でお答えください。
答弁 町民課長 鈴木義勝(町民課長は2007年3月まで)
4月1日現在478戸のうち減免を適用になっている方は95名いらっしゃいます。
質問 10番 寺沢孝毅
それでは、あと担当課等のいろいろと説明を聞いている中で、仮に町営住宅の入居者全員が減免申請をした場合、そのうち大部分の人がその減免の対象になるというようなお話もちらっと聞いたのですけれども、その辺の事実関係、実態はどうなのか確認したいと思います。
答弁 町民課長 鈴木義勝(町民課長は2007年3月まで)
まず、一応減免制度について申告所得だけで該当するかしないかという部分についてお答えをいたしますと、減免になる世帯はいわゆる1階層が減免になる世帯であります。現在95戸のうち1階層は、そのほかに1階層では240戸程度でございます。それで、この減免というのはあくまでも最低家賃の下にさらに家賃があるという、そういう拡大解釈ではなく、所得により決定された応能家賃をまず支払うという一応努力、これが前提として特別な事情があればということでつくっておりますので、この1階層の方々が申告所得が低いからだけをもって該当するものではありませんので、全体の数字等、減免額等については全く試算はしておりません。
質問 10番 寺沢孝毅
ただいまの説明では478戸のうち95戸が減免を受けていて、あと240戸がその可能性があるというような意味かと思いますけれども、答弁書の中でこの減免制度の趣旨として、課長もちょっと一部触れましたけれども、まず所得に応じた家賃が決まりますよね。その家賃負担が可能、負担が可能ですよという承諾をしてもらった上で入居してもらう、これは当たり前のケースの、普通のケースの家賃の決め方なのです。そして、その上で減免制度というのは、これは入居者が災害、病気、収入が著しく低額の所得になった場合ということで、かなり特別な場合というふうに私はこの文面からは受け取るわけなのです。そして、所得だけではなくて、貯蓄がどれぐらいあるのか、そのほかにも何か生活の収入の中で家賃に充てられる能力がどうなのか、そういう審査の上でどうしようもないときはみずからの意思で申請してもらいますよ、そういう意味なのです。しかしながら、私が今調べた中では、決してそうではないけれども、いわゆる減免という、そういうケースもあるように認識せざるを得ないのです、実態として。そこにやはり町民から見て、何だ、おかしいではないかとか、あそこがこうで、うちはではどうなのだとか、いろんな形の不満が出てくるのではないか。ここら辺制度自体の本当の意味もきちっと精査した上で、そしてその制度を伝えなければいけない人にはきちっと伝えていくという姿勢が本当の制度の生かし方ではないかなと思うのですけれども、一たんそういう形で精査してみてはいかがでしょうか。
答弁 町民課長 鈴木義勝(町民課長は2007年3月まで)
ただいま私の最初のご説明の中で、不備なことがあったかと思うのですが、1階層の方が減免の可能性がということで今ご質問あったのですが、これはこの240の方が可能性があるということではなく、ただ収入を見た限りでは1階層ですということでやっていますので、可能性がある、ないというのは多様な生活費、人それぞれに価値観があって、低所得の方でも決定された応能家賃を優先する意思、または努力を前提にしておりますので、可能性という部分でもし私の説明から聞かれたのであればそれは訂正をさせていただきます。それから次に、ご質問のあったそれぞれの審査して、伝えるという部分でありますが、それも非常に難しい部分がありますが、どのようなという部分でございましょうけれども、実はこの公営住宅につきましてはやはり法令に基づくことから道営住宅の管理、またはほかの市町村とも合わせた同じ扱いをしているのが現状ではあります。それで、この減免制度でありますが、応能家賃をやっているから十分として、条例があるが、適用させていないという市町村も多くあるように聞いております。それで、この情報の提供の仕方でありますが、やはり非常に難しい部分がありますので、私どもも現段階ではできるだけわかりやすい記述として、その文書に合わせて伝えていこうとは思っているのですが、それをみずからその人それぞれどこまで表現するかという部分はもう少し検討というか、勉強させていただきたいと思っております。
質問 10番 寺沢孝毅
時間が来たようなので、簡潔に申し上げますけれども、今の減免制度について本来の趣旨に基づいた見直しを一度きちっとしていただきたいということが一つです。それに基づいて、先ほど町長からも答弁がありましたけれども、それに基づいてどうやって周知をしたらいいのかということは当然考えていただけるものだと私は認識しておりますので、これは削除いたします。それと、もう一つ最後に、今回は減免について取り上げましたが、特に福祉分野においてこの手の、この種のさまざまな制度があろうかと思います。それについても今議論があった同じ内容が当てはまりますので、それについてももう一度きちっと不公平がないのか、制度上今の現状に合っているのか見直しをしていただければなというのが私の要望でございます。2点について最後の質問といたします。
答弁 町長 舟橋泰博(町長は2014年9月まで)
先ほどの答弁とダブる部分ありますけれども、やはり制度疲労というか、制度もずっと年月がたつに従って当てはまらないというか、職員の対応という分野もございますけれども、ある意味では何年かに1回見直しをしたり、精査のし直しをしたりということが必要なのかと思います。今福祉分野全体についてそのような必要性があるところも一度洗い出しをしながら、先ほどの答弁でも申し上げましたけれども、職員の異動だとか職員の意識の変わり方ということもございますので、それらの点についても考えながら取り組んでいきたいというふうに思います。