深川市議会 令和2年第2回定例会 2020年6月8日
改正健康増進法と行政対応
2020年6月8日、深川市議会の一般質問で、辻本智議員が「改正健康増進法と行政対応」について質問し、市民福祉部長 安田浩人が答弁しました。
- 質問者
- 辻本智 議員
- 答弁者
- 市民福祉部長 安田浩人
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 9番 辻本智
それでは、通告に従い一般質問を行います。初めに、通告1番目の前議員による国家賠償請求訴訟についてですが、既に関連する補正予算での質疑が行われておりますので割愛いたします。2番目の質問から行います。改正健康増進法と行政対応についてお聞きいたします。最初に割愛する項目を申し上げます。通告中の3点目、健康福祉センターの利用状況として、屋外喫煙所設置の考え方の部分につきましては、3月の予算審査特別委員会で、厚生労働省の健康局長通達に基づく質疑をさせていただき、関連する答弁の中で、市役所庁舎敷地内に設置された特定屋外喫煙所は撤去するとの説明がございました。実際の閉鎖は法律の全面施行から1カ月が経過した後でしたが、このような経緯を申し上げ、3点目については割愛させていただきます。今回はそれ以外の部分で、受動喫煙防止に向けた本市の取り組み全般についてお聞きいたします。まず、質問の1点目です。改正されました健康増進法の概要について説明いただき、地方公共団体に求められる責務に関して、どのように定められているのか、改めてお示しください。2点目です。北海道における受動喫煙防止のための取り組みについてでありますが、ことしの初めころだったと思いますが、市内の事業者の方から、自分の店はどのような対応をすべきかとの相談を受けました。不特定の人が集う場所については、その業種によってさまざまな対応が求められるということは承知しておりますが、具体的な指導、あるいは相談の窓口はどこになっているのでしょうか。深川市も、北海道も、現在は新型コロナウイルスの対応が優先されている状況でありますが、こうした受動喫煙防止法推進のための北海道と本市の取り組み内容についてお示しください。3点目は割愛ですので、4点目となります。受動喫煙防止に向けた深川市の公の施設における管理方針はどのように取り組まれているのかについてお聞きいたします。受動喫煙防止に関する具体の指示と考え方については、行政として統一された内容が示されているのか大変気になっております。3月の予算審査の折にお聞きしたところによりますと、市内公共施設における喫煙対策・管理については、法律の趣旨を踏まえて適切に行われるよう対応すると伺っております。今回、改めまして深川市のホームページで関連する内容を確認させていただいたところ、健康増進法についてはページが設けられておりまして、受動喫煙防止対策は「マナー」から「ルール」へと変わりましたという見出しで市民周知が図られております。また、記述の中では、国における法律改正の内容を大変コンパクトな形で分かりやすく紹介もされております。しかし、こうした法律改正の趣旨及び施設区分ごとの対応すべき内容は、国の資料で説明されているわけですが、せっかくの深川市のホームページに、市内公共施設での具体的な対応状況についての案内がございません。このことは二つの意味がありまして、一つは、市のホームページですから、市の公共施設を利用する市民の方に事前に案内するという意味合いがあろうかと思います。また、二つ目には、こうした市のホームページを確認することによって、先ほどの相談者ではありませんが、市内の事業者の皆さんが自分の事業所での受動喫煙の防止対策を立てる場合、行政の取り組みを具体例として参考にする意味合いもあるかと考えております。ここでお伺いいたします。質問の4点目、受動喫煙防止に向けた市内公共施設管理の考え方がどのように整理されているのか。また、4月以降での喫煙場所の市としての管理対応状況についてお示しください。
答弁 市民福祉部長 安田浩人(市民福祉部長は2021年3月まで)
改正健康増進法と行政対応について3点の質問をいただきましたので、順次お答えいたします。初めに質問の1点目、健康増進法の改正概要についてであります。健康増進法の一部を改正する法律が平成30年7月に成立し、令和2年4月1日に全面施行されました。本改定は望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康への影響が大きい子供や患者等に配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理者の方が講ずべき措置等について定めており、学校、病院並びに行政機関の庁舎等は第一種施設と分類され、敷地内禁煙が必要な施設となっているものであります。また、地方公共団体に求められる責務につきましては、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めることとなってございます。次に、質問の2点目、北海道における受動喫煙防止のための取り組みについてであります。道では、依然として全国平均に比べ喫煙率が高い現状にありますことから、受動喫煙防止のため、平成30年3月、北海道健康増進計画、すこやか北海道21を見直し、喫煙対策の五つの目標として、一つ、喫煙が及ぼす健康への影響についての普及啓発の推進、二つ、未成年者の喫煙防止、三つ、妊産婦の喫煙防止と女性の喫煙率低下、四つ、たばこをやめたい人に対するサポート体制の充実、五つ、官公庁施設、飲食店その他の多くの人が利用する施設での受動喫煙防止を定めたところでございます。この五つの目標の達成に向けまして、計画に付属するたばこ対策推進計画もあわせて改訂し、たばこ対策を一層推進することとしておりまして、市におきましても、道の取り組みに協力していくこととしてございます。また、国では職場の受動喫煙防止対策に関する経済的支援も行っており、質問にあります中小企業事業主の相談窓口につきましては、北海道労働局となってございますので、市に相談があった際には、当局をご案内しているという状況でございます。なお、受動喫煙の防止に向けた市の取り組みといたしましては、第二次健康ふかがわ21の中におきまして、一つ、「自分のため、みんなのために、まずは吸わないようにしよう」、二つ、「たばこの害(煙)から吸わない人を守ろう」を目標としまして、母子保健事業、健康教室、保健師による訪問活動など、あらゆる機会を通じて、喫煙や受動喫煙が体や健やかな成長に大きな影響を与えることを伝えますとともに、禁煙や分煙の必要性について広く市民に向け、広報紙などを通じて普及啓発をいたしますとともに、たばこをやめたい人に対しましては電話や面接を行うなど、禁煙に向けた支援を行うこととしてございます。最後に、質問の4点目、受動喫煙の防止に向けた公共施設の管理指針についてであります。受動喫煙防止について、市独自に指針を作成するということはしてございませんけれども、今回改正されました健康増進法の内容につきましては、市のホームページにおいて広く周知しているところであり、市職員へも内容を伝え、改正内容について市役所全体で情報共有をした上で、それぞれの所管において担当している公共施設に対して周知を行っております。法改正の全面施行後における公共施設での受動喫煙防止への対応につきましては、市庁舎では令和元年7月1日から敷地内禁煙とし、特定屋外喫煙場所を設置してございましたけれども、ことし5月1日以降は特定屋外喫煙場所を撤廃しているという状況でございます。また、経済センター、生きがい文化センター、温水プール「ア・エール」などは、4月1日以降、屋内禁煙から敷地内禁煙とするなど、コミュニティセンターをはじめ、公民館、スポーツ施設、文化施設など、不特定多数の市民が利用する全ての施設におきまして、法に基づいた敷地内禁煙及び屋内禁煙への対応を行っているところでございます。今後におきましても、広く受動喫煙の防止対策や禁煙や分煙に対する理解と協力が一層深まりますよう、市民の皆さんと一体となって、健康増進に向けて推進してまいりたいと考えてございます。