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深川市議会 令和2年第3回定例会 2020年9月11日

森林経営管理法に基づく森林の経営管理

2020年9月11日、深川市議会の一般質問で、大前昭代議員が「森林経営管理法に基づく森林の経営管理」について質問し、経済・地域振興部長 宮森栄治が答弁しました。

質問者
大前昭代 議員
答弁者
経済・地域振興部長 宮森栄治

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 5番 大前昭代

次の質問に移らせていただきます。森林経営管理法に基づく森林経営管理制度について伺います。平成30年5月25日、林業の成長産業化の実現と森林資源の適正な管理の両立を図る新たな法律である森林経営管理法が可決成立し、平成31年4月1日に施行され、森林経営管理制度がスタートしました。北海道のホームページの中でもこれは紹介されており、国内の森林は、人工林が利用可能な時期を迎え、切って、使って、植えるという森林を循環的に利用していく段階に入っている一方、森林の所有は小規模、分散的で、長期的な林業の低迷などで森林所有者の森林への関心が薄れ、森林の管理が適切に行われていない事態が生じていますとありました。森林所有者の世代交代により森林所有者の経営意欲は低迷し、森林の管理が適切に行われず、伐採した後に造林が行われていない森林がふえ、森林の多面的機能が低下しているとのことです。また、森林経営管制度は、森林所有者の情報を把握し、指導・監督を担っている市町村が手入れの行き届かない森林の所有者に対して、今後の森林の経営管理に関する意向調査を行い、市町村に委託する希望が示された森林を引き受けて取りまとめた上で、経営の成り立つ見込みのある森林については、意欲と能力のある林業経営者に経営を委託し、経営の成り立つ見込みのない森林については、市町村自らが経営管理を行う仕組みとなっています。今後、各市町村が森林の経営管理に関する意向調査を行いますので、調査票などが届いた森林所有者の皆さんにあっては、回答に協力をお願いしますと周知していました。森林経営管理制度がスタートし、利用可能な森林がふえる中で、国内で生産される木材も増加し、木材自給率も上昇を続け、平成29年には過去30年間で最高水準となる36.2%となるなど、まさに国内の森林資源は、切って、使って、植えるという森林を循環的に利用していく新たな時代に入っているようです。しかしながら、林野庁の調べによると、83%の市町村が管内の民有林の手入れが不足していると考えている状況であり、森林の適切な経営管理が行われないと、災害防止や地球温暖化防止など、森林の公益的機能の維持増進にも支障が生じることとなります。加えて、所有者不明や境界不明確等の課題もあり、森林の管理に非常に多くの労力が必要になるといった事態も発生しているとありました。林野庁令和元年10月森林経営管理法についての資料の中に、森林所有者の不在村化、いわゆる所有する森林とは別の市町村に居住する個人または主たる事務所のある法人になっている状況であったり、所有者の高齢化が進む中で所有者情報の把握は早急な対応が必要であり、所有者不明森林は森林の経営管理などに支障を来しており、不在村森林所有者のうち、相続時に何も手続をしていない割合も17.9%と示されていました。そして、2018年9月6日、胆振東部の深さ37キロメートルを震源地としたマグニチュード6.7の地震が発生、厚真町で震度7、安平町と鵡川町で震度6強の揺れが観測され、北海道全域が真っ暗闇に覆われ、ブラックアウトを経験した、あの胆振東部地震から2年になります。テレビや新聞の紙面に大きく取り上げられていた広範囲での大規模な土砂崩れで多くの住宅が巻き込まれていた光景は、まだ記憶に新しいと思います。死者41人、負傷者681人を出す大きな被害となった北海道胆振東部地震、死者に関しては、大規模な土砂崩れが起こった厚真町に集中しています。この大規模な土砂崩れを起こした被災森林復旧に際して、所有者の意向調査を257人に対して行い、そのうち37人が所在不明、4人が連絡先不明ということで調査・確認ができなかったとしています。災害時において、被災地の早期復旧に向け、治山、林道や農政、建設が実施する復旧工事が円滑かつ効率的に行われるためにも、今こそ、新しく施行された制度にのっとり、しっかりとした森林経営管理の必要があると実感しています。また、所有者不明土地に至る理由として、人口減少や高齢化の進展、土地利用ニーズ自体の低下、地方から都市などへの人口移動、土地の所有意識の希薄化など、どれも待ったなしに加速している事柄が挙げられています。これは、まさしく時間との戦いということではないでしょうか。健全な森林の整備、保全を推進していくこと、林業の成長産業化を図るとともに、森林の多面的機能を持続的に発揮させていくことが求められているということなのでしょう。そこで、これらを踏まえ、2点について伺います。1点目、森林経営管理法に基づく森林経営管理制度の取り組み実績と現況について伺います。2点目、森林経営管理法において、所有者不明土地があった場合の対策について伺います。

答弁 経済・地域振興部長 宮森栄治(経済・地域振興部長は2023年3月まで)

森林経営管理法に基づく森林の経営管理についてお答えいたします。森林経営管理法につきましては、森林所有者に対して森林の適切な経営管理を促すため、その責任を明確化するとともに、経営管理が行われていない森林について経営管理の確保を図るため、市町村が経営管理を行うために必要な権利を取得した上で、市町村自らが経営管理を行う、または林業経営者に委ねるなどの措置を通じて、林業の持続的発展と、森林の多面的機能の発揮に資することを目的として、昨年4月に施行されたものであります。そこで、1点目の森林経営管理法に基づく森林経営管理制度の取り組み実績と現況についてでございますが、本制度に基づく取り組みにつきましては、市町村が経営や管理が行われていない森林を対象に森林所有者の意向を確認し、経営や管理の委託の申し出等があった森林については、市町村が森林所有者から経営管理に係る権利であります経営管理権を取得し、その中で、林業経営に適した森林は、森林の経営や管理を林業経営者に再委託し、林業経営者に再委託しない森林などについては、市町村自らが森林経営管理事業を実施することになってございます。これを受けて、本市では、昨年度において意向調査の実施が必要な森林の事前調査を実施し、経営管理が行われていない森林836ヘクタールのうち、既に天然林化している森林ですとか、未立木地、施業実施済みの森林を除く約292ヘクタール、対象者の人数で申し上げますと140人になりますが、これを意向調査の対象森林といたしまして、その森林を5地区に分割し、本年度から1年ごと、5年をかけて意向調査を実施することとしたものでございまして、本年度については、音江地区の調査に向けて、現在、事務作業を進めているところであります。続いて、2点目の森林経営管理法において、所有者不明土地があった場合の対策についてでございますが、市が意向調査を実施し、経営管理権を取得するための手続であります経営管理権集積計画を定める場合にあっては、森林所有者を初めとする関係権利者全員の同意が必要となりますけれども、森林所有者の全部または一部が不明な森林などについては、通常の手続では計画を定めることができないため、森林経営管理法で特例の措置がなされているものでございます。具体的な手続の流れといたしましては、市において、所有者の全部または一部が不明な森林などについて、登記事項証明書や住民票、戸籍謄本等の情報をもとに所有者及び共有者の探索を行います。この探索によっても、なお所有者または共有者が確知することができない場合には、不明森林所有者または不明森林共有者として、その旨を公告することになります。公告後、一定の期間内に不明森林所有者または不明森林共有者からの申し出がない場合には、当該期間が経過した日から起算して4カ月以内に都道府県知事に裁定を申請することができ、都道府県知事におきましては、裁定の申請に係る所有者または共有者が不明な森林について調査を行い、当該森林の経営管理権が市に必要かつ適当であると認める場合には裁定を行い、その旨を公告いたします。これにより、経営管理権が市に設定されまして、立木の伐採ですとか、木材の販売、造林及び保育などの森林の経営管理を進めることができるものでございます。今後、意向調査を進め、こういった事例が確認された場合には、この法に基づきまして適切な森林の経営管理に努めてまいりたいと考えております。

出典:深川市議会 令和2年第3回定例会 2020年9月11日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる