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深川市議会 平成26年第2回定例会 2014年6月18日

市内のヘリコプター離着陸場について

2014年6月18日、深川市議会の一般質問で、高橋修司議員が「市内のヘリコプター離着陸場について」質問し、企画総務部次長 小杉邦久が答弁しました。

質問者
高橋修司 議員
答弁者
企画総務部次長 小杉邦久

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 6番 高橋修司

それでは、次の質問に入りたいと思います。市内のヘリコプター離着陸場についてお伺いしたいと思います。通常、航空機というのは、離着陸について長大な滑走路が整備された飛行場が必要となります。これに対してヘリコプターは、その垂直離着陸性能を生かし、比較的狭隘な場所においても離着陸が可能です。このヘリコプター専用に整備された離着陸できるところを特にヘリポートと呼びますが、日本において法的にはヘリポートという分類があるわけではなく、利用形態によって、空港等と場外離着陸場、緊急離着陸場の3種類に分類がされます。整備された滑走路が非常に小規模で済むヘリコプターが地面に発着地する正方形に近いエリアが滑走路となり、約30メートル四方の滑走路を持つところが多いです。簡易的なヘリポートにおいても、着地できる十分な強度のある接地面積が最低限必要となります。簡易的なヘリポートとして草原、耕地などが用いられることもあります。緊急時及び災害時に利用される着陸場で受け入れに際しては、Hマークを地面に書き、着陸帯及び進入区域にヘリコプターの離着陸の障害となるものがある場合はそれを除去し、着陸帯に近接している道路がある場合は、離着陸に際し通行どめなどの必要な措置をし、木片、小石などが風で飛ばされないように、できる限りのものを除去し、着陸帯がグラウンドなどである場合は、散水などにより砂じん対策ほか、風向きのわかるものの吹き流しとか発煙筒などを用意し、第三者の侵入防止策などをしてから受け入れに備え、受け入れ体制を整えるのにある一定以上の時間を要します。それに対して、公共用のヘリポートは、常設で不特定多数の機体が飛来でき、運用のために設けられたヘリポートです。法律により、この進入、着陸、離陸、移動における安全のための空間を確保するために、該当する空域には植栽物、構造物などの障害物を構築することを制限しております。また、運航に対する安全のための施設や設備が整えられております。道内での設置場所については、増毛町、ニセコ町、乙部町、占冠村、砂川市、豊富町などがあります。その一方で、非公共ヘリポートは、常設で、特定の機体が離着陸したり運用のために設けられたヘリポートです。しかし、法律的にこの運用に関する安全空域を制限する強制力がないため、安全空域内の構築物やそのほかの障害物ができた場合は、このヘリポートが運用できなくなる場合があります。この設置場所においては、官、民などがあり、それぞれ独自で航空局に申請しているため、数については把握しておりませんが、道内でもかなりの数があると思われます。北海道においては、特に冬季間、雪が積もり、なお一層場所の選定と確保が困難になり、降雪時にも運用可能なヘリポートが必要だと思われます。また、航空機にとって着陸と離陸は魔の何分間とも言われていて、特にヘリコプターにとって、予期しない風が吹いた場合、また周囲に障害物などがある場合などは、パイロットの技量が求められ、非常に難しい状態になることもありますが、安全な場所の選定が適正に行えたなら、非常に安全で非常に便利な乗り物であり、ここ近年では、その利用方法も多種多様化されており、今後需要がふえていくと思われます。以下、市内の離着陸場についてお伺いしたいと思います。一つ、現状ではどの程度の箇所数があり、また位置的にはどのようになっているのか、お伺いしたいと思います。二つ目、航空機は着陸、離陸が一番危険だとされておりますが、難易度の高い離着陸場の現状と安全対策についてお伺いしたいと思います。三つ目、市内で常設の公共用あるいは非公共用ヘリポートの設置の可能性についてお伺いしたいと思います。

答弁 企画総務部次長 小杉邦久(企画総務部次長は2016年12月まで)

今回が初めての一般質問答弁でございます。どうぞよろしくお願いいたします。ヘリコプター離着陸場についてお答えを申し上げます。初めに、1点目の市内離着陸場の現状についてでございますが、市内におけるヘリコプターの離着陸は、救助や捜索、救急搬送など緊急時の活動のほか、航空防除などでも行われております。このうちの航空防除用ヘリコプターの離着陸場につきましては、JAきたそらちが場所を必要の都度選定いたしまして、議員がお話しございました場外離着陸場として、国土交通大臣の許可を受けて設置しているものでございます。一方、緊急時の活動を行います際の離着陸につきましては、航空法によりまして許可を必要としないとされておりまして、パイロットの判断により離着陸が可能とされておりますが、当然ながら緊急時の活動につきましては、より迅速な活動が求められますことから、本市では、北海道の要請に基づきまして、北海道消防防災ヘリコプターの離着陸に必要な使用可能な場所をあらかじめ指定しておりますほか、道北ドクターヘリ運航調整委員会とも協定を結びまして、救急車とのランデブーポイントを指定しております。これら市内の指定場所につきましては、現在9カ所ございます。位置につきましては、拓殖大学北海道短期大学のサッカー・ラグビー場、一已5丁目線地先の石狩緑地公園、一已、納内、音江、多度志の各中学校のグラウンド、それと吉住更進コミュニティセンターの広場、さらに消防署西側駐車場と高速道路の深川西インター管理ステーションとなっております。なお、議員のお話にもございましたが、冬は積雪により離着陸ができない場合がございますため、時期によりまして、この全てが離着陸可能とは限らないということや、申し上げました中学校のうち廃校となりました3校のグラウンドにつきましては、指定の見直しが現在行われているところでございます。次に、2点目にお尋ねの離着陸における安全対策についてお答えを申し上げます。申し上げました離着陸可能地の指定に当たりましては、質問にありました航空法に定める空域の安全基準を満たすことを基本といたしまして、あくまでもヘリコプター運航機関の判断によりまして可能とする場所を選定しているものでございます。また、これも質問にございました吹き流しの設置とか着陸地帯の表示、立入禁止や砂じんの飛散防止措置など、着陸の際に地上でとるべき安全対策について、あらかじめ消防におきまして手順を整備し、運用しているところでございまして、必要な安全を確保しているというものでございます。次に、3点目の公共用あるいは非公共用ヘリポートの設置の可能性についてでございます。公共用及び非公共用ヘリポートは、いずれも航空法の安全基準を満たした常設の離着陸場でありますが、不特定多数のヘリコプターの離着陸場として設けられている公共用ヘリポートは、質問のように6市町村で設置がされておりまして、これらは全て行政が設置し運用しているものでございます。これに対しまして非公共用ヘリポートは、特定のヘリコプターの運用のために設けられたもので、設置者の許可を得ることで一般の利用も可能ということで、議員の話にもございました。この設置の状況を国土交通省のホームページで見ますと、道内では、北海道警察の所有するヘリコプターの専用ヘリポート、この1カ所だけが登録されているという状況でございます。そこで、本市が設置する場合、公共用ヘリポートの可能性ということになろうかと思いますが、この整備に対しましては、平成16年度までは国の補助制度がございまして、ちなみに、お話のありました道内の既存の公共用ヘリポート、これら全てこの補助制度が廃止される以前に整備されたものでございます。公共用ヘリポートを今後新たに整備するとなりますと、設置者の単独事業となりまして、相当多額の費用が想定されますことから、実現はかなり困難であろうというふうに考えております。しかし、機動性の高いヘリコプターの活用は、緊急時はもとより多方面での有用性が高く評価されておりますことから、緊急時の離着陸可能地の見直しなどとあわせまして、ヘリポートにつきまして今後さらに研究してまいりたいと存じます。

出典:深川市議会 平成26年第2回定例会 2014年6月18日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる