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深川市議会 令和6年第4回定例会 2024年12月9日

職員労働組合事務所の使用許可

2024年12月9日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「職員労働組合事務所の使用許可」について質問し、企画総務部長 佐藤秀樹が答弁しました。

質問者
佐々木一夫 議員
答弁者
企画総務部長 佐藤秀樹

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 6番 佐々木一夫

次の質問に移らせてもらいます。3番目、職員労働組合事務所の使用許可について伺います。1点目、第3回定例会で、組合への貸与理由を施設の用途や目的を妨げるものではないとの判断を市長には確認いただいたと答弁されました。規則に載っていない貸与条件理由をなぜ適用したのか伺います。規則の第22条第1項第7号です。その他市長が適当と認めるときは、法治主義にのっとり、無原則的な自由裁量ではなくて、公有財産規則第22条の他項の規定に準じる類似例が法規則の原則であり、すなわち本件の場合、第1号、第2号、第6号、市の事務・事業の便宜、他公共団体の公共用務及び職員福利厚生用の売店等に類似したものに限られ、本使用許可は同規則に反し無効ではないか、伺います。2点目でございます。昨年5月に組合から組合事務所確保の要請書が上がっていますが、新設された7室の打合せ室の最大面積室を提供しております。建設前から事前に労働組合と合意したのではないのでしょうか。そもそもこの手の施設において、大・中・小の会議室とするのが一般的で、打合せ室という室名はほとんど使っていませんよね。以上、2点伺います。

答弁 企画総務部長 佐藤秀樹

職員労働組合事務所の使用許可につきまして、2点の質問をいただきましたので、順次お答えさせていただきます。まず、1点目の使用許可は公有財産規則に反し無効ではないかとの質問についてであります。同規則第22条第1項第7号に規定されております「その他市長が適当と認めるとき」とは、同条同項の第1号から第6号に列挙されたもの以外に認めるべきと判断されるような事情があったときに備えての項目となっておりますので、これまでお答えしているとおり、市として組合事務所が施設の用途や目的を妨げるものではないと判断し、深川市公有財産規則第22条の規定に基づき許可しているもので、同規則に反しているものとは認識していないものであります。次に、2点目の事前に職員労働組合と合意していたのではないかとの質問についてであります。組合事務室確保に関する要請につきましては、令和2年5月に深川市職員労働組合から市に対して提出されており、これを受領はしておりますが、この要請書による要請内容につきましては、職員労働組合との交渉事項ではないことから、要請書提出以降、昨年9月の使用許可申請提出までの間、この件について特段の交渉は行っておらず、議員が臆測で述べられているような、事前に合意されていたという事実はないものであります。

再質問 6番 佐々木一夫

再質問させていただきます。1点目、この答弁だと、「その他市長が適当と認めるとき」は、他項の類似例ではなく、先ほども言いました無原則的自由裁量ができるということになりますね。それは法治主義ではなくて、人治主義になり、民主主義社会では許されないことではないのでしょうか。「施設の用途や目的を妨げるものではない」が判断理由とするとなるその前例がありますでしょうか。また、規則で挙げていない前例にない理由をもって許可するのなら、完全に後づけだと思いますが、いかがでしょうか。役所の行政執行は、決裁が全てです。決裁文書に第7号の適用も、その適用理由も書かず、今になって規定にない「施設の用途や目的を妨げるものではない」を挙げるのは、後づけ以外の何物でもないのではないですか。私は、市民の要請を受けて、この質問……

再質問 6番 佐々木一夫

ちょっと待ってください。

再質問 6番 佐々木一夫

議長、私、ちゃんと論拠を述べてやっていますが。ちゃんと調べてやっています。私は、市民の要請を受けて、この質問をしていますが、前回も指摘していますけど、特定政党の活動や選挙等の活動室にもなると思われている組合事務所が、「施設の用途や目的を妨げるものではない」とどうして言えるのか、説明してください。それから、2点目、7室あった打合せ室は、全部別な室名になっていますよね。最初から労働組合事務所のカモフラージュ室名が疑われるのではないですか。以上、2点再質問いたします。

答弁 企画総務部長 佐藤秀樹

再質問にお答えいたします。使用許可について、議員独自の見解を基に許可は無効ではないかということでありますけども、先ほども述べたように「その他市長が適当と認めるとき」とは、他の規定、第1号から第6号以外に認めるべきと判断されるような事情があったときに備えての項目であると認識しておりますので、市においても当然何でも許可する考えではございません。許可の判断に当たっては、同規則はもとより、関係規定なども考慮した上で判断しているもので、規則に反しているものと思っておりません。また、るる前例主義だとか、いろいろお尋ねがございましたが、法令の解釈及び違法かどうかにつきましては、この議場ではなく、司法の場で判断されると考えておりますので、我々は今申し上げた内容で許可をしたということが全てでございます。次に、打合せ室の名称、これも議員の何か個人的な見解で打合せ室どうのこうのという臆測の域を出ない内容でございます。執務室等、周囲の用途や状況により配置や面積などは変わりますし、打合せ室などは執務環境によっても用途が変更になることも考えられますから、他の用途にも活用できるよう配慮して設計したもので、名称にこだわることなく、特定の目的に限って設計しているものではないということを申し上げ、答弁といたします。

再質問 6番 佐々木一夫

答弁漏れだと思います。私、聞いているうちのですね……

再質問 6番 佐々木一夫

待ってください。

再質問 6番 佐々木一夫

分かりました。じゃあ言いますけどね、私、こういった……

再々質問 6番 佐々木一夫

じゃあ再々質問ということならいいんですか。

再々質問 6番 佐々木一夫

再々質問だとさっきから言っているじゃないですか。再々質問させていただきます。先ほど私、聞いている中で、施設の用途や目的を妨げるものではないと言うけれども、政党活動等に使われているのではないかと思われている組合事務所が、果たして施設の用途や目的を妨げるものではないというふうに捉えられるのでしょうかに答えてもらっていないと思いますが、あえて再々質問で伺います。

答弁 企画総務部長 佐藤秀樹

先ほど申し上げましたとおり、施設の利用目的等阻害しないということで認めたものであります。

出典:深川市議会 令和6年第4回定例会 2024年12月9日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる