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深川市議会 平成27年第4回定例会 2015年12月3日

冬季加算の特別基準

2015年12月3日、深川市議会の一般質問で、和田秀隆議員が「冬季加算の特別基準」について質問し、市民福祉部次長 天羽律子が答弁しました。

質問者
和田秀隆 議員
答弁者
市民福祉部次長 天羽律子

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 16番 和田秀隆

次の質問に移ります。10番目の質問は、生活保護行政についてです。本年度の冬季加算の削減や住宅扶助の改正は、これまでの一般質問の中で示していただきました。北海道での冬季加算1万円以上の削減というのは、生存権を脅かされる事態ということで、現在、不服審査請求が相次いでいるところです。この冬季加算では、特別基準の申請要件があり、特別基準の状況はどのようになっているか。そして、特別基準に関してですが、診断書等の提出の必要のない高齢者の方などに対する裁量的措置というのもあったかと思います。また、暖房費に当たる冬季加算というのは、雪深い深川市では死活問題です。その特別基準について周知を図るべきと考えますが、市の対応を伺います。

答弁 市民福祉部次長 天羽律子(市民福祉部次長は2016年3月まで)

冬季加算の特別基準についてお答えいたします。少々順不同になろうかと思いますが、お許しいただきたいと思います。初めに、冬季加算についてでありますが、この加算は生活保護基準のうち冬季における光熱費等の増加需要に対応するため、生活扶助に上乗せして支給するもので、本年度の基準見直しにおいて、需要期の10月から4月までの間、7回支給することとなりまして、見直し後の額を年ベースで申し上げますと、単身世帯は9万9,450円が8万7,780円に、2人世帯は12万8,750円が12万4,600円と世帯の人数区分によって額は異なりますが、本市における見直し後の基準は引き下げの改定でございます。そこで、質問の冬季加算の特別基準についてでございますが、この特別基準とは、今回の見直しに伴いまして、新たに傷病や障がいなどによる療養のために常時の介護を必要とするなどによりまして、外出が著しく困難で常時在宅せざるを得ない方、または乳児がいる世帯で基準による冬季加算によりがたいときは、その世帯の基準の1.3倍以内の額の設定を可能とするものでございます。ここで「傷病や障がいなどによる療養のために外出が著しく困難」というところを少し説明させていただこうと思いますが、国の実施要領の取り扱い通知の中では、「傷病や障がいなど」とは、生活保護の実施要領の中で重度障がい者加算を算定されている方、または要介護度が3、4もしくは5である方のほかに、医師の診断書などによって、傷病や障がいなどによる療養のために外出が著しく困難であり、常時在宅せざるを得ない状態にある方と規定されているところでございます。この特別基準についての周知につきましては、本年度は、これから各世帯を家庭訪問する機会がありまして、その機会に特別基準について、各世帯に説明させていただこうと思っております。特別基準の適用に当たりましては、申請書をいただくことになります。現在のところ、特別基準に対する問い合わせはなく、適用した世帯もないところでございます。最後に、議員が質問で触れられておりました、診断書がなくても福祉事務所が判断すると1.3倍の基準を認める裁量的措置と質問の中でおっしゃっておられましたが、その措置につきましては、現在のところ国の実施要領や取り扱いに係る通知においては、質問に係る記述はなく、把握していないところでございます。質問の内容につきましては、今後、北海道へ確認するなどしてまいりたいと考えておりますけれども、市では、まず先ほど居宅の方の全世帯を家庭訪問すると申し上げておりまして、この個別の相談の中で各世帯の状況をよく把握してまいりたいと考えております。

出典:深川市議会 平成27年第4回定例会 2015年12月3日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる