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深川市議会 令和3年第2回定例会 2021年6月18日

公益通報者保護法

2021年6月18日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「公益通報者保護法」について質問し、企画総務部長 三浦浩二が答弁しました。

質問者
佐々木一夫 議員
答弁者
企画総務部長 三浦浩二

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 1番 佐々木一夫

3点目に移らせていただきます。公益通報者保護法の答弁について疑問ということで質問させていただきます。3月の市議会定例会での太田議員の質問に対する答弁における、企画総務部長の法適用の見解は正しいのかということでございます。公益通報者保護法は、通報の対象は、刑法や食品衛生法を対象にしているのであって、国家公務員倫理法や地方公務員法は対象外、そして深川市は同法に基づく条例等を定めていないから、直接は関係しないと、あたかも市立病院の今回の問題が、あるいはこの診療放射線技師が公益通報者保護法の対象外とも捉えかねない見解を示されましたけれども、それは少し問題があるのではないか。まず、今、深川市で問題になっている市立病院問題は、私がさきの議会で贈収賄罪と指摘したように、刑法問題に訴求・波及する可能性もあるのであって、国家公務員倫理法や地方公務員法の問題とは思っておりません。さらに、肝腎なことで、公益通報者保護法第7条の意味は、公務員を適用除外にするのではなくて、公務員法で公務員の公益通報者を守れという意味であります。さらに、北海道選出の立憲民主党の逢坂議員が、公務員の公益通報に対して公務員法の守秘義務適用外の扱いを、平成29年に質問主意書で出して確認されております。したがって、公務員法は適用除外ではなく、むしろ公務員の公益通報者保護に対して、同法と一体化・強化するものと解されるべきだと思うが、いかがでしょうか。また、深川市が公益通報者保護法に基づく条例制定等をしていないことは、ある意味で行政不作為の疑いがあるのであって、それをもって、本件が同法の適用を受けないかのごとくの判断を示すのは、少しおかしいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

答弁 企画総務部長 三浦浩二(企画総務部長は2022年3月まで)

公益通報者保護法に関する質問にお答えいたします。本年3月の第1回市議会定例会で、その際の太田議員からの質問に対する答弁において、私からは、公益通報者保護法では、通報の対象は、国民の生命、身体、財産、その他の利益の保護に関わる法律に違反する行為として、その法律の例として、刑法や食品衛生法などを規定しておりますけれども、国家公務員倫理法や地方公務員法は含まれておりませんとお答えしております。太田議員からの当時の質問では、公益通報者保護法と公務員との関係を聞かれたものではないと私は受け止めましたので、最初に法律の概要を説明する際に、法律の事実の内容をお伝えしたものでございまして、私としては公務員が除外されるという旨のお答えをしたつもりはございません。公益通報者保護法に規定する通報者には、労働者などが規定されており、この労働者には公務員は含まれるといったお答えを、同じ市議会定例会の一般質問の最終日の辻本議員の質問にお答えしているところでございます。そういったことが一つでありますが、加えて申し上げますと、これまでに職員から通報があり、その通報したことを理由として、通報者に対して不利益な取扱いを行った事例は私はないと思っておりますが、仮に公務員倫理に関する通報があって、その通報者に対して不利益な取扱いを行ったとすれば、この場合は地方公務員法に違反するということで処理することになると私は思いましたので、そのようにお答えしたものでございます。

出典:深川市議会 令和3年第2回定例会 2021年6月18日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる