深川市議会 平成26年第2回定例会 2014年6月17日
生活保護適正化推進事業
2014年6月17日、深川市議会の一般質問で、鶴岡恵司議員が「生活保護適正化推進事業」について質問し、市民福祉部長 籔友博が答弁しました。
- 質問者
- 鶴岡恵司 議員
- 答弁者
- 市民福祉部長 籔友博
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 11番 鶴岡恵司
それでは、次の質問に移りたいと思います。次に、生活保護適正化推進事業についてであります。アベノミクス効果で経済浮揚が伝えられる一方で、厚生労働省は今年3月に生活保護を受けた人が217万1,139人となり、受給世帯も160万2,163世帯で、いずれも過去最多を更新したと発表しました。また、特に20代、60代、70代の受給者が増加、受給世帯の中で65歳以上の世帯が75万世帯ほどとのことであり、複雑な思いがあります。そこで、1点目に、深川市の生活保護受給者、世帯の推移についてお伺いします。推移については、直近3カ年分、あわせて受給者世帯の中で65歳以上の高齢者世帯の状況もお答えください。2点目に、事業の実施状況についてであります。ここでは就労支援事業、健康・医療扶助相談の活動につきお伺いします。就労支援事業については、事業開始以来、一定の成果があり評価いたしておるところであります。雇用環境も深川市においても改善傾向にあり、取り組み状況、成果と、また事業を進める中で課題などがあればお答えいただきたいと思います。また、健康・医療扶助相談でありますが、現状で病状があり、加療の必要がある方は、当然回復に向け、治療を受けてもらうわけでありますから、医療扶助費が目に見えて減るということではないと思われます。したがって、健康維持に向けた面談・相談だと考えます。事業開始から余り経過していませんが、相談者の不安、課題も見えた部分もあるかと思いますので、そうした内容もあわせて、事業の実施状況についてお伺いします。3点目に、自立支援に向けての今後の取り組みについてお伺いします。4点目に、生活困窮者の自立支援についてであります。生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し自立相談支援事業の実施、住居補給金の支給などの支援を行う生活困窮者自立支援法が国会で成立し、平成27年4月1日施行となります。生活保護、生活困窮者が自立するには、生活を営むに足る収入を得ることに尽きるわけであります。就労可能な方には、就労に向けた環境を整えるのが重要になるわけであります。自立支援プログラムを策定して、就労に向け、就労体験的ボランティア、就業体験プログラムなどにより、段階的に就労に向け就労意識を高揚し、就労に結びつけるなどの取り組みを進める。そうした取り組みの中には、行政だけではなく、協力者、協力団体・企業、ボランティア組織がかかわっての活動を展開している行政もあります。こうした取り組みを生活保護に至る前の段階、生活困窮者段階から取り組むことにより、一層の事業効果が期待できると考えているところであります。平成27年4月施行の生活困窮者自立支援の策定に向けた考え方についてお伺いします。
答弁 市民福祉部長 籔友博(市民福祉部長は2017年3月まで)
生活保護適正化推進事業について、4点にわたり質問いただきましたので、順次お答え申し上げます。初めに、1点目の生活保護受給者、世帯数の推移についてでありますが、過去3年間の4月1日現在の数値でお答えいたしますと、平成24年は345世帯453人、25年は334世帯429人、本年は324世帯405人となっております。近年は、死亡及び就労収入の増加による保護の廃止件数が新規開始件数を上回っており、受給者及び世帯数は減少傾向にございます。また、65歳以上の方で構成されている高齢者世帯は、平成24年は174世帯、25年は175世帯、本年は181世帯となっており、高齢者世帯の割合は増加傾向にございます。次に、2点目の事業の実施状況についてでありますが、平成25年度の実績でお答えいたします。初めに、就労支援事業の活動実績ですが、就労支援にかかわった人数は50人でございます。そのうち稼働開始による増収により保護費が減額変更となったのが6人、稼働開始により保護廃止となったのが9人、計15人について取り組みの効果が得られたところでございます。次に、医療扶助相談・指導の活動実績でありますが、後発医薬品の使用促進の取り組みが延べで148件、医療、健康、生活相談及び保健指導を含む対応が延べ68件となっております。医療扶助相談指導員の活動は、さまざまな生活状況にある方と面談し、相談や支援を行うこととなりますので、対応に大変苦慮する場面もありますが、ケースワーカーと連携し、生活保護受給者みずからが健康を保持・増進できるよう対応に努め、健康や生活面等に着目した支援に努めているところでございます。次に、3点目の自立支援に向けての今後の取り組みについて及び4点目の生活困窮者に対する自立支援については、関連がございますので、一括してお答えさせていただきます。生活困窮者に対する支援については、昨年12月に生活困窮者自立支援法が成立し、来年、平成27年4月に施行されることとなっております。この法律では、生活保護に至る前の段階の自立支援策を強化するため、市が各種事業を実施することとなりますが、その主なものといたしましては、必須事業として、自立相談支援事業の実施と家賃費用を給付する住居確保給付金の支給がございます。また、任意事業としては、就労訓練を行う就労準備支援事業や家計に関する相談、家計管理に関する指導などを行う家計相談支援事業などがあり、これらは組み合わせて実施することが可能とされております。さらに、これらの事業の実施に当たっては、庁内の商工労働や教育部局等との連携構築のほか、ハローワークや社会福祉協議会などの関係機関と緊密な連携を図り実施することとされております。このため現在市では、生活困窮者支援制度の実施に向け、必須事業である相談支援事業と住居確保給付金の実施方法や任意事業の内容等について検討中でありまして、これら生活困窮者に対する支援とあわせ、生活保護受給者の自立支援に向けた取り組みについても関係機関等と連携し、検討していくことが、より自立の促進に効果があるものと考えておりまして、来年4月の自立支援制度の施行までに関係各課等と連携し、詳細を決定していく考えでございます。いずれにいたしましても、生活困窮者の自立促進に向けては、就労意欲や就労能力など個々の状況に応じたステップアップができるよう、また生活保護を受給する方が就労による自立が促進できるよう引き続ききめ細かな支援体制づくりを目指し検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。