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深川市議会 令和元年第2回定例会 2019年7月8日

原則禁止の受け付けをする場合について

2019年7月8日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「原則禁止の受け付けをする場合について」質問し、副市長 平山泰樹が答弁しました。

質問者
佐々木一夫 議員
答弁者
副市長 平山泰樹

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 1番 佐々木一夫

それから、2番目、具体例を言っているのですから、文言に即して事務を取り進めるというなら、この場合、重複応募者は受け付けられないということでいいのですよね。それと、特例受け付けというのは、要するに原則によらない、あるいは弾力規定の適用といったものについて言っているつもりなのですが、一般論として、それはおかしいですか、言葉尻をつかまえていませんか。それから、3番目、事案の内容とか、決裁の必要性といいますけれども、原則禁止の受け付けをする場合について聞いているのです。それを逆に例外規定を設けていない場合だから、決裁も要るということでいいのですね。ただ、現実には例外規定を適用してよろしいか、決裁が要るのではないですか。そういうものがない例などないと思いますよ、違いますか。伺いがこの場合、必要ないかどうか、答えてください。それから、通常の必要な決裁を受けていない執行は無効だと言っているのですけれども、何か問題ありますか。

答弁 副市長 平山泰樹(副市長は2020年3月まで)

再質問にお答えします。質問の内容につきましては、先ほどお答えしたとおりでございまして、個々の1点目から3点目の関係につきましては、申し上げたとおりの内容で、つけ加えることはございません。

再々質問 1番 佐々木一夫

再々質問ですけれども、さっき言いましたよね。1番目で規則・要綱改正の必要には、その理由と目的が必ず明記されるのですよねということについて答えていないということについて、あなたは答えてないのです。それから、文言に云々と具体例を挙げているのですから、それについてどうなのですかと聞いているのですから、ちゃんと答えてください。

答弁 副市長 平山泰樹(副市長は2020年3月まで)

再々質問にお答えいたします。冒頭、道の駅の云々とありましたけれども、行政機関の事務執行と株式会社である公社の業務とは異なるものでありまして、文書のあり方については同一視することはできないのではないかと思っております。

再々質問 1番 佐々木一夫

質問の2番目に移ります。道の駅のテナント受け付けについて伺います。最初に言っておきたいのですが、深川市道の駅は、深川市にとっての情報発信基地であり、何より深川市の社会的共通資本として、深川市民の深川市企業とその発展に寄与すべき命があります。同時に、それを管理運営する全ての公務員には、市民の生命・財産と基本的人権を守護する義務がある。そういった思想と哲学を持って、維持管理が必要であり、その管理運営は、市の指定管理業者、振興公社も同じであり、その管理職・責任者及び市長以下の立場とかかわりからいっても、まずはコンプライアンスが最重要である。また、指定管理とは、市による民間業者への丸投げではないし、ましてや実質市の子会社である振興公社であれば、その意味合いはなおさらであるということをまず確認し、かつ情報公開請求によって、1月のテナント募集及び3月のテナント選考結果の決裁も、市長・副市長を含め、担当所管の決裁印が押印されていることを確認した上で、さらに決裁行為等の基本中の基本は、さきの質問で確認した上で、私の質問を始めます。質問の1番目、要綱ほかの改定については、その理由と目的を明記した起案を行い、決裁を受けてから決定するが、平成31年1月、テナント募集の決裁はあるが、テナント募集要項の一部改正は、その理由も目的も明記なく、起案も決裁も受けていない。不正が疑われるし、無効ではないのか。所管はなぜその指摘をしなかったのか伺います。2番目、通常応募者がいるのに、重複応募を認めた理由は何か。その根拠は何か。原則によらない特例受け付けの実施には、その理由と目的を明記した伺い文書と決裁が必要だが、その全てがないまま、テナント選考の2月27日付、内部決裁とテナント選考結果のみの決裁が3月4日付で行われています。不正が疑われるし、無効ではないのでしょうか。所管はなぜその指摘をなし得なかったのかでしょうか。3番目でございます。これらの行為が不正行為が疑われ、無効であるということになったら、M工房を復活させるべきではないのかと思いますし、本来補償も考えられる例であると考えますので、公社の管理能力が問われる問題と思いますが、いかがでしょうか。(「議長」と呼ぶ者あり)

質問 9番 辻本智

議事進行をお願いいたします。ただいまの質問者の一般質問というのは、議会の申し合わせ内容からいいまして、市の第三セクター、いわゆる今回の場合は振興公社の事業に関しては大綱にとどめるという申し合わせ事項になっております。その辺の整理を議長の手元でしていただきたいと思います。

答弁 副市長 平山泰樹(副市長は2020年3月まで)

佐々木議員からの一般質問にお答えいたします。これから道の駅テナントに関して何点か質問を伺っておりますので、順次お答えしてまいりますが、一部重複したことについては、さきにお答えしたとおりです。あるいはそういった答弁も出てまいりますけれども、よろしくお願いします。また、道の駅のテナントの選定につきましては、深川振興公社が運営している事項に該当するため、お答えすることができないものもありますので、また伝聞として回答することもあります。初めに、テナントの募集について、あえて改めて申し上げますけれども、この契約行為は、市の指定管理者である深川振興公社が事業執行のために行う契約であります。したがいまして、深川振興公社において、テナント募集に関する決裁は行われており、重複応募を認める趣旨の決裁は通常どおりであったところでございまして、ご指摘の不正が疑われるようなことはないものでございます。重複応募を認めて、広く申請者を求めることについては、道の駅の機能を高めることを主な理由としております。ご指摘の不正が疑われることにつきまして、何を根拠にそういうふうにおっしゃっているのか不明ですけれども、なかなかご指摘の根拠が不明確であるために、答弁になりにくい部分もありますけれども、復活、あるいは補償ということにはならないと考えております。質問の中でなぜ所管が指摘しなかったのかということもございましたけれども、適正に処理されたものと考えており、指摘等を行う必要性はなかった、認めなかったということでございます。

再々質問 1番 佐々木一夫

議事進行といいますか、答弁精査をお願いします。まともに答えていません。

再々質問 1番 佐々木一夫

とても信じられない判断ですが、再質問させていただきます。先ほどの答弁、まず前提がおかしいのですよね。私は、指定管理者の問題として聞いているのであって、振興公社の問題でお答えできませんというのは、具体的に何で、どの部分なのですか。1番目です。3月議会の予算審査特別委員会で、要項改定部分はどこかとの質問に、原則としてが加わったという意味で、商工課長が答弁していますよね。問題にしているのは、テナント募集の決裁はあるけれども、要項改正の決裁がないということなのです。それは適切なのですか、答えてください。次に、2番目、質問したとおりなのですけれども、重複応募を認める旨の理由と目的を明記した決裁はないですよね。答弁にある道の駅の機能を高めるなんてどこに書いてあるのですか、どこで決裁されているのですか。だから、無効だと言っているのです。それと、道の駅の機能を高めるは、後で質問しますから、それについては。それから、3番目、まともな決裁行為が行われずに、通常でないテナント審査が行われたと考えるから、不正疑惑だと言っているのです。であれば、本来営業で継続できていたものに、逸失利益が生じて、補償問題が起きるのは自明の理だと私は思うから言っているのです。おかしいでしょう。以上、答えてください。

答弁 副市長 平山泰樹(副市長は2020年3月まで)

再質問にお答えいたします。最初に、適切に決裁がなされたかということに関しては、これも3月の予算審査特別委員会の中でも商工課長から答えていますように、募集要項を作成した上で、結果通知を出して、適切に処理が終わっているということで、このことについての考え方は変わっておりません。重複についても、重複申請を認めるという内容の決裁でございますので、それは適切に決裁が上がっておりますので、それに基づいて、きちんと事務執行を行ったということでございます。3点目ですけれども、不正が疑われるから、復活させるべきではないかとおっしゃっていますけれども、疑うということが何に基づくのか、こちらとしてはよくわかりませんけれども、基本的には事務の一連の流れは適正に処理されていたと考えております。

再々質問 1番 佐々木一夫

再々質問をやりますけれども、適切と言いますが、要項改正するのに、理由と目的を明確にした起案はないですよね。それから、重複応募について、適切に云々と言っているけれども、重複応募を認める決裁をしましたと言っていますが、これこれこういった理由で重複応募を認めますという決裁はありますか。あなたがさっき言ったような新たな提案がどうのこうのとか、何かいろいろ言っていましたけれども、そんなことをうたった決裁はありますか、それがないからおかしいと言っているのです。答えてください。

答弁 副市長 平山泰樹(副市長は2020年3月まで)

重複応募を認めた理由をお聞きになられたので、先ほど申し上げたような答弁にしてあります。趣旨は、そういう趣旨でございます。重複応募を内容とする決裁は、公社の事務処理に基づいて、適切に行われているという判断でございます。

再々質問 1番 佐々木一夫

議事進行をお願いします。僕の言ったことを何も答えてないです、今の。(発言する者あり)

再々質問 1番 佐々木一夫

答弁しているじゃないよ。重複応募を認める云々ということについて、決裁も何も得てないでしょうと言っているのです。それを適切にやっていると言っているのです。おかしいではないですか。重複応募を認める理由を書いた決裁文書はあるのですか、ないでしょう。それをそんなふうに答えるなんておかしいですよ。

出典:深川市議会 令和元年第2回定例会 2019年7月8日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる