深川市議会 令和3年第4回定例会 2021年12月8日
公益通報者への措置と犯罪性が高い管理職への措置との公平性
2021年12月8日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「公益通報者への措置と犯罪性が高い管理職への措置との公平性」について質問し、市立病院事務部長 吉田博昭が答弁しました。
- 質問者
- 佐々木一夫 議員
- 答弁者
- 市立病院事務部長 吉田博昭
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 1番 佐々木一夫
次の質問に移ります。7番目、公益通報者への措置と異動及び減俸は三重処分であり、犯罪性が高い管理職への措置とも著しく不公平で不当ではないかということで質問いたします。1点目、公益通報者はパワハラを行ったとして訓告措置を受け、さらに追い出し部屋に異動させられました。その結果、実質の大幅かつ無期限の減俸処分も受けています。判例法理、労働契約法に照らすと、違法行為に当たります。一方で、大問題を起こした被告発管理職は、訓告以下の措置、これ自体もクエスチョンマークなのですけれども、異動はない。これは片や三重処分であり、問題を起こした管理職に比しても異常に不公平ではないのか。行政の公平性はどこにあるか伺います。2点目でございます。さきの定例会で、この異動は労働条件の不利益変更に当たる。判例法理によって医療技術者の本人同意なき異動で違法と思うが、労働局に確認したかとただしたが、不当にも確認していないと答えた。その後、相当な時間があります。この質問も1週間前に通告しているわけですから、当然確認済みと思いますけれども、改めて労働局への確認とその回答を求めます。
答弁 市立病院事務部長 吉田博昭(市立病院事務部長は2022年3月まで)
公益通報者への措置と犯罪性が高い管理職への措置との公平性について、2点質問いただきましたので、順次お答え申し上げます。初めに、1点目、公益通報者は訓告措置を受け、人事異動させられた結果、収入も減少した。判例法理、労働契約法に照らすと違法行為に当たる。片や三重処分であり、問題を起こした管理職に比して不公平である。行政の公平性を伺うについてであります。議員が御指摘されるパワハラを行ったとし措置された職員の案件と、野球観戦チケット問題に関係する管理職を措置した案件については、対応した時期が異なり、全く別々の事案として、病院において調査を行い、その後、協議や決裁行為を経て、措置を決定しているものであります。片や三重処分との御指摘がございましたが、これまでの佐々木議員への答弁において、追い出し部屋に関しましては、当院職員がそのような状況下に置かれることはございませんとお答えいたしておりますし、特殊勤務手当の大半がなくなり、減俸処分になったとの御指摘には、深川市給与条例に基づき適正に支給していることを説明しており、市としては適切に対応しているところでございます。また、不公平な処分ではないかにつきましては、パワハラを行ったとし措置された職員の案件と、問題を起こした被告発管理職に係る案件とは、市としましては関連性のない別々の事案として対応したところであり、それぞれの事案に対し市として公平に対処しているところでございます。次に、2点目、さきの定例会での一般質問以降、相当な時間があり、当然確認済みと思うが、改めて労働局への確認内容を伺うについてであります。労働条件の不利益変更ではないかとの御指摘につきましては、これまでも答弁しておりますとおり、職種、役職、給料表の変更は行っておりませんし、条例で定めております勤務時間などの勤務条件の変更も行っておりませんので、労働条件に変更は生じておらず、不利益変更に当たるものではないと判断しているところでございます。人事異動に関しましても、地方公務員法第17条を根拠とし、任命権者の裁量権の範囲において行ったものでありますので、現状においても北海道労働局への確認が必要であるとは考えていないものでございます。
質問 1番 佐々木一夫
議長、2点目の質問は、労働局に確認したかでありますが、それについて答えられておりませんので、答弁漏れと思いますが、いかがでしょうか。(発言する者あり)
再質問 1番 佐々木一夫
あれで答えたことになるのですか、分かりました。それでは、再質問いたします。1点目ですけれども、公益通報者のパワハラ処分が先にあって、公益通報が後ならば、時系列的には別物という判断も成り立つかもしれませんが、事実は公益通報が先であり、パワハラ処分が公益通報者保護法違反であるという疑念は晴れないと私は思います。そちらの答弁及び適切は全て論拠がない、もしくは薄弱だと思います。例えば労働条件の不利益変更、給与体系が変わらないからは論拠にならないです。実支給額は、異動前に比べて減っていないのですか。多くが実務手当である以上、大幅な減収になっているはずですし、それは立派な労働条件の不利益変更だと私のほうでは労働局に確認しています。労働局もそう言っています。また、追い出し部屋の論拠は既に述べております。基本は、医療技術者を本人同意なしに事務職に追いやることを言っているのです。本人同意なしにこのような異動はできない。判例法理に基づけば、不当労働行為だと、労働局も即座にそう答えました。いずれも客観性なき自己判断のみで言っております。当人は一般職ではなく、医療技術職であり、地方公務員法第17条だけの論拠では済まないと思います。第17条の適用にしても問題があるのは、既に企画総務部と確認できているはずです。おおよそ法制度、法執行を行う公務員とは思えない答弁です。だからこそ、労働局に確認せよと言っているのに、それをしない。明らかに意図的なサボタージュであり、不作為だと思います。その論拠を示すために労働局の判断を仰ぎ、確認しろと言っているのですけれども、それをしないというのは、実質答弁拒否ではないのですか。もう一度その辺考えて答えてください。
答弁 市立病院事務部長 吉田博昭(市立病院事務部長は2022年3月まで)
繰り返しの答弁になろうかと存じますけれども、人事異動につきましては、あくまでも地方公務員法第17条を根拠としまして、各職場の人員配置の状況、その変更の必要性、各職員の能力、適性、各職場の人間関係などを考慮しまして、任命権者の裁量の範囲内で行ったもので、問題のないものと判断しております。また、給与に関しましても、身分などを変更したものではございませんし、今の立場での給料を適切に支給しており、労働条件の不利益変更には当たらないと判断しているところでございます。
再々質問 1番 佐々木一夫
再々質問いたします。今おっしゃられたこと、特に労働条件の不利益変更及び異動についてですけれども、それを私は労働局に確認していますと言っています。幾ら市役所といえど、市役所で判断すべきことですか。やはりそれは厚生労働省のその担当に判断権があるのではないですか。そういった意味において、きちんと行政として国のそういった機関に確認するというのはイロハのイではないのですか。それなしにそのようなことを言っても、何ら説得力はないのではないですか。根拠にならないのではないですか、もう一度その辺についてお答えください。
答弁 市立病院事務部長 吉田博昭(市立病院事務部長は2022年3月まで)
再々質問にお答え申し上げます。繰り返しになりますけれども、あくまでも市の裁量の範囲内でこれらを行ったものでありますので、これらの行為については適切なものと判断しているところでございます。
再々質問 1番 佐々木一夫
今の答弁は有効なのでしょうか。