深川市議会 令和4年第1回定例会 2022年3月4日
単純収賄罪
2022年3月4日、深川市議会の一般質問で、北名照美議員が「単純収賄罪」について質問し、企画総務部長 三浦浩二が答弁しました。
- 質問者
- 北名照美 議員
- 答弁者
- 企画総務部長 三浦浩二
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 14番 北名照美
次に行きます。これは分かりやすい。5番目、単純収賄罪について。単純収賄罪は、どのような場合に該当するのか。それから、次、少し言葉を変えて、同じことを言うのだけれども、2番目は、公務員が入札する業者に金品を要求し、業者が応じた場合、応諾した場合、その授受が明白でなくとも単純収賄罪に該当するのではないかということをお聞きします。
答弁 企画総務部長 三浦浩二(企画総務部長は2022年3月まで)
単純収賄罪についての質問にお答えいたします。この質問について、市立病院に関しては、昨日、佐々木議員からの質問に吉田事務部長が答えておりますので、私からは一般論としての質問と受け止めてお答えさせていただきます。1点目の単純収賄罪はどのような場合に該当するのかでありますが、刑法第197条第1項の前段部分では、公務員がその職務に関し、賄賂を収受し、またはその要求もしくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処するとされております。まさにこのとおりでございまして、公務員の職務に関して、賄賂を受け取るか、要求するか、約束したときに該当するものと認識しております。次に、2点目の公務員が金品を要求し業者が応諾し、授受が明白でない場合は、これに該当しないのかというお尋ねでございますが、法律では、その職務に関しとなっておりますので、単に公務員が金品を要求し、また応諾しただけでは収賄罪にならないものと考えてございます。ただし、賄賂が職務にどのような関わりがあるのかですとか、要求または応諾に至った状況等に鑑みて判断し、その判断は複雑であるともお聞きしておりますので、それぞれの案件により、検察または警察の捜査などを経て、裁判所で判断されるものと認識しております。
再質問 14番 北名照美
再質問します。今も言ったように、職務に関しということについてだけれども、いわゆる入札業者が職務に関するのは当たり前ではないですか。その場合に、単純収賄罪になるという具合に受け止めていいですか。職務に関するということは、入札業者は職務に関するでしょう。お尋ねします。
答弁 企画総務部長 三浦浩二(企画総務部長は2022年3月まで)
再質問にお答えいたします。職務に関しということですから、仕事に関して、そういった賄賂を受け取ったか、要求したかということになると思います。
再々質問 14番 北名照美
再々質問。金品、この場合はお金ではなくて品物ですが、これを要求する、利害関係のある業者に要求して、いいよというやり取りがあったわけです。これは、抵触しないですか。がっつりそのものだという言い方ができないとすれば、抵触するということになりませんか。お尋ねします。
答弁 企画総務部長 三浦浩二(企画総務部長は2022年3月まで)
再々質問にお答えいたします。例えば、刑法第197条に、公務員が金品を収受し要求しというように書いてあるのであれば、該当すると思いますけれども、この刑法では公務員がその職務に関し賄賂を収受しとなっておりますので、単なる金品の収受では該当にならないと、私は考えているものであります。