深川市議会 平成26年第3回定例会 2014年9月10日
ひとり親支援
2014年9月10日、深川市議会の一般質問で、楠理智子議員が「ひとり親支援」について質問し、副市長 坂本光央が答弁しました。
- 質問者
- 楠理智子 議員
- 答弁者
- 副市長 坂本光央
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 7番 楠理智子
2点目の質問に移ります。2点目は、ひとり親対策についてです。ひとり親の家庭が離婚やさまざまな理由で増加傾向にあると言われています。母子家庭だけに助成されていたのが父子家庭にも適用されるようになってきております。未婚の親にも広がってきておりますが、まだまだ全ての項目に適用されているとは言えません。助成についても、経済的な面だけでなく、生活の面での相談ができる体制づくりも必要になってくると思います。また、父子家庭がふえてきていると聞いていますので、父子家庭への配慮も必要ではと考えますので、お伺いいたします。1点目は、未婚ひとり親の助成についてです。寡婦控除は、母子世帯だけでなく、父子世帯にも対象になっていますが、未婚のひとり親は対象になっておりません。未婚の母子家庭がふえてきており、未婚の父子家庭も全国的にはいると聞いております。未婚、既婚にかかわらず、全てのひとり親を対象にすべきと考えます。第1回定例会でも質問がありましたが、それ以降、前向きに検討されていると思いますので、お伺いいたします。2点目は、ひとり親の相談体制についてです。母子家庭だけでなく、父子家庭もふえてきている現状では、経済的な面だけでなく、相談体制が必要であると思います。また、父子家庭のほうが子育てをしていく上でも悩みが多いのではとも思われます。母子家庭、父子家庭とも相談しやすい体制や相談窓口のアピールも必要と考えます。また、母子家庭、父子家庭が悩みを話し合える等の交流の場を設けることも必要ではと考えますので、市の考えをお伺いいたします。
答弁 副市長 坂本光央(副市長は2017年3月まで)
ひとり親支援について、お答えを申し上げます。まず、1点目の未婚のひとり親の助成についてでございますけれども、質問にありました寡婦控除につきましては、所得税法上、夫と死別や離婚後に婚姻していない人、または、夫の生死が明らかでない人であって、扶養親族や生計を一にする子供がいる人、もしくは扶養親族の有無にかかわりなく、夫と死別した後、婚姻していない人や夫の生死が明らかでない人で合計所得金額が500万円以下の人が該当するものというふうに規定されておりまして、この場合の夫とは、民法上の婚姻関係を言うというふうにされておりますことから、婚姻歴のないひとり親の方の場合、寡婦控除が適用されないものでございます。このような所得税法上の取り扱いということになっておりますことから、婚姻歴のないひとり親の方の場合、所得税や市民税をもとに算定いたします保育所保育料や公営住宅の家賃決定などにおきまして、寡婦控除が適用されない税務情報により算定することになります。第1回市議会定例会におきまして、北畑議員より、いわゆる寡婦控除のみなし適用を行う考えについて質問をいただきまして、他市の状況やその考え方、また関連する情報を収集するなど、今後、調査研究していく旨、お答えさせていただいているところでございます。そこで、質問にございましたように、その後の検討状況ということでございますけれども、道内35市の中の状況、実態を申し上げますと、保育料の減免制度の中で寡婦控除のみなし適用を実施している市が、札幌市が平成24年度から、苫小牧市及び釧路市が本年度から実施していること、そういった状況把握いたしましたけれども、他市の状況確認や関連情報などを調査している段階でございまして、現状におきまして大きな変化が見られないということもございまして、引き続き調査研究を進めてまいりたいというふうに考えております。次に、2点目のひとり親の相談体制についてでありますけれども、本市における現状の相談体制につきましては、母子家庭及び寡婦の自立促進等を図るため、社会福祉課子育て支援室に非常勤職員の母子自立支援員を配置し、生活や就労に関する相談業務を日常的に担当いただいております。母子自立支援員という名称でございますけれども、児童扶養手当の受給者には父子家庭も含まれておりますので、実態といたしまして、父子家庭からの相談も含めて対応しているものでありますし、また国では、次代の社会を担う子供の健全な育成を図るための次世代支援対策推進法等の一部を改正する法律によりまして、本年10月から母子及び寡婦福祉法が母子及び父子並びに寡婦福祉法に解消されまして、父子家庭への支援が拡充されるということもございます。そういったこともございますので、本市におきましても、この法律の改正に合わせまして、父子に対する相談支援体制を明らかにするという観点から、専門員の名称を母子・父子自立支援員に変更する予定ということでございます。なお、質問の中で、悩みなどの話し合いの交流の場についてご提言をいただきましたけれども、現状におきまして、ひとり親の方からのご要望として、そのようなご意見をお聞きしていないということもございますので、交流の場を設けるということは、今、考えておりませんけれども、今後、自主的に交流の場を組織したいというふうなご意見をいただきました場合には、側面的な支援に努めてまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、ひとり親の方々が気楽に相談できることや各種情報を手軽に入手できることは大切なことでありますので、引き続き、「広報ふかがわ」や市のホームページによるPR等により、ひとり親家庭の相談窓口を周知するとともに、支援の充実に努めてまいりたいと考えております。
再質問 7番 楠理智子
再質問をいたします。未婚のひとり親の助成についてでありますが、検討した結果、道内35市の中では、まだほとんど実施してない状況で、調査研究を進めてまいりたいということでありますが、母子家庭、父子家庭にかかわらず、未婚、既婚にかかわらず、差があってはいけないと思いますし、やはり子供に責任があるわけではありませんし、同じような助成をすべきだと思いますので、他市がどうのこうのということではなくて、ぜひ前向きに検討していただきたいのと、国・道におきましても、同じような差がない対応ができるということで働きかけていっていただきたいと思いますので、再度質問いたします。
答弁 副市長 坂本光央(副市長は2017年3月まで)
再質問にお答えいたします。このことについて、第1回定例会で質問をいただき、調査研究を行ってきたということでございますので、その模様を若干お話しさせていただきますと、全国の状況を見ますと、政令市や中核市などにおいて、寡婦控除のみなし適用が必要であるというふうに進めている自治体がある反面、他の多くの自治体は、こういった大きな改正であれば、国がそもそも制度改正をすべきというふうに大きく分かれているというに状況にございます。そういった流れの中で、昨年の9月4日に、法律婚の有無により生ずる差別の違憲性といったことで最高裁の判決が出ておりまして、これらを受けて、特に政令市などを中心にしながら、その対応についての方向性を定めなければならないという動きが出てきているものだと思います。先ほど答弁申し上げましたように、苫小牧市、釧路市で、このような形で対応したということも、そういう流れを受けてということだと思っておりますけれども、道内の3市の実態を見ますと、全体に、寡婦控除のみなし適用を適用するということではなくて、保育料に限って、それも、そもそも保育料の決定については、正規の手続で決定をした後に、減免の中でみなし適用をして対応するということを考えているということでございますので、毎年、減免申請を出さなければ対応できないような実態になっているということでございます。これらの状況をまず把握したということと、なお、調査研究が必要だというのは、深川市規模の類似団体の動向などを、もう少し見きわめる必要があるだろうというふうに思っておりますので、いましばらく時間をいただきたいということで考えているところでございます。