深川市議会 令和6年第2回定例会 2024年6月18日
職員労働組合事務所
2024年6月18日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「職員労働組合事務所」について質問し、企画総務部長 佐藤秀樹が答弁しました。
- 質問者
- 佐々木一夫 議員
- 答弁者
- 企画総務部長 佐藤秀樹
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 6番 佐々木一夫
続いて5番目、職員労働組合事務所についてです。私は以前、新庁舎に組合事務所を設置させるべきでない旨の質問を行っております。さきに他の自治体の例に倣い認めた旨の答弁がございましたけれども、参考にした全道の自治体、庁舎の建設・開設年度を伺います。市の公共団体へ公共施設からの退去を勧めながら、なぜ組合だけとの声もあります。また、職員・労働組合による特定政党の活動及び選挙活動についての制限・禁止等の考えを伺います。
答弁 企画総務部長 佐藤秀樹
職員労働組合事務所についての質問にお答えいたします。令和5年第4回深川市議会定例会の一般質問において、私から、職員労働組合から新庁舎での事務室設置についての要請があり、検討を進めたもので、庁舎建設を予定する近隣各市に調査したところ、調査した全ての市の庁舎内に組合事務所が設置される回答があり、本市においても施設の用途や目的を妨げるものではないことから、組合事務所の使用を許可したとお答えしております。あくまで参考として調査を行ったもので、使用許可については、市として施設の用途や目的を妨げるものではないと判断したものであります。この際に調査した自治体は、本市と同様に令和2年度以降に新庁舎の開庁を予定していた近隣6市を調査したものでありまして、内容等の公表を前提とした調査ではございませんので、個別の自治体名の公表は控えさせていただきます。次に、職員・労働組合による特定政党の活動及び選挙活動についての制限・禁止等の考えについてでございますが、地方公務員の服務規律については、行政の中立的運営とこれに対する住民の信頼の確保という要請に基づきまして、地方公務員法等により政治的行為が制限されており、また地位を利用した選挙運動等については、公職選挙法によって禁止されてございますので、職員においてはこれらの関係法令等を遵守するよう服務規律の周知徹底を図っているところであります。