深川市議会 令和6年第4回定例会 2024年12月6日
ファミリーシップ制度等
2024年12月6日、深川市議会の一般質問で、田畑陽美議員が「ファミリーシップ制度等」について質問し、企画総務部長 佐藤秀樹が答弁しました。
- 質問者
- 田畑陽美 議員
- 答弁者
- 企画総務部長 佐藤秀樹
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 8番 田畑陽美
最後の質問に入らせていただきます。ファミリーシップ制度等についてお伺いいたします。社会全体として多様性が進んでいる近年では、LGBTQを含めた幅広い属性や価値観などが注目されるようになり、日本国内では行政機関によって同性間などのパートナーシップ関係を認定する証明・宣誓の各種制度が数多くの自治体で導入されています。自治体のパートナーシップ制度と結婚は全く別のもので、法的な婚姻関係とは異なりますが、お互いに人生のパートナーとして、生涯を歩むあかしを残すことは、2人の末永い未来を約束する大切な絆につながるものであり、大変意義のあるものだと思っています。2015年、日本で初めて渋谷区が条例によるパートナーシップ証明書の発行、世田谷区が同性パートナーシップ宣誓を通じたパートナーシップ宣誓書受領証の交付を開始してから、パートナーシップ制度を導入する自治体は年々増え始め、2024年10月時点において、全国で約470の自治体が取り組まれています。北海道内では、2017年6月に札幌市が初めてパートナーシップ制度を導入し、2023年4月には、「双方が市内在住」とした要件を「いずれか一方が市内在住」とし、宣誓後の受領証等に未成年のお子様の名前を届出により記載できるようになりました。札幌市では、取組を始めてから2024年3月末までで211組の方たちが宣誓しており、当事者の方々の暮らしやすい環境づくりにつながっています。現在、道内では28の市町で導入されておりますが、本市でも互いの個性や多様性を認め合い、誰もが自分らしく暮らせるまちの実現を目指し、今年3月1日から深川市パートナーシップ宣誓制度を開始しています。さらに、同性間を含んだカップルのみならず、その子供や親などの近親者もまとめて家族関係として認められることのできるファミリーシップ制度を導入している自治体も増えてきています。ファミリーシップ制度は、2021年1月8日に兵庫県明石市が最初に導入した制度で、同自治体では、医療機関の対応、公営住宅の入居、保育園の申込みなど、近親者も含めた家族として各種手続が可能になり、同性カップルで子育てする場合に家族として証明できるのが利点とされています。道内では、本市も含め近年のパートナーシップ制度の導入において、お二人のパートナーシップ関係を証明するだけではなく、届出をし、未成年のお子様の名前を記載することにより、子供との親子関係も自治体として認めることができるようになっており、当事者の方々の暮らしやすい環境づくりにつなげています。ファミリーシップ制度は、パートナーシップ制度と同様に法的根拠はなく、相続の権利や税の控除などは適用されませんが、それぞれの自治体において、様々な取組が行われており、家族に準じた扱いとなっています。北見市では、家族には様々な形態があることから、性的マイノリティー当事者の生きづらさを少しでも軽減するため、対象を3親等以内の親族に拡大して、2024年9月1日からファミリーシップ制度を道内で初導入し、北見市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度として運用を開始しています。また、登別市においても、同制度を来年4月に導入予定です。そこで、2点についてお伺いさせていただきます。1点目、本市でパートナーシップ宣誓制度を開始して約9か月経過し、まだまだこれからの制度だと思いますが、これまでの相談や問合せ状況などについてお伺いします。2点目、本市では、各自治体間の相互連携により、パートナーシップ制度利用の世帯の転居に伴う手続を簡素化できるパートナーシップ宣誓制度連携協定を道内27の自治体と結んでおり、パートナーシップ制度利用に伴う転入・転出の際に係る手続の負担を軽減する取組も行われています。制度のない自治体に転出した場合は、制度が利用できなくなってしまう問題もありますので、今後の連携の考え方と、現行制度の子供だけではなく、親など近親者もまとめて家族関係として自治体が証明することのできるファミリーシップ制度の導入についての市の考えをお伺いいたします。
答弁 企画総務部長 佐藤秀樹
ファミリーシップ制度等についてお答えいたします。本市では、LGBTQなど性的マイノリティーの方々がパートナーと共に誇りを持って人生を歩めるよう、深川市パートナーシップ宣誓制度を本年3月より導入しております。この制度は、性的マイノリティーである2人が、お互いを人生のパートナーとして、経済的、物理的、精神的に協力し合うことを宣誓し、これを市が証明し、宣誓書受領証カードなどを発行する制度となっております。そこで、1点目のパートナーシップ宣誓制度に関する相談や問合せの状況についてであります。本年3月の制度導入以降、具体的な相談や問合せはありませんでしたが、制度周知のために市広報や各施設へのチラシ配布のほか、最近においては市内5地区で開催いたしました地区別町内会長会議において、制度の理解をいただくために説明を行ったところであり、引き続き制度の周知と利用しやすい環境づくりに努めてまいりたいと考えております。次に、2点目のファミリーシップ制度の導入でありますが、住む市町村によって制度の有無や、制度があってもサービスの違いがあるという問題意識からの質問と受け止めてお答えさせていただきます。本市では、パートナーシップ宣誓制度を導入している自治体と連携協定を締結いたしまして、転入・転出時における手続の簡素化に取り組んでおりますが、制度のない自治体へ転出する場合には、宣誓書受領証カードを返還しなければならないなどの課題もございます。そこで、これらの課題解消に向けての今後の連携についてでありますが、将来的には道内が一つとなって取り組むことが有効との考えの下、本年11月に北海道市長会として北海道知事に対し、北海道においてパートナーシップ宣誓制度の導入と制度の普及促進を要請したところでございます。次に、ファミリーシップ制度についてでございますが、本市のパートナーシップ宣誓制度では、未成年の子の記載を希望する場合、宣誓書受領証カード等にその子の氏名を記載でき、保育給付認定等の申請時や放課後児童クラブ申請時に保護者の概念が適用されるほか、就学援助の申請等も可能となってございます。さらに、パートナー関係にある方の親族につきましても、市営住宅への入居が可能となっているなど、ファミリーシップ制度と同等の行政サービスを受けることが可能となっております。しかしながら、宣誓書受領証カードに未成年の子以外の親族、例えば両親などの記載ができないほか、未成年の子を含めた親族に対する宣誓書受領書カードなどの証明の発行ができないため、民間企業が提供する家族を対象としたサービスの一部が利用できない場合もあるとお聞きしているところであります。これらを踏まえ、今後は他市の事例や北海道の動向を注視しながら、議員の御提言を含めまして、どのような取組が可能か研究してまいりたいと考えております。