深川市議会 令和2年第2回定例会 2020年6月9日
自立相談支援機関
2020年6月9日、深川市議会の一般質問で、松本雅祐議員が「自立相談支援機関」について質問し、市民福祉部長 安田浩人が答弁しました。
- 質問者
- 松本雅祐 議員
- 答弁者
- 市民福祉部長 安田浩人
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 2番 松本雅祐
自立相談支援機関は、生活困窮者自立支援法に基づき、生活保護に至る前の段階から困窮者を支援する機関で、家計や仕事など生活に関する困り事に幅広く対応する相談窓口であります。具体的には、生活に困っている、仕事が見つからない、病気で働けない、家賃を支払えないなどで、困っている方の相談に乗り、一人一人の状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員が寄り添いながら、ほかの専門機関と連携して解決に向けた支援を行うところであります。今はコロナ禍の影響を受けて、失業や収入減により、家賃の支払いに窮する方もおり、どこに相談していいかもわからず、困っている方もいるのではないでしょうか。また、生活に困っている方を把握することも重要です。自治体側から生活に困っている方を探してあげることも必要ではないでしょうか。埼玉県深谷市では、市民の皆様に対しまして、「周りで生活に困っている方をご存じでしたら情報をお知らせください。秘密は守ります。訪問や電話などにより状況を確認したり、必要な支援を行います」と呼びかけて、把握に努めております。緊急事態宣言は解除されましたが、すぐに今までの生活スタイルや地域経済などが戻ることは難しく、市民の生活に密着し、幅広く対応していく、困っている方の問題解決をお手伝いするこの取り組みは一層大事になってくると思います。そこで、お伺いします。1点目、自立相談支援機関の取り組み内容と、支援を必要とされる方を把握する取り組みは行っているのかお聞かせください。2点目、支援の取り組みは自治体によって違うと聞いておりますが、本市の支援の内容と相談状況についてお聞かせください。3点目、生活に困っている方に必要な支援策をお伝えすることは大事であります。本市のホームページでは、生活困窮者自立支援制度についての記載はありますが、その制度の趣旨などに「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方」などという文言が一切載っておりません。ですから、コロナ禍で生活に困った方が、自立相談支援に相談していいのかどうかわからないと思います。困っている方が相談しやすいように表記することが必要であると考えます。市民への周知についてもお聞かせください。
答弁 市民福祉部長 安田浩人(市民福祉部長は2021年3月まで)
自立相談支援機関につきまして、3点にわたり質問いただきましたので、順次お答え申し上げます。初めに、質問の1点目、自立相談支援機関の取り組み内容と、支援を必要とされる方の把握についてであります。自立相談支援機関につきましては、生活困窮者自立支援法に基づき、自立相談支援事業や住居確保給付金の支給、その他必要とされます支援を総合的に推進することとして、本市では担当所管を社会福祉課として、平成27年度から相談窓口を設置するなどして取り組みを進めているところであります。その取り組み内容といたしましては、就労の状況や心身の状況など、さまざまな問題で生活にお困りの方の相談に応じる体制といたしまして、専任の支援員である生活困窮者相談支援員として1人、生活困窮者等就労支援員として1人、計2人の方を配置して、相談者の状況に応じた相談支援や就労支援等を包括的に行っているところでございます。続きまして、支援を必要とされる方の把握につきましては、直接的には情報の把握は難しいところでありますが、例えば民生委員児童委員さんの地域における相談活動を初めといたしまして、保健師などによる高齢者宅の訪問や健康相談などにより、生活の状況が把握可能な場合もありますことから、それらの活動をされるときには、心配事があると思われる方へ、窓口である社会福祉課に相談いただくよう呼びかけをしていただけるように協力体制を取っているところでございます。さらに、市では、市民福祉部を初め、市税や保険料など各種公共料金を収納する所管課など関係各課で構成いたします生活困窮者自立支援事業支援調整会議という会議体を設けてございまして、会議内では情報の共有と連携を図るとともに、経済的な問題のみならず、心配事があると思われる方の把握にも努めているところであります。次に、質問の2点目、支援制度の内容と相談状況についてであります。生活困窮者自立支援制度につきましては、さまざまな課題を抱える生活に困窮する方に対しまして、一人一人の状況に合わせた包括的な支援を実施する制度であり、その支援内容といたしましては、基本となる必須事業として、生活困窮者に対して就労その他の自立に関する相談支援や、自立に向けた支援プランの作成等を行う自立相談支援事業と、離職などによる住居を失った方、あるいは失うおそれのある方に対しまして、家賃相当額を支給する住居確保給付金という制度があります。さらには、そのほか必要とされます支援といたしまして、自立相談支援機関が任意で選択できる事業としまして、家計改善支援事業や就労準備支援事業、一時生活支援事業、子供の学習・生活支援事業などがあります。本市におきましては、それらさまざまな事業のうち必須事業の自立相談支援事業と住居確保給付金の2事業を実施しておりますが、自立相談支援事業の相談状況につきましては、令和元年度では、相談者20人に対しまして、電話やメールでの相談を含めまして、延べ88回の相談業務を行っており、 令和2年度では、5月末日現在で、相談者7人から延べ23回の相談を行っている状況でございます。住居確保給付金につきましては、対象者要件がこのたびの新型コロナウイルスの関係から拡充されたこともあり、現在1件の申請があるという状況でございます。今後、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、生活に困っている方への対応も含め、さまざまな問題の解決に向けて、相談者に寄り添った支援に努めてまいりたいと考えております。最後に、質問の3点目、市民への周知の取り組みについてであります。当制度の周知につきましては、ポスターや名刺サイズのカードを作成し、市内公共施設や病院、スーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストアなど約100カ所へ、ポスター掲示と周知カードの設置につきまして依頼しておりますほか、広報ふかがわや市のホームページなどへの掲載により、広く市民への周知に努めているところでございます。ご指摘の新型コロナウイルス感染症の影響による周知につきましては、適宜ホームページを更新するなど、わかりやすく相談につながる内容となるよう、議員のご提言も含めまして、努めてまいりたいと考えてございます。今後におきましても、生活に困窮され、さまざまな問題を抱えている方が早期に公的な支援につながりますよう、関係機関と連携を強化するとともに、支援を必要とされる方に必要な情報が届くよう、周知に努めてまいりたいと存じます。
再質問 2番 松本雅祐
1点だけ再質問させていただきます。今、部長から、さまざまな課題を持った方に寄り添った対応をしていくという答弁がありましたが、相談するということは、市民の皆さんにとっては、生活に困っているという方は、その反面で恥ずかしいという心理も働きます。そういう部分では、相談に乗る工夫というか、そこに寄り添うことも必要ではないかと思います。相談に対する市の取り組みや対応についてお聞かせください。
答弁 市民福祉部長 安田浩人(市民福祉部長は2021年3月まで)
再質問いただきましたので、お答えさせていただきます。これまでも相談時には、相談に来られた方が安心して面接相談できますように、別室の相談室にご案内するなど、相談者のプライバシーに配慮した対応に心がけているところでありますけれども、今後とも相談者の気持ち、お立場、状況に寄り添った相談対応に努めてまいりたいと考えてございます。