古平町議会 令和3年第4回定例会 2021年12月14日
「いよいよ複合庁舎も完成に近づいて、5月から供用という説明があ…」
2021年12月14日、古平町議会の一般質問で、真貝政昭議員が質問し、町長 成田昭彦が答弁しました。
- 質問者
- 真貝政昭 議員
- 答弁者
- 町長 成田昭彦
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 3番 真貝政昭
3件目です。いよいよ複合庁舎も完成に近づいて、5月から供用という説明がありました。その後この会館が解体されることになりますけれども、この会館の図書室の隣にある町史編さん室がどのように扱われるのか。あそこにある資料も含めて、居場所がどこに移っていくのかということが関心事です。また、前任者が4年間務められまして、当初は離任された村井先生の後を資料を整理するという形で、1年ほどですか、職に就いておられた方がいますけれども、その後は全く不在で、前任者のこの3年間というのはこういう面では全く継続性がなく、途切れた状況で、村井先生が残された課題もどういうふうになったのか全くわけ分からないと。それと、古平の歴史だとか文化だとか産業だとか、まだまだ町民や町外の方たちに対応していかなければならないのに、そういう肩書の方がいらっしゃらないという状況をいつまでも続けていくと、あまり魅力のない、魅力の発見できない行政というふうになってしまいます。それで、ご提案も含めてお伺いしますけれども、前教育長のときに会館前の石碑に刻まれた吉田一穂という方は一体どういう人かというのを分からなかったということで、道の博物館から専門家をお呼びして、四、五十人集まって話を聞く機会がありましたけれども、古平から輩出した様々な分野の方たちのそういう継承なんかもやはり専門家でないと魅力を伝えられないし、今後の古平のさらなる発展のためにもどうしてもそういう仕事をできる方が必要だという考えから、いっそ新しい複合庁舎ができる際に若い学芸員を採用して、育てていく必要があるのではないかと。まだ昔のことを知っている町民がいる昨今ですから、ちょうどいいタイミングではないかというふうに思うのですけれども町長の考えをお伺いします。
答弁 町長 成田昭彦
3点目の町史編さん室の扱いと学芸員の設置についてお答えいたします。まず、2点があるのかなと思いますけれども、町史編さん室を今後どのようにしていくのかということと将来を考えると学芸員を置くべきでないかということかなと思いますけれども、現在の文化会館図書室横のいわゆる町史編さん室と呼んでいた部屋の資料、今後今の新庁舎へ移して保管する予定でございます。一応3階のスペースありますので、そちらのほうに今の資料室にあるものを運ぶ予定でございます。元担当者であった方が持っている資料についても、遺族の方とお話をいたしまして、町のほうで引き取らせてもらうということで協議済みでございます。町史編さん、平成10年に第3巻を発行してから20年以上経過してございます。4巻についても発刊されればいい、そういった必要性を感じておりますけれども、取りあえず今第3巻で終わったのが大体昭和48年頃までできているのです。そうすると、大体私が役場入った頃からですから、若い人でもその部分から作っていくとすればやっていけるのかなという感じを持ってございます。第4巻出す経費がどこから出てくるか分からない、ちょっとそこまで考えていませんけれども、今も第3巻の中で町史の年表みたいなのができています。それが50年までできていますので、それ以降のものを最低限まとめていけたらなという気持ちは持ってございます。そのためには誰か町内で適材なそういった方がいればなというふうに探しているのが現状でございます。それから、学芸員についてでございますけれども、一般的に資料の研究、調査、収集、展示などを職務とする学芸員は、こういう小さな町ではなかなかそういったのが採用できないというような現状かなと思っております。管内でも学芸員を置いているというのは何カ所かあるのかなという現状で、今を考えると、全体のそういった町史編さんを考えると、やはりまずたらつり節だとかそういった地域文化を次世代に伝えていくという、そういったものをまずもって優先的に進めていかなければならないのかなと考えております。
質問 3番 真貝政昭
大体構想は分かりました。私は、古平町史3巻までできていますけれども、4巻目という構想はまだ抱いていないのです。今村井先生が続けてこられた「せたかむい」、あれはまとめて3巻できています。こういう町村レベルでああいうものをまとめているのは非常に珍しいらしいです。ただ、一貫性がないものですから、古平を訪ねてきて、歴史だとかいろんなことを尋ねられても、その「せたかむい」のどこにそれが書かれているかというのを今もまとめている最中で、求められてやっていることなのか、それとも図書室の業務の一環として自分が考えてやっているのか分かりませんけれども、専門的なことになりますとやはり持続性の問題があって、高齢者が何年間でその職を離れる方がつないでいくということではなしに、若い世代にも魅力ある古平なのだという、そういうのを教えていくためにも町外から来る方にもこの古平のいろんなことを伝えられる、さらに図書館ですから、今度。道の図書館ともつながる立派な図書館になるわけです。資料収集、保管というのが図書館法で決められていますから、それに見合う役職の方を育てていくということが大事だということが私の眼目ですので、ぜひご検討をいただきたいということなのです。4点目に移ります。地方自治法第92条の2、議員の兼業禁止の問題です。地方自治法は、地方自治体、町民の憲法と言われています。これを守るということが行政側にも、それを監視する議員側にも求められていることで、特に行政に利害関係を持っている方が議会に参画しますと目が曇ると、きちんとした監視ができなくなるということで、この92条の2があります。私昭和58年にこの議会に参画しました。その前の方で、町議を1期務められて、当時成田町長が役場職員として奉職されたときの伊藤町長とその方がこの92条の2で相談をいたしまして、2期目の立候補を取りやめたと、そういう事実関係がありました。これはご本人から伺っていますので、昭和58年です。伺って知っているのです。私も実は58年当選当時は、父の経営する会社が町の指名業者でした。それで、法律的には私は議員を続けることは問題なかったのですけれども、直近の親族ということで、父親の会社の指名継続をやめさせました。そういう経緯があります。昭和62年にこの92条の2に関わった裁判例がありまして、当該企業の年受注額の5割を超えたら駄目ですよという判例ができました。それで、その後その5割が妥当なのかどうかという議論も含めて続いているのですけれども、法律の趣旨は一切駄目だということなのです。それで、一応その後のいろんな問題が起きた中で、この5割という数字どのように判断していくか、知ることができるかというのが課題だったのです。私が議員に参画してから1名この古平町議会で問題になった方がいましてそのときは町長は議会側の要請に応じて年受注額の何割という数字を出したのです。だから、行政側も議会側も責任ある行動したわけです。ところが、前任者の場合は、成田町長の前任者の場合は幾らそれを要求しても白紙の回答しか来なかったのです。これは、この法律を守ろうとする意思が全くないという判断せざるを得ないと私は見たのです。それで、新町長になられた成田町長にお伺いしますけれども、今後もこの問題は継続しますので、どのように町側として議会に対応するか、そのお考えをお聞きしたいと。
答弁 町長 成田昭彦
真貝議員の自治法第92条の2、兼業禁止についてご答弁申し上げます。久しぶりに私も自治法を開いていろいろ調べてみました。まずもってこの質問に対しましては、私が答えるべきものではないというふうに考えております。兼業禁止に該当するかどうかにつきましては、自治法の127条の規定で議会が決定することになっております。127条は、議会議員が、または92条の2、兼業、の規定に該当するときはその職を失う、または92条の2に該当するかどうかは議会がこれを決定するということになってございます。さらに申し上げますと、古平町議会会議規則の99条の規定で兼業禁止規定に該当するかどうかについては、議会の決定を求めるとする議員が議長に要求書を提出することとなっております。そういったものを絡めて考えますと、町長としてチェックできるものではないなというふうに認識してございます。そういった中で、請負ですとか商店の売上げ、そういったものは町からどうなのだということを求められるのであれば、それは提出、今でも入札結果等出していますので、それはやぶさかでございませんけれども、その事業者がどれくらい年間請負高があるのか、そういったことは私どもも存じませんし、出せるものはそういったことしかないのかなと。あくまでも議会のほうでそういったものを求めるべきでないかなというふうに認識してございます。
質問 3番 真貝政昭
そのように答弁するだろうと予測はしていました。それで、今年の9月定例で決算がありまして、資料請求をいたしました。資料請求というのは、議長名で出すのです、こちら側に。それに対して町側の回答は、既に出してあるという、そういう文言でした。これは、入札結果を出しているというふうに私判断したのです。年間受注額の何割かというそういう資料請求でしたけれども、今町長が述べられたように議長から求められた資料請求なのですそれで、いろいろと調べたのですけれども、問題があれば、当該議員に問題があるとすれば議会が議決によって失職させるです。それはそういう理解なのです。今答弁で述べられた条項というのは、議会が決めるというのは議会が議員の資格を失職させるということなのです。それまでの経過が大事なのです。それで、建設業法でこういうふうに決められています。建設業法の第3条第1項に公共工事の入札に参加しようとする業者は、必ず経営診断を受けなければならないと。それによりますと、年間受注額だとかそういうのが出てくるのです。それで、後志の振興局に確認いたしました。これは、個別の建設業者のそういう数字は非公開なのですかと言ったら、公開ですと、それは誰が求めても公開しますと。だから、インターネットで例えば大手の企業の経営状況なんかは積極的に発信して、経営内容を公表する立場にしていますけれども、基本は全ての指名業者は住民に対して公表する義務があるというか、聞かれたら公表しなければならないというのが町側の立場なのです。それを見て、我々はどれくらいの年間受注額があるから何割だと判断できるわけです。そういう仕組みがやはり必要でないかと思います。それで、もしそれで議会側が問題だなと思ったら、事例がありますけれども、寿都の場合です。2名の方が失職した事例があるのですけれども、5年間の経営内容、決算書からどういう状況かというのを調べて、2名の方が失職している事例があるのです。そういう町側と議会側のきちんとした対応をしなければ、この92条の2項というのは守られないのです。ぜひ節度ある対応を成田町長には取っていただきたいなと思うのですが、この問題は町民に公表するつもりですので、答弁をよろしくお願いします。
答弁 町長 成田昭彦
私ども工事等発注する場合には、そういった庁内の指名選考委員会、副町長が会長になって、担当課長がその中に入るわけでございますけれども、そういった中では経営審査等も考慮しながら指名入れているのが現状でございます。そういった中で経営状況の例えば受注額がどれだけあるとか、そういったことは中には入ってございません、そこまで。あくまでもこの事業の規模であればこの業者は指名参加できるという、そういった中で選考していますので、そこまで受注額がどうのこうのというのは私どもの範疇ではちょっと分かりかねますので、今の段階ではそういったことはいたしてございません。
質問 3番 真貝政昭
この92条の2項について、私昭和58年から参画して、この問題を問うたのは私しかいないのです。だから、町民が知ろうと思ってもなかなか分からないというのが通常だと思います。それで、今情報公開制度もありますけれども、町民から要望があったら、私もいつまでもここにいるつもりはありませんので、誰か交代する人がいれば替わってほしいなと思っているのですけれども、いずれここから撤退する可能性十分ありますので、町民が要望したurlきちんち対応できるような体制を取っていただきたいのと、私がいる限り対象する議員が議会内にいらっしゃる限りやはりその点は資料請求で議長名で要求しますので、それに答えてほしいと。発注する場合の町側の考え方は分かりましたけれども、議会の議員が議長を通じて資料請求した場合は、誠実に対応していただきたいと。どうでしょうか。
答弁 町長 成田昭彦
今まででも資料請求等については、出せる範囲で議員に出しているというふうに私は認識してございますけれども、本当に資料請求については一個人の議員から来るのではなくて、やはり議長を通してこういうものは求めようとか、そういったものは議会のマナーとして必要なことではないかなというふうには思っております。