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深川市議会 令和3年第3回定例会 2021年9月10日

公益通報者の追い出し部屋状態

2021年9月10日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「公益通報者の追い出し部屋状態」について質問し、市立病院事務部長 吉田博昭が答弁しました。

質問者
佐々木一夫 議員
答弁者
市立病院事務部長 吉田博昭

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 1番 佐々木一夫

4点目の質問に移らせていただきます。公益通報者の追い出し部屋状況について伺います。公益通報者は、事務職の管理課に配属されましたけれども、医療技術者が技術者集団から外され、事務職場に独り置かれ、仕事も与えられていないし、行動の自由もなく、看護師と話をしたらK看護課長から、私の許可なく看護師と話すな、話してはいけないと抗議されたとも聞きます。看護師と自由に話すことすら禁じられているのはなぜなのでしょうか。手当の削減等々労働条件の不利益変更もあり、これはかつての企業において見られた内部通報者に対する、いわゆる追い出し部屋状態であり、人権・人道問題と思いますが、いかがでございましょうか。例えば、労働組合からの指摘もないのかも併せて伺います。

答弁 市立病院事務部長 吉田博昭(市立病院事務部長は2022年3月まで)

公益通報者の追い出し部屋状態について質問いただきましたのでお答え申し上げます。議員の質問にございます特定の個人の勤務状況をお答えすることは、プライバシー保護の観点、また、係争中の裁判は争点整理の最中でもありますことから、裁判に関係する答弁は控えさせていただきたいと存じます。なお、議員の質問に追い出し部屋とありましたが、追い出し部屋とは、不必要になった職員を退職に追い込むために用意する他部署や他職員との接触がない部署や、重要性の乏しい単純作業に従事させる部署であり、通常の業務とはかけ離れた業務に嫌気が差して、自ら退職をしていくといった状況を生み出すものと捉えて答弁させていただきます。もちろん、当院職員がこのような状況下に置かれることはございません。一般的な状況で申し上げますが、これまでの人事異動において、職員自らが職場環境などを理由に、あえて退職を選択するといった状況を生み出すことを主に考慮し、人事異動を行ったことは決してないものと存じております。ましてや、職員との会話が自由にできないといった職員の存在もないものと捉えており、議員の言われる状況は確認できないところでございます。ただし、一例で申し上げますと、例えば職務上必要な業務を進める上において、仮にある業務に関して、責任ある立場以外の職員と協議を進めようとするような行動は、組織として業務の停滞や誤解を招く可能性もありますので、そのようなときには、担当者に対して、担当課長など責任ある立場の職員を窓口として、直接協議を行うようにといった指導、あるいは助言などあってしかるべきものと考えております。次に、労働条件の不利益変更については、本年第2回市議会定例会において、佐々木議員の一般質問でお答えいたしておりますが、職種、役職、給料表の変更は行っておらず、また、条例で定めております勤務時間などの勤務条件の変更も行っておりませんので、労働条件に変更は生じておらず、不利益変更に当たるものではないと判断しているところであります。なお、人事異動に関しましては、地方公務員法第17条を根拠とし、任命権者の裁量権の範囲において行っており、これら管理運営事項の処理によって、労働条件に影響を与えていないものと判断しておりますので、組合との交渉事項として扱ってはおりませんし、組合から勤務内容に関する指摘や交渉の申入れはないところでございます。

質問 1番 佐々木一夫

答弁漏れでございます。私は、内部通報者に対する追い出し部屋というふうに聞いているのですけれども、言っている意味全く違いますので、その意味での答弁をお願いいたします。

答弁 市立病院事務部長 吉田博昭(市立病院事務部長は2022年3月まで)

答弁漏れにお答え申し上げます。前段申し上げましたけれども、特定の個人の勤務状況をお答えすることは、プライバシー保護の観点、また係争中の裁判に関係する答弁となりますので、お答えは控えさせていただきたいと存じます。

再質問 1番 佐々木一夫

再質問です。特定個人のと言いますけれども、深川市始まって以来のことが起きているのですよ、個人に対して。それを議会で問題にしているのです。個人の問題にならざるを得ないでしょう。そういったことがあるから、市議会の承認を得た裁判にまでなっているわけです。それに対して、答えられないということはおかしいのではないですか。特別なことだから聞いているのです。さらに続けますけれども、仕事を与えているのですか。僕、聞いていますよ、内部通報者に対する追い出し部屋ですから、どんな仕事を与えていますか。きちんと仕事を与えている実態ありますか。それから、看護課長との話は、職務上必要な業務の話ではなくて、とにかく自分の許可なく看護師と話すなではないのですか。当事者2人に確認して答えていますか。そして、労働条件の不利益変更ですが、今さら地方公務員法第17条の話をしますか。労働条件が変われば、交渉事項であり個別具体問題だというのが総務省見解だというのは、6月議会で本庁の企画総務部との確認も済んでいるのです。その次元での話なのです。そして、給料表の変更は関係ないのです。手当が月6万円か7万円減っているのでしょう。ざっと考えたら、年間80万円も年収が減っているのです。これは、十分な労働条件の不利益変更ではないのですか。それが労働条件の不利益変更に当たらないと労働局にでもきちんと確認して言っていますか。でなければ、それみんな単なる主観論ではないですか。根拠を挙げてください。皆さんもいろいろ組合とかやっているのですから、こういうことをきちんと分かっているはずなのです。これは、重大な人権問題だと思うのですが、そう思わないのですか。

答弁 市立病院事務部長 吉田博昭(市立病院事務部長は2022年3月まで)

再質問にお答え申し上げます。繰り返しになりますけれども、ただいまいただいた再質問につきましては、個人の勤務状況という質問になりますので、プライバシー保護の観点と、また、現在係争中の裁判に関係する答弁となりますので、お答えは控えさせていただきたいと思います。また、一般的な当院の状況で報告させていただきますと、仕事を与えられていない職員などは、当院には存在しておりません。また、私が答弁した労働条件の不利益変更についても再質問がございましたけれども、先ほどの答弁のとおり、不利益変更に当たるものではないと判断しているところでございます。

再質問 1番 佐々木一夫

答弁漏れと思います。労働条件の不利益変更ではないと言っているけれども、私はその論拠を挙げてくださいと言っているのです。論拠を言っていません。

答弁 市立病院事務部長 吉田博昭(市立病院事務部長は2022年3月まで)

答弁漏れがございましたので、お答えさせていただきます。論拠ということでございますが、職種、役職、給料表の変更は行っておらず、また、条例で定めております勤務時間などの勤務条件の変更も行っておりませんので、労働条件に変更は生じておらず、不利益変更に当たるものではないと判断しているところでございます。

再々質問 1番 佐々木一夫

分かりました。再々質問させていただきます。今の点だけに絞ってお話しさせていただきますけれども、労働条件の不利益変更ではないとおっしゃいましたが、先ほども言いましたように、給料表だの何だのは関係ないのです。基本的には、実態として年間約80万円の手当が削減されているのです。これは、明らかな労働条件の不利益変更ではないのですかと言っているのです。それがそうでないというのは、例えば北海道労働局とかの判断を仰いでいるのですかと言っているのです。そういった根拠をきちんと示さなければ通じない話だと思いますので、お願いいたします。

答弁 市立病院事務部長 吉田博昭(市立病院事務部長は2022年3月まで)

再々質問にお答え申し上げます。北海道労働局には、確認しておりません。先ほどの答弁の繰り返しになりますけれども、市としましては、職種、役職、給料表の変更は行っておらず、また、条例で定めております勤務時間などの勤務条件の変更も行っておりません。労働条件に変更を生じておらず、不利益変更に当たるものではないと市として判断しているところでございます。

出典:深川市議会 令和3年第3回定例会 2021年9月10日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる