みんなの議会

富良野市議会 平成19年第2回定例会 2007年6月11日

(1)富良野市まちをきれいにする条例の運用経過について/(2)野外焼却について

2007年6月11日、富良野市議会の一般質問で、天日公子議員が「富良野市まちをきれいにする条例の運用経過について」「野外焼却について」について質問し、市長 能登芳昭、市民部長 大西仁が答弁しました。

質問者
天日公子 議員
答弁者
市長 能登芳昭、市民部長 大西仁

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 12番 天日公子

-登壇-さきに通告しておりました2件7点について質問させていただきます。1件目は、平成14年第3回の定例議会で、武田議員が富良野市まちをきれいにする条例について質問されております。施行され6年経過していますので、改めて富良野市まちをきれいにする条例の運用経過についてお聞きいたします。毎年春先は、特に公園、道路等、ごみが目立ち、5月に入り、各町内会の一斉清掃が始まり、ボランティア団体がごみ拾いをしております。ボランティア団体の人たちは、ことしはごみが減ったと言っておりましたが、依然として空き缶、ペットボトル、紙くずが投げられているという状況です。我が家でも、夫が小さな子供たちとその父母の方々と鳥沼公園に行き、拾ったごみを自―26宅まで持ってきました。黄色い袋4袋でしたが、中には何でも入っており、分別するのも汚くて、夫はぶつぶつ言いながら整理しておりました。そのほかに、犬のふんやたばこの吸い殻のポイ捨ても、雪が解けると同時に見えてきます。そして、犬のふんを入れた袋を街路樹の周りに投げられたりしております。ある犬の飼い主は、犬の散歩をしていても、自分の犬のふんであれば持ち帰るが、どこの犬のふんなのかわからないものは、見ても持ち帰る気にならないし、かえって自分の犬のふんと疑われているのではないかと肩身が狭いと言っています。昨年私は、町の中で犬の散歩をしている人に会い、その犬がとてもかわいかったので声をかけましたら、その方は富良野の娘さんのところに遊びに来ていて、「犬を連れて散歩に出たが、道の横の草むらに犬のふんが多くてとても汚い。私の住んでいる町ではこんなに汚くない。観光地なのに不衛生だ。」と言われました。健康のために散歩やウオーキングをしている人たちにとっては、どこで何の花が芽を出し、何が咲いているか何が落ちているか、よくわかっており、犬のふん、たばこの吸い殻はとても目につき、気になっています。犬のふんについて専門家に聞きますと、犬の習性として、ふんを見つけると体をこすりつけるそうです。ふんとは、猫のふんだったり、キツネのふんなどです。最近は町中にもキツネが出てきていますので、もしかしたら、キツネのふんに体をこすりつけることによって犬自体がエキノコックスに感染し、犬のふんを媒介として人間にうつる可能性もあると言っておりました。ですから、犬のふんは飼い主が持ち帰らないと二次被害が起きるということもあるのです。犬や猫の飼い主はふんの持ち帰りをしなければならないのですが、習慣化されていない人がいます。このようなことで、自分たちの健康や清潔―さから、また観光上からも、迷惑行為をする一部の心ない人たちにモラルの向上を図ることができないものかと思っております。富良野市まちをきれいにする条例は、ポイ捨てを禁止するためにつくられた条例でありますが、今までお話ししましたように、いろいろなごみが投げられております。質問の1点目として、この条例の周知についてお聞きいたします。本条例が施行され6年たちました。市民に対して、この条例の周知を具体的にどのようにされたか。また、この条例によっての具体的事業など実施されたのか、内容をお伺いいたします。2点目、観光客へのポイ捨て対応についてお聞きいたします。富良野には多くの観光客が来ております。空き缶など、どうも観光客のポイ捨てと思われるものが多いです。先日、樹海中学校の国道沿いの清掃について新聞に載っておりました。ごみは昨年より若干少な目だったと言っておりましたが、「拾うのに大変だから、たばこの吸い殻は捨てないでほしい。」と生徒さんが言っています。富良野市でもポイ捨て禁止の看板を設置しておりますが、効果はあったのでしょうか。今後は、さらなる効果的な啓発活動を考えていくべきではないのか、お伺いいたします。3点目、違反行為の状況についてお聞きいたします。まちをきれいにする条例の11条に、立ち入り調査において必要があるときの市長が指定する職員の担当部署はどこなのか。また、9条で指導、10条では勧告及び命令ができるとなっておりますが、今までに指導、勧告、命令をした事実はあるのか、お伺いいたします。4点目、空き缶の回収容器の設置についてでありますが、条例8条では、回収容器の設置及び管理について規定されております。設置及び管理について、設置されていないとこ―27ろもあります。どのような経過になっているのか、お伺いいたします。5点目、条例の効果の検証についてお聞きいたします。この条例の効果については、14年度説明では、「効果の検証はしていない」とのことでした。その後、具体的効果はあったのか、お伺いいたします。2件目の野外焼却についてお聞きいたします。平成13年度に廃棄物処理法で、野外焼却は一部の例外を除き、全面禁止となりました。農業、林業、または漁業を営むために必要な廃棄物の焼却としてやむを得ない場合、例外が認められていることは、理解しておりますが、あぜ草の焼却においては、一時期からすると大変減ってきておりますが、まだあぜ草は焼かれています。あぜ草を焼くことは、温暖化の一因となり、富良野市としては農業観光やクリーン農法に取り組み、推進していますし、富良野市の環境基本計画でも、大気環境の保全の中に「さわやかな空気の維持」を掲げております。あぜ草は有機肥料とすることが適切な方法であり、観光客も煙を見ることなく、印象がいいのではないでしょうか。1点目、焼却が認められている場合には、協力をお願いすることになりますが、農業者に野外焼却禁止の周知徹底をと、富良野地区広域でも全体で取り組む必要があるのではないかと思いますが、考えをお伺いいたします。2点目の農村地区のごみ焼却についてお伺いいたします。全く残念なことに、ところどころで農家の家の前や後ろでごみの焼却をしているのを見受けますが、時にはビニールを焼いたと思われるような黒い煙が出ていたりします。先ほどの質問でもしましたが、野外焼却は例外を除いて禁止ですので、一般ごみの自家焼却は廃棄物処理法違反になります。廃棄物―処理法違反者にならない前に、自宅前や後ろにある野焼きをすると思われるような土管やドラム缶の撤去指導をする考えはないのか、さらに啓発及び規制指導はどのように進めていくのか、お伺いいたします。以上でございます。

答弁 市長 能登芳昭(市長は2018年3月まで)

-登壇-天日議員の御質問にお答えをいたします。1件目の富良野市まちをきれいにする条例の運用経過についての1点目、条例の周知につきましては、本条例の趣旨が御質問にもありましたとおり、空き缶・空き瓶などのごみ散乱防止と空き地などの適切な管理を、市民、事業者、土地使用者、行政が相互の連携と協力により、美しく快適な生活環境の保全と良好な都市空間の形成を目指すものでございます。条例制定以来、市民への啓発のための広報への掲載を初めといたしまして、チラシの全戸配布、あるいは地域説明会の開催、あるいは小中学校での環境学習などの取り組みを行ってきているところでございますし、春秋の地域環境美化運動を条例に基づきまして開催をし、条例の趣旨について理解をいただきながら進めてきているところでございます。いずれにいたしましても、美しい地域環境を守るためには、地域ぐるみの取り組みが重要となっておりますので、環境美化に対する理解と協力をいただけますよう、普及啓発に一層努めてまいります。2点目の観光客のポイ捨て対応についてでございますが、国道や主要の観光拠点4カ所にポイ捨て禁止看板を設置しております。さらに、ポスターを作成して、観光客が多く訪れる場所に掲示をしているところでございます。また、市内全域におきまして、主要幹線道路や国道等のクリーン作戦を実施いたしております。今後についても、ポイ捨て禁止の啓発のた―28め、観光協会、観光団体などと連携をしながら、観光パンフレットに条例の趣旨やポイ捨て禁止の掲載を依頼するなど、多くの媒体を活用して啓発を行ってまいります。3点目の違反行為の状況についてでございますが、立ち入り調査の部局については、市民部環境生活課が行っております。次に、指導、勧告、命令につきましては、空き地の管理、草刈り、自宅周辺のごみの散乱、犬のふんや猫の放し飼いなど、年間30件から40件程度の指導を行ってきているところでございまして、勧告、命令については、現在ございません。今後におきましても、市民の協力を得ながら、ポイ捨て、不法投棄等の監視など、積極的に行ってまいりたいと存じます。4点目の空き缶回収容器の設置についてでございますが、空き缶等のポイ捨てをなくすために、自動販売機を設置して飲料水等を販売している商店、事業主周辺に回収容器の設置と管理をする規定を設け、取り組みを進めてきております。また、平成15年に、富良野商工会議所や飲料水販売業者の協力を得ながら、調査、指導を行い、平成16年3月末で78.2%の設置率になっているところでございます。その後、自動販売機等の増加等もありますので、ポイ捨て防止への理解とあわせ、引き続き、調査、指導を行ってまいりたいと考えております。5点目の条例の効果の検証についてでありますが、本条例は、市民、業者など、それぞれパートナーシップを発揮し、ごみのない快適な生活環境に向け、地域ぐるみの運動推進と環境を守る立場から、環境美化保全を目的としており、町内会や小中学生、ボランティアグループによる清掃活動など市民の環境美化運動の展開、また、空き地の管理、草刈り、散乱ごみの抑制等の効果はあるものと認識をいたしております。今後とも、より一層、市民啓発や意識の高揚に努めてまいりたいと考えております。―2件目の野外焼却についてお答えをいたします。1点目、あぜ草の焼却につきましては、農業、林業、または漁業を営むためにやむを得ないものとして、害虫駆除等の目的もあり認められているところでございますが、火の粉や煙の周辺への影響、あるいは環境への配慮などが当然必要でございますし、農村地区の野焼きにつきましては、現在、JAふらのや、あるいは関係団体に対して適正処理をするように指導、啓発を行っているところでございます。2点目の農村地区のごみ焼却につきましては、野外でのごみ焼却は法律で禁止されておりますので、広報やチラシ等で啓発を行ってきておるところでございます。また、農業用ビニール等の処理につきましては、富良野市農業用廃プラ適正処理対策協議会で適正処理するように指導や啓発を行っておりますので、今後も関係機関・団体と連携をしながら、啓発活動に努めてまいりたいと思います。以上でございます。

質問 12番 天日公子

最初の質問にさせていただきます。条例の周知についてでございますが、広報への掲載を初め、チラシの全戸配布、地域説明会の開催ということでお話お伺いいたしました。実際、市民は、この条例は余り知らないと思います。それで、地域での説明とか広報は、いつどのように何回ぐらい周知したのか。また、指導、勧告、命令、10万円以下の罰金についてどのように周知したのか、お聞きいたします。

答弁 市長 能登芳昭(市長は2018年3月まで)

天日公子議員の再質問にお答えさせていただきますけれども、1点目の条例の周知についてということでござ―29いますから、当然、条例を制定した時点で、広報等を通じてやっておりますし、私の手元にございますけれども、快適で潤える環境、創造富良野と、条例の詳しく整備、あるいは野焼きは禁止されていますという不法投棄についても、このような形で配布をさせていただいております。さらに、農業団体を通じて、各団体でも、富良野アグリサポートという広報誌を通じまして、不法投棄や野焼きはやめましょうと、適切な処置を行いましょうというような農家向けのこういう配布も現実にやっているわけでございまして、回数でこれは周知するものでなく、私は、そういう市民の方々はもちろんそうでしょうけれども、観光客に対する意識改革的なこともあわせてやらないと、ただ罰則規定があるからといって罰則をしなければならないというものではないのですね。罰則をしないようにするために罰則規定を設けると、こういう形でございますから、今御質問のあった形の中で、私は今御質問のとおり、周知徹底につきましては、それぞれ期間を置いて周知をしていく、それからもう一つは、それぞれ媒体する方々が、先ほど御質問があったとおり、環境美化運動についてもそれぞれ町内会連合会、あるいはそれに類するボランティアグループの方々がそれだけ意識を持って一生懸命やっていらっしゃることについて、私はそういう広がりが、市民がそれを見て、それぞれ市民の方々がどう判断されるかと、こういうことが積み重なることによって周知、普及につながっていく大きな役割になっていくのでないかと、こういうことが一つございますので、そういう点を含めながら、今後も総合的な指導方法等含めて、御協力をお願い申し上げていきたいと、このように考えているところでございます。

質問 12番 天日公子

現実に、まだやはりポイ捨てはなくなっていないわけです。今、市長が回数ではないのだということを―言っておりましたけれども、実際にそういう現状としてありますので、今までのやり方も含めて、今後、人の輪を、今、一斉清掃をやっていきながら、それをみんなで広めていくのだということを言っておられましたけれども、そのほかに、また何か考えている方法はございますでしょうか。

答弁 市長 能登芳昭(市長は2018年3月まで)

天日議員の再質問にお答えをさせていただきますけれども、過日、連合会長会議をやらせていただきました。32ありますけれども、ほとんどの連合会長が御出席をいただきまして、一つには、環境的な地域と行政の協力体制はどうあるべきかと、こういう議題について約1時間ぐらいにわたって御討議をさせていただきました。その中で特に、本市は80数カ所、児童公園を含めて公園を持っているものですから、その中で、ことしからそれぞれ連合会、町内会の中で、5カ所だと記憶しておりますけれども、そういう人たちの地域で、率先して清掃美化について自主的にやっていこうと、こういう運動が展開されるようになりまして、私はそういう地域のモデル地区として、全市的に広めていくような要素をこれからつくっていきたいと。それがやはり、これからの子供たちの教育にもなっていきますし、そういう形の中で地域が年齢を問わずそういう事業をやることによって、地域でそれぞれ子供さんと孫さんの関係、あるいはお年寄りと若い人との交流も得ることから、お年寄りの経験を生かしたものを若い人が得る状況というのはこれからたくさん出てくると。そういう両面をあわせた形の運動展開をすることによって、一遍にはできません、しかし、そういう積み重ねが環境の美化運動につながって、あるいは観光客もそういう行動を見ることによって、少なからず意識の向上が図っていかれるのでないかと、このように考えていると―30ころでございます。

質問 12番 天日公子

1点目の質問につきましては終わらせていただきます。2点目に入らせていただきます。観光客のポイ捨ての対応について質問させていただきましたが、このポイ捨て対応につきまして、富良野市では看板を立てております。それで、この看板、旭川から富良野に入るところと、それから島の下から富良野に入るところ、2点、富良野市で立てておりますが、この看板、どうも二段構えになっておりまして、富良野に入るとき見えないのですよ。車で来た人にとっては見ることができないものですから、この看板を何とか、富良野に入る方にちゃんとポイ捨てはだめですよというふうに、目に見えるように立てかえるか、それとも今の看板の上に置くか、どっちか、何か方法はないのかなと思うのですが、いかがでしょうか。

答弁 市長 能登芳昭(市長は2018年3月まで)

この件につきましては、市民部長からお答えをさせていただきます。

答弁 市民部長 大西仁

天日議員の再質問にお答えをいたします。国道、そして主要の観光拠点の看板ですけれども、麓郷、島の下と立てております。麓郷等を見ましても、結構、運転していても十分にわかるような形の設置になっているのかなと私は理解しておりますけれども、237号の旭川から来る看板について、ちょっと私も注意しては見ているのですけれども、まだ見たことありませんので、そこら辺調査、検討しまして、対応してまいりたいと考えております。以上でございます。―

質問 12番 天日公子

本当に注意しないと見えないところにあるのですよ。旭川から富良野へ入るときは。やはりあれはちゃんと入るときに見えるような形にするのが、やっぱり富良野がポイ捨て条例あるんだよという宣伝にもなりますので、やはりあれは、今ある看板の上に上げるか、もっと別なところにちゃんと見えるように立てるかしないと、ただ置いたというだけにしかならないような気がするのですが、いかがでしょうか。

答弁 市長 能登芳昭(市長は2018年3月まで)

天日議員の再々質問にお答えをさせていただきますけれども、当然、今、天日議員の提案された問題というのは、観光地としてやはり十分認識をしなければならない、私もその課題だと思います。当然、237号線ですから中富から入ってくるところで一番見やすい場所はどこか、あるいは、38号線で出ていくところ、入ってくるところはどこなのか、これをもう一度私の方で、行政全体で精査をしていただいて、その精査の中から、どこが場所として見ていただける場所なのか、検討してまいりたいと、このように考えております。

質問 12番 天日公子

了解いたしました。では、3点目の質問にさせていただきます。立ち入り調査の部局については、環境生活課ということで回答いただきましたが、この環境生活課で何人で対応されているのでしょうか。

答弁 市民部長 大西仁

天日議員の御質問―31にお答えいたします。第1条の条例の立ち入り検査、これにつきましては、環境生活課のリサイクル係全員で対応しております。

質問 12番 天日公子

全員とは何人ぐらいでしょうか。

答弁 市民部長 大西仁

私を入れて6人と理解していただきたいと思います。

質問 12番 天日公子

それで、この人たちだけが立ち入り調査、指導、勧告、命令ができるということで確認させていただきますが、よろしいでしょうか。

答弁 市民部長 大西仁

そのとおりで考えていただきたいと思います。

質問 12番 天日公子

それで、必要と認めたときの立ち入り調査は、今まで何件あったのでしょうか。

答弁 市民部長 大西仁

再質問にお答えいたします。先ほども若干ありましたけれども、ずっと年間30件から40件、特に、主な立ち入り調査につきましては、廃屋の取り壊し、それから不法投棄、それから敷地内の散乱ごみの整理、それと草刈り等の指導を中心に、犬のふん等についてもいろいろやってはおりますけれども、大体これを主流に年間30件から40件、一応指導という形の中で入らさせていただいております。以上でございます。―

質問 12番 天日公子

年間30件から40件の指導をしているということでお聞きいたしましたが、実際、やはりポイ捨てはなくなっていないわけでして、この30件、40件が多いとは言えない状況だと思うのです。それで、この必要と認めたときの立ち入り調査というのは、住民から要請があったとき、それで認めたときだけ立ち入り調査をしているのか、そういう点についてお聞きいたします。

答弁 市民部長 大西仁

質問にお答えさせていただきます。町内会だとか住民から通報あったかどうかということなのですけれども、私ども先ほど5名、そして私入れて6名ということになっております。その中で多くが町内会、そして市民からの通報、これが非常に大きな効果となっておりますし、私どもそれを受けて、例えば、廃屋等の非常に危険な状態、強風が来たときに屋根等が飛ぶ、そういう絡みを受けて私ども一応指導に入っています。1年、結構長くかかるケースもありますけれども、そういう対応で取り壊しを指導、お願いをしていっているのが現状でございます。以上でございます。

質問 12番 天日公子

今、住民の要請により環境生活課の6人の方が動いているということなのですが、これ、定期的にまちの中を見て歩いていたら、ポイ捨てが少なくなるのでないかなと思われるのですが、今後は要請で動くのではなくて、定期的にするという考えはないのか、いかがでしょうか。

答弁 市民部長 大西仁

行政よりも市民だとかそういう者の協力をという御質問かと思いますけれども、私も非常にこの条例が、やはり市民、事業者、そして土地管理者、ここら辺の協働の形の中でやることが大きな効果になると考えておりますので、今後、多くの市民の協力を得ながらやっていけるような体制づくりも検討してまいりたいと考えております。以上でございます。

質問 12番 天日公子

今、市民も含めてやっていきたいということでお話をお伺いいたしました。それで、やっぱり人数が6人ということで少ないと思われますので、市民の方にも、具体的に言いますと犬のふんなど、あと空き缶、それから空き瓶、そういう投げているのを見たとき、すぐ指導できるような、一部指導できるような証明書が、その方に証明書を出すような形にはできないものなのでしょうか。

答弁 市民部長 大西仁

天日議員の、多分民間の嘱託なり、委託なりしてという絡みだと私押さえておりますけれども、先ほど言いましたように、私ども、犬のふんの始末一つにつきましても、やはり市だけでという形になりませんので、一応、町内会、そして役員の皆様と連携させていただきながら、連名でチラシを配ったり、そして、コミュニティーの町内会活動の中で、いろいろな事情があるということも考えていますので、私どもがそこのうちに行って指導するなり、やはり町内会とか役員の皆さんとも連携しながらやっているというのが実情でございます。先ほど言った、なるべく多くの目をある程度監視員としてという形については、私も理想とは思いますけれども、体制づくりについ―て検討していくしかないかと考えております。以上でございます。

質問 12番 天日公子

体制づくりをしていくということでお聞きいたしましたので、期待いたします。それで、また、この条例ができまして6年たちました。仮定の話にしかならないということにはならないと思うのですが、違反行為の目安、一応指導、勧告、命令、10万円以下の罰金ということに条例には書かれておりますが、こういうことで指導については、勧告、命令の改善の期間は何カ月ぐらいなのか。それから、10万円以下の罰金は、どういうときにどういうふうにして取るのか、ちょっとお聞きいたします。

答弁 市長 能登芳昭(市長は2018年3月まで)

天日議員の御質問にお答えをさせていただきますけれども、一部、御訂正をしながらお話をさせていただきたいと思います。先ほど市民部長から、担当がリサイクル課と言いましたけれども、これは環境生活課ということで、4月から課名を変更いたしておりますので、実際にやっているのは市民部環境生活課環境係が部局としての窓口でございます。それから、今、いろいろ部長から御答弁させていただきましたけれども、それぞれ町内会あるいは団体と連携をすることについては、これはもう当然に私は町をきれいにする以上は行政だけではできませんから、そういう形をとっていくというのはこれからも続けてやらなければならないことですし、そういう意識を行政がやはり市民を含めた中で、協働の意識高揚を図っていかなければならないと、このように考えているところでございます。―33さらに、ただいま御質問ありました指導、勧告、命令、あるいは罰則のもとに罰金を科すのはどんな形でやるのかと、こういうお話のようでございますけれども、私はこの条例というのは、罰則を主体とした条例ではないのですね。ここを一つ議員さんも御理解いただきたいと思うのですね。これは刑罰を処することを目的にした条例ではないのです。悪質で周囲がもうどうにもならないと、こういう状況で刑事罰にもなすような状況のときには、ただいま御指摘の御質問なりについては、これは当然、罰則規定を適用しなければならない。あくまでも町をポイ捨て条例なり、これは環境の基本計画を受けた条例ですから、その中でそれぞれ市民が積極的に協力できる体制のもとでやるということで、この条例を起こさせていただいたと、こういう経緯がございますので、当然、そういう協力のもとでこの条例をつくって、そして、その条例に基づいてそれぞれ、義務化の問題で言えば、市民の役割、あるいは企業者の役割、行政の役割、その三者一体が協働でやれるポイ捨て、あるいは町をきれいにするのが一つの精神でございますので、今御指摘の罰則を適用しなければならないのだ、ならないのだという方向性は、私は行政として、基本的にはそういう方向には、今のこの条例からはやるべきでないと。できれば、そういう状況が起きた時点では、厳しい罰則は適当かと思いますけれども、現状の中で監視をするような体制の中でやることは妥当なのかどうかということも、これはやはりもう少し、6年たちましたけれども、その中で問題がかなり起きてきているというのであれば、これは見直しの状況を含めて検討しなければなりませんけれども、現況で今御質問された内容については、これは周知徹底をすることが基本でございますけれども、それを受けて、市民なり観光客の皆さん方がどう受けとめるかということが大きな課題でございまして、その課題解決をどうするかということになれば、何人たくさん人を―張りつけても、なかなかこれは人は動いているものですから、これはなかなか監視の目を広げていくということは、私は難しい問題でないかと。やはり協働で、それぞれ協力し合った中で、これは空き缶のポイ捨て、あるいは環境美化について、相互の理解のもとに進めていくことが私は基本でないかと、このように考えておりますので、その点ひとつ御理解をしていただきたいと、このように思うところでございます。

質問 12番 天日公子

市民の協力をもらうということですが、市民の協力というと、私たちもやっぱりそういうポイ捨てしている人を注意する、そういう気持ちであっても、なかなか今の時代、注意したら何かがあるんでないだろうかとか、そんなようなことがありまして、実際、一般の人が、何もそういう指導員だというものがない限り、なかなか犬のふん見ても何しても、陰では文句言うけれども、実際だめですよということを言えないものですから、やっぱり市役所の職員の人を通じて言ってもらうのが一番いいのですけれども、見たときにすぐ注意、指導できる、全部指導するということではないのですが、指導できるぐらいの人がいればいいなと思っております。あとそれから、条例についての勧告、命令、罰金については、それが目的でないと言われました。それは十分よくわかります。では、条例施行規則の中に、勧告書というのがありまして、改善の期限とか、あとそれから、命令書についても改善の期限というのがあります。それでは、実際に事が起きてから改善の期限は決めるということになるのでしょうか。

答弁 市長 能登芳昭(市長は2018年3月まで)

天日議員の御質問にお答えさせていただきますけれども、規則と―34いうのは、手続上の問題ですね。手続上の問題、規則というのは。条例が一つの方針なり定めているものでございます。その中で、ここで言っているのは主に罰金、罰則というのは、不法投棄、黙ってばーんと山の中に投げるとか、そういう現実が過去にあった状況が多かったものですから、そういう不法投棄的なものの罰則、罰金、これは当然、その事象が起きた時点でやるという形が一つございます。それから、再三そういうことが起きた場合に、1回目でいろいろ状況判断して勧告にして様子を見るとか、一度は指導してみる。次に勧告をする。それでもだめなら罰則を適用して、罰金をすると、こういう段階を踏むという状況に私はなるだろうと。そのときに、事象が現実的に一般市民の通告であろうが、あるいは行政が監視して見つけたものであろうが、その見つけた時点でそういう状況づくりをやるという形で御理解を賜りたいと思います。以上です。

質問 12番 天日公子

ちょっと私、まだ理解ができないでおります。それで、勧告から命令になるまでの期間、それをここに書かれてあるものですから、大体目安としてはどのぐらいを検討されているのか。

答弁 市長 能登芳昭(市長は2018年3月まで)

今、期間を限定する、いろいろ個々の内容によって、その期間というのは変わるだろうと判断しています。ですから、全部一律に、例えば、3日後にやるとか4日後にやるとか、そういう状況にはならないということで御判断をしていただければと思います。以上です。

質問 12番 天日公子

はい、わかりました。それから、先ほどちょっと気がついたのですが、部長の方から、廃屋の取り壊しということがお話しされました。それがまちをきれいにする条例を使って廃屋の指導をしたということでさっきお話しされていましたが、今後もそういう形でしていただけるのでしょうか。

答弁 市民部長 大西仁

先ほどの立ち入り調査の絡みの中で、私、廃屋の取り壊し、これについては答弁させていただきましたけれども、実際、年2回ぐらい、いろいろ指導をやっております。その中で、私ども地域から、町内会含めて、やはり危険だと言われるところについては私どもが調査しまして、事実の確認、そして経緯等をいろいろ調査した中で、やはり持ち主、所有者に危険なので壊していただきたいという指導をやらせていただいております。以上でございます。

質問 12番 天日公子

もう一度確認いたします。このポイ捨て条例の中には、廃屋というのが入っていなかったものですから、今確認させていただいたわけなのですが、やっていただけるということでありましたら、本当に市民の方は大変うれしいことだと思いますので、ぜひ、このことを進めていただきたいと思います。

答弁 市長 能登芳昭(市長は2018年3月まで)

天日議員の再々質問の中で、廃屋の関係で御質問の御確認をいただいたわけでございますけれども、この条例においては、廃屋についての条例ではございません。先ほど部長が答弁させていただいた中で、廃屋における空き瓶だとか物があった場合、中ですよ、廃屋の近辺含めた中でそういう状況があったときに、隣近からの通報でその処理を指導監督すると、こういう中身でございます。今、廃屋の関係申し上げましたのは、条例外の話で苦情が出てきたときに、そういう話もあわせてお話をさせていただいているということでございますので、条例にのっとってということではないということだけ、ひとつ御理解を賜りたいと思います。以上です。

質問 12番 天日公子

はい、わかりました。それで、4点目の空き缶回収容器の設置についてお聞きいたします。これは、この条例がある以上、やはり先ほど、罰則が目的でないとは言っておりましたが、この条例ではやっぱり100%設置していただくということを目安にしていると思うのですが、今後どのようにしていくのかお聞きいたします。

答弁 市長 能登芳昭(市長は2018年3月まで)

空き缶の回収容器の設置等でございますけれども、当然、今、前段私から御答弁させていただきました現況では、平成15年にそれぞれ商工会議所、あるいは飲料水販売の業者の協力を得ながら調査―して行っているところでございますけれども、現実的に78.2%の設置があったということですから、100%を当然目標にしていかなければならないと、そういう考え方で進めさせていただいて、当然今後その中で、ポイ捨て条例の理解を深めるとともに、引き続き、設置の状況の調査、指導をあわせてやっていきたいと、このように考えているところでございます。

質問 12番 天日公子

了解いたしました。次、5点目の条例の効果の検証について、これについては先ほどからお話お聞きしましたので、了解いたしました。野外焼却について入らせていただきます。実際、この野外禁止ということで、あぜ草なんかについては、やむを得ないときについては焼いても仕方がないだろう。でも実際、そのほかはやっぱり禁止であるということを前提にして、この野外禁止の周知を、今まで農業者にどのようにして周知徹底してきたのか、お聞きいたします。

