みんなの議会

深川市議会 平成30年第2回定例会 2018年6月20日

児童数の減少と学校経営の影響

2018年6月20日、深川市議会の一般質問で、辻本智議員が「児童数の減少と学校経営の影響」について質問し、教育部長 荒井清光が答弁しました。

質問者
辻本智 議員
答弁者
教育部長 荒井清光

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 11番 辻本智

それでは、最後の質問となります。児童数の減少と学校経営の影響についてお伺いいたします。通学区域に関連いたしましては、定例会初日に太田議員から質問がございました。テーマは重なりますが、問題の捉え方に違いがありますので、通告によって質問を行います。先週の日曜日に地元の小学校で運動会がありました。早川教育長もお見えになっておられましたし、私も参加させていただきました。本年度、全校児童10人の小学校でありますが、紅白に分かれての得点を競う競技種目には、子供たちの真剣なまなざしと保護者の大きな声援がありました。また、参加した児童全てに対して会場から大きな拍手が送られております。準備する先生方やPTAとの連携も大変うまく行われておりまして、すばらしい一日だったと思います。また、地域の老人クラブの皆さんも開会式から観覧されておりまして、プログラムの途中で「多度志音頭全校踊り」というのがありまして、グラウンドの中では児童を囲んでの大きな輪が広がっておりました。このように学校と地域の密接なかかわり合いに関してでありますが、本市の深川市学校教育振興計画の中でもこのような記述があります。「地域に開かれた安全・安心な学校づくりを進めるためには、学校・住民・行政が地域活動に参加し、互いに支え合うことが大切になります」と明記されているところであります。ここでお伺いいたしますが、質問の1点目です。学校区、あるいは通学区域と表現すべき考え方でございますが、本市にあっては、どのように運用されているのかについて、根拠となる規定等を改めてお示しください。次に、2点目でありますが、初日に太田議員も質問をされておりましたが、その通学区域において、保護者等からの申し立てによって、学校を選択できる仕組みについて、私からもお伺いいたします。平成9年に当時文部省初等中等教育局長からの通達が出されておりまして、「通学区域の弾力的運用について」、このような表題の通知でありますが、就学すべき学校の指定の変更や区域外就学については、保護者からの申し立てにより認めることができる。このような内容について、平成9年の文部省の通知は、さまざまな機会を通じて広く保護者に対して周知すること、このような通知が出されております。また、平成18年3月30日付、文部科学省初等中等教育局長から、学校教育法施行規則の一部を改正する省令通知が出されております。具体的な内容の指示が出されております。定例会初日の答弁にもありましたが、本市の教育行政にあっては、平成18年3月30日付の文部科学省の通知に合わせた形で、本市の考え方も変更となっているとの説明がございました。そこで、質問の2点目でありますが、これら文部科学省通知以降、現在までの通学区域外の就学状況について、総数の比較で構いませんので、お示し願います。3点目、先ほども指摘させていただきましたが、学校と家庭、地域の支え合いといった教育、あるいは学校経営の根幹部分について、通学区域外就学を広く市民に周知すること、これは文部科学省通知がそうされているので、深川市教育委員会もそのように対応されているというのは、これまでの答弁です。この通学区域外就学を広く市民に周知することから生じる現状の中で、現場での不都合は生じていないのか、お伺いいたします。さきに私が紹介しました平成9年の通知でありますが、このような記述があります。今回の運用見直しは、行政改革委員会の規制緩和の推進に関する意見において提言がなされたのです。ですから、平成9年の文部省の通知は、規制緩和の推進がその要因であります。ですから、当時、保護者、教育現場からはさまざまな弊害が出るのではないかという危惧は当時から議論としてありました。ですから、そういった議論を踏まえて、あわせて出された文部省通知の中に議論内容として、大変多くの資料が添付されております。このような内容があります。学校選択弾力化の目的は、学校選択の手段を通じながら、魅力的な教育の実現にある。だけれども、一方で、学校選択の弾力化については、学校の序列化や学校間格差の発生、学校と地域社会との結びつきの弱まりなどの問題点が指摘されている。これは繰り返しますけれども、当時、文部省が通知とあわせて出された添付資料の中にこういう記述があるという紹介です。このような内部議論の経緯から、通達の中には、「教育上の影響に留意しつつ」との文言が入ってございます。そこで、最近、新聞・ニュース等では、きのうもいろいろ議員から出ておりましたが、児童生徒の登下校時での事件・事故、また、家庭における児童虐待等の報道が相次いでなされております。これらは個別の案件ごとに背景や原因に当然違いはありますが、やはり地域での見守り、あるいは家庭と地域の結びつきを深める仕組みづくり、学校行事、家庭の様子、そして地域との情報共有のあり方などの連携が何よりも必要であるということを物語っていると私は考えます。きのう宮澤議員が質問されたときの答弁で、子供見守りの実例として、学校だより、PTAとあわせて地域の見守り、すきやき隊ということを教育部長自身が答弁で挙げられております。この中の学校だよりの配布地域は校区内ということであろうと思いますし、PTAはあくまでも学校の通学児童の保護者であります。そうしますと、就学区域外の場合には、通学路の見守り、あるいは、すきやき隊のようなボランティアの方々、区域外のそういった地域の方々に学校の情報というのが伝わる仕組みが整理されているのか、大変気になるところであります。質問の3点目です。通学区域外就学の現状を受けまして、深川市学校教育振興計画に明記されました地域の捉え方について、教育委員会としてはどのような整理がなされているのかお聞きいたします。

答弁 教育部長 荒井清光(教育部長は2019年3月まで)

児童数の減少と学校経営の影響について、3点質問いただきましたので、順次お答え申し上げます。初めに、本市における学校区・通学区域の考え方について、運用の根拠となる規定のお尋ねでございますが、学校教育法施行令第5条第2項には、二つ以上の小学校、または二つ以上の中学校を設置する市町村の教育委員会は、就学予定者の入学期日を指定する通知において、就学すべき学校を指定しなければならない旨の規定がございます。このため本市では、深川市立学校通学区域規則において、各小中学校の通学区域を定め、保護者の住所の属する通学区域内の学校を就学校として指定するものとしております。また、学校教育法施行令第8条には、市町村の教育委員会が相当と認めるときは、保護者からの申し立てにより、その指定した学校を変更することができる旨の規定があり、本市では指定学校変更事務取扱要領に変更の許可要件を定めており、その例としましては、保護者の仕事の関係で下校後、預け先の区域の学区への希望、また帰宅後、養育する世帯への希望、いじめ・不登校などといった要件などから、教育上、適当と認められるときには、指定学校の変更を許可することができるとしているところでございます。次に、2点目の市内小中学校での通学状況についてでございます。文部科学省通知以降の通学区域外の学校への就学状況と現在の状況についてと総数等について申し上げます。平成9年1月27日付の当時の文部省通知では、地理的な理由や身体的な理由、いじめの対応を理由とする場合のほか、児童生徒等の具体的な事情に即して相当と認めるときは、保護者の申し立てにより、これを認めることができることなどが示されております。また、平成18年4月1日施行の学校教育法施行規則の一部改正に伴います18年3月30日付の文部科学省通知では、就学校を変更する場合として、いじめへの対応、通学の利便性、部活動等学校独自の活動等が認められるべき理由として示され、さらに同年12月26日、このことを徹底する趣旨の閣議決定も行われたことなどから、本市では就学校の変更を許可する基準に、指定校より通学距離の短い学校への変更、部活動など学校独自の活動を行っている学校への変更の二つの要件を追加し、19年2月22日から施行してきております。そこで、通学区域外の件数の状況でございますが、最初の文部省通知後の平成10年度の就学校の変更は16件、過年度からの継続を含めて18件でありましたが、その10年後、通学距離等の要件追加後であります20年度の就学校の変更では4件、過年度からの継続を含めて9件でありました。これに対する現在の状況でありますが、昨年度、平成29年度における就学校の変更件数は17件あり、過年度からの継続を含めますと45件となり、本年度における就学校の変更件数は、これまでのところ10件ありまして、過年度から継続中のものを含めますと46件という状況でございます。次に、3点目の学校、家庭、地域の連携における課題についてであります。通学区域外の学校に就学する児童生徒がいることに伴う学校、家庭、地域の連携につきまして、学校現場においては、就学校の変更により校区外から児童生徒の就学があるとしても、それにより教職員の業務に特段変更はないと聞いておりまして、学校と家庭、あるいは学校と地域における連携や学校としての対応には違いないものと考えてございます。なお、学校と地域とのつながりにつきましては、区域外就学により、他市町村から通学する場合などもある現状を踏まえますと、学校にとっては、就学する児童生徒が居住する全ての地域との連携を前提とするのではなく、全ての学校がそれぞれの校区において、校区内の地域とのつながりを持つことによって、全体のつながりが形成されるものと整理されてございます。また、通学区域外における登下校時の安全確保等の対応でございますが、集団下校の対応などにおきましては、原則として、児童生徒の帰宅先が校区内であるかどうか、区別することではございませんが、校区外の遠方から通学している児童生徒の場合には、保護者の責任で対応いただくものでございまして、保護者の自家用車による送迎などにお任せしている状況でございます。このような状況からも、家庭と地域とのかかわりや通学時の安全確保等に関し、就学校の変更を行うことで生ずる変化につきましては、通学区域外の学校への就学を考えられる保護者におかれましては、そういったことをご理解いただいて、申し立てされているものと考えておりますが、今後におきまして、教育委員会としても、学校と地域との関係性についてもお伝えするなど、就学校の変更の申し立てに当たっては、十分ご検討いただくよう取り組んでまいりたいと考えてございます。

