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深川市議会 令和3年第2回定例会 2021年6月18日

公益通報者の労働条件について

2021年6月18日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「公益通報者の労働条件について」質問し、市立病院事務部長 吉田博昭が答弁しました。

質問者
佐々木一夫 議員
答弁者
市立病院事務部長 吉田博昭

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 1番 佐々木一夫

次の質問に移らせていただきます。2番目、公益通報者の労働条件について伺います。1点目と2点目、まとめて質問させていただきます。公益通報者の実質事務職への異動については、医療技術職の肩書は同じだから、あるいはまた後出しで一時的なる論拠を持って、正当化していますけれども、具体的に伺います。この公益通報者は、同じ医療技術者、診療放射線技師として、今までと同じ各種手当が支給されているのかどうか。特に新型コロナウイルス感染症に対する手当についてはどうなのか。診療放射線課技師の平均値、あるいは係長職の実収入に比べてどうなのかということをまず伺いたいと思います。もしそれら手当が減額されているのであれば、判例法たる労働契約法にもうたう労働条件の不利益変更に当たるのではないかと思われますけれども、この異動の正当性の論拠は、地方公務員法第55条、職員団体との交渉規定にうたう事務の管理運営事項と思料します。しかし、仮にそうであったとしても、総務省は地方公務員の労働基本権の中で、管理運営事項の処理によって影響を受ける勤務条件は交渉の対象となると規定しますし、管理運営事項に該当するかどうかの判断は個別具体とするという解説もあります。医療技術者の実質の事務職への同意なき異動は、判例法たる労働契約法及び厚生労働省の外部団体、独立行政法人労働政策研究・研修機構の雇用関係紛争判例集でも、医療技術者、国家公務員共済組合連合会病院の看護師の異動が無効となった確定判例を紹介しております。まさにこの異動が該当すると考えますが、以上、4点についての見解・判断をお聞かせください。

答弁 市立病院事務部長 吉田博昭(市立病院事務部長は2022年3月まで)

公益通報者の労働条件について、4点の質問をいただきました。初めに、1点目、手当は異動前と比べてどうなっているのか、2点目、4月以降、診療放射線課技師、主査は月幾らの手当が支給されているのか、3点目、令和2年10月の診療放射線課技師の異動は、労働条件の不利益変更ではないかについて、一括してお答え申し上げます。なお、公益通報者の手当に関しての質問につきましては、プライバシー保護の観点などより、特定の個人の状況をお答えすることは、控えさせていただきたいと存じます。当院に勤務する診療放射線技師の特殊勤務手当につきましては、深川市給与条例に基づき支給しているものであり、手当の性質上、診療放射線技師の資格に対して無条件に支給されるものではなく、職員が命ぜられ、著しく危険、不快、不健康、または困難な勤務など、特別の考慮を必要と認められる特殊な勤務に従事した場合にのみ支給されるものであります。質問の本年4月以降の特殊勤務手当の支給状況ですが、支給対象となる特殊勤務手当は4種類ございまして、一つ目に放射線等取扱手当、二つ目に緊急診療業務手当、三つ目に当番医業務手当、四つ目に新型コロナウイルス関連となる、防疫作業手当となっております。これらの合計支給額は、1人、月平均6万6,185円となっており、うち新型コロナウイルス関連となります防疫作業手当の支給額は3万1,666円、それ以外の3種類の特殊勤務手当の支給合計額は3万4,519円となっております。なお、議員の質問に診療放射線課係長職の実収入とございましたが、こちらにつきましても、プライバシー保護の観点などより、お答えを控えさせていただきたいと存じます。次に、労働条件の不利益変更についてでありますが、質問の人事異動に際しましては、職種、役職、給料表の変更は行っておらず、また条例で定めております勤務時間などの勤務条件の変更も行っておりませんので、労働条件に変更は生じておらず、不利益変更に当たるものではないと判断しているところでございます。次に、4点目の通常の人事は、地方公務員法における管理運営事項であっても、労働条件が変われば、職員団体との交渉事項だと総務省は認めていないかについてであります。議員御案内のとおり、管理運営事項であっても、労働条件の変更が生じる場合は、職員団体との交渉事項であることは認識しておりますが、質問の人事異動に関しましては、地方公務員法第17条を根拠とし、任命権者の裁量権の範囲において、各職場の人員の配置状況、職員の能力、適性、各職場の人間関係など、諸般の事情を十分に考慮し、職場環境の改善を図ることを主の目的として行ったものであり、これら管理運営事項の処理によって、労働条件に影響を与えていないものと判断しておりますので、職員団体との交渉事項として扱っておりません。また、職員団体からの交渉申入れもないところでございます。なお、国家公務員共済組合連合会看護婦配置転換慰謝料請求事件の見解・判断をとの質問ですが、現在係争中の異動処分取消等請求事件と状況や背景が一致するものではないと捉えているところでございます。

質問 1番 佐々木一夫

答弁漏れでございます。私が聞いている公益通報者に対して、金額はいいのです。僕は、手当が当たっているのか、当たっていないのかを聞いているので、それについて、6万6,000円がどうのこうのとしか言っていないので、それを答えてください。

答弁 市立病院事務部長 吉田博昭(市立病院事務部長は2022年3月まで)

答弁漏れということでお答えさせていただきます。事務部に勤務する職員につきましては、先ほど紹介した4種類の手当のうち該当となるのは、新型コロナウイルス関連となります防疫作業手当のみとなっております。

再質問 1番 佐々木一夫

再質問させていただきます。ということは、具体的な金額は分かりませんけれども、この異動によって、明らかに給与の一部と解される手当が減っているわけです。それは実質、労働条件の不利益変更なのではないですか。それと、4点目の質問への答弁ですけれども、実質、理由がころころ変わっているのです。それから、最後、あなたは国家公務員共済組合連合会病院の例とは違うとおっしゃいましたけれども、私の言っているのはそういう意味ではなくて、さっきから判例法の労働契約法によると言っている意味というのは、要するに医療技術者を、それ以外の仕事に動かすということは、たとえ公務員であっても、一定の同意が必要だという判例が出ているという意味で聞いているのです。だから、これに当てはまらないことはないと思いますが、いかがですか。

答弁 市立病院事務部長 吉田博昭(市立病院事務部長は2022年3月まで)

再質問にお答えいたします。一つ目の再質問に関しましては、手当が減少しているので、労働条件の変更ではないかという質問と思いますけれども、例えば同じ当院に勤務する看護師であっても、病棟、外来、そのほか事務部門への異動がございます。その際に当たる手当、当たらない手当などの差異も当然起きております。このような状況から、今回の人事異動に関しても不利益変更には当たらないものと判断しているところでございます。4点目の職種変更による同意が必要という質問でございましたけれども、質問の中で例として出された見解をということでありましたので、先ほどの答弁で問題ないかと思っておりますが、再質問にお答えする中では、同意は必要ないものと判断したところでございます。

出典:深川市議会 令和3年第2回定例会 2021年6月18日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる