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深川市議会 令和元年第2回定例会 2019年7月5日

幼児教育等、教育費の無償化が始まること

2019年7月5日、深川市議会の一般質問で、松本雅祐議員が「幼児教育等、教育費の無償化が始まること」について質問し、市民福祉部長 安田浩人、教育部長 小林功欣が答弁しました。

質問者
松本雅祐 議員
答弁者
市民福祉部長 安田浩人、教育部長 小林功欣

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 2番 松本雅祐

それでは、3点目に移ります。幼児教育・保育と大学・専門学校などの高等教育が所得の低い世帯の学生を対象とするなど、教育費の無償化が始まることについてお伺いします。少子高齢化や人口減少が進む中で、社会の活力をどう維持していくのか、日本が直面する重大課題の解決に欠かせないのが、次世代の育成を強力に支援することであります。少子化対策の取り組みとして、本年10月から幼児教育・保育の無償化が始まり、また来年4月からは高等教育が無償化になる法律が成立しました。いよいよ教育費の無償化が始まります。いわゆる未来への投資であります。日本の教育政策においても、歴史的な転換期ではないかと考えます。保育の無償化は、ゼロ歳から2歳児は、住民税非課税世帯が対象、3歳から5歳児は、全ての世帯が対象と言われ、全国では幼稚園、認可保育園、認定こども園に通う約300万人に加え、認可外保育園施設などに通う保育の必要がある子供が対象となりました。居住する市区町村から認定を受けていない世帯は、10月までに手続を終える必要があることが条件であると言われております。また、来年4月からは、家計の事情で進学を断念することがないよう、大学・専門学校の無償化が始まり、対象者は最大で75万人程度と文部科学省は見ており、これは全学生の約2割に当たる人数だそうであります。受給の手続は、高校3年生と現役生で異なると聞いております。また、浪人生は高校3年生と同じと言われております。高校3年生の給付型奨学金の予約申し込みは、日本学生支援機構がことしの7月から既に受け付けているという話も聞いております。そこで、お伺いします。1点目、この無償化については、幼稚園や保育園などのサービスに応じて、さまざまな手続が利用者に求められ、認可外保育施設や幼稚園の預かり保育を利用する場合は注意が必要であると言われております。幼児教育・保育の無償化の対象はどのような手続が必要なのか、本市の周知方法と相談体制についてお聞かせください。2点目、子育て支援は切れ目なく推進されることが重要であります。今回の制度では、3歳から5歳児までが無償化の対象となっておりますが、6歳の子供は無償化の対象にならないのかお聞かせください。3点目、経済的にも厳しい状況に置かれております未婚のひとり親世帯の方は対象にならないのかお聞かせください。4点目、高等教育の無償化については、従来は成績や健康や意欲などの条件がそろっていなければ、給付型奨学金や授業料免除を利用できませんでした。今回の制度で対象者はどのように変わったのかお聞かせください。また、無償化の手続など、どのように周知されているのか、相談体制も含めてお聞かせください。

答弁 市民福祉部長 安田浩人(市民福祉部長は2021年3月まで)

幼児教育等、教育費の無償化が始まることについて、4点の質問をいただきましたが、私からは質問の1点目から3点目について答弁させていただきたいと存じます。初めに、質問の1点目、幼稚園や保育所などのサービスに応じた対象者の手続や周知方法についてであります。本年10月から実施されます幼児教育・保育の無償化につきましては、議員の質問にありましたとおり、3歳から5歳まで及びゼロ歳から2歳までの住民税非課税世帯の児童で、対象施設等を利用する児童の利用料(保育料)が無償化されることとなります。対象となる施設・事業といたしましては、幼稚園や保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育事業となっており、このほかに保育所等を利用できず、就労等の要件を満たす場合には、認可外保育施設や一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業なども対象となるものでございます。無償化の実施に際しましては、新たに施設等利用給付認定を受ける必要がありますが、現在、利用している施設や事業に応じて、手続が必要な児童と不要な児童に分かれることとなります。認定申請の手続が不要となる児童は、現在、保育所や認定こども園の保育所部分を利用している児童、いわゆる教育・教育給付認定の2号認定、3号認定を受けている児童及び新制度に移行している幼稚園や認定こども園の幼稚園部分を利用している児童、いわゆる教育・保育給付認定の1号認定を受けている児童となります。一方、認定申請の手続が必要な児童は、新制度に移行していない幼稚園を利用している児童及び先ほど申し上げました1号認定を受けている児童のうち、預かり保育事業を利用する共働き世帯などの保育の必要性がある児童となります。認定申請手続が必要となる児童につきましては、入所している施設等を通じまして周知を図るとともに、必要な手続等を進めてまいりたいと考えております。なお、就学前の障がい児の発達支援につきましても、サービスを利用する児童について、3歳から5歳までの利用者負担が無償化されますけれども、無償化に当たり、新たな手続の必要はなく、無償化の対象であることなどの周知につきましては、市から対象世帯に文書を送付することとしてございます。次に、2点目の6歳の子供は無償化の対象にならないのかについてでございます。改正子ども・子育て支援法では、施設等利用給付の支給要件の一つに、満3歳以上の小学校就学前子供と規定されており、小学校入学前までの期間を無償化の期間としておりますので、小学校入学前の年度途中で満6歳になる児童につきましても、年度末の3月分までの利用料(保育料)が無償化されることとなります。次に、3点目の未婚のひとり親世帯は対象とならないのかについてでございます。幼児教育・保育の無償化に係る対象者につきましては、1点目の答弁でもお答えしましたとおり、対象施設等を利用する3歳から5歳及びゼロ歳から2歳までの住民税非課税世帯の児童となっておりますので、質問の未婚のひとり親世帯につきましても、対象要件に合致する児童が世帯内におられる場合につきましては、利用料等が無償化されることとなります。

答弁 教育部長 小林功欣(教育部長は2020年3月まで)

私からは、4点目の高等教育の無償化についてお答え申し上げます。大学等の就学支援新制度、いわゆる高等教育の無償化制度は、文部科学省の公表資料によりますと、低所得者世帯の学生であっても、社会で自立し、活躍する人材を育成する大学等に就学することができるよう、経済的負担を軽減することにより、急速な少子化の進展に対処するため、真に支援が必要な学生に対して措置するものとされています。支援の内容としましては、授業料及び入学金の減免制度の創設と給付型奨学金の支給の拡充の2点から成り、これらにより学費と生活費が賄えるようにするものであります。新制度による支援の対象となる学校は、国による要件確認を受けた大学、短期大学、専門学校及び高等専門学校の4年生、5年生であり、来年4月からこれらの大学等で学ぶ学生への支援が始まる予定です。支援を受けられる学生は、住民税非課税、またはこれに準ずる世帯の学生であることと高校での成績が一定以上であるか、あるいはレポートや面談等で進学後の学習意欲が確認されていることなどが要件となります。また、大学等への進学後の学習状況についても、習得単位数や出席率などで一定の要件が課されています。給付型奨学金の申し込み手続につきましては、来春の進学予定者は、在学中、あるいは卒業した高校を通じて申し込むこととされ、既に受け付けが始まっております。また、授業料等減免の手続は、進学後に大学等で行うこととなります。なお、現在、大学等に在学している学生については、本年秋以降に大学等で手続が開始される予定になっています。次に、制度や手続の周知方法についてでありますが、高校を通じて生徒や保護者に周知が行われているほか、インターネット、新聞、ラジオなどの媒体を通じた政府広報が行われるとのことです。また、相談体制については、各高校が窓口になっているほか、独立行政法人日本学生支援機構が奨学金相談センターを設置して受け付けております。

出典:深川市議会 令和元年第2回定例会 2019年7月5日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる