古平町議会 平成25年第2回定例会 2013年6月20日
空き家対策について
2013年6月20日、古平町議会の一般質問で、工藤澄男議員が「空き家対策について」質問し、町長 本間順司が答弁しました。
- 質問者
- 工藤澄男 議員
- 答弁者
- 町長 本間順司
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 9番 工藤澄男
空き家対策については、先ほど本間議員のほうからも質問ありましたけれども、私のほうからまた改めて伺いたいと思います。本町の倒壊した住宅を町が負担して取り壊し、撤去したそうですけれども、業者への支払いなど家主とどういう話し合いをしたのか、内容をまずお聞かせいただきたいと。それから、2点目に野良猫対策についてなのですけれども、全国的に野良猫がふえて新聞やテレビなどでも取り上げておりまして、古平町でも例外ではありません。各町内の多数の方々より苦言、苦情たくさん私のところにも来ております。町として今後の対策をお聞かせ願いたいと思います。
答弁 町長 本間順司(町長は2017年3月まで)
工藤議員の一般質問にお答えいたしたいと思います。今議員おっしゃいましたとおり、先ほど本間議員からもご質問ございましたけれども、ほとんど総務課長の答弁と同じような答弁になろうかと思いますけれども、建物の状況でございますけれども、所在は本町の64番地ということで専用住宅でございます。床面積が117.35平米ございました。所有者としては、昭和58年の12月の20日に亡くなっておりますけれども、本間サダハルといいますか、その方の所有でございまして、議員知っているとおり破損がかなりありまして到底家屋とは認定できない状態でございました。家族の状況でございますけれども、奥さんがございまして、この方は国民年金と遺族年金の収入がございまして、今施設に入っています。グループホームに入所されていますけれども、結構入所費用の金額がもらっている年金収入より多いということで、施設のほうでも対応に苦慮しているという状況だそうでございます。年金の管理につきましては、施設のケースワーカーが管理しているということでございまして、それと息子さんがおりまして、電話番号等につきましてはそのケースワーカーが確認しているということで、こちらでもお聞きしてございました。やはり苦情等の状況は、昨年工藤議員のほうからお話がございまして、いろいろ空き家対策としてまずそういう状況を把握したいということで、空き家台帳の作成作業として所有者から状況等詳しく調査してございます。その間は、議員おっしゃる近所からの苦情はなかったのでございますけれども、昨年の12月の6日に台風並みの風が吹きまして、ちょうど停電になったわけでございますけれども、トタンが大きくめくれてNTTの電線に絡む事象がございました。息子さんに連絡したのですけれども、余りそっけなくて、お金がなく、自分には関係ないことだというふうなそっけない返事で、その後手紙を出したのですけれども、一切連絡がつかないというような状況が続いておりました。さらに、ことしに入りまして4月の6日に近所から強風でトタン、木材が飛散して危険で困っているというふうな電話がございまして、現場の状況を確認したわけでございます。本当に私も確認してございますけれども、ひどい状態で、これはやはり近所に迷惑がかかるであろうというようなことで、どうしても行政としては危険回避のために何らかの方法を講じなければならないというようなことで取り壊さなければならないというようなこと、家族の生活状況、経済状況調査しながら、建物の状況、あるいは地域住民への危険度合い、そういうものを総合的に勘案した結果、いわゆる先ほど総務課長のほうから申し上げました民法第697条の事務管理ということで取り壊すことに決定したわけでございます。とりあえずきょう補正していただきましたけれども、ある程度科目予算がございましたので、それを使いまして4月の4日に発注しまして、4月の30日から5月の17日までを工期として取り壊しの契約を締結したということでございます。工事代金につきましては、町のほうで既定の予算から支払いまして、その金額を奥さんと息子さん、相続権者でございますけれども、その方に連名で請求するというような形をとってございます。先ほど総務課長から申し上げました民法第697条の事務管理でございますけれども、法律上の義務がない者、これは私ども町のほうでございますけれども、好意的に他人のために、いわゆる所有者のために事務の管理、取り壊しを始めることを民法で言う事務管理というふうに申しております。民法では、権限や義務のない者でも他人のために事務の管理をして差し支えないとされておりまして、事務の管理とは他人の家屋の修繕という事実行為、それから修繕のための契約等の法律行為を問わないというふうに言われておりまして、そういう条項を活用しまして実施したということでご理解を願いたいというふうに思っております。それから、2点目の野良猫の対策でございます。本当に私もいわゆる通勤の途中にそういう場所がございまして、たびたび飛び出してきて車でひきそうになったりする場合もございます。大変迷惑をこうむっているわけでございますけれども、それこそ一番悪い、私が見る限りですが、野良猫に餌や水を与えているという町民がいることです。日常的にそれやっているものですから、そこにすみつくというようなこと、それからそういうところに集まってきて繁殖もするというようなことでございます。苦情としては、排せつ物によって異臭がしたり、不衛生、それから猫の尿というのはかなり強い酸性といいますか、そういうもので草花が枯れてしまうというような状況でございまして、畑が荒らされるということでございます。猫好きの方もいれば、そうでない方もいるということで、近所でのあつれきがかなり高まっているということでございます。さっき私が申しましたとおり、車にひかれる例も年間10件程度発生しているところでございます。法律上の問題でございますけれども、犬は動物の愛護及び管理に関する法律、動物愛護法と申しますけれども、指定動物でありますけれども、狂犬病のおそれや人へ危害を与える可能性があることから、狂犬病予防法で放れ犬の捕獲が認められており、たとえ飼い犬であっても首輪や鑑札がない場合は飼い主不明、あるいは飼い主不在として捕獲が可能でございます。一方、猫も動物愛護法の指定動物でありますけれども、猫の習性上放し飼いにする飼い主も多く、飼い猫と野良猫の区別がつきづらいということから、むやみに捕獲できない状況だということをまず知っておいてもらいたいなというふうに思います。これは、本町ばかりではなくて、ほかの市町村も大変苦慮しているということで、函館市の場合は猫の保護及び管理に関する指導要綱というものをつくりまして、飼い主への指導助言、それから適正な飼育管理、捨て猫禁止、所有者不明猫の引き取りというものも行ってございます。それから、丸瀬布町では、猫保護及び管理に関する指導要綱というのがございまして、飼い主への指導、函館市と同じようなことですけれども、指導助言、それから遵守義務、捨て猫の禁止、それから繁殖制限、不要猫の引き取りと。引き取りが一番いいのでしょうけれども、そういうことで要綱をつくって実施してございます。本町の今後の対応としましては、町民への野良猫に餌を与えないということの周知、それから飼い主に対する飼い猫の室内飼育、首輪の推奨ということ、それから首輪のない放し飼い猫の捕獲、保健所への引き渡しというようなことを今後検討していきたいなというふうに思っております。いろいろそういう近所のトラブルに関しましても警察の方に入ってもらいましてさまざまやっているのですけれども、なかなかうまくいかないというのが現状でございまして、その辺は多分議員さんも知っていることだろうなというふうに思っておりますので、今後このように対応を検討していきたいというふうに思っております。
質問 9番 工藤澄男
本町の住宅の件については、わかりました。空き家対策ということで、もう少し違う方向といいますか、違う住宅の問題などもちょっと町長にお聞きしたいと思います。実際に私いろんな人から聞きましたら、例えば老人が今まで1人で暮らして、そのまま病院に入ったら家財道具一切残っています。そこに実際に侵入した形跡があったというのを家主の息子さんから聞いたこともありますし、それから空き家になっているうちの屋根がちょうど隣の家の玄関前に落ちるだとか、そういう問題が結構あるのです。そのほかに、実際に今壊れかけているうちもあるのです。そして、その壊れかけたうちの方に言いましたら、実際は壊したいのだけれども、お金がないのだと。ということは、結局例えば町が今回やったような方法で壊して月賦でお払いしてもらうとか、そういうような方法がとれないのかどうか。それから、毎年雪投げておりますノトヤさんなんかの場合もそういうのに当てはまってくるのではないかと思うのですけれども、娘さんも息子さんも親権放棄したとかという話も聞いていますけれども、そういうような住宅を今後どうするのかというのをまずお聞かせください。それから、野良猫の関係なのですけれども、町長言うとおりなのです。はっきり言ってほとんどの人困っています。そして、特にこの春の畑時期にはほとんどのうちが猫に来られたり、そしてまた感心に畑起こした後を掘って、そこに排便して、またそれをかけていくと。そのほかに、今度家の周りにも同じようなことをしていくと。実際に話に聞きますと、野良猫に餌をやっている人と近所とトラブルがあって取っ組み合いのけんかになる寸前になったところもあったようにも聞いておりますし、だから今町長言いましたようにやっぱり野良猫、ほとんど恐らく普通のいい猫飼っている人は家の中でカグと言ったらおかしいのですけれども、家の中できちっとしていると思うのです。ほとんど野良猫だと思うのです。ですから、本当に自分で飼っているのだと思う猫にはやっぱり印をつけてもらって、そして本当は鳥獣保護とか、そういうので余り殺してはだめなのでしょうけれども、本当に野良猫であったら目に余るものは排除するぐらいにしなかったら、恐らく野良猫は減らないのではないかと。年々ふえているような状況に見えます。私の町内だけでも4カ所ぐらいそういう場所ありますので、そのほかに西部方面、それから港なんか行きますとまだまだすごい数で、まずそういう点からいきましてもやはり殺すのはかわいそうですけれども、住民に迷惑かけるようなものであれば撤去することもやはり一つの手ではないかと思うのですけれども、どうでしょうか。
答弁 町長 本間順司(町長は2017年3月まで)
空き家対策につきましては、現在もいろいろ後志管内でも協議会をつくって話し合いをしてございます。今回こういう形で実施したのは、本当に他に危険を及ぼすというようなことでやむを得ずこういう形をとったということでございます。言ってみれば、雪の問題だとかは知っていながら怠慢でやらないという方もおりますし、あとお金がなくて取り壊しもできないというような、そういう方々にはやはりこれからこういう空き家対策の問題を考えるときに、そういうある程度町が施行して月賦で返還してもらうというような、今議員おっしゃったような対策もとれるのではないかなという気がしておりますので、これから検討してまいりたいというふうに思っております。それから、野良猫の件でございますけれども、本当に今は動物愛護といいますか、カラスにまで餌をやって、それに今度ゴメが飛んでくるというようなうちもありまして、幾らPRしても言うことを聞かない、そういう方がすごくふえております。ですから、いわゆる公共性を持たない町民といいますか、本当に嘆かわしくなるなというふうに思っておりまして、先ほど申し上げました今後の対応を本当に真剣に考えていきたいというふうに思っておりますので、ご理解願いたいと思います。
質問 9番 工藤澄男
空き家対策につきましては、たとえ留守宅といいますか、住んでいないのが空き家なのですけれども、木造住宅の古いうちが結構ありまして、そして結構またあちこち例えば窓ガラス破られていたり、そういう住宅も見えますし、それから倉庫なんかでも鉄板が隣に飛んできているよとかというのだとか、平均やっぱり木造住宅に多いのです、そういう危ないようなところは。そういうところは、やっぱり家主さんがいたら家主さんときちっと話し合いをして何らかの対応をしてほしいと思いますし、実際にうちの近所でも玄関のガラス戸破られておりましたけれども、そういうのがありますので、もし万が一中に、私何年か前にも言ったのですけれども、もし中へ入って中で火でもつけられたりしたら、それこそまた大問題になるのではないかと思いますので、特に木造住宅の場合はしっかりとパトロールみたいなものをしてきちっとやるのがいいのではないかと思っております。それから、野良猫なのですけれども、実際に野良猫に、先ほど町長言っていましたけれども、カラスにまで名前つけて呼んでいる人もおりますし、いろいろそういう人はいることはいるのです。ただ、実際に先ほど言いましたけれども、そういう近所でもってトラブルが起きてきていて、もし万が一暴力沙汰にでもなったら、それこそまた大変な問題が起きるのではないかと思いますので、まず例えば首輪をつけるとか、それから絶対に先ほどから言っています餌をやらないとか、そういうことを町のほうからちょっと強目に広報といいますか、そういうものを出したり、実際に呼びかけていただきたいと、そのように思いますが。
答弁 町長 本間順司(町長は2017年3月まで)
議員おっしゃるとおりなのですけれども、なかなかこれ本町ばかりの問題ではなくて、先ほどお昼に帰ったときの函館のニュースなのですけれども、空き家対策なのですが、8,000ぐらいの空き家がある中で危険な家屋は2,000軒ぐらいあるということで大変苦慮されて(聴取不能)空き家のリフォームの関係は(聴取不能)でございますけれども、(聴取不能)空き家に電話を引いて(聴取不能)をするというようなことでございまして、両方本当に一緒にやらないと余り効果がないというようなことでございますので、並行しながら取り進めてまいりたいというふうに思っております。以上でございます。