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古平町議会 令和3年第1回定例会 2021年3月17日

通告書どおり読みます

2021年3月17日、古平町議会の一般質問で、真貝政昭議員が「通告書どおり読みます」について質問し、町長 貞村英之が答弁しました。

質問者
真貝政昭 議員
答弁者
町長 貞村英之

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 3番 真貝政昭

議長、その前にセオリーどおり、広報号外ふるびらには寄附者の実名が載っかっていますし、私の質問通告にも実名が出ているので、対象議員の退席をさせたほうがいいのではないですか。

質問 3番 真貝政昭

それでは、質問します。質問の件名は通告書どおり読みます。令和2年11月付の広報号外ふるびら、これは拡大したものですけれども、持ってきています。これの記載内容の真偽について伺います。5点お聞きするのですけれども、その前段で広報号外に書かれている日本共産党古平支部が小樽市選挙管理委員会に内容確認した事実はありませんということで、小樽選管に古平町のほうで確認した記事が載っています。それで、私のふるびら民報の記載内容を見れば分かると思うのですけれども、古平の案件について私が他の自治体の選管にそれが正しいか、誤りかという確認したことはいまだかつてないことなのです。ふるびら民報で書かれていることは、私が小樽地区委員会に所属していますので、選挙関係の責任者にこういう事例の場合は公選法の何条を根拠にして判断したらいいのかということを確認してもらったということなのです。広報ふるびらの号外は、その事実をねじ曲げて書かれていますので、そのことを指摘して質問を始めたいと思います。それで、その件については公選法199条の3という点では広報号外でも記載されていますけれども、古平の選管でも、それから道の選管でも199条の3を根拠にしているという事実は同じだということで、私のふるびら民報での記載も日本全国どこの自治体の選管に聞いてもこういう場合は公選法199条の3の項目で判断するという、そういう認識を示しているだけですので、確認したいと思います。それで、1点目は株式会社宝福重機工業からの寄附申出はいつあったのかということと、受領するまでの間で北海道選管や顧問弁護士に古平町のほうで相談をして、そして受領したということなのですけれども、町が受領した日付はいつなのかということです。それが2点目です。北海道選管、事務局でしょうけれども、古平町役場の誰がどんな形で、電話なのか、文書なのか、どういう形で問い合わせて北海道選管で合法だとの見解を文書で頂いているものなのかどうなのかということです。これが3点目です。それと、町の顧問弁護士と書かれていますけれども、合法ということなのでしょうけれども、それも文書で頂いているのかということが4点目です。それと、最後はこのような事例、町議が役員の会社から町が寄附を受けると、そういうことが合法として通っているという寄附事例、古平町、あるいは古平町外を含めて、判例も含めて実在するのかどうか、それを伺います。

答弁 町長 貞村英之(町長は2021年3月まで)

真貝議員の一般質問ですが、私も今ふるびら民報を持ってきております。淡々と答えていきます。寄附の申出はいつあったのか。令和2年7月3日。受領日も7月3日です。それから、合法だという見解を文書で頂いているのか。合法なんていうことは、ふるびら民報では違法と書いていますけれども、広報では合法という言葉は使わせておりません。なので、合法とは書いておりません。同じく、顧問弁護士も合法という言葉を使っておりません。それから、判例がどうのこうのということですが、判例があるのであれば顧問弁護士には相談しておりません。以上でございます。

質問 3番 真貝政昭

質問回数が限られていますので、同じようなことは聞きませんので、後日議事録で受領した日だとか、申出があった日だとか確認したいと思います。それで、合法と書いていないから、この質問に答えないようなあれなのですけれども、結局文書でも何ももらっていないような、そういう答弁のように伺いました。それで、北海道選管に誰が問い合わせたかというのも、どんな形で問い合わせたかというのも示されていないのです。それで、推察するに、この広報号外を見る限り北海道選管に伺ったということは事例はないのではないかと。それから、確かなものであれば事例としてあるはずなのです。それがないから、顧問弁護士に聞いたり、北海道選管に聞いたりしたというのであって、最後の寄附事例、町内外を問わずあるのかというのにも答えないという辺りもそういうことだったのではないかと。合点がいかないのです。それで、私のほうのこの件について結論からいいますと、北海道選管だとか顧問弁護士にも確認済みというところなのですけれども、これはそちら側のほうの作文だと。北海道議会の私どもの責任ある者に北海道選管の事務局に二、三度確認をしております。このように答えています。9月の27日に古平町の誰かは分からないけれども、電話での問合せがあったと。それで、今回の広報号外では寄附者名が実名で出ていますけれども、仮名でこういう事例はどうなのかという問合せがあったと。誰かは分からないと。ということから類推すると、寄附を受ける、受領する前に北海道選管の確認済みというのは、これは虚偽と、そのように結論づけるしかないのです。そして、責任ある者が北海道選管に聞いたかどうかというのもよく分からないと。だから、全体的に広報号外の前段の部分というのは私は信じられないと。繕うために広報号外での利用しただけのことであるというふうに結論づけるしかないのです。それで、伺います。北海道選管のお墨つきのような書き方をしていますけれども、古平選管と北海道選管というのは上下関係にあるのですか。別々の独立した機関ではないのですか。北海道選管は、古平選管の上部組織ではないというふうに私は認識しているのですけれども、このような北海道選管の確認済みというのは、これはいただけないのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

答弁 町長 貞村英之(町長は2021年3月まで)

再質問にお答えいたします。質問で合法だという言葉を使ったから、そんな言葉は使っていないと言っただけであって、使っていないものに使ったように答弁したら、また変なビラまかれるので、しなかっただけなのですが。まず、北海道選管との上下関係はありませんが、圧倒的に公職選挙法の解釈というものは道選管のほうが蓄積しているわけでありまして、そういう行政機関に対して分からないこと聞くのが上下関係でないと聞けないのですか。そんな行政なんてないと思うのですが。まず、1つ、選挙管理委員会に問合せしたのは、受けるときにも電話で問合せしているもの、これは書類は残っておりません。ただ、その後にこういう文書が出た関係で10月27日、総務課長が電話で問合せしております。そのときの口頭受理票は持っております。回答、寄附の名義が株式会社宝福重機工業代表取締役社長、寶福勝次であり、候補者の指名の表示がされていない。代表取締役社長である父の氏名が明示されている。以上のことから、氏名または氏名類推事項を表示した寄附には当たらないと考える。この条項で禁止されているのは、199条の3ですけれども、先ほど真貝議員も言われていました。199条の3ですが、公職の候補者等の関係会社や団体が公職の候補者等の氏名または氏名類推事項を表示して寄附することであって、これが関係会社や団体自体の寄附までを禁止したものではない。なお、株式会社宝福重機工業と関係会社名のみを表示し、寄附した場合は氏名類推事項と表示した寄附となり、禁止されている。道内での照会は立憲民主党、市橋道議からもあり、同様の回答をしているということで受理票で処理しております。また、顧問弁護士ですが、札幌市の弁護士法人佐々木総合法律事務所でございます。これは北海道町村会の顧問弁護士もしております。選管も法律事務所も合法かどうか審査する機関ではありませんので、合法という言葉は使っておりません。ただ、9月30日に文書で見解はいただいております。同法、公職選挙法199条の3に関しては判例、裁判例が蓄積され、解釈が確立しているとは言えない面があるので、直ちに全面的に非を認める必要まではないと思慮いたします。こういうことで古平(聴取不能)は書かれておりますので、別に一字一句、合法という言葉は使わないようにして神経質にして書いてありますので、間違いはないと判断しております。以上でございます。

質問 3番 真貝政昭

聞き漏らしもあるので、再度確認しますけれども、北海道選管に問い合わせた日付は何月何日だという答弁がありましたけれども、それを再度確認したいと思います。それで、北海道選管の事務局の見解、当初は町長が述べた会社名、それから代表者名までを記載したものであれば選挙期間中は駄目だけれども、選挙期間外は大丈夫だという最初の見解だったのです。ところが、法律の改正がありまして昭和50年以降選挙期間関係なく駄目だよという逐条解説がありまして、それでそのことを確認し合いましたら199条の3を根拠にするのからは撤退しました。説明できなくなってしまった。その後については北海道選管のほうのプライドにも関わりますので、申し上げませんけれども、当初の北海道選管の見解は崩れてしまって、私は広報号外で書かれた内容というのは非常に疑問があるというふうに思っています。それと、町民からも見解の相違というのはあり得るのだと、町のほうと議員のほうでは。それは何事につけてあるのだと。白黒はっきりさせろという問合せも何名かからいただいたのですけれども、この件についての白黒はっきりさせるのは第三者機関なのです。はっきり言えば見解の異なるようなものがあるとすれば第三者機関に確認して慎重を期すべき問題だったというふうに思います。私は、古平町の昭和62年から現在までの広報を点検しまして、寄附者名が全部載っかりますので、見ましたところ会社役員で議員をやっている方からの会社からの寄附というのは一切ないのです。だから、多分昭和50年以降の法律改正以降そういう事例は全国の自治体の選挙管理委員会で徹底しているはずなのです。連携を取り合って、きれいな選挙ということで全国の選挙管理委員会やっているわけですから、そういうような違反行為を疑われるようなそういう事例というのはないと思います。また、守るべきものなのです。今回の事例については古平の選管の歴史に汚点を残すような、そういう事例だったのではないか。これは町長の勇み足なのかよく分かりませんけれども、一議員の将来を左右するような、そういう事態にならないように、もしあるとすれば何からの手を打ってこの件についての始末をしていくべきだというふうに思っています。かなり聞きたいことは細部述べられましたので、私の質問はこれで終わります。

答弁 町長 貞村英之(町長は2021年3月まで)

再々質問なのかどうか分かりませんが、きっちり始末をつけていけと。別に違法でもなく、こういう回答をもらっていて受け付けているもの、何を処理すれば、始末つけていけばいいのか分かりませんので、この件については法律違反には当たらないと考えておりますので、見解の相違というのであればそういうふうに思っていただいてもお構いありませんし、長々持論を聞いているのも苦痛でございますので、これまでにしたいと思います。以上でございます。

出典:古平町議会 令和3年第1回定例会 2021年3月17日 議事録 PDF(17ページ) 間違いを知らせる