答弁 市長 能登芳昭(市長は2018年3月まで)

2件目の野外焼却についてのあぜ草の関係で御質問があったわけでございますけれども、私は、過去にやはり農家の方々が緑肥という形を含める、あるいは焼却灰の肥料を使った中で、随分そういう状況が現在も、特に富良野以外でも、結構、車に乗っていますとそういう状況が見受けられます。このやむを得ないというのは、例えば、害虫駆除等の目的がそれに主としてあって、そういう状況であればやむを得ない状況という、それがやむを得ない状況。そういう状況が、これは当然農家の方々のこれからの、これだけやはり農薬、あるいは農業にかかわる事業に対する状況の中で、私はやはり必要度―36についてはやむを得ない状況も出てくるだろうと。これはやはり良識の範囲内でやってもらうような状況が今後出てくるかもしれない。そういう状況が一つあるということです。もう一つは、これらについては、個人はもとより、やはりそれに関連する農業団体等に周知の徹底もあわせてやっていただく必要性があるかなと、こういう状況で今考えておりますので、今後、機会あるごとにやはり、あぜ草の状況ですから、年に1回ぐらいは広報等でそういう状況をお知らせするのも一つの方法かなと、そんなふうにも考えているところでございます。以上です。

質問 12番 天日公子

はい、わかりました。あとそれから、先ほどの質問の中で、富良野市は今、広域連合に入っております。このあぜ草につきましても、富良野市だけの対応でなくて、やはり広域で取り組んでもらえないのかなと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。

答弁 市長 能登芳昭(市長は2018年3月まで)

まず、広域というよりも、現在、富良野農業協同組合は、1市3町1村が全部加入している農業団体でございますので、先ほど申し上げました農業団体等を通じて周知徹底を図ってまいりたいと、このように考えているところでございます。

質問 12番 天日公子

確認いたします。行政も動いて、農業団体にも野焼き、屋外焼却について周知徹底をお願いするということで理解してよろしいでしょうか。

答弁 市長 能登芳昭(市長は2018年3月まで)

私はそういう答弁は―しておりません。それぞれの自治体の考え方がありますから、私が先ほど申し上げているのは、1市3町1村が一つの農業団体に加入しているわけです。ですから、それらの農業団体を通じて、それぞれ啓蒙、啓発をしていきたいと、こういうことで御理解を賜りたいと思います。

質問 12番 天日公子

はい、わかりました。続きまして、最後の質問で、農村地区のごみの焼却について、ドラム缶とか土管が家の前後にあるのが見受けられるところがあります。実際、これに対する行政の対応というのはどういうような形でやってきたのでしょうか。

答弁 市民部長 大西仁

天日議員の質問にお答えします。家の前後含めて民有地の中にドラム缶等を設置していると、そういう行政がどういうふうにして指導してきたのかという絡みですけれども、農家の方だけではないのですけれども、私ども、例えば民有地にあるものについて、それがあることだけで違法というふうにはならない、一応法律上ですね。そういう中で、やはりそれを使って焼却することが法律に触れるという考え方もありますので、それについては、焼却をした段階で私ども指導に入っております。以上でございます。

質問 12番 天日公子

実際、やっぱり見たところによりますと、土管とか、それからドラム缶があるところは、やっぱりそれを使って焼却されているのが実情なわけなのですよね。ですから、やはりこのドラム缶とか土管については、そういう違反行為をさせな―37いためにも撤去をしていただくということはできないものなのでしょうか。

答弁 市民部長 大西仁

再々質問にお答えいたします。先ほど言いましたように、それが置いてあること自身が違法でなければ、私もそれを撤去してくれとは言いませんけれども、焼却した段階で、当然私ども指導に入っている、その中で絶対野外についてはいかなる理由があっても、これについてはごみを焼くということは、当然大きな罰則含めて、先ほど言いました廃棄物処理法の絡みであるわけですから、それについてやめるよう私どもは指導しておりますし、それに伴って、これが違法だから撤去しろという面ではないのですけれども、できればという形の中では、当然私ども条例の趣旨を説明しながら対応しているというのが現状でございます。以上でございます。

出典:富良野市議会 平成19年第2回定例会 2007年6月11日 議事録 PDF(14ページ) 間違いを知らせる