深川市議会 平成28年第2回定例会 2016年6月20日
生活保護制度改正
2016年6月20日、深川市議会の一般質問で、和田秀隆議員が「生活保護制度改正」について質問し、市長 山下貴史が答弁しました。
- 質問者
- 和田秀隆 議員
- 答弁者
- 市長 山下貴史
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 5番 和田秀隆
次の質問にいきます。4番目の質問は、生活保護制度の改正についてです。安倍政権は、発足後の4年間で1兆3,200億円もの社会保障予算の自然増を削減し、年金支給の連続削減、70歳から74歳の医療費窓口負担の引き上げ、要支援者のヘルパー、デイサービスの保険給付外し、介護報酬の大幅削減、生活保護費の切り下げなど、社会保障を連続改悪してきました。社会保障のためと言って、消費税を増税しながら、社会保障を大削減しています。今後も毎年3,000から5,000億円の自然増削減を続けるとし、年金支給の削減、後期高齢者医療保険料の大幅引き上げ、要支援者に続いて要介護1・2も保険給付外にする介護保険の大改悪などを、参議院議員選挙後の国会に提出しようとしています。生活保護制度は、2013年8月、2014年4月、2015年4月と基準を引き下げ、昨年からは住宅扶助と冬季加算を引き下げました。政府は、引き下げによる影響は出さないと約束していましたが、就学援助制度で影響が出た自治体があらわれました。安倍内閣の改憲案の中身や残業代ゼロ法案などを見てもわかるように、あらゆる場面で弱きものは要らないと言わんばかりの方針、その意識そのものが日本国憲法違反だと強く感じるところであります。ここで3点伺います。1点目に、本年4月からの改正では、指導要領の部分も動きがあったと聞いていますので、改正内容を伺います。2点目に、資産申告が強化されたということですが、詳細な内容をお伺いします。3点目に、通知文書についてです。以前からわかりづらく、文字が小さいという指摘がありますが、わかりやすい通知文書への改善について、市の考えをお伺いします。
答弁 市長 山下貴史(市長は2022年12月まで)
ただいまの生活保護制度改正についての3点の質問に順次お答えいたします。まず、1点目の今年度の生活保護制度の改正内容についてでありますが、今年度の生活保護の実施要領の一部改正につきましては、厚生労働省から3月31日付で通知がありまして、4月1日から適用されているところであります。その主な改正内容としましては、一つには、資産の活用に関して、有価証券の保有については、これまで認められておりませんでしたが、今回、生活保護適用後、売却可能なものは売却し、活用するということを条件に保護を適用する、つまり保有していても保護を適用することは差し支えないという考え方が明確に示されております。また、二つに、犯罪等によって被害を受けた場合など、ご本人の生命の安全を確保するために、新しい借家等に転居する必要があるような場合に、炊事用具や食器具等を購入するための家具什器費と被服費の支給が生活扶助費として可能とする判断が新たに示されております。三つに、国民の消費動向等を総合的に勘案しまして、毎年度改正されております生活扶助基準額についても見直しがなされまして、世帯の人数及び構成により決められております基準生活費について、平成27年度と同額とされたのでありますが、基準生活費以外の各種加算額については、一部増額見直しがあったということでございます。次に、2点目、資産調査についてでありますが、生活保護制度では、最低限度の生活維持のために活用されている資産や今後の自立のために必要な資産など、保有が認められた資産については、もちろん保有することができるわけでございますが、それ以外の資産は原則として売却し、その代金を最低限度の生活維持のために充てることが原則とされているわけであります。これらの資産の保有状況の把握に当たりまして、厚生労働省の通知により、書面で生活保護世帯から申告を受けることとされておりまして、平成26年度までは、不動産について評価がえの際などに必要に応じて資産申告書を提出してもらうことになっておりましたが、27年度からは、不動産に限らず、現金、預金、動産についても、少なくとも12カ月ごとに申告してもらうことになったところであります。この事務の本市における取り扱いといたしましては、厚生労働省の通知に基づき、全世帯から申告していただくこととして、平成27年11月に全世帯に対し資産申告書の提出をお願いしたところでありますが、今後におきましても、毎年11月ごろを目途に資産申告書の提出を依頼する予定でございます。次に、3点目、わかりやすい通知文書への考えについてということでありますが、生活保護に関する事務処理については、生活保護の事務を効率的かつ統一した対応で行えるようにということで、国が生活保護法細則準則を定めておりますが、その標準的事務処理方法や様式などを細則準則で示しているわけでございますので、本市におきましても細則準則に基づいて、その様式を定めるなどしているところでございます。そこで、通知文書がわかりづらいというご指摘が議員からありましたが、そういう面はあるのかもしれませんが、ただ今申し上げましたとおり、事務処理の細かいことは、国が示している標準的な事務処理方法に基づいて行うことが大原則でございますので、内容を独自に大きく変更して、それを行うことはできないものだろうと考えておりますし、現在、各通知文書について、電算上の生活保護システムにより既定の様式を活用して作成しておりますので、仮に本市独自の様式に変更する場合には、多額のシステム改修費用が発生してくることもあり、帳票の変更は難しいと考えているところであります。しかし、通知内容については、保護世帯の皆さん方によくご理解していただく必要がありますので、ケースワーカーが家庭訪問を行う際に通知内容を詳しく説明するとともに、被保護者の方へ生活保護制度の変更点などを周知する目的で発行しております「生活保護だより かっこう」で通知文書の解説を行うなど、丁寧な対応に今後も意を用いてまいりたいと考えているところでございます。
再質問 5番 和田秀隆
2点目の答弁に対して再質問を行います。資産調査に関してなんです。12カ月に一度資産調査というものが改正によって決まったわけなのですが、そのやり方が預金通帳の中身を全部コピーしなければならないようなことが実は昨年度、他市県でありまして、そういったものが非常に批判されていて、改善された部分と改善されていない部分がまだ残っていると思うのです。深川市では、預金通帳の提出に対してはどのような取り扱いになっているのか、できれば書面のみで行われるのが望ましいかと思いますけれども、その部分をお答えください。
答弁 市長 山下貴史(市長は2022年12月まで)
本市が通帳の残額の写しを要求しているかどうか、私自身この場では把握しておりませんが、いずれにしてもいろいろなまちの事象などを見ながら、より適切に、しかし過度にならないように事務処理を進めていきたいと考えております。