深川市議会 令和2年第2回定例会 2020年6月8日
家畜伝染病予防法改正及び飼養管理指針
2020年6月8日、深川市議会の一般質問で、辻本智議員が「家畜伝染病予防法改正及び飼養管理指針」について質問し、市長 山下貴史が答弁しました。
- 質問者
- 辻本智 議員
- 答弁者
- 市長 山下貴史
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 9番 辻本智
それでは次の質問に移りますが、項目の3番目、公営住宅の積極的利活用につきましては、これも3月の予算質疑の聞き取りでおおむね理解いたしましたので、割愛いたします。質問通告の4番目に移ります。家畜伝染病予防法改正及び飼養管理指針についてお聞きいたします。日本国内で一昨年9月に豚熱、当時の呼び名は豚コレラでしたが、これが発生してから約1年半が経過いたしました。この間に10の府県で発生が確認されており、殺処分された豚は14万4,000頭以上に上ります。また、ことしに入って、この豚熱を仲介するとされる野生のイノシシのウイルス感染数が既に500頭以上確認されており、累計のイノシシの感染数が2,200頭に達するという報道もあります。農林水産省では、豚の飼養衛生管理基準を改定して、野生小動物侵入防止のための防護柵や防鳥ネットの設置など、約40項目の作業を農家に義務づけることとしておりますし、関連しての話題ですが、今朝の日本農業新聞によりますと、7月に改定を目指す家畜の飼養衛生管理基準の中で、豚や牛などの放牧制限につながる事項が盛り込まれていることから、伝染病予防が目的の畜舎設置の義務化などが盛り込まれ、農家からは戸惑いや負担増を懸念する声が上がっているとの報道もされております。こうした徹底した管理対策は、既に発生している府県だけではなく、北海道においても同様の対応が求められております。ここで質問の1点目、国内における豚熱発生状況と家畜伝染予防法の改正の概要についてお示しください。質問の2点目です。国及び北海道からの野生小動物の侵入防止対策に係る指示はどのような内容となっているでしょうか。特に本市にある養豚事業は屋外での放牧飼育をその目玉にしております。こうした市内にある養豚事業者の管理状況の把握と、必要な衛生指導はどのように行われているかについてお聞かせください。3点目、申し遅れましたが、アニマルウェルフェアの取り組みにつきましては、予算質疑の聞き取りの中で了解しておりますので、今回割愛させていただきます。以上、通告の1点目と2点目についてお聞きいたします。
答弁 市長 山下貴史(市長は2022年12月まで)
家畜伝染病予防法改正及び飼養管理指針についてということで2点のお尋ねがありましたのでお答えいたします。1点目の豚熱発生状況と家畜伝染病予防法改正の概要についてでありますが、この豚熱、それまでは豚コレラと言っていたかと思いますが、この豚熱につきましては、平成30年9月9日、岐阜県の養豚農場において、我が国では平成4年以来、26年ぶりとなります発生が確認され、その後、ことし3月13日までに岐阜県、愛知県、長野県など8県の97農場と四つの屠畜場において16万5,626頭の発生が確認されているものでありまして、それぞれその地域で防疫措置対応、すなわち殺処分と消毒等でありますが、そうした対応が行われているものであります。次に、家畜伝染病予防法改正の概要についてでありますが、この法律は、家畜の伝染性疾病の発生の予防と蔓延の防止により畜産の振興を図ることを目的とする法律でありますが、ことし1月の法改正で、豚コレラ及びアフリカ豚コレラの名称が、繰り返しになりますが、豚熱、アフリカ豚熱に変更されるとともに、当分の間の措置として、このアフリカ豚熱に係る予防的殺処分を行うことができるように法律で認めたという内容となっているのが一つでございまして、これは議員立法によって改正されたものでございます。その後、ことし3月には、豚熱に感染した野生イノシシによって、広域にその病原体が拡散し、現在もなお終息に至っていない状況から、国において、野生動物の感染に対する対策を強化するとともに、農場における飼養衛生管理基準を徹底し、家畜の伝染性疾病の発生の予防及び蔓延の防止を図るため、再度、法律改正が行われまして、家畜の所有者、都道府県、市町村、関連事業者の責務の明確化、そして家畜所有者による衛生管理責任者の選任、国・道の飼養衛生管理の指導等に係る指針や計画の策定、経口ワクチンの散布などについて、拡充、強化がなされたものであります。次に、2点目の国及び北海道からの衛生管理指示内容と、行政の対応についてのお尋ねでありますが、野生小動物の侵入防止対策につきましては、国において、先ほど申し上げた改正家畜伝染病予防法に基づき、家畜の所有者がその飼養に係る家畜の衛生管理に関し、最低限守るべき基準である飼養衛生管理基準を定めまして、一部の取り組みには猶予期間が設けられているようでありますが、7月以降、その遵守が義務づけられることになりました。その中で野生小動物の侵入防止対策として、野生イノシシの生育地域に所在する農場においては、衛生管理区域に野生イノシシが侵入しないような防護柵の設置その他の必要な措置を講ずること。定期的に防護柵その他の破損状況を確認し、破損がある場合には、遅滞なくその破損箇所を修繕すること。そして、ねずみ等の野生動物が隠れる場所をなくすよう、防護柵周辺の除草その他の必要な措置を講ずること。さらに、野鳥等の野生動物の畜舎、飼料保管庫、堆肥舎、死体保管庫等への侵入を防止することができる防鳥ネットその他の設備を設置するとともに、定期的に当該設備の破損状況を確認し、破損がある場合には、遅滞なくその破損箇所を修繕することなどが示されているところでございます。そして、これらを受けて、北海道・空知管内においては、空知家畜保健衛生所による市内事業所に対しての注意喚起チラシの配付による野生動物の侵入防止などを含めた飼養衛生管理基準の遵守などの指導のほか、市内事業者に対する現地指導による管理状況の確認及び必要な衛生指導を行っているところであります。さらに、家畜伝染病予防法に基づき、家畜の所有者に対して、飼養している当該家畜の頭羽数及び当該家畜の飼養に係る衛生管理の状況などについて報告させるとともに、必要に応じ、当該家畜の所有者に対して、当該家畜の飼養に係る衛生管理が適切に行われるよう、必要な指導及び助言を行うこととしているところであります。本市といたしましても、議員ご指摘のとおり、本市の養豚事業が屋外での放牧飼育をその目玉としておりますことから、国の飼養衛生管理基準や道の指導等を十分踏まえ、家畜所有者に対する必要な指導等に努めてまいりたいと考えております。なお、議員が付け加えられた、きょうの農業新聞に、何やら放牧についても畜舎を建てることが義務づけられるようなことが検討されているやに伝えられております。そうなると少し影響が生じると心配をいたしておりまして、どういう結論になるのか、どういう経過をたどるのか、しっかりフォローをしていかなければならないと考えております。