再質問 11番 辻本智

2点再質問させていただきます。私、メモしながら確認のためにお聞きしたいのですが、学校と地域の連携というところで2点お聞きいたします。今、部長の答弁の中では、今回の通知によって、区域外通学が平成20年は9件ほどだったのが29年度は全体で45件ないし46件程度のものになっているということで言えば、9年前、10年前と比べると、相当数、区域外の児童生徒の受け入れが発生しているというのが事実だろうと思います。その上に立って、今の部長の答弁だと、現場での教職員の対応に変更はないということが1点。校区に関しては、学校区がその基本となっている。区域外から就学を申請された保護者は、そのことを理解しているはずであるということだったと思います。改めて確認しますと、私は区域外から就学児童生徒がふえている現状に鑑み、その校区内での連携だけではなく、校区以外から来ている、さまざまな見守り活動もあるわけですし、さまざまな地域住民との連携が必要となってきているのではないですか。ですから、新たな課題として、例えば学校の情報の共有は必要ではないのですかということなのです。今がこうですという説明だけではなくて、これだけ9年前から比べて、9件ないし10件程度だったのが45件までふえているわけですから、新たな対策として、せめて情報の共有を区域外であってもすべきではないかという質問でございますので、そのことに対してのお考えをお聞かせください、それが1点目です。2点目です。初日に太田議員への答弁でもそうですし、私の最後の答弁でも、申請する保護者には地域と学校とのかかわりについて、改めてその考え方について整理したものを申し上げて、よくよくご検討くださいというような話だったかと思います。先ほど私が紹介しましたように、文部科学省の通知は、規制改革のもとで弾力的な運用を地方の教育行政に求めているのです。広く周知しなさいと言っているのです。あえて申しますけれども、私は国の文部科学省がこういう通知を出したから、地方教育行政が無批判に従うべきだという立場ではありません。当然戦後の教育行政法の法体系からいっても、地方教育委員会は独自の判断があって、国はこういう通知があるけれども、私どもはこういう運用をしますというのが当然権利としてはあるわけです。そのことを前提として申し上げますが、平成18年ないし19年、それ以降の私が今言ったように平成9年から文部科学省は繰り返し通知を強力に地方に出してきているのです。それを受けて、深川市の教育行政は就学外区域の緩和をしてきたわけですから、ここで仮にその緩和してきた現状において、その影響が看過できない、もしくは少し修正を保護者に求めるというのであれば、教育行政内部の手続として、必要な手続を十分踏んで、例えばそういったことが必要ではないかということで、2点目に、教育行政としての内部手続ということで、私は通知の受けとめについて質問しているわけですから、そのことにも当然答弁は触れざるを得ないと思いますので、その点について答弁ではなかったので、お聞かせください。

答弁 教育部長 荒井清光(教育部長は2019年3月まで)

再質問いただきました1点目、児童生徒の見守りについて、校区外であっても必要な情報を互いに共有すべきとご提言いただいたと受けとめてございます。地域での日常の児童生徒の見守りですけれども、子ども会などの活動ですとか、地域行事への参加などにつきましては、校区外から通学している児童生徒が居住している地域においては、居住地の学校へ通学しているほかの児童生徒と同様に取り組まれているものと受けとめてございます。また、通学時の安全確保という面におきましては、区域外通学の児童生徒は保護者の責任で対応いただくことが基本となってございますが、地域の見守りという点からは、校区内、校区外にまたがることになりますので、それぞれの地域の皆さんによって、校区内の生徒、校区外の生徒という色分けなく、見守っていただいているものと受けとめているところでございます。そこで、児童生徒の見守りについては、校区外であっても必要な情報を互いに共有すべきとのご提言をいただきました。児童生徒の見守りに係る必要な情報として、どのような情報を地域のどのような方々に、そしてすきやき隊というような例もいただきましたけれども、団体などと子供たちの情報、個人的な情報にもなりますけれども、それらをどのように共有して見守りに生かしていけるのかにつきまして、今後学校とも十分に相談して、検討してまいりたいと考えます。次に、2点目でございます。文部科学省通知によりまして、私どもの通学規則を変更してございます。これはあくまでも当時の規制改革会議等の方針があって、そのような通知がなされてございました。そういうものを時代の流れと受けとめたものと受けとめていますけれども、実際に今の校区の中では、当時は校区を決めた中でどうしても一已小学校のほうが近い、一已小学校区域にあっても深川中学校に近いという現状があるのは現実としてあったわけでございます。そこで、文部科学省通知の中で、近いところによって、保護者が申請するということは当然の例であると示された経緯がございまして、それが示されたことで、深川市においてもその例を踏まえて改正させていただいたという経緯で現在に至っているところでございます。今回、一昨日、太田議員への答弁において、本来の就学指定校への通学に検討いただくよう取り組んでまいりたいというような考えを示させていただきました。これについては、現行の規則を変更するというものではございません。あくまでも現状、これまでバランスの不均衡について、保護者の方々にお知らせする機会がなかった。これを機会に十分に丁寧な説明、情報提供を行いながら、バランスの均衡にも資することを期待しながらということで、今後取り組みをしようということでの考えでございます。これらのことにつきまして、方針の転換ということではございませんけれども、この取り組みにつきましては慎重に教育委員会の中でも十分に検討して進めてまいりたいと思います。

再々質問 11番 辻本智

時間も押していますけれども、再々質問させていただきます。1点確認させてください。私は、具体的な学校名は申し上げておりません。今、答弁の中で一已小学校と深川中学校というような答弁がありましたけれども、議会の中で学校問題、教育問題を取り上げるときに、特定の事象で取り上げるのは、私は議員は抑制的な議論をすべきであると思っていますので、あえて文部科学省通知と教育行政の考え方の整理について問題を取り上げました。ですので、ぜひとも答弁の中で特定の学校での出来事、あるいは保護者、児童生徒が特定されるような答弁は私は求めていませんので、その1点だけはぜひともご確認いただきたいと思います。

答弁 教育部長 荒井清光(教育部長は2019年3月まで)

今ほど辻本議員よりご指摘いただきました件につきまして、特定の学校名をお示ししたことにつきましては、大変申しわけないと思ってございます。今後もそのような点については十分配慮しまして、このようなことがないように答弁させていただきます。

出典:深川市議会 平成30年第2回定例会 2018年6月20日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる