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深川市議会 令和4年第1回定例会 2022年3月7日

所有者不明農地

2022年3月7日、深川市議会の一般質問で、近沢弘幸議員が「所有者不明農地」について質問し、農業委員会会長職務代理者 荒井政明が答弁しました。

質問者
近沢弘幸 議員
答弁者
農業委員会会長職務代理者 荒井政明

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 10番 近沢弘幸

次の質問に移らせていただきます。2番目、所有者不明農地について。国内での、相続時の土地が未登記となっているなどの原因により、所有者不明農地が急増し、推計でその面積は約410万ヘクタールに相当し、2040年には約720万ヘクタールになると言われております。有効な土地利用が図られるように、様々な法改正等が検討されていることは仄聞しております。土地の管理が不十分で放置されることによって、地域の環境が悪化し、用地取得や民間の土地取引の際に土地の所有権の探索に多くの時間と費用が必要となり、所有者不明農地、いわゆる相続未登記の土地が増加していることが社会問題となっております。土地所有者の転居、死亡により、その後の手続が一度滞ると、年を追うごとに次の相続者への権利譲渡が複雑になり、多くの時間と経費が必要となりますし、これが水田や畑等の農地であれば、将来的には耕作放棄地となることが懸念されます。そのことにより、水資源等の問題やごみの不法投棄等により混乱が生じることも危惧されます。農地に限れば、相続等、名義変更が適切に行われ、また作付、維持管理の経済活動と手続が毎年度必要となります。また、農業委員会制度による管理もあります。現在、ほとんどが農地の売買と思いますが、賃貸借も行われており、農地のあっせんに苦労される場合があるとお聞きしております。手続を行う場合、相続未登記農地は、地域において地権者の合意が取れないため、そこだけ虫食い状態になり、圃場整備事業等を実施しようとしても、そういう場所は外さなければならなくなります。農地を所有していても、高齢や諸事情により農地を手放し、誰かに所有、耕作してもらわなければなりません。法の整備はもちろんですが、農地の相続は適切に行われるようにならなければなりません。そこで2点について伺います。1点目、相続未登記農地と所有者不明農地の扱いについて。2点目、農地の相続未登記の現況について伺います。

答弁 農業委員会会長職務代理者 荒井政明

所有者不明農地についてお答えさせていただきます。1点目、相続未登記農地と所有者不明農地の扱いについてと、2点目、相続未登記農地の現況については、関連がございますので、一括してお答えさせていただきます。農業委員会は、農地法の規定により、農地の所在、地番、地目、面積、所有者の氏名、住所等を記載した農地台帳を作成し、毎年1回、固定資産税課税台帳等と照合しております。また、相続等により農地の権利を取得した場合は、その農地の所在する農業委員会に届け出ることとなっていることから、届出により農業委員会では、その都度、農地台帳を補正しており、相続者等から毎年度、25件程度の届出をいただいております。これらにより、市内在住の相続未登記農地の現況については、農地の賃貸等をしている市民がお亡くなりになられた場合、地域の農業委員による助言等により、その届出等を促しているので、少ないものと推測しております。しかし、市外在住の農地所有者がお亡くなりになられた場合の相続未登記農地の現況の把握は困難ではありますが、賃貸等の期限が到来し、農地の利用権を再設定する過程において、その現況を把握し、賃貸につなげており、耕作放棄地がないよう尽力しております。また、相続未登記農地となっている場合、農業経営基盤強化促進法では、数人の共有に係る土地については、2分の1を超える共有分の持分の同意があれば、該当する農地の賃貸借契約が可能であることから、当農業委員会においても平成23年度、28年度、29年度、令和元年度、本年度に各1件、平成27年度は3件の賃貸借契約がございまして、地域の担い手に農地を集約しております。所有者不明農地にあっても、相続人が一人でも判明していれば、市町村の探索要請により農業委員会が探索し、共有持分を有する者を確知できない場合は、確知できる者全ての同意を得て公示することにより、農地中間管理機構への賃貸借が可能となっていることから、地域の担い手等から相談があった場合については都度対応していき、農地のあっせん等に努めてまいります。

出典:深川市議会 令和4年第1回定例会 2022年3月7日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる