深川市議会 令和2年第4回定例会 2020年12月8日
4番目の公平委員会について
2020年12月8日、深川市議会の一般質問で、北名照美議員が「4番目の公平委員会について」質問し、公平委員会事務局長 三浦浩二が答弁しました。
- 質問者
- 北名照美 議員
- 答弁者
- 公平委員会事務局長 三浦浩二
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 14番 北名照美
それでは、4番目の公平委員会について尋ねます。一つ目、これまで公平委員会そのものが提訴されたという事例はあるのか。二つ目は、申立人の意見を聴取しないで、結論を出したことは問題ないのか、お尋ねいたします。
答弁 公平委員会事務局長 三浦浩二
質問にお答えいたします。1点目のこれまでの事例を伺うという質問でございますが、地方公務員法では、職員は人事委員会、または公平委員会に対して、勤務条件に関する措置の要求と不利益処分に関する審査請求することができると定められておりますので、議員の質問は、この2件がこれまであったのかどうかという質問と捉えて回答させていただきます。本市の公平委員会に対して、職員から先ほど申し上げました勤務条件に関する措置の要求、あるいは不利益処分に関する審査請求がなされた事例は、確認できます深川市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例を制定しました平成17年3月以降、前年度までにおいて要求等はございませんでした。ただし、本年度においては、これまでに要求及び請求がそれぞれ1件ずつあったということでございます。次に、2点目の申立人の意見を聴取しないで結論を出したことは問題ではないかというお尋ねでございますが、個々の事案に関してお答えすることは控えさせていただきますけれども、深川市公平委員会が定めます勤務条件に関する措置の要求に関する規則第3条及び不利益処分についての審査請求に関する規則第5条に基づきまして、要求者あるいは請求者の資格、記載事項、添付資料などについて審査を行う中で、必要に応じて意見の聴取などを行うとなっているものでありまして、申立人に意見を聞かずに判定を行ったとしても、そのことについて問題はないと捉えているものでございます。